【大阪の建設業許可】タイル・れんが・ブロック工事業とは?工事の範囲・許可要件・専任技術者の資格を行政書士が徹底解説【サイディング・築炉・スレートも対象】

■ はじめに

「タイル張りや外壁のサイディング工事を専門に手がけているが、500万円を超える工事が出てきたので建設業許可を取りたい」「コンクリートブロックを積む工事は、タイル・れんが・ブロック工事業なのか、石工事業なのか、とび・土工工事業なのかで判断に迷っている」「スレートを外壁に張る工事は、タイル・れんが・ブロック工事業か、それとも屋根工事業か」——大阪府内の外装・内装工事業者の方から、このようなご相談を非常に多くいただきます。

建設業の許可は全29業種に分類されており、「タイル・れんが・ブロック工事業」は、タイル張り・れんが積み・コンクリートブロック積み・サイディング・スレート張り・築炉など、建築物の内外装から躯体・エクステリアまで幅広い工事をカバーする専門工事業種です。

この業種の最大の特徴は、「コンクリートブロックを使う工事」「スレートを使う工事」が複数の業種にまたがり、「用途・場所・目的」によって業種区分が変わるという複雑さにあります。隣接する「石工事業」「とび・土工・コンクリート工事業」「屋根工事業」との境界を正確に理解しておかないと、必要な許可業種を取り違えるリスクがあります。

本記事では、大阪府でタイル・れんが・ブロック工事業の建設業許可取得を検討されている事業者様に向けて、対象工事の全体像、隣接業種との工事区分の考え方、許可取得に必要な5つの要件、専任技術者の資格ルート、そして実務上の重要な注意点まで、建設業許可を専門とする行政書士の視点から丁寧に解説します。

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■ タイル・れんが・ブロック工事業とは

タイル・れんが・ブロック工事業は、建設業法上の29業種のうち「専門工事」に分類される業種のひとつです。国土交通省の定義によれば、タイル・れんが・ブロック工事とは「れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、またはれんが、コンクリートブロック、タイル等を工作物に張り付け、またははり付ける工事」とされています。

【タイル・れんが・ブロック工事業の主な対象工事の例示】

・コンクリートブロック積み(張り)工事
——コンクリートブロックにより建築物(外壁・塀・擁壁など)を建設する工事、エクステリア(門柱・塀・駐車場周囲など)工事として行う場合を含む
・レンガ積み(張り)工事
——レンガを積んで壁・建物・炉を築造する工事、またはレンガを張り付ける仕上げ工事
・タイル張り工事
——建物の内外壁・床・階段・浴室・トイレ等へのタイル張り施工
・築炉工事
——耐火れんがを積んで焼成炉・溶鉱炉・ボイラーなどの炉を築造する工事
・スレート張り工事
——スレートを外壁等にはり付ける工事(外壁の仕上げ材としての施工)
・サイディング工事
——窯業系・金属系・木質系サイディングボードを外壁に張り付ける工事
——サイディングにはコンクリートブロック系・プレキャストコンクリートパネル・軽量気泡コンクリートパネル(ALC)も含まれる

「タイル張り」「サイディング」「れんが積み」はイメージしやすいですが、「築炉工事」や「スレート張り」については他業種との混同が起きやすいため注意が必要です。特に「スレート」という材料を使っていても、屋根に葺く場合は「屋根工事業」、外壁に張る場合は「タイル・れんが・ブロック工事業」と業種が異なります。

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■ 重要!隣接業種との工事区分の考え方

タイル・れんが・ブロック工事業は「石工事業」「とび・土工・コンクリート工事業」「屋根工事業」と工事区分が非常に紛らわしい業種です。国土交通省の業種区分ガイドライン(H29.11.10改正)をもとに、実務上最も重要な区分の考え方を整理します。

【1】コンクリートブロック工事における3業種の区分(最重要)

コンクリートブロックを使った工事は、「目的・用途・施工場所」によって3業種に振り分けられます。大阪府内での許可申請において最もご相談が多い区分ポイントです。

《タイル・れんが・ブロック工事業》に該当するもの
・コンクリートブロックにより建築物を建設する工事
・エクステリア工事(門柱・塀・外構の塀など)としてコンクリートブロックを積む工事
・コンクリートブロックを外壁・内壁に張り付ける仕上げ工事

《石工事業》に該当するもの
・建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事
・法面処理として、または擁壁としてコンクリートブロックを積む・はり付ける工事

《とび・土工・コンクリート工事業》に該当するもの
・根固めブロック・消波ブロックの据付けなど、土木工事における規模の大きいコンクリートブロックの据付け工事
・プレキャストコンクリートの柱・梁等の部材の設置工事

【わかりやすいまとめ方】

この3業種の区分は次のように覚えると混乱しにくいです。

・「建物の壁・塀・外構をブロックで積む(建物や外構の建設)」→ タイル・れんが・ブロック工事業
・「法面や擁壁をブロックで固める(地盤保護・土留め目的)」→ 石工事業
・「河川護岸や土木工事の大型ブロック据付け(土木施工)」→ とび・土工・コンクリート工事業

