【完全ガイド】在留資格認定証明書交付申請とは?海外から外国人を呼び寄せる手続き・必要書類・期間を行政書士が解説|大阪

はじめに
「海外にいる優秀な人材を、日本の本社で採用したい」
「現地の人材紹介会社から候補者が見つかったが、日本に呼び寄せる手続きがわからない」
「在留資格認定証明書という言葉は聞いたことがあるが、何をすればいいのかわからない」
大阪で外国人雇用を検討している企業様から、このようなご相談が増えています。
海外に住んでいる外国人を採用し、日本で働いてもらうためには、「在留資格認定証明書交付申請」という手続きが必要です。この手続きは、外国人雇用の入口となる重要なステップです。申請の準備が不十分だと、交付までに時間がかかったり、不交付(不許可)になったりして、採用計画そのものが大きく狂ってしまうこともあります。
この記事では、在留資格認定証明書の基本から、申請の流れ、必要書類、審査期間、入国までのスケジュール、不交付を避けるためのポイントまで、在留資格手続きを扱う行政書士がわかりやすく解説します。海外からの人材採用を考えている大阪の企業様は、ぜひ最後までご覧ください。
在留資格認定証明書とは?
在留資格認定証明書の役割
在留資格認定証明書(COE:Certificate of Eligibility)とは、日本に入国しようとする外国人が、日本で行う予定の活動が在留資格の条件に適合していることを、出入国在留管理庁が事前に審査して証明する書類です。
海外から外国人を呼び寄せる場合、通常は日本国内の受入れ企業が、外国人本人に代わって出入国在留管理局へ申請します。審査に通ると在留資格認定証明書が交付され、外国人本人はこれを使って、現地の日本大使館や領事館でビザ(査証)を申請します。
「ビザ(査証)」との違い
在留資格認定証明書とビザは、よく混同されますが、別のものです。
・在留資格認定証明書:日本の出入国在留管理局が交付する、在留資格の条件に合っていることの証明
・ビザ(査証):海外の日本大使館・領事館が発給する、入国のための推薦状のようなもの
在留資格認定証明書があれば、日本国内で事前審査が終わっているため、大使館や領事館でのビザの審査が一般的にスムーズになります。
在留資格認定証明書の対象となる在留資格
在留資格認定証明書は、技術・人文知識・国際業務(技人国)、特定技能、経営・管理、企業内転勤、技能、高度専門職などの就労ビザのほか、留学、家族滞在、日本人の配偶者等などの在留資格でも利用されます。
一方、観光や短期の商用などの「短期滞在」や、「永住者」は対象外です。
在留資格認定証明書を取得するメリット
ビザの発給がスムーズになる
在留資格認定証明書がない状態で大使館や領事館にビザを申請すると、日本国内での照会などが必要になり、長い時間がかかることがあります。在留資格認定証明書を取得しておけば、ビザ申請の手続きが簡素化され、比較的短期間でビザが発給されるのが一般的です。
入国時の手続きがスムーズになる
日本の空港での上陸審査の際も、在留資格認定証明書を持っていれば、事前審査が済んでいるため、入国手続きがスムーズに進みます。
受入れ企業が日本国内で手続きを進められる
申請は日本国内で行うため、受入れ企業が主体となって書類を準備し、手続きの進み具合を把握できます。海外にいる外国人本人の負担を減らせるのも大きなメリットです。
誰が・どこで申請するのか
申請人と代理人
在留資格認定証明書交付申請の「申請人」は、日本に入国しようとする外国人本人です。ただし、本人は海外にいるため、実際には日本国内にいる「代理人」が申請手続きを行います。
就労ビザの場合、代理人は主に受入れ企業の職員です。企業から依頼を受けた申請取次行政書士が、書類を作成し、入管へ提出することもできます。
大阪の企業の申請先
在留資格認定証明書交付申請は、原則として受入れ企業の所在地などを管轄する地方出入国在留管理局で行います。大阪府内の企業が外国人を呼び寄せる場合は、大阪市住之江区の大阪出入国在留管理局(本局)が申請先になります。
窓口での申請のほか、「在留申請オンラインシステム」を利用したオンライン申請も可能です。
在留資格認定証明書交付申請から入国までの流れ
海外から外国人を呼び寄せる手続きは、おおむね次の流れで進みます。
- 採用の決定と雇用契約の締結
- 在留資格の確認(業務内容と本人の学歴・経歴が要件に合っているか)
- 必要書類の収集と作成(本国からの書類の取り寄せを含む)
- 出入国在留管理局へ在留資格認定証明書交付申請
- 審査(追加資料の提出を求められることがあります)
- 在留資格認定証明書の交付
- 在留資格認定証明書を外国人本人へ送付(電子メールでの送付も可能)
- 外国人本人が現地の日本大使館・領事館でビザを申請
