【完全解説】宅建業免許とは?必要なケース・要件・取得方法を行政書士がわかりやすく解説

目次

はじめに

不動産業を始めようと考えたとき、多くの方が最初に直面するのが「宅建業免許」です。

「そもそも宅建業免許って何?」
「どんな場合に必要なの?」
「自分でも取れるの?」

このような疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

宅建業免許は、不動産ビジネスを行ううえで非常に重要な許認可であり、無許可で営業すると罰則の対象になる可能性もあります。

本記事では、行政書士の視点から
・宅建業免許の基本
・必要なケース・不要なケース
・取得要件
・申請の流れ
をわかりやすく解説します。

これから不動産業を始める方は、ぜひ最後までご覧ください。

【大阪の宅建業免許の申請先・免許権者】
営業所の所在地を管轄する都道府県(2つの都道府県の場合は国土交通省)に申請します。
(大阪市都島区に営業所がある場合は、大阪府へ申請します。)
最終的な免許は都道府県知事または国土交通大臣が行います。
(大阪府内の宅地建物取引業免許は大阪府知事になります。)

宅建業免許とは?

宅建業免許とは、「宅地建物取引業(宅建業)」を営むために必要な行政の許可のことです。

正式には「宅地建物取引業免許」といい、国土交通大臣または都道府県知事から免許を受ける必要があります。

宅建業の定義

宅建業とは、以下の行為を「業として」行う場合を指します。

  • 不動産の売買
  • 不動産の交換
  • 不動産の売買・賃貸の代理
  • 不動産の売買・賃貸の媒介(仲介)

ポイントは「業として(反復継続して)」行うかどうかです。

宅建業免許が必要なケース

以下のようなケースでは宅建業免許が必要になります。

① 不動産の売買を繰り返す場合

自己所有の土地や建物を、継続的に売買する場合は宅建業に該当します。

② 仲介業(不動産会社)を行う場合

賃貸や売買の仲介(いわゆる不動産会社)は、典型的な宅建業です。

③ 他人の不動産の売買を代理する場合

代理契約で取引に関与する場合も免許が必要です。

宅建業免許が不要なケース

一方で、以下の場合は宅建業免許が不要です。

① 自己所有物件を単発で売却する場合

一度だけ自宅を売るなどは「業」に該当しません。

② 賃貸の貸主(オーナー)として貸す場合

自分の物件を貸すだけなら免許は不要です。

※ただし、管理や仲介を行う場合は別です。

宅建業免許の種類

宅建業免許には大きく2種類あります。

① 都道府県知事免許

1つの都道府県内にのみ事務所を設置する場合

② 国土交通大臣免許

複数の都道府県に事務所を設置する場合

多くの個人事業主や中小企業は「知事免許」からスタートします。

宅建業免許の主な要件

宅建業免許を取得するためには、以下の要件を満たす必要があります。

① 事務所要件

継続的に業務を行うための「独立した事務所」が必要です。

  • 自宅兼事務所も可能(条件あり)
  • 他業種との区分が必要
  • 看板設置が求められる場合あり

② 人的要件(専任の宅建士)

事務所ごとに「専任の宅地建物取引士」を設置する必要があります。

  • 従業員5人に1人以上
  • 常勤性が求められる

③ 欠格要件に該当しないこと

以下に該当すると免許は取得できません。

  • 破産して復権していない
  • 一定の犯罪歴がある
  • 暴力団関係者 など

④ 営業保証金または保証協会への加入

宅建業を営むには、以下のいずれかが必要です。

営業保証金

  • 主たる事務所:1,000万円

保証協会加入(一般的)

  • 弁済業務保証金分担金:約60万円

多くの事業者は保証協会に加入します。

要件について詳しく知りたい方はこちら
→ 「宅建業免許の要件

宅建業免許の取得の流れ

宅建業免許は以下の流れで取得します。

STEP① 要件確認・事前準備

  • 事務所の確保
  • 宅建士の確保
  • 必要書類の準備

STEP② 書類作成

主な書類は以下です。

  • 免許申請書
  • 履歴書
  • 身分証明書
  • 登記されていないことの証明書
  • 事務所の写真 など

STEP③ 申請

都道府県庁へ申請を行います。

STEP④ 審査(約30〜60日)

