【大阪の建設業許可】機械器具設置工事業とは?工事の範囲・許可要件・専任技術者の資格を行政書士が徹底解説【専任技術者は技術士のみ!実務経験10年が現実的なルート】

■ はじめに

「プラント設備や立体駐車場の設置工事を専門にしているが、建設業許可が必要になった」「エレベーター・エスカレーターの設置工事は機械器具設置工事業の許可が必要か、それとも別の業種か」「機械の設置工事をやっているが、専任技術者になれる資格がほとんどないと聞いた——どうすればいいか」——大阪府内の機械設備工事業者の方から、このようなご相談をいただきます。

建設業の許可は全29業種に分類されており、「機械器具設置工事業」はプラント設備・エレベーター・機械式立体駐車場・プレハブ架構など、建物や構造物に対して機械器具を設置する専門工事業種です。

この業種には他業種と異なる重大な特徴が3つあります。第一に「機械器具設置工事は、電気工事・管工事・電気通信工事・消防施設工事等と重複する工事はそれぞれの専門工事業種に区分し、いずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置工事が機械器具設置工事業に該当する」という補完的業種の性格を持つこと。第二に「専任技術者として使える国家資格が技術士(機械部門)のみ」という、29業種の中でも突出して資格ルートが限られていること。第三に「立体駐車場・プラント・エレベーター等の工事は機械器具設置工事業だが、通常の空調機器設置工事は管工事業に区分される」という、紛らわしい業種区分が存在すること——この3点を正確に理解することが許可取得の鍵です。

本記事では、大阪府で機械器具設置工事業の建設業許可取得を検討されている事業者様に向けて、対象工事の全体像、隣接業種との工事区分の考え方、許可取得に必要な5つの要件、専任技術者の資格ルート(資格ルートがほぼ実務経験のみである点を含む)、そして実務上の重要な注意点まで、建設業許可を専門とする行政書士の視点から丁寧に解説します。

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■ 機械器具設置工事業とは

機械器具設置工事業は、建設業法上の29業種のうち「専門工事」に分類される業種のひとつです。国土交通省の定義によれば、機械器具設置工事とは「機械器具の組立て等により工作物を建設し、または工作物に機械器具を取り付ける工事」とされています。

ポイントは「組立て等により工作物を建設する」または「工作物に機械器具を取り付ける」という2つの要素です。機械そのものを製造・製作するだけでなく、現場での組立て・設置・取付けを伴う工事が対象です。

【機械器具設置工事業の主な対象工事の例示(国交省ガイドラインより)】

・プラント設備工事
——化学プラント・石油精製プラント・食品製造プラント等の機械設備を組み立てて建設する工事。ガス・蒸気・液体の処理設備を含む複合的な機械設備の設置。
・エレベーター設置工事
——乗用・荷物用・業務用エレベーター・リフトの設置工事。ホームエレベーターの設置も含む。
・エスカレーター設置工事
——商業施設・公共施設等へのエスカレーターの設置工事。
・機械式立体駐車場設置工事
——昇降式・多段式・水平循環式等の機械式立体駐車場の設置工事。
※ビル式(建物として建設される)立体駐車場は建築一式工事業に区分される。
・給排気機器設置工事
——トンネル・地下道等の換気・排気のために設置される大型給排気機器の工事。
※通常の建築物内の空調機器設置は管工事業に区分される。
・運搬機器設置工事
——工場・倉庫等での搬送コンベヤ・クレーン・ホイスト等の設置工事。
・内燃力発電設備工事
——ガスエンジン・ディーゼルエンジン等の内燃力を用いた発電設備の設置工事。
※電気設備の工事部分は電気工事業に区分される場合がある。
・集塵機器設置工事
——工場・プラント等の集塵・排気浄化装置の設置工事。
・揚排水機器設置工事
——揚水ポンプ・排水ポンプ等の大型機械設備の設置工事(農業用・工業用等)。
・ダム用仮設備工事
——ダム建設に伴う仮設機械設備の組立て・設置工事。
・遊技施設設置工事
——遊園地・テーマパーク等のアトラクション・遊技設備の設置工事。
・舞台装置設置工事
——劇場・ホール等の舞台の昇降装置・回転装置等の設置工事。
・サイロ設置工事
——穀物・飼料・セメント等を貯蔵するサイロ(大型貯槽設備)の設置工事。
・立体自動倉庫設置工事
——コンピュータ制御による自動ラック式倉庫システムの設置工事。

これらの工事はいずれも「大規模かつ複合的な機械設備を現場で組み立てて設置する」という特徴を持っており、単純な配管工事・電気工事では対応できない高度な機械工学の知識が必要とされます。

