【大阪の建設業許可】29業種を一覧で完全解説!自分の工事はどの業種?許可が必要な工事内容を行政書士がわかりやすくまとめました

目次

はじめに

「建設業許可を取りたいけど、自分の会社がやっている工事がどの業種に当てはまるのかわからない」「29業種あると聞いたが、多すぎて整理できない」「どの業種の許可を取れば受注できる工事の幅が広がるのか知りたい」——大阪府内の建設業者の方から、このようなご相談を毎日のようにいただきます。

建設業許可は、国土交通省が定めた29の業種に分かれており、自分の会社が請け負う工事の種類に対応した業種の許可を取得しなければなりません。「建設業許可を持っている会社」であっても、許可を受けていない業種の工事を500万円以上で受注することは違法です。

本記事では、建設業許可の29業種すべてについて、工事の内容・許可が必要になる主な場面・隣接業種との区分の考え方を一覧形式でわかりやすく解説します。大阪府内で建設業許可の新規取得・業種追加を検討されている事業者様はぜひ最後までご覧ください。

まず確認!建設業許可が必要になる基準

すべての業種に共通する「建設業許可が必要になる基準」を先に整理します。

【原則:1件の請負代金が500万円以上(税込)の工事】

建築一式工事以外の専門工事では、1件の請負代金が500万円以上(消費税込み)の工事を請け負うには、その業種の建設業許可が必要です。

【例外:建築一式工事は1,500万円または延べ面積150㎡未満】

建築一式工事(総合的な建築工事)の場合は、1件の請負代金が1,500万円以上、または木造住宅で延べ面積が150㎡以上となる場合に許可が必要です。

【「指定建設業」7業種は特定建設業の専任技術者に注意】

土木工事業・建築工事業・電気工事業・管工事業・鋼構造物工事業・舗装工事業・造園工事業の7業種は「指定建設業」として指定されており、特定建設業(下請への発注総額が5,000万円以上の元請工事を行う場合)の専任技術者には1級の国家資格が原則必要です。

建設業許可29業種の一覧と工事内容

【業種01】土木工事業(土木一式工事)

工事内容:
総合的な企画・指導・調整のもとに土木工作物を建設する工事。橋梁・ダム・道路・トンネル・河川・護岸・港湾・鉄道・上下水道等の総合的な土木工事が対象。

ポイント:
「土木一式工事業」は元請として総合的に施工管理する場合の許可。土木工事の各専門工事(舗装・しゅんせつ等)を単独で500万円以上受注するには各専門業種の許可が別途必要。

専任技術者資格(一般):1・2級土木施工管理技士、技術士(建設部門等)

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【業種02】建築工事業(建築一式工事)

工事内容:
総合的な企画・指導・調整のもとに建築物を建設する工事。住宅・マンション・ビル・工場等の新築・増改築工事が対象。

ポイント:
1件1,500万円以上(または木造住宅で延べ150㎡以上)に許可が必要。「建築一式工事業」の許可だけでは、内装・電気・管工事等の専門工事を単独で500万円以上受注することはできない。

専任技術者資格(一般):1・2級建築施工管理技士、1・2級建築士

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【業種03】大工工事業

工事内容:
木材の加工・取付けにより工作物を築造し、または工作物に木製設備を取り付ける工事。木造住宅の骨組み・造作工事・床・壁・天井の下地工事等。

ポイント:
木工事・型枠工事・造作工事が主な対象。内装仕上工事業との区分では「骨組み・下地は大工工事業、仕上げ材の張り付けは内装仕上工事業」が目安。

専任技術者資格(一般):1・2級建築施工管理技士、1・2級建築士、技能検定「建築大工」

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【業種04】左官工事業

工事内容:
工作物に壁土・モルタル・漆喰・プラスター・繊維等をこて塗り・吹付け・はり付けする工事。外壁モルタル塗り・浴室タイル下地のモルタル塗り・土壁・漆喰壁・珪藻土壁の施工等。

