大阪府大阪狭山市の建設業許可はお任せください|アドバンスリンク行政書士事務所【無料相談&丸投げOK】

大阪狭山市で建設業許可をお考えの方へ
大阪府大阪狭山市で建設業を営む場合、
一定の金額以上の工事を請け負うには 「建設業許可」が必要になります。
「自分は許可が必要?」
「要件を満たしているか分からない」
という方も多いのではないでしょうか。
アドバンスリンク行政書士事務所では、
大阪狭山市の事業者様を中心に、 建設業許可の取得をサポートしています。
このようなお悩みはありませんか?
・建設業許可が必要か分からない
・要件を満たしているか不安
・書類が複雑でよく分からない
・忙しくて手続きをする時間がない
・できるだけスムーズに取得したい
一つでも当てはまる方は、お気軽にご相談ください。
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▶【建設業許可の要件5つ】知らないと通らない!行政書士が取得条件をわかりやすく解説
建設業許可が必要なケース
ここでは、実務でよくある「許可が必要になる具体例」を解説します。
ケース①:500万円以上の工事を請け負う場合
例えば、
- 内装工事:600万円
- 電気工事:550万円
- 外構工事:800万円
このような場合は、建設業許可が必要です。
ケース②:工事を分割しても実質1件とみなされる場合
よくある誤解ですが、
「500万円未満に分割すれば許可はいらない」
という考えは通用しません。
例えば、
- 300万円の工事を2回に分ける
- 契約を分けて見積書を分割する
などの場合でも、
▶ 実質的に1つの工事であれば合算されます
その結果、500万円を超える場合は許可が必要になります。
ケース③:元請として工事を受注する場合
元請として受注する場合は、
- 発注者との契約金額が基準になります
つまり、
▶ 下請に出すかどうかは関係ありません
元請契約が500万円以上であれば許可が必要です。
ケース④:材料費込みで500万円を超える場合
請負金額には、
- 材料費
- 人件費
- 諸経費
すべて含まれます。
例えば、
- 工事費:300万円
- 材料費:250万円
合計550万円となるため、許可が必要です。
ケース⑤:継続的に大きな工事を受注する場合
現時点では500万円未満の工事しか請けていなくても、
- 今後事業拡大する予定がある
- 元請から大きな案件の打診がある
このような場合は、
▶ 事前に許可を取得しておくことが重要です
無許可で営業すると、罰則の対象となる可能性があります。
早めの対応をおすすめします。
▶【建設業許可が必要なケース・不要なケース】500万円の基準を行政書士がわかりやすく解説
大阪狭山市での申請サポート内容
・要件の確認(無料)
・必要書類のご案内
・書類作成・申請代行
・更新・業種追加にも対応
・経営事項審査、入札参加資格審査にも対応
当事務所が選ばれる理由

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ご依頼の流れ
1.お問い合わせ
2.ヒアリング・要件確認
3.書類作成・申請
4.許可取得
▶【建設業許可の申請の流れ】初心者でもわかる!申請手順・必要書類・期間まで行政書士が徹底解説
対応エリア
大阪府大阪狭山市を中心に、大阪府内全域に対応しています。
大阪府下
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兵庫県、京都府、和歌山県、滋賀県 も対応可能!
ぜひご相談ください。
まとめ
建設業許可は要件や書類が複雑で、
初めての方には分かりにくい手続きです。
「自分が該当するか分からない」という段階でも問題ありません。
お気軽にご相談ください。
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