【大阪の建設業許可】解体工事業とは?工事の範囲・許可要件・専任技術者の資格を行政書士が徹底解説【平成28年独立新設!解体工事業登録との違い・施工管理技士の落とし穴も解説】

■ はじめに
「建物の解体工事を専門にやっているが、500万円を超える工事が出てきたので建設業許可を取りたい」「1級土木施工管理技士の資格を持っているが、そのまま解体工事業の専任技術者になれるのか」「建設業許可(解体工事業)を取れば、解体工事業の別途登録(解体工事業者登録)は不要になるのか」——大阪府内の解体工事業者の方から、このようなご相談をいただきます。
建設業の許可は全29業種に分類されており、「解体工事業」は平成28年(2016年)6月1日の建設業法改正によって、それまで「とび・土工・コンクリート工事業」の範囲として扱われていた工作物解体工事が独立した新業種として設けられた業種です。このシリーズの第1回(土木工事業)で「平成28年6月の法改正でとび・土工・コンクリート工事業から解体工事業が分離独立した」とご説明しましたが、本記事ではその解体工事業の詳細を解説します。
この業種において特に注意が必要なのは4つのポイントです。第一に「建設業許可(解体工事業)と解体工事業者登録(建設リサイクル法)は別制度で、両方必要なケースがある」こと。第二に「平成27年度以前に合格した土木・建築施工管理技士は、解体工事業の専任技術者になるために実務経験1年または登録解体工事講習の受講が別途必要」という経過措置。第三に「技術士(建設部門等)も解体工事業の専任技術者に使えるが、解体工事に関する1年以上の実務経験が別途必要」なこと。第四に「アスベスト(石綿)解体工事には石綿作業主任者等の別途資格が必要」という現場規制——この4点を正確に理解することが、この業種の許可取得において最重要です。
本記事では、大阪府で解体工事業の建設業許可取得を検討されている事業者様に向けて、対象工事の全体像、「建設業許可」と「解体工事業者登録」の違い、許可取得に必要な5つの要件、専任技術者の資格ルート(施工管理技士の取得時期による扱いの違いを含む)、そして実務上の重要な注意点まで、建設業許可を専門とする行政書士の視点から丁寧に解説します。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 解体工事業とは
解体工事業は、建設業法上の29業種のうち「専門工事」に分類される業種のひとつです。国土交通省の定義によれば、解体工事とは「工作物の解体を行う工事」とされています。
「工作物の解体」というシンプルな定義ですが、対象となる工作物の種類・解体方法・規模は非常に幅広く、現場での高度な安全管理・廃棄物処理・アスベスト対応等が求められる専門性の高い業種です。
【解体工事業の主な対象工事の例示】
・建築物解体工事
——住宅・マンション・ビル・工場・倉庫等の建築物を解体・撤去する工事。木造・RC造・鉄骨造・SRC造等、構造形式を問わず対象。
・コンクリート解体工事
——RC造・SRC造の建物・構造物のコンクリートを解体・撤去する工事。ダイヤモンドカッター・ウォータージェット・重機解体等の各種工法がある。
・擁壁・基礎解体工事
——コンクリート擁壁・建物基礎(布基礎・べた基礎・杭基礎等)の解体・撤去工事。
・橋梁等の土木構造物解体工事
——老朽化した橋梁・高架橋・ダム等の土木構造物の解体・撤去工事。
・プラント・工場設備解体工事
——工場・プラントの設備・機械・構造物を解体・撤去する工事。
・アスベスト(石綿)含有建材除去工事
——解体工事に先立ち、または解体工事と合わせて行う石綿含有建材(吹付け石綿・石綿保温材・スレート材等)の除去工事。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 重要!「建設業許可(解体工事業)」と「解体工事業者登録」の違い
解体工事業では、建設業法に基づく「建設業許可」と、建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)第21条に基づく「解体工事業者の登録」という2つの制度が存在します。
【2制度の関係】
・解体工事業者の登録(建設リサイクル法第21条)
——建設リサイクル法の対象となる解体工事(床面積80㎡以上の建物解体等)を業として行う者は、建設業許可の有無にかかわらず、都道府県知事への解体工事業者の登録が必要。
ただし、建設業法に基づく「解体工事業・土木工事業・建築工事業」のいずれかの許可を受けた者は、この登録は不要(みなし登録)。
・建設業許可(解体工事業)
——1件の請負代金が500万円以上の解体工事を請け負う場合に必要。
【実務上の整理】
・500万円以上の解体工事を請け負う場合 → 建設業許可(解体工事業)が必要
・500万円未満の解体工事(床面積80㎡以上の建物等)を請け負う場合 → 解体工事業者の登録が必要
・建設業許可(解体工事業)を取得している場合 → 解体工事業者の登録は不要(兼業として扱われる)