ポイント:
「こて塗り系の仕上げ工事」は左官工事業。クロス(壁紙)等の張り仕上げは内装仕上工事業に区分される。防水モルタルを用いた防水工事は左官工事業・防水工事業のどちらでも施工可能。

専任技術者資格(一般):1・2級建築施工管理技士、技能検定「左官」

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【業種05】とび・土工・コンクリート工事業

工事内容:
足場の組立て・機械器具設置工事・コンクリート工事・掘削工事・くい打ち工事・土工事・法面保護工事・アンカー工事等、幅広い工事が対象。

ポイント:
29業種の中で最も対象範囲が広い業種のひとつ。鉄骨の現場組立て(製作を伴わない)・ガードレール設置・屋外広告物設置(製作を伴わない)もこの業種。解体工事は平成28年6月に解体工事業として独立。

専任技術者資格(一般):1・2級土木施工管理技士、1・2級建築施工管理技士、技術士(建設部門等)

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【業種06】石工事業

工事内容:
石材(人工石を含む)の加工・積み方により工作物を築造し、または工作物に石材を取り付ける工事。石積み工事・コンクリートブロック(法面・擁壁)工事・石張り工事・建築物の石材内外装等。

ポイント:
コンクリートブロックの工事区分が重要。建物・外構のブロック積みはタイル・れんが・ブロック工事業、法面・擁壁のブロック積みは石工事業。

専任技術者資格(一般):1・2級建築施工管理技士、1・2級建築士、技能検定「石材施工」「石工」

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【業種07】屋根工事業

工事内容:
瓦・スレート・金属薄板等により屋根をふく(葺く)工事。屋根の新設・葺き替え・補修工事全般。使用する素材(瓦・スレート・ガルバリウム鋼板等)に関わらず「屋根をふく」目的の工事が対象。

ポイント:
「板金屋根工事(金属板で屋根をふく工事)」は板金工事業ではなく屋根工事業。外壁スレート張りは屋根工事業ではなくタイル・れんが・ブロック工事業。

専任技術者資格(一般):1・2級建築施工管理技士、技能検定「かわらぶき」「スレート施工」

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【業種08】電気工事業(指定建設業)

工事内容:
発電・変電・送配電・構内電気設備等を設置する工事。屋内配線・照明・分電盤・動力設備・太陽光発電・EV充電設備設置工事等。

ポイント:
電気工事士法と建設業法の二重規制がある。建設業許可取得後も「みなし登録電気工事業者の届出」を別途行う義務がある。特定建設業の専任技術者は1級電気工事施工管理技士または技術士(電気電子部門)が原則必要。

専任技術者資格(一般):1・2級電気工事施工管理技士、第一種・第二種電気工事士(第二種は実務3年必要)

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【業種09】管工事業(指定建設業)

工事内容:
冷暖房・空調・給排水・衛生・ガス・浄化槽設置等の設備を設置し、または管を使って水・油・ガス等を送配するための設備を設置する工事。

ポイント:
「敷地内の給排水配管工事=管工事業」「浄水場・下水処理場の施設を築造する工事=水道施設工事業」「公道下の幹線配管=土木一式工事業」という3業種の区分が重要。

専任技術者資格(一般):1・2級管工事施工管理技士、技術士(機械・上下水道・衛生工学部門)、給水装置工事主任技術者(実務1年必要)

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【業種10】タイル・れんが・ブロック工事業

工事内容:
れんが・コンクリートブロック等により工作物を築造し、またはれんが・タイル・コンクリートブロック等を工作物に張り付ける工事。サイディング張り・ALC外壁・築炉工事等も対象。

ポイント:
「外構ブロック積み=タイル・れんが・ブロック工事業」「法面・擁壁ブロック=石工事業」「大型土木ブロック据付け=とび・土工工事業」の3区分が判断の核心。

専任技術者資格(一般):1・2級建築施工管理技士、1・2級建築士、技能検定「タイル張り」「築炉」「ブロック建築」

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【業種11】鋼構造物工事業(指定建設業)

