【大阪の建設業許可】屋根工事業とは?工事の範囲・許可要件・専任技術者の資格を行政書士が徹底解説【板金屋根・太陽光パネルも屋根工事!】

■ はじめに
「瓦屋根の葺き替えやスレート屋根の工事を専門にやっているが、500万円を超える案件が増えてきたので建設業許可を取りたい」「板金を使った屋根工事は板金工事業の許可が必要なのか、屋根工事業の許可で大丈夫なのか迷っている」「屋根一体型の太陽光パネルを設置する工事は、屋根工事業と電気工事業のどちらが必要か」——大阪府内の屋根工事業者の方からこのようなご相談をいただく機会が非常に多くあります。
建設業の許可は全29業種に分類されており、「屋根工事業」は住宅・マンション・工場・公共施設など、あらゆる建物の屋根を担う専門工事業種です。一見シンプルに見える業種ですが、「板金工事業」「防水工事業」「電気工事業」と工事内容が重なりやすく、国土交通省の業種区分ガイドラインを正確に理解しておかないと「どの許可で施工できるか」の判断を誤りやすい業種でもあります。
本記事では、大阪府で屋根工事業の建設業許可取得を検討されている事業者様に向けて、屋根工事業の定義と対象工事の全体像、隣接業種との工事区分の考え方、許可取得に必要な5つの要件、専任技術者の資格ルート、そして実務上の重要な注意点まで、建設業許可を専門とする行政書士の視点から詳しく解説します。
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■ 屋根工事業とは
屋根工事業は、建設業法上の29業種のうち「専門工事」に分類される業種のひとつです。国土交通省の定義によれば、屋根工事とは「瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事」とされています。
ここで重要なのは「等」という言葉です。瓦・スレート・金属薄板は屋根材の代表例として列挙されているに過ぎず、それ以外の材料を用いた屋根ふき工事も屋根工事業に含まれます。たとえば、板金を使った屋根工事(板金屋根工事)は、一見すると板金工事業に該当しそうですが、国土交通省の業種区分ガイドラインでは明確に「板金屋根工事も『板金工事』ではなく『屋根工事』に該当する」と規定されています。材料が何であれ、「屋根をふく」という目的で行う工事はすべて屋根工事業の守備範囲です。
【屋根工事業の主な対象工事の例示】
・瓦葺き工事(和瓦・洋瓦・平瓦などによる屋根ふき)
・スレート葺き工事(化粧スレート・コロニアル等による屋根ふき)
・金属板葺き工事(ガルバリウム鋼板・トタン・銅板等による屋根ふき)
・板金屋根工事(板金を使った屋根の葺き替え・新設)
・屋根断熱工事(断熱処理を施した材料による屋根ふき工事)
・屋根一体型の太陽光パネル設置工事
・瓦・スレート・金属板の部分葺き替え・修繕工事(500万円以上のもの)
・緑化屋根工事(屋根緑化のための防水・植栽基盤を含む屋根ふき)
これらはいずれも「屋根材を用いて屋根をふく」という行為に着目した工事であり、使用する素材・工法の種類にかかわらず屋根工事業に該当します。
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■ 重要!隣接業種との工事区分の考え方
屋根工事業は「板金工事業」「防水工事業」「電気工事業」と工事区分が重なりやすく、実務上の判断に迷うケースが多くあります。国土交通省の業種区分ガイドライン(H29.11.10改正)をもとに、各業種との境界を明確に整理します。
【1】屋根工事業と板金工事業の区別
これが最も多くご相談いただく区分です。板金を使った工事であっても、屋根をふく(葺く)ことを目的とした工事はすべて「屋根工事業」に該当します。
・ガルバリウム鋼板やトタンで屋根全体を葺く → 屋根工事業
・屋根の棟板金・谷板金・雨押え板金の交換のみ → 板金工事業
・建物外壁へのカラー鉄板張付け工事 → 板金工事業
・厨房天井へのステンレス板張付け工事 → 板金工事業
つまり、「屋根を葺く」目的の板金工事は屋根工事業、「屋根・外壁の一部の板金部品を取り付ける」目的の工事は板金工事業という整理になります。判断のポイントは「屋根をふく工事かどうか」です。
【2】屋根工事業と防水工事業の区別
屋根工事と防水工事も判断が難しい領域です。ガイドラインでは以下のように整理されています。
・瓦・スレート・金属板等を使った屋根ふき工事 → 屋根工事業
・屋上のシート防水・塗膜防水・アスファルト防水工事 → 防水工事業
・屋根断熱工事(断熱処理を施した材料で屋根をふく) → 屋根工事業
屋根に防水性があっても、「屋根材を葺く工事」と「防水層そのものを形成する工事」は別業種です。屋上の防水工事は防水工事業、瓦や金属板など屋根材を使った屋根ふきは屋根工事業となります。