「建設業許可を取れば解体工事業者の登録は一切不要か」というご質問をよくいただきますが、これは正確ではありません。建設業許可(解体工事業)を取得した事業者は、建設リサイクル法上の解体工事業者登録は不要ですが、この許可を取得するために必要な専任技術者の要件に「解体工事業者の登録をしていた業者のもとでの実務経験」が証明に影響する場合があるため、法令遵守の観点から正規の登録・許可体制の維持が重要です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 建設業許可が必要となるケース
解体工事業において、建設業許可が必要となるのは以下の場合です。
・1件の請負代金が500万円以上(税込)の工事
住宅1棟の解体工事でも、建物の規模・立地(重機の搬入条件等)・廃材処分費・アスベスト対応等を含めると500万円を超えるケースが増えています。マンション・ビル・工場等の大型建物の解体工事では、500万円をはるかに超えることが通常です。
大阪府内では都市部の再開発・建替え需要に伴う解体工事が活発であり、元請ゼネコン・デベロッパーから解体工事を下請として受注する際に「建設業許可(解体工事業)の取得」を条件とされるケースが増えています。また、公共建物の解体工事(公共施設の廃止・建替えに伴うもの)への参加には建設業許可の取得が事実上の前提条件です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 建設業許可取得に必要な5つの要件
建設業許可を取得するには、業種を問わず共通して以下の5つの要件をすべて満たす必要があります。
【要件1】経営業務の管理を適正に行う能力があること
法人の場合は常勤の役員等のうち1名、個人の場合は事業主本人(または支配人)が、建設業に関して一定の経営経験を有していることが求められます。
・許可を受けようとする業種に関して5年以上の経営業務管理責任者としての経験がある者
・許可を受けようとする業種以外の建設業に関して6年以上の経営業務管理責任者の経験がある者
・上記に準ずる者として国土交通省令で定める要件(建設業に関する経営体制が整備されていることの確認等)を満たすこと
2020年10月の建設業法改正により要件が緩和されており、以前より多様な経歴での対応が可能となっています。
【要件2】営業所ごとに専任技術者を置いていること
解体工事業は「指定建設業7業種」(土木工事業・建築工事業・電気工事業・管工事業・鋼構造物工事業・舗装工事業・造園工事業)には該当しないため、一般建設業・特定建設業ともに実務経験ルートが活用できます。ただし、施工管理技士の取得時期によって追加要件が生じる独特の制度設計があります(詳しくは次章で解説)。
【要件3】誠実性があること
申請者(法人の場合はその役員等)および営業所の専任技術者が、請負契約の締結や履行において不正・不誠実な行為をするおそれが明らかでないことが求められます。
【要件4】財産的基礎等があること
一般建設業許可:以下のいずれかを満たすこと
・自己資本の額が500万円以上であること
・500万円以上の資金調達能力があること
・許可申請直前の過去5年間、許可を受けて継続して営業した実績を有すること
特定建設業許可:以下をすべて満たすこと(より厳しい基準)
・資本金の額が2,000万円以上であること
・自己資本の額が4,000万円以上であること
・欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
・流動比率が75%以上であること
解体工事業で特定建設業許可が必要になるのは、元請として受注した工事で下請業者への発注総額が5,000万円以上となる場合です(令和7年2月の法改正により、4,500万円から5,000万円に引き上げ)。
【要件5】欠格要件に該当しないこと
申請者・法人の役員等・政令で定める使用人が、以下のような欠格要件に該当しないことが必要です。
・破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
・建設業法等の法令に違反して罰金以上の刑に処せられてから5年を経過しない者
・建設業の許可を取り消されてから5年を経過しない者
・心身の故障により建設業を適正に営む能力を有しない者 など
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 解体工事業の専任技術者要件(施工管理技士の取得時期に注意)
解体工事業は指定建設業に該当しないため、一般建設業・特定建設業ともに実務経験ルートが活用できます。しかし、この業種が平成28年6月に新設されたという経緯から、施工管理技士の資格取得時期によって専任技術者の要件が異なるという、他業種にはない特別な制度設計があります。
【一般建設業許可の専任技術者】
ルート①:国家資格による方法(取得時期に要注意)
以下の国家資格のいずれかを保有している者が該当します。ただし、資格の取得時期によって追加要件が異なります。
■ 平成28年(2016年)度以降の試験合格者(1・2次検定を含む)
追加の実務経験・講習なしで専任技術者になれます。