工事内容:
形鋼・鋼板等の鋼材を加工・組立てにより工作物を築造する工事。橋梁・鉄塔・屋外広告塔・プラント設備・機械式立体駐車場(設置)等。

ポイント:
「鉄骨の製作・加工から組立てまで一貫=鋼構造物工事業」「既製鉄骨の現場組立てのみ=とび・土工・コンクリート工事業」という区分が最重要。

専任技術者資格(一般):1・2級土木施工管理技士、1・2級建築施工管理技士、技術士(建設部門「鋼構造及びコンクリート」)

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【業種12】鉄筋工事業

工事内容:
棒鋼等の鋼材を加工・接合・組立てる工事。RC造・SRC造建物の鉄筋加工組立て工事・ガス圧接継手工事・溶接継手工事・機械式継手工事等。

ポイント:
技能検定「鉄筋施工」で専任技術者になるには「鉄筋施工図作成作業」と「鉄筋組立て作業」の2つの選択科目の両方に合格が必要(片方だけでは不可)。

専任技術者資格(一般):1・2級建築施工管理技士(躯体)、技能検定「鉄筋組立て」「鉄筋施工(2科目両方合格)」

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【業種13】舗装工事業(指定建設業)

工事内容:
道路・駐車場・広場等の地盤面をアスファルト・コンクリート・砂・砂利・砕石等で舗装する工事。アスファルト舗装・コンクリート舗装・路盤築造・路面標示工事等。

ポイント:
「舗装施工管理技術者(民間資格)」は建設業法上の専任技術者資格にはならない(多くの事業者が誤解している点)。ガードレール設置はとび・土工工事業。

専任技術者資格(一般):1・2級建設機械施工技士、1・2級土木施工管理技士、技術士(建設部門等)

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【業種14】しゅんせつ工事業

工事内容:
河川・港湾等の水底に堆積した土砂・ヘドロを掘削・除去する工事。河川しゅんせつ・港湾浚渫・ダム堆砂除去・汚泥ヘドロ除去工事等。

ポイント:
「土木一式工事業の許可があればしゅんせつ工事も受注できる」という誤解が多い。しゅんせつ工事を単体で受注するには別途しゅんせつ工事業の許可が必要。1級建設機械施工技士・1級建築施工管理技士はこの業種では使えない。

専任技術者資格(一般):1・2級土木施工管理技士、技術士(建設・上下水道・水産部門等)

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【業種15】板金工事業

工事内容:
金属薄板等を加工して工作物に取り付け、または工作物に金属製の付属物を取り付ける工事。ダクト板金工事・外壁板金張り・雨樋・笠木・水切り・シャッター(取付けのみ)等。

ポイント:
「板金屋根工事(金属板で屋根をふく工事)は板金工事業ではなく屋根工事業」という国交省ガイドラインの明確な規定がある。特定建設業の専任技術者は1級建築施工管理技士のみ。

専任技術者資格(一般):1・2級建築施工管理技士(仕上げ)、技能検定「建築板金」「工場板金」「カーテンウォール施工」

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【業種16】ガラス工事業

工事内容:
工作物にガラスを加工して取り付ける工事。板ガラス・強化ガラス・複層ガラス・防火ガラス・ガラスカーテンウォール・ガラスフィルム張り工事等。

ポイント:
「ガラスフィルム張り工事(断熱・防犯フィルム貼り付け)もガラス工事業の対象」。特定建設業の専任技術者は1級建築施工管理技士のみ(ガラス施工技能検定1級では特定は不可)。

専任技術者資格(一般):1・2級建築施工管理技士(仕上げ)、技能検定「ガラス施工」、登録硝子工事基幹技能者

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【業種17】塗装工事業

工事内容:
塗料・塗材等を工作物に吹付け・塗付け・はり付ける工事。外壁塗装・橋梁防錆塗装・路面標示工事・鋼構造物塗装・内壁塗装・吹付け仕上塗材工事等。

ポイント:
「下地調整工事・ブラスト工事は塗装工事を行う際の準備作業として当然に含まれる」(国交省ガイドライン明記)。特定建設業の専任技術者は1級土木・建築施工管理技士どちらでも可能。

