【法人名義の車を個人へ】代表者へ名義変更する方法・必要書類・費用を行政書士が解説

法人名義 → 代表者個人名義への変更手続き
1. 手続きの概要
現在の所有者
→ 法人
新しい所有者
→ 代表者個人
つまり、
「法人から個人への売買・譲渡」
として扱われます。
そのため、運輸支局で「移転登録」を行います。
2. 手続きの流れ
STEP① 車検証の内容を確認
まず下記を確認します。
- 車検証の所有者
- 使用者
- ローン会社名義になっていないか
- 車庫証明が必要な地域か
- 車検の有効期限
特に注意なのが、
「所有者が信販会社(ローン会社)」の場合
です。
この場合は先に所有権解除が必要になります。
STEP② 個人側の車庫証明を取得
新所有者(代表者個人)の住所で車庫証明を取得します。(使用の本拠の位置が変更になる場合)
管轄
住所地を管轄する警察署
標準費用
約2,500円〜3,000円程度
必要書類
- 自動車保管場所証明申請書
- 保管場所使用承諾証明書
または自認書 - 保管場所所在図・配置図
取得期間
通常3〜7日程度
※大阪府はステッカー制度廃止済みです。
3. 運輸支局で名義変更(移転登録)
管轄
新所有者(個人住所)の管轄運輸支局
大阪なら例えば:
- 近畿運輸局
- 大阪運輸支局
など。
4. 必要書類一覧(普通車)
【法人側】旧所有者
1 印鑑証明書(法人)
発行後3か月以内
2 譲渡証明書
法人実印を押印
3 委任状
代理人申請の場合
4 車検証
5 株主総会または取締役会の議事録(利益相反取引承認のため)
会社の車両を代表取締役に譲渡する場合、会社法356条に基づき「利益相反取引」となるため、株主総会などでの決議が必要です。逆に、代表取締役個人の車を会社へ移す場合も、会社での資産取得となるため議事録が必要です。
【代表者個人側】新所有者
6 印鑑証明書(個人)
発行後3か月以内
7 実印
8 委任状
代理人申請の場合
9 車庫証明書
発行後約1か月以内
【その他】
10 自動車税申告書
11 OCR申請書(第1号様式)
5. ナンバー変更が必要なケース
下記の場合はナンバー変更になります。
- 管轄運輸支局が変わる
- 希望ナンバーに変更する
この場合は、
- ナンバープレート代
- 車両持込
が必要です。
6. 手数料・費用の目安
運輸局の法定費用
| 内容 | 費用目安 |
|---|---|
| 移転登録手数料 | 約500円 |
| 車庫証明 | 約2,500〜3,000円 |
| ナンバー代 | 約1,500〜2,000円 |
| 希望ナンバー | 約4,000〜6,000円 |
7. 行政書士・代行依頼の相場
| 内容 | 相場 |
|---|---|
| 車庫証明のみ | 10,000〜20,000円 |
| 名義変更のみ | 10,000〜20,000円 |
| 一式代行 | 20,000〜50,000円程度 |
地域や出張有無で変わります。
8. 税金面の注意点(重要)
法人 → 代表者個人への移転は、
税務上「売却」
として扱われます。
そのため、
- 売買価格
- 時価との差額
- 消費税
- 法人税
- 個人への利益供与
などに注意が必要です。
特に、
「1円で代表者へ譲渡」
のようなケースは税務否認リスクがあります。
9. 実務上おすすめの進め方
実務では下記の流れがスムーズです。
- 法人で売買契約書作成
- 個人住所で車庫証明取得
- 印鑑証明取得
- 運輸支局で移転登録
- 自動車保険の名義変更
10. 軽自動車の場合は少し簡単
軽自動車は、
- 車庫証明不要地域が多い
- 印鑑証明不要
- 認印対応可能
など、普通車より簡単です。
手続先は
軽自動車検査協会
になります。
11. よくある注意点
法人印鑑証明の期限切れ
3か月超は不可です。
車庫証明の住所不一致
- 住民票
- 印鑑証明
- 車庫
の住所表記を統一しましょう。
自動車保険の変更忘れ
名義変更後に保険変更を忘れるケースが多いです。
必ず保険会社へ連絡しましょう。
12. まとめ
法人→代表者個人への車の名義変更は、
「移転登録」
の手続きになります。
必要なのは主に、
- 法人印鑑証明
- 個人印鑑証明
- 譲渡証明書
- 車庫証明
です。
費用自体は数千円程度ですが、
税務面の扱いには注意が必要です。
特に法人経営者の場合は、
- 売買価格
- 帳簿価額
- 時価
を税理士と確認しながら進めるのが安全です。
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