- ビザの発給
- 日本へ入国(主要な空港では、入国時に在留カードが交付されます)
- 住居地の届出、就労開始
手続きは、日本国内(受入れ企業)と海外(外国人本人)の両方で進むため、両者の連携がとても重要です。
在留資格認定証明書交付申請の必要書類
必要書類は、在留資格の種類や受入れ企業のカテゴリーによって異なります。ここでは主な書類をご紹介します。
共通して必要な主な書類
・在留資格認定証明書交付申請書
・証明写真(規定のサイズのもの)
・返信用封筒(在留資格認定証明書を紙で受け取る場合)
・在留資格ごとに定められた立証資料
技術・人文知識・国際業務(技人国)の場合
・外国人本人の卒業証明書または学位証明書
・成績証明書(専攻と職務内容の関連性を示すため、求められることがあります)
・職歴を証明する在職証明書(実務経験で申請する場合)
・履歴書
・雇用契約書または労働条件通知書
・会社の登記事項証明書、会社案内
・直近年度の決算書の写し
・前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
・雇用理由書(職務内容や採用の必要性を説明するもの)
技人国の申請では、受入れ企業がカテゴリー1から4に区分されます。大阪の中小企業の多くはカテゴリー3、新設会社はカテゴリー4に該当し、提出する書類が多くなります。
特定技能の場合
・技能試験と日本語試験の合格証明書(または技能実習修了の証明)
・特定技能雇用契約書と雇用条件書
・1号特定技能外国人支援計画書
・受入れ企業の納税や社会保険に関する書類
・分野ごとに定められた書類
特定技能の申請書類は、技人国に比べて非常に多いのが特徴です。建設分野では、在留資格認定証明書の申請の前に、国土交通省で「建設特定技能受入計画」の認定を受ける必要があります。
海外の書類を取り寄せるときの注意点
卒業証明書や在職証明書などは、外国人本人が本国で取得して日本へ送る必要があります。外国語の書類には、日本語の翻訳文を添付します。書類の取り寄せに時間がかかる国もあるため、採用が決まったら早めに準備を始めましょう。
在留資格認定証明書の電子交付とは
メールで受け取れるようになった
以前は、在留資格認定証明書は紙で交付され、受入れ企業がEMSなどの国際郵便で海外の外国人本人へ送る必要がありました。現在は、在留資格認定証明書を電子メールで受け取る「電子交付」が可能になっています。
電子交付を希望する場合は、申請時にメールアドレスを登録します。交付されると、そのメールアドレスに在留資格認定証明書が届きます。受入れ企業は、届いたメールを外国人本人へ転送するだけで済みます。
電子交付のメリット
・国際郵便の送料や日数がかからない
・郵送中の紛失や遅延の心配がない
・交付後すぐに、外国人本人がビザの申請に進める
入国までの期間を短縮できるため、電子交付を積極的に活用することをおすすめします。
審査期間と入国までのスケジュール
審査期間の目安
在留資格認定証明書交付申請の審査期間は、おおむね1か月から3か月程度が目安です。ただし、申請の内容や時期、受入れ企業のカテゴリーによって大きく変わります。大阪入管は申請件数が多く、繁忙期にはさらに時間がかかることもあります。
入国までのスケジュールの目安
採用決定から入国までは、一般的に次のような期間を見込んでおくと安心です。
・書類の準備:2週間から1か月程度(海外書類の取り寄せを含む)
・在留資格認定証明書の審査:1か月から3か月程度
・現地でのビザ申請から発給:数日から2週間程度(国によって異なります)
・渡航の準備:2週間から1か月程度
合計すると、採用決定から入国まで、おおむね3か月から半年程度かかることが多いです。入社日が決まっている場合は、そこから逆算して、できるだけ早く手続きを始めましょう。
在留資格認定証明書の有効期限は3か月
在留資格認定証明書には有効期限があり、交付日から3か月以内に日本へ入国しなければなりません。有効期限を過ぎると、その証明書は使えなくなり、原則として申請からやり直しになります。
ビザの申請に時間がかかる国や、本人の出国準備に時間がかかる場合もあります。交付されたら、すぐに外国人本人へ送付し、ビザの申請と渡航の手配を進めましょう。
また、在留資格認定証明書が交付されても、ビザが必ず発給されるわけではありません。大使館や領事館の審査で、ビザが発給されないケースもあることに注意が必要です。
入国後に必要な手続き
在留カードの受け取り
成田空港、羽田空港、関西国際空港などの主要な空港から入国した場合は、上陸審査の際に在留カードが交付されます。それ以外の空港などから入国した場合は、住居地の届出後に、在留カードが郵送で交付されます。
住居地の届出