専任技術者資格(一般):1・2級土木施工管理技士、1・2級建築施工管理技士(仕上げ)、技能検定「建築塗装」「金属塗装」「木工塗装」「噴霧塗装」

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【業種18】防水工事業

工事内容:
アスファルト・モルタル・シーリング材等により防水を行う工事。屋上防水(アスファルト・シート・ウレタン)・FRP防水・シーリング工事・外壁シーリング等。

ポイント:
「建築系の防水工事が対象。トンネル防水等の土木系防水工事はとび・土工・コンクリート工事業」(国交省ガイドライン明記)。防水モルタル工事は防水工事業・左官工事業どちらの許可でも施工可能。

専任技術者資格(一般):1・2級建築施工管理技士(仕上げ)、技能検定「防水施工」(9種類の選択科目のいずれか)

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【業種19】内装仕上工事業

工事内容:
木材・石膏ボード・吸音板・壁紙・たたみ・ビニール床タイル・カーペット・ふすま等を用いて建物の内装仕上げを行う工事。クロス張り・床工事・天井仕上げ・内装間仕切り・防音工事・家具工事等。

ポイント:
「ふすまの表紙張り替え=内装仕上工事業、ふすま本体の取付け・交換=建具工事業」という区分が重要。大工工事業との区分は「仕上げ材の張り付け=内装仕上、骨組み・下地=大工工事業」。

専任技術者資格(一般):1・2級建築施工管理技士(仕上げ)、技能検定「内装仕上げ施工」「カーテン施工」「床仕上施工」「天井仕上施工」「畳製作」「表具」等

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【業種20】機械器具設置工事業

工事内容:
機械器具の組立て等により工作物を建設し、または工作物に機械器具を取り付ける工事。プラント設備・エレベーター・エスカレーター・機械式立体駐車場・立体自動倉庫・遊技施設・舞台装置等。

ポイント:
「電気工事・管工事・電気通信工事・消防施設工事等に該当するものはそれぞれの専門工事業種に区分し、いずれにも該当しない機械器具またはプラント等の複合的な機械器具の設置が機械器具設置工事業」(補完的業種)。専任技術者の国家資格は技術士(機械部門)のみ。ほとんどの事業者は実務経験10年ルートを使用。

専任技術者資格(一般):技術士(機械部門「流体工学」または「熱工学」)、実務経験10年(最も多いケース)

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【業種21】熱絶縁工事業

工事内容:
工作物または工作物の設備を熱絶縁する工事。配管・機器・タンクへの保温材巻き付け・冷凍設備の保冷工事・建物への吹付けウレタン断熱工事等。

ポイント:
「ウレタン吹付け断熱工事は内装仕上工事業ではなく熱絶縁工事業」「配管への保温工事は管工事業ではなく熱絶縁工事業」という業種区分の誤解が多い。技能検定は「保温保冷工事作業」と「吹付け硬質ウレタンフォーム断熱工事作業」の2選択科目がある。

専任技術者資格(一般):1・2級建築施工管理技士(仕上げ)、技能検定「熱絶縁施工」(2種類の選択科目のいずれか)

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【業種22】電気通信工事業

工事内容:
有線電気通信設備・無線電気通信設備・放送機械設備・データ通信設備等を設置する工事。LAN配線・防犯カメラ・インターホン・テレビ共同受信・放送設備・データ通信設備設置工事等。

ポイント:
「電気通信設備への電源工事(コンセント設置等)は電気工事業」「防犯カメラの映像配線は電気通信工事業、電源工事は電気工事業」という二業種の区分が重要。「工事担任者」「電気通信主任技術者」は資格取得後の実務経験(3年または5年)が別途必要。

専任技術者資格(一般):1・2級電気通信工事施工管理技士(平成29年新設)、技術士(電気電子部門)、工事担任者(実務3年必要)、電気通信主任技術者(実務5年必要)

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【業種23】造園工事業(指定建設業)

工事内容:
整地・樹木の植栽・景石の据え付け等により庭園・公園・緑地等の苑地を築造し、道路・建築物の屋上等を緑化し、または植生を復元する工事。植栽・地被・景石・公園設備・屋上緑化・緑地育成工事等。

