宅建業免許
宅建業免許
宅建業を営む上で免許は必ず必要?
宅建業を営むには、宅建業法に基づく免許が必要です。
宅建業とは、不特定多数の人を相手方として、宅地または建物に関し、下表の〇印の行為を反復または継続して営業をおこなう行為をいいます。
| 区分 | 自己物件 | 他人の物件の代理 | 他人の物件の媒介 |
|---|---|---|---|
| 売買 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 交換 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 貸借 | × | ◯ | ◯ |
宅建業免許の区分
●大臣免許、知事免許
2つ以上の都道府県に営業所を設けて営業する場合は国土交通大臣免許が必要です。
それ以外は都道府県知事の免許になります。例えば、複数の営業所があってもすべて同一都道府県内であれば、都道府県知事の免許になります。
免許要件に重要な3つ
①欠格要件に該当しないこと
役員等が犯罪を犯していないか?宅建業法違反していないか?など欠格要件に該当していないことが必要になります。
②事務所があること
継続的に業務を行うことができる施設で、居住空間と分けられた場所が必要となります。
③専任の宅地建物取引士がいること
事務所ごとに従事者数に応じて専任の宅地建物取引士を設置することが義務づけられています。
営業保証金は1000万?!
営業保証金を供託する場合 本店は1,000万円、支店は1店につき500万円を供託します。
この営業保証金は取引で消費者に損害を与えた場合に消費者の被害を最小限に抑えるための制度ですが、営業保証金制度とは別に「弁済業務保証金制度」という制度が設けられています。
弁済業務保証金分担金を納付する場合「全国宅地建物取引業保証協会(ハトのマーク)」、「不動産保証協会(ウサギのマーク)」のいずれかに加入し、本店は60万円、支店は1店につき30万円を納付します。
免許の有効期間
宅建業免許の有効期限は5年間です。
宅建業免許の有効期限が満了する日の30日前までに、宅建業免許更新の手続きが必要です。