【3】屋根工事業と電気工事業の区別(太陽光パネルの取扱い)
近年増加している太陽光パネルの施工では、屋根工事業と電気工事業の区分が特に重要です。
・屋根一体型の太陽光パネル設置工事(屋根材と一体化したもの) → 屋根工事業
・太陽光発電設備の設置工事(パネル・配線・パワーコンディショナー等) → 電気工事業
・太陽光パネルを屋根に設置する際の屋根の止水処理工事 → 屋根工事業
つまり、「屋根材と一体化したパネルを屋根として葺く工事」は屋根工事業ですが、「発電設備としての電気的な設置・接続工事」は電気工事業が必要です。両方の工事を一括して受注する場合は、屋根工事業と電気工事業の両方の許可を取得しておくことが理想的です。
【4】スレート張り工事との区別
「スレート張り工事」という工事名称は屋根工事とタイル・れんが・ブロック工事の両業種で出てきますが、内容が異なります。
・スレートにより屋根をふく工事(スレート葺き)→ 屋根工事業
・スレートを外壁等に張り付ける工事(外装材としての施工)→ タイル・れんが・ブロック工事業
同じ「スレート」という材料を使っていても、屋根ふきに使うか、外壁張りに使うかで業種が変わります。
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■ 建設業許可が必要となるケース
屋根工事業を含む「建築一式工事以外」の専門工事において、建設業許可が必要となるのは以下の場合です。
・1件の請負代金が500万円以上(税込)の工事
住宅の屋根の全面葺き替え工事は、材料費・施工費を合わせると一般的な戸建て住宅でも100〜300万円前後になることが多いですが、大型建物・複数棟・公共施設などでは500万円を超えるケースが増えています。また、施主からの直接受注だけでなく、大手ハウスメーカーや元請ゼネコンから下請として屋根工事を受注する場合、「許可業者であること」を条件にされるケースが増えており、許可の有無が受注機会に直結します。
さらに、公共工事(学校・公共施設・公営住宅等の屋根工事)への参加には、建設業許可の取得が事実上の前提条件となっています。
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■ 建設業許可取得に必要な5つの要件
建設業許可を取得するには、業種を問わず共通して以下の5つの要件をすべて満たす必要があります。
【要件1】経営業務の管理を適正に行う能力があること
法人の場合は常勤の役員等のうち1名、個人の場合は事業主本人(または支配人)が、建設業に関して一定の経営経験を有していることが求められます。
・許可を受けようとする業種に関して5年以上の経営業務管理責任者としての経験がある者
・許可を受けようとする業種以外の建設業に関して6年以上の経営業務管理責任者の経験がある者
・上記に準ずる者として国土交通省令で定める要件(建設業に関する経営体制が整備されていることの確認等)を満たすこと
2020年10月の建設業法改正により要件が緩和され、以前より多様な経歴での対応が可能となっています。
【要件2】営業所ごとに専任技術者を置いていること
建設工事の請負契約の適正な締結・履行を確保するため、許可を受けるすべての営業所に専任技術者を常勤で配置する必要があります。屋根工事業は「指定建設業7業種」には該当しないため、専任技術者要件は比較的柔軟な設計になっています(詳しくは次章で解説)。
【要件3】誠実性があること
申請者(法人の場合はその役員等)および営業所の専任技術者が、請負契約の締結や履行において不正・不誠実な行為をするおそれが明らかでないことが求められます。
【要件4】財産的基礎等があること
一般建設業許可:以下のいずれかを満たすこと
・自己資本の額が500万円以上であること
・500万円以上の資金調達能力があること
・許可申請直前の過去5年間、許可を受けて継続して営業した実績を有すること
特定建設業許可:以下をすべて満たすこと(より厳しい基準)
・資本金の額が2,000万円以上であること
・自己資本の額が4,000万円以上であること
・欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
・流動比率が75%以上であること
屋根工事業で特定建設業許可が必要になるのは、元請として受注した工事で下請業者への発注総額が5,000万円以上となる場合です(令和7年2月の法改正により、4,500万円から5,000万円に引き上げ)。
【要件5】欠格要件に該当しないこと
申請者・法人の役員等・政令で定める使用人が、以下のような欠格要件に該当しないことが必要です。
・破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