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■ 最重要!「補完的業種」としての機械器具設置工事業

機械器具設置工事業を理解するうえで最も重要なのが、この業種の「補完的業種」としての性格です。国土交通省の業種区分ガイドライン(H29.11.10改正)は次のように明確に規定しています。

「機械器具設置工事には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては電気工事、管工事、電気通信工事、消防施設工事等と重複するものもある。これらについては原則として電気工事等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が機械器具設置工事に該当する。」

つまり「機械を設置する工事であれば、まず他の専門工事業種に該当しないかを確認し、どの専門工事にも該当しない場合や、複数の専門工事が複合した機械設備の設置工事が機械器具設置工事業に区分される」という構造です。

【主要な業種区分の判断例】

《機械器具設置工事業》に該当するもの
・プラント設備全体を組み立てて設置する工事(電気・配管・機械が一体化した複合設備)
・エレベーター・エスカレーターの設置工事(法的に機械器具設置工事と規定されている)
・機械式立体駐車場の設置工事(昇降式・多段式等)
・トンネル・地下道の給排気用大型換気機器の設置工事
・工場の生産ラインコンベヤの設置工事
・遊園地のアトラクション機械設備の設置工事
・立体自動倉庫システムの設置工事

《管工事業》に区分されるもの(機械器具設置工事業ではない)
・通常の建築物内への空調機器(エアコン・空調機)の設置工事
・給排水設備・衛生設備の設置工事
・ガス設備の設置工事

《電気工事業》に区分されるもの(機械器具設置工事業ではない)
・発電設備・変電設備・送配電設備の設置工事
・構内電気設備の設置工事
・照明設備の設置工事

《消防施設工事業》に区分されるもの(機械器具設置工事業ではない)
・スプリンクラー設備・消火設備・火災報知設備の設置工事

《とび・土工・コンクリート工事業》に区分されるもの(機械器具設置工事業ではない)
・既製機械器具(完成品)の単なる搬入・運搬
・機械器具の基礎へのアンカー固定のみを行う工事

《建築一式工事業》に区分されるもの(機械器具設置工事業ではない)
・ビル式(建物として建設される)立体駐車場の建設工事

特に「通常の空調機器設置→管工事業」「エレベーター・エスカレーター→機械器具設置工事業」「スプリンクラー→消防施設工事業」という区分の判断は、大阪府内での許可申請でも特にご相談の多いポイントです。

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■ 建設業許可が必要となるケース

機械器具設置工事業を含む「建築一式工事以外」の専門工事において、建設業許可が必要となるのは以下の場合です。

・1件の請負代金が500万円以上(税込)の工事

機械器具設置工事の性格上、プラント設備・エレベーター・立体駐車場・大型産業機械等の設置工事は、1件の請負金額が数百万円〜数億円規模に及ぶことが一般的であり、「軽微な工事(500万円未満)」として許可なしで請け負えるケースは実務上非常に限られています。

大阪府内では、工場・物流倉庫・商業施設・公共施設等の建設・改修工事に伴う機械設備工事の需要が継続的にあり、元請ゼネコンや施設オーナーから「建設業許可(機械器具設置工事業)の取得」を条件とされるケースが増えています。

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■ 建設業許可取得に必要な5つの要件

建設業許可を取得するには、業種を問わず共通して以下の5つの要件をすべて満たす必要があります。

【要件1】経営業務の管理を適正に行う能力があること

法人の場合は常勤の役員等のうち1名、個人の場合は事業主本人(または支配人)が、建設業に関して一定の経営経験を有していることが求められます。

・許可を受けようとする業種に関して5年以上の経営業務管理責任者としての経験がある者
・許可を受けようとする業種以外の建設業に関して6年以上の経営業務管理責任者の経験がある者
・上記に準ずる者として国土交通省令で定める要件(建設業に関する経営体制が整備されていることの確認等)を満たすこと

2020年10月の建設業法改正により要件が緩和されており、以前より多様な経歴での対応が可能となっています。

【要件2】営業所ごとに専任技術者を置いていること(★資格ルートは技術士のみ)

機械器具設置工事業は「指定建設業7業種」には該当しないため、一般建設業・特定建設業ともに実務経験ルートが活用できます。しかし、専任技術者として使える国家資格が「技術士(機械部門「流体工学」または「熱工学」等)のみ」という29業種の中で最も資格ルートが限られた業種であるため、実務上はほとんどの事業者が10年の実務経験ルートを使って専任技術者を立てることになります(詳しくは次章で解説)。

