【大阪府・記載例】No.32「役員等の変更届」|新規申請を記入例付きでわかりやすく解説

建設業許可を受けた法人で、取締役などの役員等が就任・退任したときや、役員等の氏名が変わったときは、事実発生後30日以内に変更届を提出する必要があります。登記の変更とあわせて、建設業許可の届出も忘れないようにしましょう。

この記事では、取締役が新たに就任した場合を例に、役員等の変更届の書き方を記載例付きで解説します。記載例は、大阪府の「建設業許可変更等届出の手引き(令和8年3月改定版)」をもとに、当事務所が架空の会社データで作成したものです。

目次

ケース別の必要書類

ア 役員等の就任があった場合

  • 変更届の表紙(大阪府用、届出者用)、変更届出書(第一面)
  • 役員等の一覧表(別紙一)→ 役員等の一覧表の書き方
  • a 誓約書(様式第六号)
  • b 登記されていないことの証明書(発行日から3か月以内の原本)※診断書の提出が必要となる場合があります
  • c 市町村の長の証明書(発行日から3か月以内の原本)※外国籍の方は住民票(マイナンバーの記載のないもの)
  • d 許可申請者の調書(様式第十二号)
  • 商業登記簿謄本(発行日から3か月以内の原本で、就任等の事実が記載されているもの)

次の場合は、一部の書類が不要です。

  • 取締役だった人が代表取締役に就任する場合、又はその逆の場合(令第3条の使用人が身分を継続しながら新たに役員等に就任する場合を含む):a〜dは不要
  • 令第3条の使用人が新たに役員に就任する場合:a〜cは不要
  • 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)や、常勤役員等を直接に補佐する者:dの調書は不要(略歴書に記載があるため)
  • 顧問・相談役など、役員と同等以上の支配力を有する者:b・cと商業登記簿謄本は不要

イ 役員等の辞任・退任等があった場合

変更届の表紙、変更届出書(第一面)、役員等の一覧表(別紙一)、商業登記簿謄本(辞任・退任等の事実が記載されているもの)を提出します。退任した役員が常勤役員等(経営業務の管理責任者等)であった場合は、常勤役員等の変更届も同時に必要です。

ウ 役員等の氏名を変更した場合

変更届の表紙、変更届出書(第一面)、役員等の一覧表(別紙一)、商業登記簿謄本(氏名の変更の事実が記載されているもの)を提出します。常勤役員等であった場合は、常勤役員等の変更届も同時に必要です。

記載例の前提(架空の会社)

会社サンプル建設株式会社(大阪府知事許可(般-8))
就任取締役(常勤)例示健一(同日付で常勤役員等にも就任)
変更年月日令和10年4月1日

常勤役員等の変更届(イ該当)の記事で取り上げた、例示健一が取締役に就任して常勤役員等になったケースの「役員の変更」部分です。常勤役員等の変更(14日以内)と役員の変更(30日以内)は期限が異なりますが、同時に変更があった場合は、1つの変更届出書にまとめて記載できます(手引きの記載例でも、常勤役員等の交代と役員の就退任を同じ届出書に記載しています)。

例示健一は常勤役員等として様式第七号別紙(略歴書)を提出しているため、許可申請者の調書(様式第十二号)は不要です。誓約書、登記されていないことの証明書、市町村の長の証明書、商業登記簿謄本は必要です。

変更届出書(第一面)の記載例

① 冒頭の届出事項:「(4)役員等の氏名」に○を付けます。

② 役員の就任:届出事項に「役員等の氏名」、変更前は「―」、変更後に就任した役員の氏名、備考に「役員の就任」と記載します。変更年月日は必ず記載します。

役員が退任した場合は、変更前に退任した役員の氏名、変更後は「―」、備考に「役員の退任」と記載します。

代表者の変更がある場合は、「代表者」の行を記載し、下段の入力事項(項番39〜40:代表者又は個人の氏名のフリガナ・氏名)にも変更箇所を記載します。

役員等の一覧表(別紙一)の記載例

③ 全員を記載:変更届で提出する役員等の一覧表には、届出時点の役員等(顧問・相談役・株主等を含む)を全員記載します。変更のない役員等も含め、就任した例示健一を追加しています。退任した役員がいる場合は、その役員は記載しません。

④ 常勤・非常勤の別:新たに就任した役員の常勤・非常勤の別を記載します。役員等の一覧表の書き方は、新規申請の記事と同じです(監査役は記載しない、株主等は役名等に「株主等」と記載するなど)。

