【完全解説】古物商許可とは?必要なケース・取得方法をわかりやすく解説

目次

はじめに

中古品ビジネスやリユース市場の拡大に伴い、「古物商許可」という言葉を耳にする機会が増えています。
特に、副業やネット販売、リサイクルショップの開業を検討している方にとっては、避けて通れない重要な許可です。

しかし、
「どんな場合に必要なのか?」
「自分は取得しないといけないのか?」
「どうやって申請するのか?」
といった疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。

本記事では、古物商許可の基本から必要なケース、取得方法までをわかりやすく解説します。これから古物営業を始める方はぜひ参考にしてください。

古物商許可とは?

古物商許可の概要

古物商許可とは、警察(公安委員会)から受ける営業許可の一つで、中古品(古物)を売買する事業を行う際に必要となる許可です。

根拠となる法律は「古物営業法」であり、盗品の流通防止や犯罪抑止を目的としています。

つまり、
「中古品を扱うビジネス=原則として許可が必要」
という認識が基本です。

古物とは何か?

古物営業法における「古物」とは、以下のようなものを指します。

・一度使用された物品
・使用されていないが取引された物品
・これらに手入れをしたもの

具体例としては以下の通りです。

・中古ブランド品
・中古家電
・中古スマートフォン
・中古車
・中古家具
・古着

新品であっても、一度人の手に渡った時点で「古物」に該当する点が重要です。

古物商許可が必要なケース

基本的な考え方

古物商許可が必要かどうかは、「営利目的で反復継続して中古品を売買するかどうか」で判断されます。

許可が必要なケース

① 中古品を仕入れて販売する場合

リサイクルショップやネットショップなどで、中古品を仕入れて販売する場合は許可が必要です。

例:
・メルカリやヤフオクで仕入れて販売
・中古ブランド品の転売
・中古家電の販売

フリマの個人出品者から仕入れる際、法律で定められた本人確認(身分証確認)や帳簿記録が実質的に困難なため、警視庁はフリマサイト仕入れを避けるべき見解を示しています。

👉せどり・転売と古物商許可の関係はこちら

② 修理・リメイクして販売する場合

中古品を仕入れて修理や加工を施して販売する場合も対象となります。

例:
・古着のリメイク販売
・中古家具のリペア販売

③ 無償で取得したものを販売する場合

無料でもらったものでも、それを販売する場合は古物商に該当します。

👉古物商許可が必要なケースと不要なケースを詳しく解説した記事はこちら

許可が不要なケース

① 自分の持ち物を売る場合

引っ越しや整理などで、自分が使っていたものを売る場合は不要です。

② 新品のみを扱う場合

メーカーや卸から仕入れた新品のみを販売する場合は許可不要です。

③ 一時的・単発的な販売

継続性がない場合は対象外となることがあります。

ただし、判断が難しいケースも多いため注意が必要です。

④ 無償で取得したものを販売する場合

無料で仕入れた(譲り受けた)中古品を販売する場合、原則として古物商許可は不要です。

古物商許可を取得しないとどうなる?

無許可営業のリスク

古物商許可を取得せずに営業を行った場合、古物営業法違反となります。

主な罰則は以下の通りです。

・3年以下の懲役
・または100万円以下の罰金
・またはその両方

さらに、行政指導や営業停止などのリスクもあります。

「知らなかった」では済まされないため、該当する場合は必ず取得しましょう。

古物商許可はご自身で申請することも可能ですが、
・要件判断のミス
・書類不備による遅延
などのリスクもあります。

当事務所では、許可取得の可否を無料で診断しておりますので、
『取れるか不安』という方は一度ご相談ください。

古物商許可の取得方法

👉古物商許可の取得方法や申請の流れを知りたい方はこちら

申請先

営業所の所在地を管轄する警察署に申請します。
(大阪市都島区に営業所がある場合は、都島警察署へ申請します。)
最終的な許可は都道府県の公安委員会が行います。
(大阪府内の古物商許可は大阪府公安委員会です。)

必要書類

主な必要書類は以下の通りです。

・古物商許可申請書
・略歴書
・住民票
・身分証明書(本籍地の市区町村発行)
・誓約書
・営業所の使用権限を証明する書類(賃貸契約書など)

法人の場合は、定款や登記事項証明書も必要になります。

👉古物商許可の必要書類一覧はこちら

申請費用

申請手数料は19,000円です(全国共通)。

行政書士に依頼する場合は、別途報酬が発生します。

👉古物商許可の費用について詳しく知りたい方はこちら

取得までの期間

申請から許可が下りるまでの期間は、通常40日程度です。

古物商許可取得の注意点

👉古物商許可の欠格要件についてはこちら

営業所の要件

古物商許可では「営業所」が必要です。
自宅でも可能ですが、以下の点に注意が必要です。

・独立したスペースであること
・賃貸の場合は使用許可があること
・実態があること(バーチャルオフィスは不可)

名義貸しは禁止

許可は個人または法人に対して付与されるため、他人に名義を貸すことは禁止されています。

変更届・更新について

古物商許可には更新制度はありませんが、以下のような場合には届出が必要です。

・住所変更
・営業所の変更
・役員変更(法人)

👉古物商許可の変更届についてはこちら

古物商許可を行政書士に依頼するメリット

👉行政書士に依頼するメリットはこちら

手続きのミスを防げる

古物商許可は書類の不備があると補正や再提出が必要になります。
行政書士に依頼することでスムーズに進めることができます。

時間を節約できる

必要書類の収集や申請書の作成には手間がかかります。
本業に集中したい方には外注がおすすめです。

開業までのスピードが上がる

スムーズに申請できるため、結果的に早く営業開始が可能になります。

👉古物商許可は自分で取得できるのか解説した記事はこちら

お問い合わせ・ご相談

古物商許可の取得は、要件の判断や書類作成など専門的な知識が必要です。
特に「自分が該当するのか分からない」という段階でのご相談も多くいただいております。

アドバンスリンク行政書士事務所では、
・古物商許可の取得サポート
・要件の事前チェック
・スピーディーな申請対応
を行っております。

初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

対応エリア

大阪府下
大阪市西区、大阪市都島区、大阪市天王寺区、大阪市港区、大阪市北区、大阪市中央区、大阪市福島区、大阪市大正区、大阪市此花区、大阪市浪速区、大阪市西淀川区、大阪市淀川区、大阪市東淀川区、大阪市生野区、大阪市東成区、大阪市旭区、大阪市城東区、大阪市阿倍野区、大阪市住吉区、大阪市東住吉区、大阪市西成区、大阪市鶴見区、大阪市住之江区、大阪市平野区、堺市、能勢町、豊能町、池田市、箕面市、豊中市、茨木市、高槻市、島本町、吹田市、摂津市、枚方市、 交野市、 寝屋川市、守口市、門真市、四條畷市、大東市、東大阪市、八尾市、柏原市、和泉市、高石市、 泉大津市、忠岡町、岸和田市、貝塚市、熊取町、泉佐野市、田尻町、泉南市、阪南市、岬町、松原市、羽曳野市、藤井寺市、太子町、河南町、千早赤阪村、富田林市、大阪狭山市、河内長野市

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