【最新版】産業廃棄物処理業の新規許可に必要な講習会とは?種類・日程・受講方法を行政書士が徹底解説

目次

はじめに

産業廃棄物処理業の新規許可を取得する際に、必ずと言っていいほど必要になるのが「講習会の受講」です。

しかし、実際にご相談を受けていると、

  • 「どの講習を受ければいいのかわからない」
  • 「講習を受けないと申請できないの?」
  • 「オンラインでも受講できる?」

といった疑問を持たれる方が非常に多いです。

この記事では、行政書士の視点から
産業廃棄物処理業の新規許可に必要な講習会について、わかりやすく徹底解説します。

産業廃棄物処理業の許可とは?

産業廃棄物処理業とは、事業活動に伴って発生する廃棄物を収集・運搬・処分するための許可制度です。

大きく分けて以下の2種類があります。

  • 収集運搬業許可
  • 処分業許可(中間処理・最終処分)

この許可を取得するためには、いくつかの要件を満たす必要がありますが、その中の一つが「講習会の修了」です。

講習会の受講はなぜ必要なのか?

産業廃棄物は、適切に処理されないと環境汚染や健康被害につながる可能性があります。

そのため、国は許可申請者に対して、

  • 法令知識
  • 適正処理の知識
  • 事故防止の意識

を身につけさせるために講習会の受講を義務付けています。

つまり講習会は、単なる形式ではなく
**「安全に事業を行うための最低限の知識を確認する場」**です。

必須講習会の種類(新規許可)

新規で許可を取得する場合、以下の講習を受講する必要があります。

① 収集運搬業(新規)講習会

収集運搬業の許可を取得する場合に必要です。

主な内容

  • 廃棄物処理法の基礎
  • マニフェスト制度
  • 適正な収集・運搬方法
  • 事故防止

② 処分業(新規)講習会

中間処理や最終処分を行う場合に必要です。

主な内容

  • 処理施設の管理
  • 環境保全
  • 技術的知識
  • 法令遵守

講習会は誰が受講するのか?

講習会は、会社の代表者または役員など
**「業務を統括する責任者」**が受講する必要があります。

個人事業主の場合は、本人が受講します。

※注意点
単なる従業員では原則として認められません。

講習会の実施機関

講習会は主に以下の機関が実施しています。

  • 公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)

全国共通の講習であり、どの都道府県で受講しても有効です。

受講方法(オンライン・会場)

現在は以下の2種類の受講方法があります。

① オンライン講習

  • 自宅や事務所から受講可能
  • 好きな時間に受講できる
  • 最も人気のある受講方法

② 会場講習

  • 指定会場で受講
  • 1日〜数日で完結

講習会の流れ

講習会の基本的な流れは以下のとおりです。

  1. 申込み
  2. テキスト受領
  3. 講義受講
  4. 修了試験
  5. 修了証の発行

※修了試験に合格しないと修了証は発行されません。

修了証の有効期限

講習会の修了証には有効期限があります。

  • 原則:5年間有効

そのため、許可申請のタイミングには注意が必要です。

講習会を受けるタイミング

よくある質問として、

「許可申請の前に受講すべきか?」があります。

結論としては、

👉 必ず申請前に修了している必要があります

ただし、

  • 申請準備と並行して受講する
  • 早めに受講しておく

のがおすすめです。

講習会の費用

費用は講習の種類によって異なりますが、目安は以下のとおりです。

  • 収集運搬(新規):27,500円(オンライン)/33,000円(対面)
  • 処分業(新規):42,900円(オンライン)/53,900円(対面)

※最新情報は実施機関の公式サイトをご確認ください。

よくある失敗・注意点

① 講習会を受けずに申請してしまう

→ 当然ですが不許可になります

② 有効期限切れ

→ 再度受講が必要

③ 対象者が間違っている

→ 代表者以外が受講してしまうケース

④ 予約が取れない

特に繁忙期は講習会が埋まりやすいため注意が必要です。

行政書士に依頼するメリット

講習会自体はご自身で受講できますが、許可申請は非常に複雑です。

行政書士に依頼することで、

  • 要件チェック
  • 必要書類の作成
  • 役所とのやり取り

を一括で任せることができます。

👉 結果的に時間と手間を大幅に削減できます

まとめ

産業廃棄物処理業の新規許可では、講習会の受講は必須要件です。

ポイントをまとめると、

  • 新規許可には講習会の修了が必要
  • 収集運搬・処分で講習内容が異なる
  • オンライン受講も可能
  • 修了証は5年間有効

講習会は「最初のハードル」であり、ここをクリアすることで許可取得に一歩近づきます。

お問い合わせ

産業廃棄物処理業の許可申請でお困りの方は、
アドバンスリンク行政書士事務所までお気軽にご相談ください。

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