・建設業法等の法令に違反して罰金以上の刑に処せられてから5年を経過しない者
・建設業の許可を取り消されてから5年を経過しない者
・心身の故障により建設業を適正に営む能力を有しない者 など
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■ 屋根工事業の専任技術者要件
屋根工事業は「指定建設業7業種」(土木工事業・建築工事業・電気工事業・管工事業・鋼構造物工事業・舗装工事業・造園工事業)には該当しません。そのため、一般建設業のみならず特定建設業においても実務経験のみで専任技術者になれるルートが確保されており、国家資格を持たない職人・施工管理者の方にも許可取得への道が開かれています。
【一般建設業許可の専任技術者】
一般建設業許可を受けようとする場合、屋根工事業の専任技術者は次のいずれかの要件を満たす必要があります。
ルート①:国家資格による方法
以下の国家資格のいずれかを保有している者が該当します。
・1級建築施工管理技士(特定建設業の専任技術者も可)
・2級建築施工管理技士(種別:仕上げ)
・1級建築士(特定建設業の専任技術者も可)
・2級建築士
・技能検定「かわらぶき」(1級、または2級合格後3年以上の実務経験)
・技能検定「スレート施工」(1級、または2級合格後3年以上の実務経験)
・技能検定「建築板金(選択科目:ダクト板金作業)」(1級、または2級合格後3年以上の実務経験)
・技能検定「板金(選択科目:建築板金作業)」・「建築板金(選択科目:内外装板金作業)」・「板金工(選択科目:建築板金作業)」(1級、または2級合格後3年以上の実務経験)
・登録基幹技能者(登録屋根基幹技能者等)
屋根工事業に特有の資格として「かわらぶき」と「スレート施工」の技能検定があります。これらは屋根工事を生業とする職人の方が最も取得しやすい専任技術者資格です。1級建築施工管理技士は、屋根工事業のほかに大工工事業・左官工事業・内装仕上げ工事業など複数業種で専任技術者を兼任できるため、複数業種の許可を一括取得したい事業者にとっては特に有用な資格です。
ルート②:指定学科卒業+実務経験による方法
建築学または土木工学に関する学科を卒業し、次の期間の実務経験を有する者。
・大学・高等専門学校卒業後 → 3年以上の実務経験
・高等学校・中等教育学校卒業後 → 5年以上の実務経験
建築学に関する学科(建築科をはじめ8学科)、土木工学に関する学科(建築土木科をはじめ56学科以上)が指定学科に該当します。
ルート③:実務経験のみによる方法
・屋根工事業に関して10年以上の実務経験を有する者
資格も指定学科の卒業歴もない場合でも、屋根工事業に関して10年以上の実務経験があれば一般建設業の専任技術者になることができます。屋根職人として長年現場で経験を積んできた方に最も活用しやすいルートです。
なお、屋根工事業の実務経験が8年を超えており、かつ屋根工事業以外の建設業種での実務経験を合わせた合計が12年以上ある場合にも、専任技術者として認められる緩和措置があります。
【特定建設業許可の専任技術者】
屋根工事業は指定建設業に該当しないため、特定建設業の専任技術者についても以下のいずれかを満たせば足ります。
・特定建設業にも対応できる国家資格を保有する者(1級建築施工管理技士、1級建築士等)
・一般建設業の専任技術者要件を満たす者であって、発注者から直接請け負った請負代金4,500万円以上の屋根工事について、2年以上の指導監督的実務経験を有する者
指定建設業とは異なり、実務経験のみで特定建設業の専任技術者になれるルートが設けられています。一般建設業の専任技術者要件(10年の実務経験を含む)を満たしたうえで、大規模な元請工事での指導監督的実務経験(工事現場の主任・監督者として技術面を総合的に指導監督した経験)が2年以上あれば、国家資格なしでも特定建設業許可の申請が可能です。
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■ 大阪府で屋根工事業の許可を取得する際の注意点
大阪府内で屋根工事業の建設業許可を取得・維持するうえで、30年の実務経験から特に重要と感じるポイントを7つお伝えします。
【1】「板金屋根工事は屋根工事業」という原則を徹底的に理解する
実務上最も多い誤解が「板金を使った屋根工事は板金工事業の許可が必要」というものです。しかし国土交通省のガイドラインは「板金屋根工事も『板金工事』ではなく『屋根工事』に該当する」と明確に規定しています。ガルバリウム鋼板葺きの屋根工事を主力業務とする事業者も、必要なのは屋根工事業の許可です。この誤解を持ったまま板金工事業の許可だけを取得しても、屋根工事には使えません。
【2】太陽光パネル工事は屋根工事業と電気工事業の両方が必要な場合がある
