古物商許可
古物商許可
元、物販経営者としての経験からサポートいたします。
私は2015年から物販をスタートしました。当初、自宅にあった「もう使わないもの」を売ることから物販を開始、無在庫転売をしたり、最終的には自社のオリジナル商品を企画開発・販売する事業に展開していきました。
販売先はAmazon、楽天市場、Yahooショッピング、自社サイト、実店舗での経験がございます。
おはよう日本、ヒルナンデス!などのテレビでもご紹介いただいたり、グッドデザイン賞を受賞することができたり、また2024年には、大手雑貨バラエティーショップのLOFT様にもお取り扱いいただきました。

物販事業を経験してきたからこそ、これから物販を始める方のサポートをしたいと思っています。
中古品を仕入れて販売する転売、せどり事業をされる方は必ず古物商許可が必要になります。
古物商に関して、物販経験の目線と行政書士として目線から事業を開始するお手伝いをさせていただきます。
自社ブランド(オリジナル)商品を始めたい方には私自身の経験からお話しできることもたくさんございますので、お気軽にご連絡ください。
どんな時に古物商許可が必要になってくるのか?
中古品や新品未使用品・新品未開封品などを売買(転売)するためには古物商許可が必要です。
転売目的で商品を売買している(営業をしている)場合には、古物商許可の取得が必要になります。
メルカリshopsなどのプラットフォームを使用する場合も古物商許可が必要です。
古物商許可を取得せずに営業(転売)をしていた場合、3年以下の懲役または100万円以下の罰金に処されることがあります。
ご自身に許可が必要かどうかわからない場合もお気軽にご相談ください。
許可が必要な場合は全力で許可取得をサポートさせていただきます。
古物とは?
古物とは、一度使用された「物品」、若しくは使用されない「物品」で使用のために取引されたもの又はこれらの「物品」に幾分の手入れをしたものをいいます。
「物品」とは
・鑑賞的美術品や商品券・乗車券・郵便切手・航空券・収入印紙等が含まれます。
・航空機・鉄道車両・20トン以上の船舶・5トンを超える機械等(船舶を除く)は、除かれます。
・5トンを超える機械であっても、自走できるもの、けん引される装置があるものは、除かれません。
古物営業法Q&A(大阪府警察HPより抜粋)
Q1 自分で使っていた物をオークションで売りたいと思いますが、許可は必要ですか?
A.
自分で使用していたものも中古品ですので古物には該当しますが、自己使用していたもの、自己使用のために買ったが未使用のものを売却するだけの場合は、古物商の許可は必要ありません。
しかし、自己使用といいながら、実際は、転売するために古物を買って持っているのであれば、許可を取らなければなりません。
Q2 お客さんに売った商品を買い戻して、それを他に転売する場合も、許可が必要ですか?
A.
お客さんに売った物を、そのお客さんから買い戻す場合や、買い戻した商品を転売する場合は、許可は必要ありません。
ただし、お客さんからさらに転売されている場合に、その転売先から買い戻す時や、自社製品を売った相手先以外の者から買い戻す場合は、許可が必要になります。
Q3 無償で譲り受けた古物を販売する場合も古物商の許可は必要ですか?
A.
古物の買い受け、交換又はこれらの委託により、売主等に何らかの利益が生じる場合は、許可が必要ですが、全くの無償で引き取ってきたもの、あるいは、逆に、処分手数料等を徴収して引き取ったものを売る場合は、古物商の許可は必要ありません(廃棄物の処理及び清掃に関する法律で定められた許可を要する場合があります)。
Q4 外国に行って雑貨などを買ってきて、日本で売る場合は、許可が必要ですか?
A.
販売者自身が外国で買い付けをして国内に輸入したものを売るのみであれば、古物商の許可は必要ありません。
しかし、他の業者が輸入したものを日本国内で買い取って(仕入れて)売る場合は、国内の被害品が混在する可能性があるので、許可が必要になります。
Q5 レンタル事業を行う場合は、古物商の許可が必要ですか?
A.
古物を買い取ってレンタルに使用するのであれば、許可が必要です。
ただし、製造・販売メーカーから直に新品を購入してレンタルする場合は、必要ありません。
Q6 個人で古物商の許可を取得しましたが、法人経営に切り替えたいと思います。法人で新たに許可を取得する必要はありますか?
A.
法人として許可を取得しなければなりません。
個人で得た許可は、あくまでその方個人のものです。例え、許可を受けた方が法人の代表取締役であっても、個人許可で法人による古物営業はできません。無許可営業違反となってしまいます。法人として新たに許可を取得してください。
Q7 個人で許可を受けていた父が亡くなりました。息子の私が店を引き継ぐことはできますか?
A.
亡くなったお父様の許可は、お父様個人のものですので、そのまま古物営業を引き継ぐことはできません。
息子さん自身が許可を取得する必要があります。
Q8 私が代表取締役で法人許可を得ています。息子に会社を譲りたいのですが、許可証の書換はできますか?
A.
息子さんを代表取締役に選任した上で、古物営業法に基づく代表者の変更届出をすれば、当該法人の許可のまま古物営業を続けることができます。
ただし、息子さんに同法上の欠格事由がある場合は、この限りではありません。
Q9 古物商の許可は、全国どこでも有効ですか?
A.
古物営業を行う場合、営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会ごとの許可は必要ありません。
主たる営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受ければ、新たにその他の都道府県に営業所を設ける場合には、営業所の新設を内容とする届出で足ります。
Q10 許可は、営業所ごとに必要ですか?
A.
主たる営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受ければ、営業所ごとの許可は必要ありません。
その他の都道府県に営業所を新たに増やす場合であっても、事前に営業所の新設を内容とする届出及び変更の管理者の届出を行えば足ります。
Q11 インターネット取引など、相手方と対面しないで古物の買い受け等を行う際には、どのように相手方を確認するのですか?
A.
非対面取引では、相手が申し立てた住所、氏名等が真正なものであるか、確認する必要があります。
法定手数料
19,000円 申請時に警察署会計係窓口で支払ってください。
(注意)不許可となった場合、及び申請を取り下げた場合でも、手数料は返却できません。
許可証の交付
申請から概ね40日以内に、申請場所の警察署から許可・不許可の連絡をします。
(注意)書類の不備、添付書類の不足、差し換え等があった場合は、遅れる場合があります。

