【要注意】古物商許可で意外と多い“定款NG”とは?会社設立時の「目的」の正しい書き方を行政書士が解説

目次

はじめに

古物商許可を取得して、中古品販売やせどり、リユース事業を始めようと考えた際、意外と見落とされがちなのが「会社の定款の目的」です。

特に法人で古物商許可を申請する場合、定款の事業目的に古物営業に関する内容が適切に記載されていないと、許可申請時に問題となるケースがあります。

実際によくあるのが、以下のようなケースです。

「会社設立後に古物営業を始めたくなった」
「定款に中古品販売の記載がない」
「どんな書き方をすればいいかわからない」
「せどり用法人を作ったけど目的が抜けていた」

古物商許可では、法人の事業内容と定款の整合性が重要視されるため、定款の目的欄の書き方は非常に重要です。

本記事では、古物商許可に必要な定款の目的の考え方、具体的な記載例、変更方法、注意点について、行政書士・SEO・ホームページ運用の視点からわかりやすく解説します。

古物商許可と定款の関係とは?

なぜ定款の目的が必要なのか

法人で古物商許可を取得する場合、警察署では「会社として本当に古物営業を行うのか」を確認します。

その際にチェックされるのが、会社の定款に記載されている「事業目的」です。

つまり、定款に古物営業に関する記載がなければ、

「会社の事業内容と古物営業が一致していない」

と判断される可能性があります。

大阪府内で古物商許可を取得する場合は、事前に定款目的に入っていない場合でも申請を行うことは可能です。

個人事業主との違い

個人申請の場合は定款が存在しないため問題ありません。

しかし法人申請では、

・定款
・登記事項証明書(履歴事項全部証明書)

が提出書類となるため、目的欄が非常に重要になります。

古物商許可で定款に必要な「目的」とは?

結論:中古品売買がわかる内容を入れる

基本的には、

「中古品の売買」
「古物営業」
「リユース事業」

など、古物営業を行うことが読み取れる内容を記載します。

古物商許可でよく使われる目的の記載例

基本的な記載例

シンプルな書き方

・古物営業法に基づく古物営業
・中古品の売買

幅広く対応できるおすすめ例

・古物営業法に基づく古物営業
・中古品及びリサイクル商品の売買
・インターネットを利用した物品販売
・リユース品の買取及び販売

せどり・転売系法人に多い記載

・インターネットを利用した通信販売業
・日用品雑貨の販売
・中古品の売買及び輸出入

ブランド品・リユース事業向け

・ブランド品、時計、宝飾品等の売買
・中古ブランド品の買取及び販売

定款の目的はどこまで広く書くべき?

将来を見据えて広めに書くのがおすすめ

会社設立時によくある失敗が、

「現在の事業だけを書いてしまう」

ことです。

よくある後悔

・後から古物営業を追加したくなった
・別ジャンルの販売を始めたい
・EC事業を拡大したい

この場合、定款変更が必要になります。

実務上おすすめの考え方

以下のように少し広めに記載しておくと安心です。

・古物営業法に基づく古物営業
・各種商品の企画、製造、販売及び輸出入
・インターネットを利用した通信販売業

定款に目的がない場合はどうなる?

古物商許可申請で問題になる可能性

都道府県によっては、定款の目的に古物営業関連の記載がない場合、

・補正指示
・目的追加の案内
・場合によっては申請保留

となる可能性があります。

実務ではかなり見られるケース

特に最近多いのが、

「せどり法人を後から始めた」

ケースです。

会社設立時には想定していなかったため、目的が不足していることがあります。

定款変更はどうやる?

株主総会決議が必要

定款変更には、原則として株主総会の特別決議が必要です。

法務局で変更登記

定款変更後は、法務局で目的変更登記を行います。

費用も発生する

・登録免許税
・司法書士報酬(変更登記の申請)
・行政書士相談費用(定款作成)など

が発生する可能性があります。

会社設立時に一緒に考えるべき理由

後から変更すると手間と費用がかかる

最初から適切な目的を書いておけば、

・定款変更不要
・登記変更不要
・スムーズに古物商許可申請可能

になります。

SEO・集客面でも有利

実は、会社の事業内容が明確だと、

・ホームページ制作
・SEO設計
・サービス導線

も作りやすくなります。

行政書士視点での実務アドバイス

定款は“とりあえず”で作らない

会社設立時にテンプレだけで作ると、後から問題になるケースが非常に多いです。

古物営業は警察チェックがある

古物商許可は警察署が審査するため、事業内容の整合性が重要になります。

法人設立と古物商許可はセットで考えるべき

実務上は、

・会社設立
・定款作成
・古物商許可申請

をまとめて設計するのがベストです。

よくある質問

Q. 「古物営業法に基づく古物営業」だけで大丈夫?

基本的には問題ありません。

ただし、将来の事業展開を考えると、少し広めに記載することをおすすめします。

Q. ネット販売だけでも必要?

はい。
メルカリ、Amazon、ヤフオクなどを利用した中古品販売でも古物商許可は必要です。

Q. 個人事業主なら定款は不要?

はい。
定款は法人のみ必要です。

まとめ

古物商許可を法人で取得する場合、定款の「目的」は非常に重要です。

特に押さえるべきポイントは以下です。

・古物営業がわかる記載を入れる
・将来を見据えて広めに書く
・後から変更すると手間と費用がかかる
・会社設立と古物商許可はセットで考える

事前に適切な設計をしておくことで、スムーズな許可取得につながります。

お問い合わせ・ご相談

古物商許可を法人で取得する場合、定款の目的設計は非常に重要です。

アドバンスリンク行政書士事務所では、

・古物商許可申請サポート
・会社設立時の定款目的設計
・せどり・リユース事業向け法人設計
・大阪での古物商許可申請対応

を行っております。

「この定款内容で大丈夫?」
「会社設立と一緒に相談したい」
「古物商許可をスムーズに取得したい」

そのような方は、お気軽にご相談ください。
初回相談は無料ですので、お問い合わせをお待ちしております。

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