・1級土木施工管理技士(特定建設業の専任技術者も可)
・2級土木施工管理技士(種別:土木)
・1級建築施工管理技士(特定建設業の専任技術者も可)
・2級建築施工管理技士(種別:建築または躯体)
・技術士(建設部門「鋼構造及びコンクリートを除く」・総合技術監理「建設」等)(特定建設業の専任技術者も可)
■ 平成27年(2015年)度以前の試験合格者(経過措置対象者)
この時期の合格者の資格には、解体工事に関する試験科目が含まれていなかったため、専任技術者になるには次のいずれかの追加要件が必要です。
(A)解体工事に関する実務経験1年以上を証明する
・合格後1年以上の解体工事に関する実務経験があること
・実務経験の証明には、解体工事業の登録(または建設業許可)を受けた業者のもとでの経験であることが必要
(B)登録解体工事講習を受講する
・国土交通大臣の登録を受けた機関(解体工事施工技士試験研修協力会等)が実施する「登録解体工事講習」を受講すること
・講習の受講証明書の保管が必要
★経過措置はすでに終了していることに注意★
平成28年の法改正に際して設けられた経過措置(「2021年3月31日までに追加要件を満たせば良い」という措置)は、令和3年(2021年)3月31日をもって終了しています。現在は、平成27年度以前の合格者が専任技術者になるには、必ず(A)または(B)の要件を満たしていることが必要です。
・技術士(建設部門等)→ 解体工事に関する1年以上の実務経験が別途必要(技術士試験の取得時期にかかわらず)
・解体工事施工技士(一般社団法人全国解体工事業団体連合会が実施)→ 合格後1年以上の実務経験が別途必要
ルート②:指定学科卒業+実務経験による方法
土木工学または建築学に関する学科を卒業し、次の期間の実務経験を有する者。
・大学・高等専門学校卒業後 → 3年以上の実務経験
・高等学校・中等教育学校卒業後 → 5年以上の実務経験
解体工事業の指定学科は「土木工学または建築学」の2分野です。
ルート③:実務経験のみによる方法
・解体工事業に関して10年以上の実務経験を有する者
資格も指定学科の卒業歴もない場合でも、解体工事業に関して10年以上の実務経験があれば一般建設業の専任技術者になることができます。ただし、実務経験の証明には、解体工事業の登録(または建設業許可)を受けた業者のもとでの経験であることが必要です。無登録業者のもとでの実務経験は算入できません。
【特定建設業許可の専任技術者(実務経験ルートも可能)】
解体工事業は指定建設業に該当しないため、特定建設業の専任技術者についても以下のいずれかを満たせば足ります。
・1級土木施工管理技士(平成28年度以降合格者は追加要件不要、平成27年度以前合格者は(A)または(B)が必要)
・1級建築施工管理技士(同上)
・技術士(建設部門等)(解体工事に関する実務経験1年以上が別途必要)
・一般建設業の専任技術者要件を満たす者であって、発注者から直接請け負った請負代金4,500万円以上の解体工事について、2年以上の指導監督的実務経験を有する者
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 大阪府で解体工事業の許可を取得する際の注意点
大阪府内で解体工事業の建設業許可を取得・維持するうえで、30年の実務経験から特に重要と感じるポイントを7つ厳選してお伝えします。
【1】「平成27年度以前の施工管理技士合格者は追加要件あり」を必ず確認する
本記事で最も強調したいポイントです。1級・2級土木施工管理技士・1級・2級建築施工管理技士を保有していても、平成27年度以前の合格者は「解体工事の実務経験1年以上」または「登録解体工事講習の受講」が別途必要です。「施工管理技士を持っているから大丈夫」という思い込みが、申請段階で要件不足が判明するというケースを何件も経験しています。申請前に必ず合格年度を確認してください。
【2】建設業許可を取得すれば解体工事業者登録は不要
建設業法に基づく「解体工事業・土木工事業・建築工事業」のいずれかの許可を取得していれば、建設リサイクル法上の「解体工事業者の登録」は不要(みなし登録として取り扱われる)です。500万円以上の解体工事を行う事業者は、建設業許可の取得を最優先に進めることをおすすめします。
【3】アスベスト(石綿)含有建材の解体には別途資格が必要
解体工事においてアスベスト(石綿)含有建材の除去・撤去を行う場合は、建設業許可とは別に「石綿作業主任者」の選任が必要です(労働安全衛生法に基づく)。石綿作業主任者は石綿作業主任者技能講習を受講することで取得できます。大阪府内の建物解体工事ではアスベスト対応が必要なケースが多くあり、石綿作業主任者の確保は事業運営上不可欠です。
【4】実務経験の証明には解体工事業登録業者のもとでの経験が必要
10年の実務経験ルートで申請する場合、実務経験を積んだ先の業者が解体工事業の登録(または建設業許可)を受けていた業者であることが必要です。無登録業者のもとでの実務経験は算入できません。申請前に、過去の勤務先が登録・許可業者であったかを確認してください。