【要件3】誠実性があること

申請者(法人の場合はその役員等)および営業所の専任技術者が、請負契約の締結や履行において不正・不誠実な行為をするおそれが明らかでないことが求められます。

【要件4】財産的基礎等があること

一般建設業許可:以下のいずれかを満たすこと
・自己資本の額が500万円以上であること
・500万円以上の資金調達能力があること
・許可申請直前の過去5年間、許可を受けて継続して営業した実績を有すること

特定建設業許可:以下をすべて満たすこと(より厳しい基準)
・資本金の額が2,000万円以上であること
・自己資本の額が4,000万円以上であること
・欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
・流動比率が75%以上であること

機械器具設置工事業で特定建設業許可が必要になるのは、元請として受注した工事で下請業者への発注総額が5,000万円以上となる場合です(令和7年2月の法改正により、4,500万円から5,000万円に引き上げ)。

【要件5】欠格要件に該当しないこと

申請者・法人の役員等・政令で定める使用人が、以下のような欠格要件に該当しないことが必要です。

・破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
・建設業法等の法令に違反して罰金以上の刑に処せられてから5年を経過しない者
・建設業の許可を取り消されてから5年を経過しない者
・心身の故障により建設業を適正に営む能力を有しない者 など

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■ 機械器具設置工事業の専任技術者要件(資格ルートは技術士のみ——実務上は実務経験10年が主流)

機械器具設置工事業は、29業種の中で最も専任技術者資格のバリエーションが少ない業種として知られています。専任技術者として使える「国家資格(施工管理技士等)」がなく、技能検定もなく、対応できるのは「技術士(機械部門)」のみです。技術士試験は日本最難関の技術系国家資格のひとつとして知られており、実務上は取得が非常に難しい資格です。

このため、実際の許可申請においては、ほとんどの事業者が「10年間の実務経験」ルートで専任技術者の要件を満たすことになります。

【一般建設業許可の専任技術者】

ルート①:国家資格による方法(技術士のみ)

・技術士(機械部門「流体工学」または「熱工学」・総合技術監理「機械-流体工学」または「機械-熱工学」)(特定建設業の専任技術者も可)

これが機械器具設置工事業で使える唯一の国家資格ルートです。他業種で広く使われる「1級土木施工管理技士」「1級建築施工管理技士」「1級管工事施工管理技士」等の施工管理技士系資格や、技能検定は機械器具設置工事業の専任技術者資格として認められていません。

ルート②:指定学科卒業+実務経験による方法

機械工学または電気工学に関する学科を卒業し、次の期間の実務経験を有する者。

・大学・高等専門学校卒業後 → 3年以上の実務経験
・高等学校・中等教育学校卒業後 → 5年以上の実務経験

機械器具設置工事業の指定学科は「機械工学または電気工学」です。機械系・電気系の大学・高校を卒業した方で、卒業後に機械器具設置工事の実務経験があれば、このルートを活用できます。

ルート③:実務経験のみによる方法(最も多く使われるルート)

・機械器具設置工事業に関して10年以上の実務経験を有する者

機械器具設置工事業においては、このルートが圧倒的に多く活用されます。技術士資格を持たない場合でも、プラント・エレベーター・立体駐車場等の設置工事に10年以上携わってきた経験があれば、一般建設業の専任技術者になることができます。

ただし、実務経験の証明には注意が必要です。機械器具設置工事業は業種区分が複雑なため、実務経験証明書に記載する工事が本当に「機械器具設置工事業」に該当するかを正確に確認する必要があります。管工事業・電気工事業・消防施設工事業等に区分されるべき工事の経験を機械器具設置工事業の実務経験として算入することはできません。

【特定建設業許可の専任技術者(実務経験ルートも可能)】

機械器具設置工事業は指定建設業に該当しないため、特定建設業の専任技術者についても以下のいずれかを満たせば足ります。

・技術士(機械部門「流体工学」または「熱工学」等)(国家資格ルート——最難関資格)
・一般建設業の専任技術者要件を満たす者であって、発注者から直接請け負った請負代金4,500万円以上の機械器具設置工事について、2年以上の指導監督的実務経験を有する者

技術士資格の取得は非常に難しいため、特定建設業においても実務上は「一般建設業の専任技術者要件(10年実務経験等)を満たしたうえで、4,500万円以上の元請工事での指導監督的実務経験(2年以上)」で対応するケースが多くなっています。

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■ 大阪府で機械器具設置工事業の許可を取得する際の注意点

