産廃業許可
産廃業許可
産業廃棄物の処理の流れ
排出事業者(元請)から委託を受けた収集運搬事業者(下請)が、産業廃棄物を工事現場等から中間処理施設または最終処分場へ運びます。
中間処理施設では産業廃棄物を最終処分しやすいように焼却・破砕・溶融・脱水・選別などが行われ、減量化・減容化されます。リサイクルできるものは資源や製品としてリサイクルされます。

(一般社団法人愛知県産業資源循環協会)
産業廃棄物収集運搬業とは?
産業廃棄物収集運搬業とは、工場や建設現場などから排出される「産業廃棄物」を、排出事業者に代わって収集し、適切な処理施設まで運搬する業務をいいます。この業務を行うには、都道府県または政令市の許可が必要です。許可を受けるためには、運搬車両の確保、講習の修了、必要書類の整備など、さまざまな要件を満たす必要があります。
また、産業廃棄物収集運搬業の許可は「収集運搬のみ」や「積替え・保管あり」などに分かれており、運搬する地域ごとに許可が必要です。
たとえば、大阪府で排出された廃棄物を奈良県へ運ぶ場合には、大阪府と奈良県の両方の許可が必要になります。
産業廃棄物収集運搬業許可の種類と区分
産業廃棄物収集運搬業の許可には、大きく分けて2つの区分があります。
それは「積替え・保管を含まない収集運搬業許可」と、「積替え・保管を含む収集運搬業許可」です。この区分によって、申請手続きの内容や必要書類、施設要件、審査が大きく異なります。
「積替え・保管を行わない」場合は、運搬する廃棄物を一時的に別の場所に置いたりせず、直接排出事業者の元から処理施設へ運ぶ形になります。
一方、「積替え・保管を行う」場合は、運搬途中で廃棄物を保管する施設を設けたり、一時的に積み替えたりするため、その施設の構造基準や管理体制について厳しい審査が行われます。積替え・保管を含む許可申請では、周辺環境への影響や住民への配慮が必要となるため、立地選定や事前協議も慎重に行う必要があります。許可のハードルも高くなります。
大阪府で収集し、運搬先が大阪府外の場合の注意点
産業廃棄物の収集運搬業は、「都道府県ごとの許可制」です。そのため、たとえば大阪府で産業廃棄物を収集し、京都府の処理施設まで運搬する場合には、大阪府と京都府の両方で収集運搬業の許可を取得しなければなりません。
よくある誤解として、「1つの自治体で許可を取れば全国で運搬できる」と思われがちですが、これは誤りです。仮に大阪府の許可しか持っていない業者が京都府へ運搬した場合、それは無許可営業となり、厳しい行政処分や罰則の対象になります。
4つの許可要件
許可を取得するには「産業廃棄物収集運搬業に関する講習会」を修了した者を事業に関与させる必要があります。具体的には、一般財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が実施している講習を受講・修了し、修了証を提出することが求められます。
この講習は、法律・安全衛生・実務に関する知識を体系的に学ぶ内容で、受講後に行われる試験に合格しなければ修了証は発行されません。
産業廃棄物の収集又は運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有することが必要となっております。
申請者が債務超過の状態にある場合、原則として許可は下りません。債務超過とは、資産よりも負債の方が多く、経営的に不安定な状態を指します。大阪府の場合、直近の決算書(貸借対照表、損益計算書、法人税申告書の写しなど)をもとに財務状況が確認されます。
収集運搬に使用する車両についても、法令上の要件を満たす必要があります。
車両は、自動車検査証の使用者と申請者が同じである必要があります。自動車検査証の使用者が申請者と異なる場合は、車両の貸借に関する証明書により使用の権原を明らかにする必要があります。
ほかの事業者が登録した車両は、使用(登録)できません。
収集運搬の用に供する車両の保管場所を確保していることが必要です。
申請者(法人の役員・株主または出資者・政令で定める使用人も対象)が、暴力団員等の欠格要件のいずれにも該当しないことが必要です。許可後であっても、欠格要件に該当した場合、許可が取り消されることになるので注意が必要です。
産廃業許可が取れないケース
- 成年被後見人・被保佐人、または破産者で復権を得ない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 廃棄物処理法、その他環境保全法令に違反し、または刑法(傷害・現場助勢・暴行・凶器準備集合および結集・脅迫・背任)、暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 廃棄物処理法の所定の規定(重大な廃棄物処理法違反・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律違反、不正・不誠実な行為をするおそれがある等)または浄化槽法の所定の規定により許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
- 廃棄物処理法、または浄化槽法の許可の取消しの処分の聴聞の通知があった日から、その処分を決定するまでの間に事業の全部廃止の届出書を提出し、当該届出の日から5年を経過しない者
- 廃棄物処理業務に関し、不正・不誠実な行為をするおそれがあると認められる相当の理由がある者
- 暴力団員、または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
- 暴力団員がその事業活動を支配する者
許可の有効期間
産廃業許可の有効期限は5年間です。
手続きは、許可の有効年月日の3か月前から受付できます。
許可期限日の2か月前までに申請しない場合は、事務処理の都合上、許可期限日までに新しい許可証を発行できない場合があります。

