【建設業許可とは?】必要な理由・許可の種類・取得メリットを行政書士がわかりやすく解説

建設業を営んでいる事業者の方の中には、

「建設業許可は本当に必要なのか?」
「どのような場合に許可が必要なのか?」
「許可を取得するとどんなメリットがあるのか?」

と疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

建設業許可は、一定規模以上の工事を請け負う場合に必要となる重要な許認可です。許可を取得することで、事業の信用力が向上し、元請けからの受注や公共工事への参加が可能になるなど、多くのメリットがあります。

本記事では、建設業許可とは何か、必要となる理由、許可の種類、取得するメリットについて、行政書士の視点からわかりやすく解説します。

目次

建設業許可とは

建設業許可とは、一定規模以上の建設工事を請け負うために必要な許可制度のことです。

この制度は、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護する目的で建設業法によって定められています。

簡単に言うと、一定以上の工事を請け負う場合には、国または都道府県から「建設業許可」を取得しなければならないという制度です。

許可を取得していない場合、一定規模以上の工事を請け負うことはできません。

建設業許可が必要になるケース

建設業許可は、すべての工事で必要になるわけではありません。
一定金額以上の工事を請け負う場合に必要となります。

具体的には次の通りです。

建設業許可が必要な工事

以下のいずれかに該当する工事です。

建築一式工事

  • 工事1件の請負金額が 1,500万円以上
  • または 延べ面積150㎡以上の木造住宅工事

その他の工事

  • 工事1件の請負金額が 500万円以上

※請負金額には消費税も含まれます。

許可が不要な工事

以下の規模の工事であれば、建設業許可は不要です。

軽微な工事

・建築一式工事
→1,500万円未満

・その他の工事
→500万円未満

ただし、将来的に事業拡大を考えている場合は、早めに許可を取得することをおすすめします。

建設業許可の種類

建設業許可にはいくつかの種類があります。

大きく分けると次の3つです。

① 知事許可と大臣許可

建設業許可は営業所の所在地によって区分されます。

知事許可

営業所が1つの都道府県内のみの場合


大阪府内だけに営業所がある場合
→大阪府知事許可

■大臣許可

営業所が2つ以上の都道府県にある場合


大阪と東京に営業所がある
→国土交通大臣許可

建設業許可の区分について
→「知事許可と大臣許可の違いとは

② 一般建設業と特定建設業

建設業許可は、請け負う工事の形態によっても区分されます。

■一般建設業

下請けに出す工事の金額が
4,500万円未満(建築工事は7,000万円未満)

中小の建設会社の多くは、この一般建設業許可です。

■特定建設業

元請として工事を請け負い、
下請に出す金額が

4,500万円以上(建築工事は7,000万円以上)

になる場合に必要です。

建設業許可の区分について
→「一般建設業と特定建設業の違いとは

③ 業種別の許可(29業種)

建設業許可は工事の種類ごとに分かれています。

代表的なものは次の通りです。

・土木工事業
・建築工事業
・大工工事業
・左官工事業
・とび・土工工事業
・電気工事業
・管工事業
・舗装工事業
・内装仕上工事業
・解体工事業

など、全部で29業種あります。

例えば

・内装工事をする会社
→内装仕上工事業

・電気工事をする会社
→電気工事業

の許可を取得する必要があります。

業種を追加したい場合はこちら
→「建設業許可の業種追加とは

建設業許可を取得するメリット

建設業許可を取得すると、事業にとって多くのメリットがあります。

① 大きな工事を受注できる

建設業許可を取得すると、

・500万円以上の工事
・1,500万円以上の建築工事

を請け負うことが可能になります。

つまり、売上拡大につながるということです。

② 会社の信用力が高まる

建設業許可は、一定の要件を満たした業者しか取得できません。

そのため

・元請会社
・金融機関
・取引先

からの信用力が大きく向上します

建設業界では、取引条件として

「建設業許可を持っている会社のみ」

としている企業も多くあります。

③ 公共工事への参加が可能になる

公共工事に参加するためには

建設業許可 + 経営事項審査

が必要になります。

許可を取得することで、自治体や国の工事に参加する道が開けます

④ 元請会社からの仕事が増える

大手建設会社や元請会社は、

・コンプライアンス
・リスク管理

の観点から

建設業許可を持つ会社にしか仕事を出さない

ケースが増えています。

そのため、許可を取得することで

受注機会の増加
取引先の拡大

につながります。

建設業許可はご自身で申請することも可能ですが、
・要件判断のミス
・書類不備による遅延
などのリスクもあります。

当事務所では、許可取得の可否を無料で診断しておりますので、
『取れるか不安』という方は一度ご相談ください。

建設業許可を取得するための主な要件

建設業許可を取得するためには、次の要件を満たす必要があります。

① 経営業務の管理責任者

会社の経営経験がある人が必要です。


・建設業の役員経験
・個人事業主としての経験

などです。

経営要件はこちら
→「経営業務管理責任者とは

② 専任技術者

工事を適切に施工できる技術者が必要です。


・国家資格
・実務経験

などで証明します。

技術者の要件はこちら
→「専任技術者とは

③ 財産的基礎

会社に一定の資金力があることが必要です。

一般建設業の場合

自己資本500万円以上

などの要件があります。

④ 誠実性

不正行為などを行うおそれがないこと。

⑤ 欠格要件に該当しない

一定の犯罪歴などがないこと。

建設業許可の申請は専門家に相談するのがおすすめ

建設業許可の申請では

・会社の経歴
・技術者の資格
・工事実績
・財務状況

など多くの書類を準備する必要があります。

また、要件の判断も非常に複雑なため、

「自分で申請しようとして途中で断念する」

というケースも少なくありません。

行政書士に依頼することで

・要件確認
・書類作成
・申請手続き

をスムーズに進めることができます。

建設業許可がないとどうなる?
→「無許可営業の罰則・リスク・回避方法について

まとめ

建設業許可は、建設業を営むうえで非常に重要な許認可です。

建設業許可を取得することで

・大きな工事を受注できる
・会社の信用力が向上する
・公共工事に参加できる
・元請からの仕事が増える

など多くのメリットがあります。

今後、建設業として事業を拡大していくのであれば、早めに建設業許可の取得を検討することが重要です。

建設業許可のご相談は行政書士へ

建設業許可の取得には、要件確認や多くの書類作成が必要になります。

「自分の会社は許可を取得できるのか?」
「どの業種で申請すればよいのか?」

など、少しでも疑問がある方はお気軽にご相談ください。

アドバンスリンク行政書士事務所では、建設業許可の取得から各種変更届、更新手続きまでサポートしております。

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