【建設業許可が必要なケース・不要なケース】500万円の基準を行政書士がわかりやすく解説

建設業を営んでいる方の中には、
- 「どの工事から建設業許可が必要なのか?」
- 「500万円の基準って具体的にどう判断するの?」
- 「許可がなくてもできる工事はどこまで?」
といった疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
建設業許可は、一定規模以上の工事を請け負う場合に必須となる制度ですが、すべての工事に必要なわけではありません。
判断を誤ると、無許可営業となり罰則の対象になるリスクもあります。
本記事では、行政書士の視点から
建設業許可が必要なケースと不要なケース、判断基準、注意点についてわかりやすく解説します。
建設業許可が必要かどうかの基本ルール
まず結論からお伝えすると、建設業許可が必要かどうかは
「1件の工事の請負金額」
によって判断します。
許可が必要になる金額基準
以下のいずれかに該当する場合、建設業許可が必要です。
■ 建築一式工事の場合
- 請負金額:1,500万円以上(税込)
または - 延べ面積150㎡以上の木造住宅工事
■ その他の工事(専門工事)の場合
- 請負金額:500万円以上(税込)
▶▶この「500万円」「1,500万円」が重要な判断基準になります。
建設業許可の区分について
→「一般建設業と特定建設業の違いとは」
建設業許可が必要なケース
ここでは、実務でよくある「許可が必要になる具体例」を解説します。
ケース①:500万円以上の工事を請け負う場合
例えば、
- 内装工事:600万円
- 電気工事:550万円
- 外構工事:800万円
このような場合は、建設業許可が必要です。
ケース②:工事を分割しても実質1件とみなされる場合
よくある誤解ですが、
「500万円未満に分割すれば許可はいらない」
という考えは通用しません。
例えば、
- 300万円の工事を2回に分ける
- 契約を分けて見積書を分割する
などの場合でも、
▶ 実質的に1つの工事であれば合算されます
その結果、500万円を超える場合は許可が必要になります。
ケース③:元請として工事を受注する場合
元請として受注する場合は、
- 発注者との契約金額が基準になります
つまり、
▶ 下請に出すかどうかは関係ありません
元請契約が500万円以上であれば許可が必要です。
ケース④:材料費込みで500万円を超える場合
請負金額には、
- 材料費
- 人件費
- 諸経費
すべて含まれます。
例えば、
- 工事費:300万円
- 材料費:250万円
合計550万円となるため、許可が必要です。
ケース⑤:継続的に大きな工事を受注する場合
現時点では500万円未満の工事しか請けていなくても、
- 今後事業拡大する予定がある
- 元請から大きな案件の打診がある
このような場合は、
▶ 事前に許可を取得しておくことが重要です
建設業許可が不要なケース
次に、建設業許可が不要なケースを解説します。
ケース①:軽微な工事のみを行う場合
以下の条件を満たす場合は、許可は不要です。
■ 建築一式工事
- 1,500万円未満
■ その他の工事
- 500万円未満
これらは「軽微な工事」と呼ばれます。
ケース②:完全な下請で小規模工事のみ行う場合
例えば、
- 元請からの依頼で200万円の工事を担当
- 下請として300万円の作業のみ行う
このように、1件あたり500万円未満であれば許可は不要です。
ケース③:DIYや自社施工のみの場合
- 自社の建物の修繕
- 自社内の設備工事
など、自社のための工事であれば許可は不要です。
ケース④:請負契約が発生しない場合
建設業許可は「請負契約」が前提です。
そのため、
- 単なる労務提供
- 手間請け(契約内容による)
などの場合は、建設業に該当しないケースもあります。
※ただし判断が難しいため注意が必要です。
よくある勘違いと注意点
実務上、非常に多い「間違いやすいポイント」を解説します。
注意点①:消費税を含めて判断する
500万円の基準は、
▶ 税込金額で判断します
税抜で計算してしまうと、誤って無許可営業になる可能性があります。
注意点②:業種ごとに許可が必要
例えば、
- 内装工事 → 内装仕上工事業
- 電気工事 → 電気工事業
といったように、
▶ 工事の種類ごとに許可が必要です
業種を追加したい場合はこちら
→「建設業許可の業種追加とは」
注意点③:無許可営業のリスク
建設業許可が必要なのに取得していない場合、
- 罰則(懲役・罰金)
- 指名停止
- 信用低下
などのリスクがあります。
建設業許可がないとどうなる?
→「無許可営業の罰則・リスク・回避方法について」
注意点④:元請から取引を断られる可能性
最近では、
▶ 「建設業許可を持っていること」が取引条件
になっているケースが非常に多いです。
許可がないことで、
- 仕事を受注できない
- 元請との契約ができない
といった機会損失につながります。
建設業許可は早めの取得がおすすめ
「まだ500万円以上の工事はやっていないから大丈夫」
という方でも、
- 事業拡大
- 信用力向上
- 受注機会の増加
を考えると、
▶▶早めに許可を取得することが非常に重要です
要件について詳しく知りたい方はこちら
→「建設業許可の要件5つ」
行政書士に依頼するメリット
建設業許可の取得には、
- 経営業務の管理責任者
- 専任技術者
- 財産要件
などの複雑な要件があります。
また、
- 証明書類の収集
- 実務経験の証明
- 申請書の作成
など、多くの手間がかかります。
行政書士に依頼することで、
- 要件の正確な判断
- スムーズな申請
- 不許可リスクの回避
が可能になります。
まとめ
建設業許可が必要かどうかは、
▶▶「1件の請負金額」が基準です。
許可が必要なケース
- 建築一式工事:1,500万円以上
- その他の工事:500万円以上
- 実質1件の工事を分割している場合
- 材料費込みで基準を超える場合
許可が不要なケース
- 軽微な工事(500万円未満)
- 小規模な下請工事のみ
- 自社施工
- 請負契約がない場合
判断を誤ると、無許可営業となるリスクがあるため、
不安な場合は専門家に相談することをおすすめします。
建設業許可のご相談はお任せください
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という方は、お気軽にご相談ください。
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