ポイント:
「剪定・草刈りのみの管理業務は建設業許可不要(建設工事ではなく役務の提供)」「屋上緑化工事は造園工事業(建築工事業ではない)」。技能検定「造園」1・2級は特定建設業の専任技術者にはなれない(指定建設業のため1級造園施工管理技士等の1級国家資格が必要)。

専任技術者資格(一般):1・2級造園施工管理技士、技術士(建設・森林部門等)、技能検定「造園」

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【業種24】さく井工事業

工事内容:
さく井機械等を用いてさく孔・さく井を行う工事またはこれらに伴う揚水設備設置等を行う工事。生活用・農業用・工業用井戸の掘削・温泉掘削・観測孔設置・地熱開発井工事等。

ポイント:
「地下水・温泉・地熱の採取が目的の掘削=さく井工事業」「基礎工事・土砂搬出等が目的の掘削=とび・土工・コンクリート工事業」という区分が判断の核心。指定学科に「鉱山学」が含まれる(29業種で唯一)。温泉掘削は建設業許可と別途温泉法の掘削許可も必要。

専任技術者資格(一般):技術士(上下水道部門「上水道及び工業用水道」)、技能検定「さく井」、地すべり防止工事士(実務1年必要)、実務経験10年

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【業種25】建具工事業

工事内容:
木製建具取付け・金属製建具取付け・サッシ取付け・カーテンウォール工事等。アルミサッシ・スチールドア・木製建具・ガラスカーテンウォール・シャッター・自動ドア等の取付け工事。

ポイント:
「金属フレーム+ガラスパネルを一体として取り付けるカーテンウォール工事=建具工事業」「ガラスのみの嵌め込み=ガラス工事業」という区分が重要。特定建設業の専任技術者は1級建築施工管理技士のみ。

専任技術者資格(一般):1・2級建築施工管理技士(仕上げ)、技能検定「建具製作」「カーテンウォール施工」「サッシ施工」、登録サッシ・カーテンウォール基幹技能者

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【業種26】水道施設工事業

工事内容:
上水道・工業用水道等の取水・浄水・配水等の施設を築造する工事または公共下水道・流域下水道の処理設備を設置する工事。浄水場・配水池・加圧ポンプ場・下水処理場内の処理設備設置工事等。

ポイント:
「浄水場・下水処理場の施設・設備を建設する=水道施設工事業」「敷地内配管=管工事業」「公道下幹線・処理場の敷地造成=土木一式工事業」という3業種区分が最重要。「管工事業で浄水場内工事も受注できる」という誤解に注意。

専任技術者資格(一般):1・2級土木施工管理技士、技術士(上下水道部門・衛生工学部門等)

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【業種27】消防施設工事業

工事内容:
火災警報設備・消火設備・避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置する工事。スプリンクラー・屋内外消火栓・自動火災報知設備・漏電火災警報器・非常警報設備・避難はしご・排煙設備等。

ポイント:
建設業許可(消防施設工事業)とは別に、消防法第17条の5の規定により施工には消防設備士資格が必要(二重規制)。消防設備士は甲種・乙種・第何類であっても一般建設業の専任技術者になれる。ただし特定建設業の専任技術者には消防設備士は使えず、1級建築施工管理技士が必要。

専任技術者資格(一般):1・2級建築施工管理技士(仕上げ)、消防設備士(甲種・乙種問わず)

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【業種28】清掃施設工事業

工事内容:
し尿処理施設またはごみ処理施設を設置する工事。ごみ焼却炉・ごみ処理センター・し尿処理センター等の公共廃棄物処理施設の建設工事。

ポイント:
「公共団体が設置する汲取り方式し尿処理施設のみが清掃施設工事業」「浄化槽は管工事業」「公共団体設置・下水道収集汚水処理施設は水道施設工事業」という3業種区分。「公害防止施設(排水処理装置・集塵機等)を単体で設置する工事は清掃施設工事業ではない」(国交省ガイドライン明記)。専任技術者の国家資格は技術士(衛生工学部門「廃棄物管理」等)のみ。

