大阪府泉大津市の建設業許可はお任せください|アドバンスリンク行政書士事務所【無料相談&丸投げOK】

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泉大津市で建設業許可をお考えの方へ

大阪府泉大津市で建設業を営む場合、

一定の金額以上の工事を請け負うには 「建設業許可」が必要になります。

「自分は許可が必要?」

「要件を満たしているか分からない」

という方も多いのではないでしょうか。

アドバンスリンク行政書士事務所では、

泉大津市の事業者様を中心に、 建設業許可の取得をサポートしています。

今、許可要件を満たしているのか?今後の許可取得に向けて何を準備したらいいか?

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無料で要件確認をさせていただきます!お気軽にご相談ください。
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このようなお悩みはありませんか?

・建設業許可が必要か分からない

・要件を満たしているか不安

・書類が複雑でよく分からない

・忙しくて手続きをする時間がない

・できるだけスムーズに取得したい

一つでも当てはまる方は、お気軽にご相談ください。

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▶【建設業許可の要件5つ】知らないと通らない!行政書士が取得条件をわかりやすく解説

建設業許可が必要なケース

ここでは、実務でよくある「許可が必要になる具体例」を解説します。

ケース①:500万円以上の工事を請け負う場合

例えば、

  • 内装工事:600万円
  • 電気工事:550万円
  • 外構工事:800万円

このような場合は、建設業許可が必要です。

ケース②:工事を分割しても実質1件とみなされる場合

よくある誤解ですが、

「500万円未満に分割すれば許可はいらない」

という考えは通用しません。

例えば、

  • 300万円の工事を2回に分ける
  • 契約を分けて見積書を分割する

などの場合でも、

▶ 実質的に1つの工事であれば合算されます

その結果、500万円を超える場合は許可が必要になります。

ケース③:元請として工事を受注する場合

元請として受注する場合は、

  • 発注者との契約金額が基準になります

つまり、

▶ 下請に出すかどうかは関係ありません

元請契約が500万円以上であれば許可が必要です。

ケース④:材料費込みで500万円を超える場合

請負金額には、

  • 材料費
  • 人件費
  • 諸経費

すべて含まれます。

例えば、

  • 工事費:300万円
  • 材料費:250万円

合計550万円となるため、許可が必要です。

ケース⑤:継続的に大きな工事を受注する場合

現時点では500万円未満の工事しか請けていなくても、

  • 今後事業拡大する予定がある
  • 元請から大きな案件の打診がある

このような場合は、

▶ 事前に許可を取得しておくことが重要です

無許可で営業すると、罰則の対象となる可能性があります。

早めの対応をおすすめします。

▶【建設業許可が必要なケース・不要なケース】500万円の基準を行政書士がわかりやすく解説

泉大津市での申請サポート内容

・要件の確認(無料)

・必要書類のご案内

・書類作成・申請代行

・更新・業種追加にも対応

・経営事項審査、入札参加資格審査にも対応

▶必要書類についての記事はこちら

当事務所が選ばれる理由

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ご依頼の流れ

1.お問い合わせ

2.ヒアリング・要件確認

3.書類作成・申請

4.許可取得

▶【建設業許可の申請の流れ】初心者でもわかる!申請手順・必要書類・期間まで行政書士が徹底解説

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大阪府泉大津市を中心に、大阪府内全域に対応しています。

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兵庫県、京都府、和歌山県、滋賀県 も対応可能!

ぜひご相談ください。

まとめ

建設業許可は要件や書類が複雑で、

初めての方には分かりにくい手続きです。

「自分が該当するか分からない」という段階でも問題ありません。

お気軽にご相談ください。

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