日本に住居を定めてから14日以内に、住所地の市区町村役場で住居地の届出を行う必要があります。大阪市内であれば、各区役所が窓口になります。届出の際は、在留カードを持参します。
企業側の手続き
外国人を雇い入れた企業は、ハローワークへ外国人雇用状況の届出を行う必要があります。あわせて、社会保険・労働保険の加入手続きも進めましょう。特定技能の場合は、生活オリエンテーションなどの支援計画の実施が始まります。
在留資格認定証明書が不交付になる主な理由
業務内容と在留資格が合っていない
技人国で申請したのに、実際の業務内容が現場作業や単純作業中心と判断されると、不交付になります。業務の内容を具体的に説明することが重要です。
学歴・職歴と業務内容の関連性が不十分
技人国では、本人の専攻や職歴と、日本で行う業務との関連性が審査されます。関連性を説明できる資料を準備しましょう。
受入れ企業の経営状況に不安がある
赤字決算が続いている場合や、設立間もない会社の場合は、事業の安定性・継続性を事業計画書などで説明する必要があります。
提出書類の内容に矛盾や虚偽がある
履歴書と卒業証明書の内容が一致しないなど、書類の間に矛盾があると、信頼性が疑われます。虚偽の内容が判明した場合は、今後の申請にも大きく影響します。
過去の在留状況に問題がある
過去に日本に在留していた外国人で、オーバーステイや資格外活動違反などの経歴がある場合は、審査に影響することがあります。
不交付になった場合は、出入国在留管理局で理由を確認したうえで、改善した内容で再申請を検討します。
在留資格認定証明書に関するよくある質問
Q.申請に手数料はかかりますか?
在留資格認定証明書交付申請そのものには、入管への手数料はかかりません。ただし、現地の日本大使館・領事館でのビザ申請には、国籍によって手数料がかかる場合があります。
Q.外国人本人が日本にいない状態で申請できますか?
はい、できます。在留資格認定証明書交付申請は、海外にいる外国人を呼び寄せるための手続きです。日本国内の受入れ企業の職員や申請取次行政書士が、代理人として申請します。
Q.すでに短期滞在で日本にいる外国人を採用する場合はどうなりますか?
短期滞在から就労ビザへの変更は、原則として認められていません。在留資格認定証明書の交付を受けたうえで、一度出国し、改めてビザを取得して入国するのが一般的な流れです。
Q.有効期限内に入国できなかった場合はどうなりますか?
有効期限を過ぎた在留資格認定証明書は使えません。原則として、改めて申請する必要があります。
在留資格認定証明書交付申請を行政書士に依頼するメリット
在留資格認定証明書交付申請は、受入れ企業が自社で行うこともできます。ただし、次のような理由から、行政書士に依頼する企業が多くなっています。
・在留資格の選定と、許可の見込みを事前に判断できる
・本人の経歴と業務内容の関連性を、審査のポイントに沿って説明できる
・雇用理由書や事業計画書など、説得力のある書類を作成できる
・海外の外国人本人との書類のやり取りや、翻訳の手配をサポートできる
・申請取次行政書士が大阪入管への申請を代行するため、担当者が入管に行く必要がない
・追加資料の提出要請にも、迅速かつ的確に対応できる
特に、初めて海外から外国人を呼び寄せる企業や、新設会社、特定技能での受入れを検討している企業は、早めに専門家へ相談することで、手戻りや採用計画の遅れを防げます。
まとめ
在留資格認定証明書交付申請のポイントを振り返ります。
・在留資格認定証明書は、海外から外国人を呼び寄せるために、日本の入管が事前審査して交付する証明書
・大阪府内の企業の申請先は、原則として大阪出入国在留管理局(本局)
・申請は、受入れ企業の職員や申請取次行政書士が代理人として行う
・審査期間は1か月から3か月程度、入国までは3か月から半年程度が目安
・電子交付を利用すれば、メールで受け取って本人へ転送できる
・有効期限は交付日から3か月で、期限内に入国する必要がある
・業務内容と本人の経歴の関連性、企業の経営状況が審査の重要なポイント
海外からの人材採用を成功させるためには、早めの準備と正確な書類作成が欠かせません。
お問い合わせ・ご相談
アドバンスリンク行政書士事務所では、大阪府内の企業様を対象に、在留資格認定証明書交付申請をはじめとする就労ビザ(技術・人文知識・国際業務、特定技能など)の申請をサポートしています。
「海外にいる人材を採用したいが、何から始めればいいかわからない」
「入社日に間に合うように、スケジュールを組んでほしい」
「特定技能外国人を海外から呼び寄せたい」
「前回の申請が不交付になってしまった」
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