【大阪府】解体工事業を始めるには?建設業許可との違いと登録手続きを行政書士がわかりやすく解説

目次

はじめに

近年、大阪府内では老朽化した建物や空き家の増加、再開発に伴う建て替え需要などを背景に、解体工事の依頼が増加しています。「解体工事業を始めたいが、どんな許可や登録が必要なのか分からない」「建設業許可と解体工事業登録の違いがよく分からない」というご相談を、行政書士として数多くお受けしています。

実は、解体工事を事業として行うためには、工事1件あたりの請負金額(税込)によって「解体工事業登録」と「建設業許可(解体工事業)」のいずれかの手続きが必要となり、これらは根拠となる法律も申請窓口も異なります。手続きを誤ると、無登録・無許可営業として罰則の対象となる可能性もあるため注意が必要です。

本記事では、大阪府で解体工事業を営む際に知っておきたい「解体工事業登録」と「建設業許可(解体工事業)」の違い、登録要件、必要書類、申請の流れ、更新手続き、罰則までを、行政書士がわかりやすく解説します。これから解体工事業に新規参入される方、個人事業から法人化を検討されている方、建設業許可へのステップアップを考えている方は、ぜひ参考にしてください。

解体工事業とは

解体工事業とは、建築物やその他の工作物(ビル、住宅、倉庫、塀、プールなど)を取り壊す工事を請け負う事業のことをいいます。元請として工事を請け負う場合だけでなく、下請として解体工事の一部を請け負う場合も「解体工事業」に該当します。

工事の内容としては、建物本体の取り壊しのほか、内装・設備の撤去(いわゆるスケルトン解体)、外構・塀の解体、アスベスト含有建材の除去を伴う解体なども含まれます。大阪府内で解体工事を行う場合、その工事の請負金額(消費税込み)によって、必要な手続きが「解体工事業登録」または「建設業許可(解体工事業)」のいずれかに分かれます。

「解体工事業登録」と「建設業許可(解体工事業)」の違い

解体工事業登録とは

解体工事業登録は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(通称:建設リサイクル法)に基づく制度です。

請負金額(税込)500万円未満の解体工事を請け負う事業者(元請・下請を問わず)は、軽微な工事であっても、工事を施工しようとする区域を管轄する都道府県知事への登録が必要です。本店・支店の所在地に関わらず、実際に工事を行う都道府県ごとに登録を受けなければならない点がポイントです。

建設業許可(解体工事業)とは

一方、請負金額(税込)500万円以上の解体工事を請け負う場合は、建設業法に基づく「建設業許可」のうち「解体工事業」の許可を取得する必要があります。

解体工事業は、平成28年(2016年)6月1日の建設業法改正により新設された業種区分で、それ以前は「とび・土工工事業」に含まれていました。改正にあたっては経過措置が設けられ、平成28年5月31日時点で「とび・土工工事業」の許可を受けていた事業者は、平成31年(2019年)5月31日まで解体工事を施工することができましたが、この経過措置はすでに終了しています。

なお、「土木工事業」「建築工事業」「解体工事業」のいずれかの建設業許可を取得している事業者は、解体工事業登録を受ける必要はありません(建設業許可が登録の代わりとなります)。

両者の違いを比較表で確認

比較項目解体工事業登録建設業許可(解体工事業)
根拠法令建設リサイクル法建設業法
対象となる工事請負金額(税込)500万円未満請負金額(税込)500万円以上
申請先工事を施工する都道府県知事主たる営業所の所在地により知事または国土交通大臣
有効期間5年間5年間
必要な技術者技術管理者専任技術者・経営業務の管理責任者等

大阪府で解体工事業登録が必要な事業者

大阪府内で解体工事(請負金額500万円未満)を行う事業者は、本店所在地が大阪府外であっても、大阪府知事への解体工事業登録が必要です。逆に、大阪府内に本店があっても、他府県で工事を行う場合は、その都道府県ごとに登録が必要となります。

この登録は、軽微な解体工事(小規模な内装解体や付帯工作物の撤去など)であっても適用されます。「うちは小さい工事しかしないから関係ない」と思っていると、知らないうちに法令違反となってしまうケースもあるため、新規に解体工事業へ参入される事業者の方は、まずご自身が登録対象に該当するかどうかを確認することが大切です。

解体工事業登録の要件

技術管理者の設置

解体工事業登録を受けるためには、営業所ごとに「技術管理者」を選任する必要があります。技術管理者になるためには、主に次のいずれかを満たすことが求められます。

  • 土木工学・建築学・都市工学等に関する学科を卒業し、かつ一定年数以上の解体工事に関する実務経験を有すること(実務経験のみの場合は原則8年以上、一定の解体工事施工技術講習を修了している場合は7年以上に短縮可能)
  • とび技能士、解体工事施工技士などの国家資格や、解体工事施工技術講習の修了証を有すること

