【建設業許可が必要なケース・不要なケース】500万円の基準を行政書士がわかりやすく解説

建設業を営んでいる方の中には、

  • 「どの工事から建設業許可が必要なのか?」
  • 「500万円の基準って具体的にどう判断するの?」
  • 「許可がなくてもできる工事はどこまで?」

といった疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

建設業許可は、一定規模以上の工事を請け負う場合に必須となる制度ですが、すべての工事に必要なわけではありません。
判断を誤ると、無許可営業となり罰則の対象になるリスクもあります。

本記事では、行政書士の視点から
建設業許可が必要なケースと不要なケース、判断基準、注意点についてわかりやすく解説します。

目次

建設業許可が必要かどうかの基本ルール

まず結論からお伝えすると、建設業許可が必要かどうかは

「1件の工事の請負金額」

によって判断します。

許可が必要になる金額基準

以下のいずれかに該当する場合、建設業許可が必要です。

■ 建築一式工事の場合

  • 請負金額:1,500万円以上(税込)
         または
  • 延べ面積150㎡以上の木造住宅工事

■ その他の工事(専門工事)の場合

  • 請負金額:500万円以上(税込)

▶▶この「500万円」「1,500万円」が重要な判断基準になります。

建設業許可の区分について
→「一般建設業と特定建設業の違いとは

建設業許可が必要なケース

ここでは、実務でよくある「許可が必要になる具体例」を解説します。

ケース①:500万円以上の工事を請け負う場合

例えば、

  • 内装工事:600万円
  • 電気工事:550万円
  • 外構工事:800万円

このような場合は、建設業許可が必要です。

ケース②:工事を分割しても実質1件とみなされる場合

よくある誤解ですが、

「500万円未満に分割すれば許可はいらない」

という考えは通用しません。

例えば、

  • 300万円の工事を2回に分ける
  • 契約を分けて見積書を分割する

などの場合でも、

実質的に1つの工事であれば合算されます

その結果、500万円を超える場合は許可が必要になります。

ケース③:元請として工事を受注する場合

元請として受注する場合は、

  • 発注者との契約金額が基準になります

つまり、

下請に出すかどうかは関係ありません

元請契約が500万円以上であれば許可が必要です。

ケース④:材料費込みで500万円を超える場合

請負金額には、

  • 材料費
  • 人件費
  • 諸経費

すべて含まれます。

例えば、

  • 工事費:300万円
  • 材料費:250万円

合計550万円となるため、許可が必要です。

ケース⑤:継続的に大きな工事を受注する場合

現時点では500万円未満の工事しか請けていなくても、

  • 今後事業拡大する予定がある
  • 元請から大きな案件の打診がある

このような場合は、

事前に許可を取得しておくことが重要です

建設業許可が不要なケース

次に、建設業許可が不要なケースを解説します。

ケース①:軽微な工事のみを行う場合

以下の条件を満たす場合は、許可は不要です。

■ 建築一式工事

  • 1,500万円未満

■ その他の工事

  • 500万円未満

これらは「軽微な工事」と呼ばれます。

ケース②:完全な下請で小規模工事のみ行う場合

例えば、

  • 元請からの依頼で200万円の工事を担当
  • 下請として300万円の作業のみ行う

このように、1件あたり500万円未満であれば許可は不要です。

ケース③:DIYや自社施工のみの場合

  • 自社の建物の修繕
  • 自社内の設備工事

など、自社のための工事であれば許可は不要です。

ケース④:請負契約が発生しない場合

建設業許可は「請負契約」が前提です。

そのため、

  • 単なる労務提供
  • 手間請け(契約内容による)

などの場合は、建設業に該当しないケースもあります。

※ただし判断が難しいため注意が必要です。

建設業許可はご自身で申請することも可能ですが、
・要件判断のミス
・書類不備による遅延
などのリスクもあります。

当事務所では、許可取得の可否を無料で診断しておりますので、
『取れるか不安』という方は一度ご相談ください。

よくある勘違いと注意点

実務上、非常に多い「間違いやすいポイント」を解説します。

注意点①:消費税を含めて判断する

500万円の基準は、

▶ 税込金額で判断します

税抜で計算してしまうと、誤って無許可営業になる可能性があります。

注意点②:業種ごとに許可が必要

例えば、

  • 内装工事 → 内装仕上工事業
  • 電気工事 → 電気工事業

といったように、

▶ 工事の種類ごとに許可が必要です

業種を追加したい場合はこちら
→「建設業許可の業種追加とは

注意点③:無許可営業のリスク

建設業許可が必要なのに取得していない場合、

  • 罰則(懲役・罰金)
  • 指名停止
  • 信用低下

などのリスクがあります。

建設業許可がないとどうなる?
→「無許可営業の罰則・リスク・回避方法について

注意点④:元請から取引を断られる可能性

最近では、

「建設業許可を持っていること」が取引条件

になっているケースが非常に多いです。

許可がないことで、

  • 仕事を受注できない
  • 元請との契約ができない

といった機会損失につながります。

建設業許可は早めの取得がおすすめ

「まだ500万円以上の工事はやっていないから大丈夫」

という方でも、

  • 事業拡大
  • 信用力向上
  • 受注機会の増加

を考えると、

▶▶早めに許可を取得することが非常に重要です

要件について詳しく知りたい方はこちら
→「建設業許可の要件5つ

行政書士に依頼するメリット

建設業許可の取得には、

  • 経営業務の管理責任者
  • 専任技術者
  • 財産要件

などの複雑な要件があります。

また、

  • 証明書類の収集
  • 実務経験の証明
  • 申請書の作成

など、多くの手間がかかります。

行政書士に依頼することで、

  • 要件の正確な判断
  • スムーズな申請
  • 不許可リスクの回避

が可能になります。

まとめ

建設業許可が必要かどうかは、

▶▶「1件の請負金額」が基準です。

許可が必要なケース

  • 建築一式工事:1,500万円以上
  • その他の工事:500万円以上
  • 実質1件の工事を分割している場合
  • 材料費込みで基準を超える場合

許可が不要なケース

  • 軽微な工事(500万円未満)
  • 小規模な下請工事のみ
  • 自社施工
  • 請負契約がない場合

判断を誤ると、無許可営業となるリスクがあるため、
不安な場合は専門家に相談することをおすすめします。

建設業許可のご相談はお任せください

アドバンスリンク行政書士事務所では、

  • 建設業許可の取得
  • 業種追加
  • 更新
  • 各種変更届

までトータルでサポートしております。

「自社が許可対象かどうかわからない」
「要件を満たしているか不安」

という方は、お気軽にご相談ください。

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