この期間に不備があると補正対応が必要です。

STEP⑤ 免許通知・営業開始

免許取得後、以下を行います。

  • 保証協会加入
  • 営業保証金供託
  • 標識の掲示

これらを完了して初めて営業可能になります。

宅建業免許の費用

宅建業免許の取得には、以下の費用がかかります。

  • 免許申請手数料:約33,000円
  • 保証協会加入:約60万円
  • 行政書士報酬:10万円〜20万円程度(相場)

トータルでは70万円前後が目安です。

■費用が気になる方はこちら
→ 「宅建業免許の費用

■流れを知りたい方はこちら
→ 「申請の流れ

宅建業免許は自分で取得できる?

結論から言うと、自分で取得することも可能です。

しかし、以下のような理由から専門家への依頼をおすすめします。

自分で行う場合のデメリット

  • 書類が非常に多く複雑
  • 不備による補正で時間ロス
  • 要件判断が難しい

行政書士に依頼するメリット

  • スムーズに申請できる
  • 不備リスクを減らせる
  • 本業に集中できる

特に開業準備で忙しい方には大きなメリットがあります。

宅地建物取引行免許はご自身で申請することも可能ですが、
・要件判断のミス
・書類不備による遅延
などのリスクもあります。

当事務所では、免許取得の可否を無料で診断しておりますので、
『取れるか不安』という方は一度ご相談ください。

よくある失敗例

宅建業免許では以下のような失敗がよくあります。

  • 事務所要件を満たしていない
  • 宅建士の専任性が認められない
  • 書類不備による遅延

これらは事前に対策することで防げます。

まとめ

宅建業免許は、不動産ビジネスを行ううえで必須の許認可です。

ポイントをまとめると

  • 不動産の売買・仲介を業として行う場合は必要
  • 事務所・宅建士・保証金などの要件がある
  • 取得には1〜2ヶ月程度かかる
  • 専門家に依頼するとスムーズ


一番注意が必要!
建設業許可など他の許認可より厳しい「事務所要件」
協会の事務所現地調査もあり!


宅地建物取引行免許では「事務所要件」が重要になります。
→ 「事務所要件はこちらで詳しくお伝えしています

お問い合わせ・ご相談

アドバンスリンク行政書士事務所では、

  • 宅建業免許の新規取得
  • 更新・変更手続き
  • 事務所要件の事前チェック

など、宅建業に関する手続きをトータルサポートしております。

「自分が宅建業に該当するかわからない」
「最短で免許を取りたい」

といったご相談もお気軽にお問い合わせください。

対応エリア

大阪府下
大阪市西区、大阪市都島区、大阪市天王寺区、大阪市港区、大阪市北区、大阪市中央区、大阪市福島区、大阪市大正区、大阪市此花区、大阪市浪速区、大阪市西淀川区、大阪市淀川区、大阪市東淀川区、大阪市生野区、大阪市東成区、大阪市旭区、大阪市城東区、大阪市阿倍野区、大阪市住吉区、大阪市東住吉区、大阪市西成区、大阪市鶴見区、大阪市住之江区、大阪市平野区、堺市、能勢町、豊能町、池田市、箕面市、豊中市、茨木市、高槻市、島本町、吹田市、摂津市、枚方市、 交野市、 寝屋川市、守口市、門真市、四條畷市、大東市、東大阪市、八尾市、柏原市、和泉市、高石市、 泉大津市、忠岡町、岸和田市、貝塚市、熊取町、泉佐野市、田尻町、泉南市、阪南市、岬町、松原市、羽曳野市、藤井寺市、太子町、河南町、千早赤阪村、富田林市、大阪狭山市、河内長野市

兵庫県、京都府、和歌山県、滋賀県 も対応可能!

ぜひご相談ください。

関連キーワード

  • 宅建業免許とは
  • 宅地建物取引業免許
  • 宅建業 申請 方法
  • 宅建業免許 要件
  • 宅建業免許 費用
  • 宅建業免許 自分で
  • 宅建業 行政書士
  • 不動産業 許可
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

目次