屋根一体型パネルの設置(屋根ふき工事)は屋根工事業の許可で対応できますが、発電設備としての電気接続工事(パネル〜パワーコンディショナー〜分電盤)は電気工事業の許可が必要です。脱炭素・再エネの普及を背景に太陽光パネル関連工事が増加する中、両方の許可を持つ事業者の需要が高まっています。
【3】「かわらぶき」「スレート施工」技能検定2級は合格後3年以上の実務経験が必要
技能検定「かわらぶき」「スレート施工」の2級合格者が専任技術者になるには、「合格後3年以上の実務経験」が追加で必要です(平成16年4月1日時点で合格していた者は1年以上)。合格したからすぐに専任技術者になれるとは限りませんので、申請前に合格年月日と合格後の実務経験期間を必ず確認してください。
【4】板金工事業の許可も合わせて取得することを検討する
屋根工事を主力とする事業者が、棟板金・谷板金・雨押えなどの部分的な板金工事や、外壁の板金張りも受注するケースは実務上非常に多くあります。こうした板金工事は屋根工事業の許可では対応できないため、板金工事業の許可も合わせて取得することで、受注機会を大幅に広げることができます。1級建築施工管理技士を持つ技術者がいれば、1人で両業種の専任技術者を兼任できます。
【5】実務経験10年の証明書類は工事の内容が「屋根工事」と明確にわかるものを準備する
実務経験ルートで申請する場合、過去10年分の工事請負契約書・注文書・請求書等を用意しますが、工事内容が「屋根工事」であることが明確でなければ算入できません。「改修工事一式」「リフォーム工事」などの記載では屋根工事の実績として認められないケースがあります。書類の記載内容が申請を左右しますので、専門家のチェックを受けることをおすすめします。
【6】許可申請から取得まで約1〜2か月かかる
大阪府知事許可の標準処理期間はおおむね1〜2か月程度です。受注予定の工事や入札参加のタイミングに合わせて余裕をもって申請手続きを進めることが重要です。書類不備があると補正が必要となり、さらに日数がかかります。
【7】許可取得後の決算変更届・更新申請を怠らない
建設業許可の有効期間は5年間で、期間満了30日前までに更新申請が必要です。また、毎事業年度終了後4か月以内に「決算変更届」の提出が義務付けられており、専任技術者や役員に変更があった場合は14日以内に変更届の提出が必要です。これらの期限を守らないと、最悪の場合は許可が失効するリスクがあります。
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■ まとめ
屋根工事業は、瓦・スレート・金属板など屋根材の種類を問わず「屋根をふく工事」を幅広くカバーする専門工事業種です。最大の特徴は「板金を使った屋根工事(板金屋根工事)も屋根工事業に該当する」「屋根一体型の太陽光パネル設置工事も屋根工事業に該当する」という点であり、この区分を正確に理解しておくことが、適切な許可業種の選択につながります。
大阪府で屋根工事業の許可を取得するには、5つの共通要件を満たしたうえで、専任技術者として国家資格保有者(1級建築施工管理技士等)・技能検定「かわらぶき」「スレート施工」合格者・指定学科卒業+実務経験者・10年実務経験者のいずれかを営業所に常勤配置することが必要です。指定建設業に該当しないため特定建設業でも実務経験ルートが活用できる点は、職人出身の事業者にとって大きなメリットです。
「板金屋根工事をやっているが屋根工事業と板金工事業のどちらの許可が必要か確認したい」「かわらぶきの技能検定は持っているが合格後の実務経験期間が足りているか確認したい」「太陽光パネルの工事も手がけているので電気工事業との同時取得を検討している」——どのようなご相談でも、ぜひ建設業許可専門の行政書士にお気軽にお問い合わせください。
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■ お問い合わせ・ご相談
アドバンスリンク行政書士事務所では、大阪府内の建設業許可(屋根工事業をはじめ全29業種)に関する申請手続きを、要件確認・書類収集・申請書作成から提出・アフターフォローまでトータルでサポートしております。
「板金屋根工事が屋根工事業に該当するか確認したい」「かわらぶきの技能検定だけで専任技術者になれるか診断してほしい」「屋根工事業と板金工事業・電気工事業を同時に申請したい」「実務経験10年で申請する際の書類準備を手伝ってほしい」「許可取得後の決算変更届や更新申請も継続してお任せしたい」——どのような段階のご相談でも構いません。建設業許可を専門とする行政書士が、大阪府内の審査事情に精通した実践的なアドバイスを提供いたします。
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