【完全解説】古物商許可が必要なケースと不要なケースを徹底解説|知らないと違法になるポイントとは

目次

はじめに

副業や独立をきっかけに、中古品ビジネスに参入する方が増えています。特に、メルカリやヤフオクなどの普及により、「せどり」や「転売」を始めるハードルは大きく下がりました。

しかし、その一方で見落とされがちなのが「古物商許可」の問題です。

「自分は趣味でやっているだけだから大丈夫」
「少しだけ販売するだけだから許可はいらない」

このように考えている方も多いですが、実際には許可が必要なケースに該当していることも少なくありません。

古物商許可が必要かどうかの判断を誤ると、知らないうちに違法営業となるリスクがあります。

本記事では、古物商許可が必要なケースと不要なケースを具体例を交えながら徹底的に解説します。これから中古品ビジネスを始める方は必ず確認しておきましょう。

古物商許可の基本知識

古物商許可とは

古物商許可とは、中古品(古物)を売買する事業を行うために必要な営業許可で、都道府県の公安委員会が管轄しています。

この制度の目的は、盗品の流通防止と犯罪の抑止です。そのため、古物の取引には厳格なルールが設けられています。

古物の定義

古物営業法における「古物」とは、以下のようなものを指します。

・一度使用された物品
・未使用でも取引された物品
・これらを修理・加工したもの

つまり、「新品として仕入れていないもの」は基本的に古物と考えて問題ありません。

古物商許可が必要かどうかの判断基準

判断の重要ポイント

古物商許可が必要かどうかは、以下の2つの要素で判断されます。

・営利目的であるか
・反復継続して行っているか

この2つに該当する場合は、原則として古物商許可が必要です。

古物商許可が必要なケース

中古品を仕入れて販売する場合

最も典型的なケースが、中古品を仕入れて販売するビジネスです。


・メルカリで仕入れて別のプラットフォームで販売
・リサイクルショップから仕入れて転売
・中古ブランド品の仕入販売

この場合は確実に古物商許可が必要です。

ネット物販(せどり・転売)

副業として人気のせどりも、古物商許可が必要になるケースがほとんどです。

特に以下の場合は要注意です。

・利益目的で仕入れている
・継続的に販売している
・販売数が増えている

規模の大小は関係ありません。ビジネスとして成立している時点で許可が必要と判断されます。

無償で取得した物を販売する場合

意外と見落とされがちなのがこのケースです。

・知人からもらった物を販売
・無料で仕入れた商品を販売

たとえ仕入れにお金がかかっていなくても、販売する場合は古物営業に該当します。

修理・加工して販売する場合

中古品をリメイクして販売する場合も許可が必要です。


・古着のリメイク販売
・中古家具のリペア販売
・ジャンク品の修理販売

「付加価値をつけて販売する」ビジネスは基本的に対象となります。

委託販売・代理販売

他人の商品を預かって販売する場合も古物営業に該当する可能性があります。

特にリサイクルショップなどはこのケースに該当します。

古物商許可が不要なケース

自分の持ち物を売る場合

最も多いのがこのケースです。

・自宅の不用品の処分
・引っ越し時の売却
・使わなくなった家電の販売

これらは「生活用動産の処分」にあたるため、許可は不要です。

新品のみを販売する場合

メーカーや卸業者から仕入れた新品を販売する場合は古物に該当しないため、許可は不要です。

ただし注意点があります。

・一度でも中古品を扱うと対象になる
・返品商品などは古物扱いになる可能性あり

一時的・単発的な販売

以下のような場合は許可が不要とされることがあります。

・単発のフリーマーケット出店
・一度だけの販売

ただし、「継続性」があると判断されると許可が必要になるため注意が必要です。

自分で使用するために購入したものを売る場合

転売目的ではなく、あくまで自分で使うために購入したものを後から売却する場合は問題ありません。


・使わなくなったスマホの売却
・着なくなった服の販売

判断が難しいグレーゾーン

副業レベルの物販

副業として月数万円程度の売上でも、継続していれば古物営業に該当する可能性があります。

フリマアプリの利用

メルカリなどでの販売でも、以下の場合は要注意です。

・仕入れ→販売の流れになっている
・明らかに利益目的
・販売頻度が高い

「個人だから大丈夫」というわけではありません。

ハンドメイドとの違い

ハンドメイド作品の販売は基本的に古物には該当しません。

ただし、
・中古素材を使用している場合
・既製品を加工している場合

は古物に該当する可能性があります。

無許可営業のリスク

罰則について

古物商許可が必要にもかかわらず取得せずに営業した場合、以下の罰則があります。

・3年以下の懲役
・100万円以下の罰金

非常に重い罰則が科される可能性があります。

信用リスク

違法営業が発覚すると、ビジネス上の信用を大きく失います。

・アカウント停止
・取引停止
・顧客離れ

長期的に見ても大きな損失となります。

古物商許可取得を検討すべき人

こんな方は要注意

以下に該当する方は、早めに取得を検討することをおすすめします。

・せどりや転売をしている
・中古品を仕入れて販売している
・副業で物販をしている
・リユースビジネスを始めたい

お問い合わせ・ご相談

古物商許可は「必要かどうかの判断」が非常に難しく、多くの方が誤った認識のままビジネスを行ってしまっています。

アドバンスリンク行政書士事務所では、
・古物商許可の要否判断
・申請書類の作成
・スピーディーな許可取得サポート
を行っております。

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