会社設立
会社設立(法人設立)
法人の種類
法人設立の目的が利益を得るための営業であれば、「株式会社」「合同会社」「合資会社」「合名会社」の4種類から選ぶことができます。中でも「株式会社」や「合同会社」がよく選ばれます。
※非営利法人として「NPO法人」や「一般社団法人」等がありますが、営利法人である4種類とは要件が異なります。(別途ご相談ください)
株式会社と合同会社の違い
設立費用は合同会社の方が10万円以上安くなります。
また、株式会社では決済公告、役員の任期更新が義務となっておりますので、ランニングコストも合同会社の方が安くなります。合同会社は、2006年に法改正されてできた比較的新しい法人ですので、認知度は圧倒的に株式会社が勝っております。
各種許可申請を念頭に考えると、株式会社と合同会社は大差ありませんが、上場を考えられている場合は株式会社でなくてはいけません。事業の内容によって、適切な法人を選ぶ必要があります。
【株式会社】
日本で一番多く存在している営利法人となります。
所有(株主)と経営(取締役)が分離しているのが一般的で、株式を発行して資金を集め、経営で生じた利益は株主に還元されることとなります。株主と取締役が同一人物でも問題はありません。
また、1人でも設立が可能です。
【合同会社】
平成18年5月に施工された会社法により新しく設けられた会社形態です。所有と経営が分離していないのが一般的です。
〈合同会社の例〉
合同会社西友、合同会社DMM.com、Google合同会社、アマゾンジャパン合同会社 など
大阪の法人設立に必要となる事項
- 会社名
- 目的
- 本店所在地
- 資本金額
- 取締役(社員)構成
- 代表者
- 事業年度
手続きスケジュール
株式会社は発起人(最初の株主)を募集する。会社の基本事項である、会社名・目的・本店住所・資本金額・発起人(株主)の数とその割当て・営業年度・役職・発行可能株式総数などを決めておく必要があります。
本店の所在地を管轄する法務局で、類似商号がないか、目的の言い回しが合っているかなどを調査確認。
類似商号が済んでから会社代表者印を作成します。(ご希望の場合は、こちらで印鑑を発注することも可能です)
会社の憲法にあたるものです。決定した会社概要(商号、本店、会社の目的など)を記載します。
本店所在地がある都道府県内の公証役場で認証を受けます。
代表発起人の個人口座へ各発起人が資本金を振込み・振込み時、発起人の名が表示されるように振込み。発起人が一人で代表者も同じ場合は窓口又はATMでの資本金額入金で設立は可能です。
この申請日が会社の設立日となります。(登記申請に関しては、司法書士が行います)
法務局において、設立した会社の登記事項全部証明書(謄本)を取得し、銀行に謄本や印鑑を持参すると会社名義の預金口座ができます。個人口座から会社口座へ資本金を移動させて事業開始です。
税務署、都道府県税事務所、市役所、社会保険事務所、ハローワークなどに届出書を提出。