【5】とび・土工・コンクリート工事業との関係を整理する
平成28年6月以降、解体工事はとび・土工・コンクリート工事業から分離独立しました。500万円以上の解体工事を受注するには解体工事業の許可が必要であり、とび・土工・コンクリート工事業の許可では解体工事を受注することはできません(経過措置はすでに終了)。解体と土工事・コンクリート工事を合わせて受注する事業者は、解体工事業ととび・土工・コンクリート工事業の両方の許可を取得しておくことが必要です。
【6】令和4年以降のアスベスト規制強化(大気汚染防止法改正)への対応
令和4年(2022年)4月の大気汚染防止法改正により、解体等工事(一定規模以上)においてアスベスト含有建材の事前調査と調査結果の都道府県への報告が義務化されました。大阪府内での解体工事においては、適切な事前調査・報告・石綿除去作業が法令上義務付けられています。建設業許可の取得と並行して、アスベスト対応体制の整備も進めることをおすすめします。
【7】許可取得後の決算変更届・更新申請・変更届を徹底管理する
建設業許可の有効期間は5年間で、期間満了30日前までに更新申請が必要です。毎事業年度終了後4か月以内に「決算変更届」の提出が義務付けられており、専任技術者・役員等に変更があった場合は14日以内に変更届の提出が必要です。これらを怠ると許可が失効するほか、罰則の対象にもなりえます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ まとめ
解体工事業は、平成28年6月に建設業法の改正によって「とび・土工・コンクリート工事業」から分離独立した、29番目の業種です。建物・構造物・土木工作物の解体・撤去を専門とする業種であり、大阪府内の都市部再開発・老朽建物の建替えに伴う需要が安定しています。
最重要ポイントは「平成27年度以前に合格した土木・建築施工管理技士は、解体工事業の専任技術者になるために実務経験1年以上または登録解体工事講習の受講が必要」という施工管理技士の取得時期による扱いの違いです。また「建設業許可(解体工事業)を取得すれば解体工事業者の登録は不要」「実務経験は解体工事業登録業者のもとでの経験に限られる」「アスベスト解体には石綿作業主任者等の別途資格が必要」という3点も必ず押さえておいてください。
「施工管理技士の合格年度が要件を満たすか確認したい」「登録解体工事講習の受講が必要か診断してほしい」「とび・土工・コンクリート工事業と同時に申請したい」「アスベスト対応を含めた許可取得体制の整備を相談したい」——どのようなご相談でも、ぜひ建設業許可専門の行政書士にお気軽にご相談ください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ お問い合わせ・ご相談
アドバンスリンク行政書士事務所では、大阪府内の建設業許可(解体工事業をはじめ全29業種)に関する申請手続きを、要件確認・書類収集・申請書作成から提出・アフターフォローまでトータルでサポートしております。
「施工管理技士の合格年度が平成27年度以前か以降かで追加要件の有無を確認したい」「登録解体工事講習の受講証明書の扱いを確認したい」「解体工事業ととび・土工工事業を同時に申請したい」「アスベスト対応も含めた解体工事業の許可取得を検討している」「許可取得後の決算変更届・更新申請もまとめてお任せしたい」——どのような段階のご相談でも構いません。建設業許可を専門とする行政書士が、大阪府内の審査事情に精通した実践的なアドバイスを提供いたします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 関連キーワード
・解体工事業 建設業許可 大阪
・建設業許可 大阪
・解体工事業 建設業許可
・建設業許可 大阪 解体工事業
・大阪 解体工事 建設業許可 行政書士
・解体工事業とは 建設業許可
・解体工事業 専任技術者 資格
・解体工事業 施工管理技士 取得時期 平成27年度
・解体工事業 登録解体工事講習
・解体工事業 解体工事業者登録 違い
・解体工事業 とび土工 分離 平成28年
・解体工事業 アスベスト 石綿 建設業許可
・解体工事業 特定建設業 要件
・解体工事業 10年 実務経験
・解体工事業 とび土工 同時取得 大阪
・大阪府知事許可 解体工事業
・行政書士 建設業許可 大阪 解体工事業
・大阪 解体工事業 建設業許可 専任技術者 要件
・解体工事業 1級土木施工管理技士 平成27年度以前 合格 追加要件
・解体工事業 建設業許可 解体工事業者登録 違い 不要
・解体工事業 建設業許可 アスベスト 石綿 石綿作業主任者
・解体工事業 建設業許可 資格なし 実務経験 10年
・大阪 解体工事業者 建設業許可 行政書士 相談 費用
・解体工事業 建設業許可 実務経験証明 書類 大阪
・令和7年 建設業法改正 解体工事業 特定建設業 5000万円
・解体工事業 とび土工コンクリート工事業 建設業許可 同時取得 大阪
・解体工事業 平成28年 新設 とび土工 分離 建設業法