専任技術者資格(一般):技術士(衛生工学部門「廃棄物管理」または「廃棄物・資源循環」)、実務経験10年

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【業種29】解体工事業

工事内容:
工作物の解体を行う工事。建物・RC構造物・擁壁・橋梁・プラント設備等の解体・撤去工事。アスベスト含有建材の除去工事も含む。

ポイント:
平成28年(2016年)6月1日にとび・土工・コンクリート工事業から独立新設された業種。「平成27年度以前に合格した土木・建築施工管理技士は、解体工事業の専任技術者になるために実務経験1年または登録解体工事講習の受講が別途必要」(取得時期による要件の違いに要注意)。建設業許可取得で解体工事業者登録(建設リサイクル法)は不要になる。

専任技術者資格(一般):1・2級土木施工管理技士(平成28年度以降合格者は追加要件不要)、1・2級建築施工管理技士(同)、技術士(建設部門等)(実務経験1年別途必要)、解体工事施工技士

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■ 29業種の分類まとめ——「一式工事」と「専門工事」

建設業許可の29業種は「2業種の一式工事」と「27業種の専門工事」に大別されます。

【一式工事(2業種)】
・土木工事業(土木一式工事)
・建築工事業(建築一式工事)

→ 総合的な企画・管理のもと施工する元請工事が対象。一式工事の許可だけでは各専門工事を単体で500万円以上受注することはできない。

【専門工事(27業種)】
→ 残り27業種がすべて専門工事。自社が行う工事の種類に対応した業種の許可を取得することが必要。

「指定建設業7業種」とは——特定建設業の専任技術者要件が異なる

以下の7業種は「指定建設業」として指定されており、特定建設業(元請として下請業者への発注総額が5,000万円以上となる工事を行う場合)の専任技術者には実務経験のみでなれない(1級の国家資格が原則必要)という特別な制限があります。

①土木工事業 ②建築工事業 ③電気工事業 ④管工事業
⑤鋼構造物工事業 ⑥舗装工事業 ⑦造園工事業

これらの業種で特定建設業の許可を目指す場合は、1級の国家資格保有者(1級施工管理技士・技術士等)の確保が不可欠です。

自社の業種がわからない場合——行政書士への相談をおすすめする理由

「うちの工事はどの業種に当たるのか」は、実務上非常に判断が難しいケースが多くあります。特に、複数の業種にまたがる複合的な工事・隣接業種との区分が複雑なケース(コンクリートブロック工事・カーテンウォール工事・断熱工事等)は、経験豊富な行政書士でも慎重に判断する必要があります。

「間違った業種で許可を取得してしまった」「必要な業種が漏れていた」という事態は、500万円以上の工事を受注しながら実は無許可営業だったというリスクにつながります。

大阪府内で建設業許可の新規取得・業種追加を検討されている方は、まず行政書士に業種選定の相談をされることを強くおすすめします。

まとめ

建設業許可の29業種は、大きく「土木一式工事業・建築一式工事業の2業種(一式工事)」と「残り27業種(専門工事)」に分かれています。自社が請け負う工事の種類に対応した業種の許可を正確に選択することが、適法な事業運営の基本です。

各業種には「隣接業種との工事区分」「専任技術者の資格ルート」「一般・特定建設業の区分」等、詳細な規定があります。本記事では各業種の概要をまとめましたが、各業種の詳細については当事務所のブログで個別に解説しています(業種名から各記事をご参照ください)。

「自社の工事がどの業種に当たるかわからない」「複数業種を同時に取得したい」「大阪府知事免許を新規で申請したい」——どのような段階のご相談でも構いません。ぜひお気軽にご相談ください。

お問い合わせ・ご相談

アドバンスリンク行政書士事務所では、大阪府内の建設業許可(全29業種)に関する申請手続きを、業種選定の相談から要件確認・書類収集・申請書作成・提出・アフターフォローまでトータルでサポートしております。

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事務所所在地:〒534-0023 大阪市都島区都島南通2-4-14 TSビル301号
TEL:06-7777-7821
担当:河内康男

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