【要注意】大阪府知事許可のままでは違法になることも?他府県に営業所を新設する際の「大臣許可への切り替え手続き」を行政書士が徹底解説

はじめに
大阪府知事許可で建設業を営んでいる事業者様の中には、
- 「事業拡大のため、他府県にも営業所を出したい」
- 「大阪府知事許可のまま営業所を増やしても問題ないの?」
- 「大臣許可への切り替えはいつ行えばいい?」
- 「どのような手続きが必要なのかわからない」
といった疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
結論から言うと、大阪府以外の都道府県に「建設業を営む営業所」を設置する場合、大阪府知事許可のままでは対応できず、「国土交通大臣許可(大臣許可)」への許可換え新規申請が必要になります。
この手続きを知らずに営業所を開設してしまうと、
- 許可区分が実態と一致しない
- 元請企業から指摘を受ける
- 公共工事の入札に影響する
- 更新時に問題が発覚する
など、事業運営上の大きなリスクにつながる可能性があります。
本記事では、建設業許可の専門家である行政書士の視点から、大阪府知事許可から大臣許可へ切り替える際の手続き内容、必要書類、注意点、よくある質問について、わかりやすく解説します。
大阪府知事許可と大臣許可の違いとは?
建設業許可は「営業所の所在地」で区分される
建設業許可には、
- 都道府県知事許可
- 国土交通大臣許可
の2種類があります。
この違いは、営業所の数や工事現場の場所ではなく、「建設業を営む営業所」がどこにあるかによって決まります。
大阪府知事許可
大阪府内のみに建設業を営む営業所を設置している場合
国土交通大臣許可
2つ以上の都道府県に建設業を営む営業所を設置している場合
つまり、大阪府内だけで営業している間は大阪府知事許可で問題ありませんが、兵庫県や京都府など他府県に営業所を新設する場合は、大臣許可が必要になります。
「建設業を営む営業所」とは?
単なる事務所や倉庫ではない
よくある誤解として、
「支店を作ったら必ず大臣許可になる」
というものがあります。
しかし、すべての拠点が対象になるわけではありません。
建設業を営む営業所とは
以下の業務を行う営業所を指します。
- 建設工事の請負契約の締結
- 見積りの作成
- 入札への参加
- 契約交渉
つまり、単なる資材置場や倉庫、施工管理のみを行う拠点であれば、「建設業を営む営業所」に該当しない可能性があります。
大臣許可への切り替えは「許可換え新規申請」
変更届では対応できない
大阪府知事許可から大臣許可へ変更する場合、
「営業所追加の変更届を出せばよい」
と思われる方もいらっしゃいますが、これは誤りです。
正しい手続き
「許可換え新規申請」
を行います。
つまり、新規申請と同様の手続きが必要になります。
許可換え新規申請とは?
許可の種類を変更する制度
許可換え新規申請とは、
- 知事許可から大臣許可
- 大臣許可から知事許可
- 他府県知事許可への変更
などを行う際の制度です。
大阪府知事許可業者が兵庫県や京都府に営業所を新設する場合は、
「大阪府知事許可 → 国土交通大臣許可」
への許可換え新規申請となります。
大臣許可への切り替え手続きの流れ
① 新設営業所の要件確認
まず、新たに設置する営業所が、
- 建設業を営む営業所に該当するか
- 専任技術者等(営業所技術者等)を配置できるか
を確認します。
② 必要書類の収集
主な必要書類として、
- 申請書
- 登記事項証明書
- 定款
- 納税証明書
- 財務諸表
- 営業所技術者等の確認資料
- 常勤役員等証明資料
などがあります。
③ 許可換え新規申請の提出
国土交通大臣へ申請します。
書類の提出は管轄の地方整備局へ郵送または直接提出します。
④ 審査
審査期間は概ね90日程度です。
ただし、書類不備があるとさらに長引く可能性があります。
⑤ 大臣許可取得
許可通知後、大臣許可として営業を継続できます。
大臣許可への切り替えで注意すべきポイント
営業所技術者等の配置
各営業所には、
営業所技術者等
を配置しなければなりません。
大阪本店だけでなく、新たな営業所にも要件を満たす技術者が必要になるケースがあります。
常勤性の確認
営業所技術者等は、
- 他営業所との兼務制限
- 常勤性
が求められます。
そのため、
「大阪本店の専任技術者を兵庫支店にも配置する」
ということは原則できません。
社会保険加入状況
建設業許可では、
健康保険・厚生年金・雇用保険への加入状況も確認されます。
加入漏れがある場合、手続きがスムーズに進まないことがあります。
更新時期の確認
許可換え新規申請を行うタイミングによっては、
更新時期との調整も必要になります。
更新直前に許可換えを行う場合、スケジュール管理が重要です。
大臣許可へ切り替えるメリット
全国展開が可能になる
2つ以上の都道府県に営業所を設置できるため、
事業拡大の選択肢が広がります。
取引先からの信用向上
大臣許可を取得していることで、
「広域展開している会社」
として対外的な信用力向上につながる場合があります。
人材採用にも有利
支店展開が可能になることで、
地域ごとの採用活動も進めやすくなります。
よくある質問
他府県で工事をするだけなら大臣許可は必要?
必要ありません。
工事現場が他府県にあるだけであれば、大阪府知事許可のままで問題ありません。
重要なのは、
営業所の所在地
です。
営業担当者が他府県に常駐するだけなら?
契約締結等を行う営業所として機能する場合は、大臣許可が必要になる可能性があります。
個別判断が必要です。
大臣許可になると許可番号は変わる?
はい。
許可換え新規申請により、新たな許可番号が付与されます。
まとめ
大阪府知事許可業者が他府県に営業所を新設する場合、
国土交通大臣許可への切り替え(許可換え新規申請)が必要になるケースがあります。
特に重要なのは、
- 「建設業を営む営業所」に該当するか
- 営業所技術者等を配置できるか
- 許可換え新規申請のタイミング
です。
事業拡大のタイミングで手続きを誤ると、許可維持にも影響する可能性があります。
営業所新設を検討されている場合は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。
お問い合わせ・ご相談
アドバンスリンク行政書士事務所では、
- 大阪府知事許可から大臣許可への許可換え新規申請
- 営業所新設に伴う許可要件の確認
- 営業所技術者等の配置相談
- 建設業許可の新規取得・更新・業種追加
まで、建設業許可に関する幅広いサポートを行っております。
「他府県に営業所を出したいが、大臣許可が必要かわからない」
「許可換え新規申請をスムーズに進めたい」
という方は、ぜひお気軽にご相談ください。
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