大阪府内で機械器具設置工事業の建設業許可を取得・維持するうえで、30年の実務経験から特に重要と感じるポイントを7つ厳選してお伝えします。

【1】「機械を設置する工事=機械器具設置工事業」は誤解
最も多い誤解です。機械を設置する工事でも、空調機器(管工事業)・電気設備(電気工事業)・消防設備(消防施設工事業)・通信設備(電気通信工事業)は各専門業種に区分されます。「機械を設置しているから機械器具設置工事業の許可が必要」と思っていても、実際には管工事業の許可で対応できるケースが多くあります。申請前に自社工事の内容を正確に確認することが重要です。

【2】専任技術者の資格確認は早急に行う
機械器具設置工事業で専任技術者の要件を満たす国家資格は「技術士(機械部門)」のみです。1級施工管理技士等のよく知られた資格は使えません。自社の技術者が技術士資格を持っていない場合は、原則として10年間の実務経験証明で対応する必要があります。許可申請前に技術者の資格と経歴を確認し、早めに要件の整備を始めることをおすすめします。

【3】実務経験の工事が「機械器具設置工事業」に該当するか精査が必要
10年の実務経験ルートを使う場合、実務経験証明書に記載する工事が機械器具設置工事業に該当することが必要です。空調機器の設置(管工事業)・電気設備の設置(電気工事業)・消防設備の設置(消防施設工事業)等の工事経験は、機械器具設置工事業の実務経験としてカウントできません。過去10年の工事実績の中から、真に機械器具設置工事業に該当する工事のみを算入する必要があります。工事内容の整理は行政書士に依頼することで正確に対応できます。

【4】既製機械器具の搬入・運搬・アンカー固定のみは建設工事ではない
完成品の機械器具を倉庫から現場へ搬入・運搬する作業、または既製機械器具を基礎にアンカーで固定するだけの作業は、機械器具設置工事業にも、その他の建設工事業種にも該当しません(とび・土工・コンクリート工事業に区分されることもありますが、基本的に「建設工事」とは見なされないケースもあります)。この種の作業を実務経験として算入しようとすると、認められない場合があります。

【5】エレベーター・エスカレーターは機械器具設置工事業で確定
エレベーター・エスカレーターの設置工事は、機械器具設置工事業に明確に区分されています。大阪府内の商業施設・マンション・ビルへのエレベーター設置を専業とする事業者にとっては、機械器具設置工事業の許可取得が最優先課題です。

【6】プラント設備は一括受注か工種別受注かで必要業種が変わる
化学・食品・石油等のプラント設備工事を一括して元請として受注する場合は機械器具設置工事業の許可が必要ですが、プラント設備の中の配管工事のみを下請として受注する場合は管工事業の許可が必要です。また、電気設備のみを担当する場合は電気工事業が必要です。受注形態(一括元請か工種別下請か)によって必要な許可業種が変わりますので、自社の受注形態に応じた業種選択が重要です。

【7】許可取得後の決算変更届・更新申請・変更届を徹底管理する
建設業許可の有効期間は5年間で、期間満了30日前までに更新申請が必要です。毎事業年度終了後4か月以内に「決算変更届」の提出が義務付けられており、専任技術者・役員等に変更があった場合は14日以内に変更届の提出が必要です。機械器具設置工事業では代替の専任技術者資格が限られているため、唯一の専任技術者が退職した場合に対応が困難になるリスクがあります。複数の有資格者(実務経験保有者)を育成・確保しておくことが重要です。

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■ まとめ

機械器具設置工事業は、プラント設備・エレベーター・機械式立体駐車場・立体自動倉庫・遊技施設等の複合的な機械設備を現場で組み立てて設置する専門工事業種です。29業種の中で「補完的業種」としての性格を持ち、電気工事・管工事・消防施設工事等の専門工事業種に区分されるものを除いた機械設備工事が対象となります。

最重要ポイントは「専任技術者の国家資格が技術士(機械部門)のみ」という制約です。1級施工管理技士・技能検定等はこの業種では使えず、実務上は10年の実務経験で専任技術者を立てることがほとんどです。また、「空調機器設置は管工事業」「スプリンクラーは消防施設工事業」等の業種区分を正確に理解し、自社工事が機械器具設置工事業に該当するかを事前に確認することが、許可申請において最も重要な準備作業です。

「自社工事が機械器具設置工事業に該当するか確認したい」「技術士資格がないが10年の実務経験で許可が取れるか診断してほしい」「実務経験の工事内容の整理を手伝ってほしい」「特定建設業の許可取得を目指しているが指導監督的実務経験を整備できるか相談したい」——どのようなご相談でも、ぜひ建設業許可専門の行政書士にお気軽にご相談ください。

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アドバンスリンク行政書士事務所では、大阪府内の建設業許可(機械器具設置工事業をはじめ全29業種)に関する申請手続きを、要件確認・書類収集・申請書作成から提出・アフターフォローまでトータルでサポートしております。

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