【完全ガイド】古物商許可の取得方法|申請の流れと必要書類を行政書士がわかりやすく解説

目次

はじめに

中古品ビジネスやせどり、副業としての物販を始める際に必ず検討すべきなのが「古物商許可」です。

しかし実際には、
「どうやって申請するのか分からない」
「必要書類が多くて難しそう」
「自分でできるのか不安」
と感じている方も多いのではないでしょうか。

古物商許可は、一度取得すれば更新不要で長く使える重要な許可ですが、申請時には細かいルールや書類要件があります。準備不足のまま申請すると、補正や再提出で時間がかかるケースも少なくありません。

本記事では、古物商許可の取得方法について、申請の流れ・必要書類・注意点をわかりやすく解説します。これから申請を検討している方はぜひ最後までご覧ください。

古物商許可の基本知識

古物商許可とは

古物商許可とは、中古品(古物)の売買を行う事業者に対して、各都道府県の公安委員会が発行する営業許可です。

古物営業法に基づき、盗品の流通防止や犯罪抑止を目的として制度化されています。

【大阪の古物商許可の申請先】
営業所の所在地を管轄する警察署に申請します。
(大阪市都島区に営業所がある場合は、都島警察署へ申請します。)
最終的な許可は都道府県の公安委員会が行います。
(大阪府内の古物商許可は大阪府公安委員会です。)

許可が必要な人

以下に該当する方は、古物商許可が必要となる可能性が高いです。

・中古品を仕入れて販売する
・せどりや転売を行う
・中古品を修理・加工して販売する
・フリマアプリで継続的に販売する

副業であっても、営利目的かつ継続的であれば対象となるため注意が必要です。

古物商許可の取得の流れ

全体の流れ

古物商許可の取得は、以下のステップで進みます。

1 事前準備(要件確認・書類収集)
2 申請書類の作成
3 警察署へ申請
4 審査(約40日)
5 許可取得

それぞれ詳しく解説していきます。

事前準備(要件確認)

欠格事由の確認

まず重要なのが「欠格事由」に該当していないかの確認です。

主な欠格事由は以下の通りです。

・破産手続き中で復権していない
・一定の犯罪歴がある
・暴力団関係者
・住所不定

これらに該当すると許可は取得できません。

営業所の準備

古物商許可では「営業所」が必要です。

・自宅でも可能
・賃貸の場合は使用許可が必要
・実態がある場所であること

バーチャルオフィスや単なる住所貸しは認められないため注意してください。

申請書類の作成

古物商許可の申請では、複数の書類を正確に作成する必要があります。

書類の記載ミスや不足があると、補正対応が必要となり、許可取得が遅れる原因になります。

警察署へ申請

営業所を管轄する警察署の生活安全課に申請を行います。

事前予約が必要な場合もあるため、事前に確認しておくとスムーズです。

審査期間

申請後は約40日間の審査期間があります。

この間に、書類確認や営業所の実態確認などが行われます。

許可取得

審査が完了すると、警察署から連絡があり、古物商許可証が交付されます。

これで正式に古物営業を開始することができます。

古物商許可の必要書類

👉古物商許可の必要書類一覧はこちら

個人の場合の必要書類

主な必要書類は以下の通りです。

・古物商許可申請書
・略歴書
・住民票
・身分証明書(本籍地の市区町村発行)
・誓約書

法人の場合の追加書類

法人で申請する場合は、以下の書類が追加で必要です。

・定款
・登記事項証明書
・役員全員の略歴書・住民票等

営業所に関する書類

・賃貸借契約書のコピー
・使用承諾書(必要な場合)

URL届出(ネット販売の場合)

ECサイトやフリマアプリを利用する場合は、URLの届出が必要です。

・自社サイト
・楽天・Amazon
・メルカリshopsなど

古物商許可の費用

👉古物商許可の費用について詳しく知りたい方はこちら

申請手数料

警察署への申請手数料は19,000円です(全国共通)。

行政書士に依頼する場合

行政書士に依頼する場合の相場は以下の通りです。

・約30,000円〜80,000円程度

専門家に依頼することで、手続きの手間やミスを防ぐことができます。

👉行政書士に依頼するメリットはこちら

古物商許可申請の注意点

書類不備による遅延

古物商許可は、書類の正確性が非常に重要です。

・記載ミス
・添付書類の不足
・内容の不整合

これらがあると、補正対応となり取得までの期間が延びてしまいます。

営業所の実態確認

営業所は「実際に営業できる場所」である必要があります。

・荷物の保管スペースがあるか
・事業としての実態があるか

警察によってチェックされる場合があります。

名義貸しの禁止

古物商許可は本人(法人)に対して付与されるものです。

他人に名義を貸すことは禁止されており、違反すると処分の対象となります。

古物商許可はご自身で申請することも可能ですが、
・要件判断のミス
・書類不備による遅延
などのリスクもあります。

当事務所では、許可取得の可否を無料で診断しておりますので、
『取れるか不安』という方は一度ご相談ください。

古物商許可取得を行政書士に依頼するメリット

スムーズな許可取得

専門家が対応することで、書類不備を防ぎスムーズに申請が進みます。

手間の削減

必要書類の収集や書類作成の負担を大幅に軽減できます。

ビジネスに集中できる

本業や開業準備に集中できるため、結果的に効率が良くなります。

よくある質問(Q&A)

Q. 自宅でも申請できますか?

はい、自宅でも申請可能です。ただし、事業用としての使用が認められている必要があります。

Q. 副業でも許可は必要ですか?

営利目的かつ継続的であれば、副業でも必要です。

👉古物商許可が必要なケースと不要なケースを詳しく解説した記事はこちら

Q. 許可の更新は必要ですか?

古物商許可には更新制度はありません。ただし、変更があった場合は届出が必要です。

お問い合わせ・ご相談

古物商許可の申請は、一見シンプルに見えても実際には細かな要件や書類の整合性が重要となる手続きです。

アドバンスリンク行政書士事務所では、
・古物商許可の取得サポート
・必要書類の作成代行
・最短での許可取得支援
を行っております。

「自分で申請するのが不安」
「できるだけ早く許可を取りたい」

そのような方は、ぜひ一度ご相談ください。
初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

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