許可申請者の調書(様式第十二号)

新たに就任した役員等(常勤役員等を除く)については、許可申請者の調書(様式第十二号)を作成します。表題の「本人」「法定代理人」「法定代理人の役員等」を消し、住所(住民票の住所)、氏名、生年月日、役名等、賞罰(ない場合は「なし」)を記載します。顧問・相談役・株主等については、賞罰の記載と署名は不要です。→ 調書の書き方

よくあるミス チェックリスト

  • 役員の就任・退任から30日を過ぎて届け出ている
  • 役員等の一覧表に、変更のあった人だけを記載している(全員を記載)
  • 新たな役員の誓約書・証明書(3か月以内の原本)がそろっていない
  • 取締役から代表取締役になっただけなのに、不要な書類まで用意している
  • 退任した役員が常勤役員等だったのに、常勤役員等の変更届を出していない
  • 代表者が変わったのに、下段の入力事項(項番39〜40)を記入していない

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アドバンスリンク行政書士事務所
〒534-0023 大阪市都島区都島南通2-4-14 TSビル301号
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このシリーズの記事一覧

第1部:新規許可申請(閲覧書類)

No記事テーマ対象様式手引き頁
1【総論】大阪府の建設業許可申請に必要な書類一覧と綴じ方申請区分別書類一覧・綴り方3-2〜3-11
2建設業許可申請書の書き方様式第一号3-12
3役員等の一覧表の書き方様式第一号 別紙一3-13
4営業所一覧表の書き方別紙二(1)3-14
5申請手数料とPOS納付用連絡票POS連絡票3-15、3-43
6工事経歴書の書き方様式第二号3-16
7直前3年の工事施工金額の書き方様式第三号3-17
8使用人数・誓約書の書き方様式第四号・第六号3-18、3-20
9健康保険等の加入状況の書き方様式第七号の三3-19
10建設業用財務諸表①貸借対照表様式第十五号3-21
11建設業用財務諸表②損益計算書・注記表・附属明細表様式第十六号〜十七号の三3-22〜3-23
12営業の沿革・主要取引金融機関名の書き方様式第二十号・二十号の三3-24〜3-25

第2部:新規許可申請(非閲覧書類)

No記事テーマ対象様式手引き頁
13常勤役員等(経管)証明書の書き方様式第七号3-26〜3-27
14常勤役員等+直接補佐者の証明書(ロ該当)様式第七号の二3-28〜3-35
15営業所技術者等証明書の書き方様式第八号3-36
16実務経験証明書の書き方様式第九号3-37
17指導監督的実務経験証明書(特定建設業)様式第十号3-38
18住所・生年月日に関する調書様式第十二号・十三号3-39〜3-40
19営業所概要書の書き方営業所概要書3-41
20委任状と窓口での本人確認府規則様式第2号3-42、6-35〜6-37

第3部:許可後の手続き

No記事テーマ主な対象様式変更届手引き頁
21【総論】変更届の種類と提出期限(14日・30日・4か月)、郵送・投函BOX、綴り方―0-2、1-1、5-1〜5-3
22変更届の表紙の書き方変更届表紙1-2
23【決算変更届①】必要書類一覧と表紙・変更届出書の書き方決算変更届表紙、府規則様式第3号4-1〜4-2
24【決算変更届②】法人事業税納税証明書・事業報告書など添付書類の注意点納税証明書、事業報告書4-1
25常勤役員等(経管)の変更届(イ該当)様式第22号の2、第7号2-1〜2-7
26常勤役員等+直接補佐者の変更届(ロ該当)様式第7号の2、第22号の32-8〜2-16
27社会保険等の加入状況の変更届様式第7号の32-29〜2-30
28営業所技術者等の変更届(交代・追加・削除)様式第22号の2、第8号 ほか2-31〜2-41
29令第3条の使用人(支店長等)の変更届様式第22号の2 ほか2-42〜2-44
30営業所の変更届(本店移転・支店新設)様式第22号の23-1〜3-6
31商号・資本金の変更届様式第22号の23-4〜3-5
32役員等の変更届様式第22号の2、別紙一3-7、3-10
33株主等の変更届様式第22号の23-8〜3-11
34廃業届(一部廃業・全部廃業)様式第22号の43-13〜3-15
35建設業に係る訂正の届出書府規則様式第4号6-26〜6-27
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