平成13年12月以降の実務経験については、その期間中の証明者が建設業許可業者(土木工事業・建築工事業・とび土工工事業)または解体工事業登録業者であることが必要とされています。単なる雑務や事務作業の期間は実務経験として認められない点にも注意が必要です。

登録の欠格要件

次のような場合には、登録を受けることができません。

  • 成年被後見人・被保佐人、または破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  • 解体工事業の登録を取り消され、その取消の日から2年を経過しない者
  • 暴力団員またはその構成員でなくなった日から5年を経過しない者
  • 法人の役員等に上記に該当する者がいる場合

大阪府への登録手続きの流れ

必要書類

大阪府への解体工事業登録申請では、主に以下のような書類が必要となります。

  • 解体工事業登録申請書
  • 誓約書
  • 登録申請者の調書
  • 技術管理者の実務経験証明書、または資格者証の写し・解体工事施工技術講習修了証の写しなど
  • 卒業証明書(学歴により実務経験年数の短縮を受ける場合)
  • 法人の場合:商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書、発行から3か月以内)、定款の写し
  • 営業所の使用権原を証する書類(賃貸借契約書の写しなど)

技術管理者の要件証明には、申請者の状況に応じて、健康保険証や雇用保険被保険者証、給与台帳の写しなど追加の書類が必要になる場合があります。

申請窓口

大阪府における解体工事業登録の申請窓口は、次のとおりです。

大阪府 建築部 建築振興課 建設業許可グループ(大阪府咲洲庁舎1階、大阪市住之江区南港北1-14-16)

事前に大阪府のホームページで公開されている「解体工事業登録申請等の手引き」を確認し、最新の様式や必要書類を準備したうえで申請することをおすすめします。

審査期間・登録手数料

大阪府では、新規・更新いずれの申請も標準処理期間は概ね4週間とされています。登録手数料は新規登録で33,000円程度、更新登録で26,000円程度が目安となりますが、金額は改定される場合がありますので、申請時に最新情報をご確認ください。

登録の有効期間と更新・変更手続き

解体工事業登録の有効期間は5年間です。引き続き解体工事業を営む場合は、有効期間満了の30日前までに更新登録の手続きを行う必要があります。なお、更新申請は有効期間満了日の3か月前から受け付けられます。更新を忘れると登録の効力が失われ、無登録状態での営業となってしまうため、期限管理には十分注意しましょう。

また、登録後に商号、所在地、役員、技術管理者などに変更が生じた場合は、変更があった日から30日以内に変更届出を行う必要があります。廃業する場合も、同様に30日以内の届出が義務付けられています。

500万円以上の工事を受注する場合は建設業許可へ

解体工事業登録を受けて事業を行ってきた事業者が、今後500万円以上の解体工事を受注したい場合には、建設業許可(解体工事業)の取得が必要になります。建設業許可の取得には、経営業務の管理責任者や専任技術者の設置、財産的基礎の要件など、解体工事業登録よりも厳格な要件が求められます。

事業の拡大や元請としての受注機会の拡大を見据えている場合は、早めに建設業許可の要件を確認し、計画的に準備を進めることが重要です。

無登録・無許可で営業した場合の罰則

解体工事業登録や建設業許可を受けずに解体工事を請け負った場合、以下のような罰則が科される可能性があります。

  • 建設リサイクル法違反(無登録営業):1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
  • 技術管理者を配置しなかった場合:20万円以下の罰金
  • 変更届出を怠った場合・虚偽の届出を行った場合:30万円以下の罰金
  • 建設業法違反(500万円以上の工事を無許可で請け負った場合):3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金

これらは個人だけでなく法人にも科される「両罰規定」が適用されるため、法人として解体工事業を営む場合には特に注意が必要です。罰則の対象となるだけでなく、行政からの指示処分や営業停止命令を受けることもあり、企業の信用にも大きな影響を及ぼします。

まとめ

大阪府で解体工事業を営むためには、請負金額が500万円未満であれば建設リサイクル法に基づく「解体工事業登録」、500万円以上であれば建設業法に基づく「建設業許可(解体工事業)」が必要です。両者は根拠法令、申請窓口、必要要件が異なるため、自社の事業規模や将来の展開に合わせて、どちらの手続きが必要かを正しく見極めることが大切です。

登録・許可のいずれも、技術管理者や専任技術者の要件確認、必要書類の収集など、準備に一定の時間がかかります。「自分で申請するのは不安」「忙しくて手続きまで手が回らない」という方は、専門家である行政書士へのご相談をおすすめします。

お問い合わせ・ご相談

アドバンスリンク行政書士事務所では、大阪府における解体工事業登録申請、建設業許可(解体工事業)の新規取得・業種追加・更新手続きまで、丁寧にサポートいたします。

「自社が登録と許可のどちらに該当するのか分からない」「技術管理者の要件を満たしているか確認したい」「更新の時期が近づいているがどうすればよいか」など、解体工事業に関するお悩みがございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。初回のご相談も承っております。

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