【建設業許可の要件5つ】知らないと通らない!行政書士が取得条件をわかりやすく解説

建設業許可を取得したいと考えている方の中には、

  • 「建設業許可の要件って何があるの?」
  • 「自分の会社は要件を満たしているのか?」
  • 「どこでつまずきやすいのか知りたい」

といった疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

建設業許可は、誰でも簡単に取得できるものではなく、建設業法で定められた5つの要件をすべて満たす必要があります。
1つでも満たしていない場合、許可は取得できません。

本記事では、行政書士の視点から
建設業許可の要件5つの内容・具体例・注意点をわかりやすく解説します。

建設業許可の要件は大きく5つ

建設業許可を取得するためには、以下の5つの要件を満たす必要があります。

  1. 経営業務の管理責任者(経管)がいること
  2. 専任技術者がいること
  3. 財産的基礎(資金力)があること
  4. 誠実性があること
  5. 欠格要件に該当しないこと

それぞれ詳しく解説していきます。

目次

要件① 経営業務の管理責任者(経管)

■ 経管とは何か?

経営業務の管理責任者(通称:経管)とは、
建設業の経営について一定の経験を有する人のことです。

建設業許可では、会社の経営が適切に行われることが重視されるため、この要件が設けられています。

■ 主な要件

一般的には、以下のいずれかに該当する必要があります。

  • 建設業の役員として5年以上の経験
  • 建設業の経営業務を補佐した経験(6年以上)

■ よくある注意点

  • 名ばかり役員では認められない
  • 実際に経営に関与していた証明が必要
  • 過去の会社の証明書類が必要

👉 実務では「証明書類が揃わない」ケースが非常に多いです。

要件② 専任技術者

■ 専任技術者とは

専任技術者とは、
営業所ごとに配置する必要がある技術責任者です。

工事の適正な施工を確保するために必要な要件です。

■ 要件の満たし方

主に以下の2パターンがあります。

① 資格で証明

例:

  • 1級・2級施工管理技士
  • 建築士
  • 電気工事士

② 実務経験で証明

  • 指定学科卒業:3年または5年
  • 学歴なし:10年の実務経験

■ 注意点

  • 経験の内容が業種と一致している必要あり
  • 書類(契約書・請求書など)で証明が必要
  • 他社と兼任は不可(原則)

👉 実務ではここでつまずく方が非常に多いです。

要件③ 財産的基礎(資金力)

■ なぜ必要か?

建設業では、工事の着手前に資金が必要になるため、
一定の資金力が求められます。

■ 一般建設業の要件

以下のいずれかを満たす必要があります。

  • 自己資本500万円以上
  • 500万円以上の資金調達能力
  • 許可申請直前の決算で要件を満たす

■ 特定建設業の場合

より厳しい要件となります。

  • 欠損額が資本金額の20%を超えていないこと(欠損比率)
  • 流動比率が75%以上であること(流動比率)
  • 資本金額が2,000万円以上であること(資本金額)
  • 自己資本額が4,000万円以上であること(自己資本額)

■ 注意点

  • 見せ金はNG
  • 通帳や残高証明で確認される
  • 決算内容もチェックされる

👉 「資金要件が足りない」ことで申請できないケースも多いです。

要件④ 誠実性

■ 誠実性とは

申請者(法人・役員・個人事業主)が、

👉 不正や不誠実な行為を行うおそれがないこと

が求められます。

■ 対象となる行為

例えば、

  • 請負契約の不履行
  • 不正請求
  • 法令違反

などです。

■ 判断基準

  • 過去の違反歴
  • 反社会的勢力との関係
  • 行政処分歴

などがチェックされます。

要件⑤ 欠格要件に該当しないこと

■ 欠格要件とは

一定の事由に該当する場合、
建設業許可は取得できません。

■ 主な欠格要件

  • 破産して復権していない
  • 建設業法違反で処分歴がある
  • 禁錮以上の刑を受けてから5年未満
  • 暴力団関係者

■ 注意点

  • 役員全員が対象
  • 個人事業主の場合は本人

👉 見落としがちなポイントなので要注意です。

実際の申請の流れはこちら
→「建設業許可の申請の流れ

建設業許可はご自身で申請することも可能ですが、
・要件判断のミス
・書類不備による遅延
などのリスクもあります。

当事務所では、許可取得の可否を無料で診断しておりますので、
『取れるか不安』という方は一度ご相談ください。

建設業許可の要件でよくある失敗例

実務上、特に多い失敗例を紹介します。

■ ケース① 経管の証明ができない

経験はあるが、

  • 登記されていない
  • 証明書類がない

→ 不許可になるケース

■ ケース② 専任技術者の経験不足

  • 業種が一致していない
  • 証明資料が不足

■ ケース③ 資金要件を満たしていない

  • 通帳残高が不足
  • 決算内容が不十分

自分でやるか迷う方はこちら
→「行政書士に依頼するメリット

建設業許可は事前準備が9割

建設業許可は、

👉 申請前の準備でほぼ結果が決まる

と言っても過言ではありません。

特に重要なのは、

  • 経歴の整理
  • 証明書類の収集
  • 要件の事前確認

です。

行政書士に依頼するメリット

建設業許可は要件が複雑なため、

  • 自分で判断できない
  • 書類が揃わない
  • 何度も役所に行く必要がある

といった負担があります。

行政書士に依頼することで、

  • 許可取得の可能性を事前診断
  • 最短ルートでの申請
  • 不許可リスクの回避

が可能になります。

まとめ

建設業許可を取得するためには、以下の5つの要件が必要です。

■ 建設業許可の要件5つ

  1. 経営業務の管理責任者
  2. 専任技術者
  3. 財産的基礎
  4. 誠実性
  5. 欠格要件に該当しない

1つでも欠けると許可は取得できないため、
事前の確認が非常に重要です。

建設業許可のご相談はお任せください

アドバンスリンク行政書士事務所では、

  • 建設業許可の新規取得
  • 業種追加
  • 更新
  • 各種変更届

までトータルでサポートしております。

「自社が要件を満たしているか知りたい」
「許可が取れるか不安」

という方は、お気軽にご相談ください。

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