同じ「コンクリートブロックを積む」行為でも、「何のために、どこに積むか」で業種が異なります。特に「外構工事の塀(フェンス・門柱)をブロックで積む工事」は、一見とび・土工工事業に見えますが、エクステリア工事であれば「タイル・れんが・ブロック工事業」に該当する点がポイントです。

【2】スレート張り工事における2業種の区分

スレートを素材とする工事でも、使用目的・施工場所によって業種が分かれます。

・スレートを外壁等にはり付ける工事(外装材としての施工)
 →「タイル・れんが・ブロック工事業」

・スレートにより屋根をふく工事(屋根葺き材としての施工)
 →「屋根工事業」

「外壁スレート張り=タイル・れんが・ブロック」「屋根スレート葺き=屋根工事」という区分は、屋根工事業の記事でも触れましたが、特に外装リフォームを手がける事業者は意識しておく必要があります。

【3】サイディング工事(ALC・プレキャストコンクリートパネルも含む)

外壁サイディング工事はタイル・れんが・ブロック工事業に含まれます。ここで重要なのは、「コンクリートブロック」の定義が広く、プレキャストコンクリートパネルおよびオートクレイブ養生をした軽量気泡コンクリートパネル(ALC)も含まれるという点です。つまり、ALCパネルを外壁に張り付けるALCサイディング工事も、タイル・れんが・ブロック工事業の対象となります。

【4】築炉工事と管工事業・機械器具設置工事業の区分

築炉工事は耐火れんがを積んで炉を築造する工事であり、タイル・れんが・ブロック工事業に含まれます。ただし、炉の内部に配管設備を設置する工事は管工事業、炉そのものではなくその付属機械器具を設置する工事は機械器具設置工事業に該当します。複合工事として請け負う場合は、業種構成の整理が必要です。

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■ 建設業許可が必要となるケース

タイル・れんが・ブロック工事業を含む「建築一式工事以外」の専門工事において、建設業許可が必要となるのは以下の場合です。

・1件の請負代金が500万円以上(税込)の工事

住宅の外壁サイディング工事やタイル張り工事は、施工面積・材料グレードによっては500万円を超えるケースが増えています。マンション・商業ビル・公共施設の外壁タイル工事や大規模な外構ブロック工事は、さらに高額になることが一般的です。また、元請ゼネコンや大手ハウスメーカーへの下請として参入する際にも、「建設業許可を持っていること」が前提条件になるケースが増えており、許可取得は受注機会の拡大と直結します。

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■ 建設業許可取得に必要な5つの要件

建設業許可を取得するには、業種を問わず共通して以下の5つの要件をすべて満たす必要があります。

【要件1】経営業務の管理を適正に行う能力があること

法人の場合は常勤の役員等のうち1名、個人の場合は事業主本人(または支配人)が、建設業に関して一定の経営経験を有していることが求められます。

・許可を受けようとする業種に関して5年以上の経営業務管理責任者としての経験がある者
・許可を受けようとする業種以外の建設業に関して6年以上の経営業務管理責任者の経験がある者
・上記に準ずる者として国土交通省令で定める要件(建設業に関する経営体制が整備されていることの確認等)を満たすこと

2020年10月の建設業法改正により要件が緩和され、以前より多様な経歴での対応が可能となっています。

【要件2】営業所ごとに専任技術者を置いていること

タイル・れんが・ブロック工事業は「指定建設業7業種」(土木工事業・建築工事業・電気工事業・管工事業・鋼構造物工事業・舗装工事業・造園工事業)には該当しません。そのため、一般建設業のみならず特定建設業においても実務経験のみで専任技術者になれるルートが確保されており、長年現場で技術を積んできた職人の方にも許可取得への道が開かれています。

【要件3】誠実性があること

申請者(法人の場合はその役員等)および営業所の専任技術者が、請負契約の締結や履行において不正・不誠実な行為をするおそれが明らかでないことが求められます。

【要件4】財産的基礎等があること

一般建設業許可:以下のいずれかを満たすこと
・自己資本の額が500万円以上であること
・500万円以上の資金調達能力があること
・許可申請直前の過去5年間、許可を受けて継続して営業した実績を有すること

特定建設業許可:以下をすべて満たすこと(より厳しい基準)
・資本金の額が2,000万円以上であること
・自己資本の額が4,000万円以上であること
・欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
・流動比率が75%以上であること

タイル・れんが・ブロック工事業で特定建設業許可が必要になるのは、元請として受注した工事で下請業者への発注総額が5,000万円以上となる場合です(令和7年2月の法改正により、4,500万円から5,000万円に引き上げ)。

【要件5】欠格要件に該当しないこと

申請者・法人の役員等・政令で定める使用人が、以下のような欠格要件に該当しないことが必要です。

・破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
・建設業法等の法令に違反して罰金以上の刑に処せられてから5年を経過しない者
・建設業の許可を取り消されてから5年を経過しない者
・心身の故障により建設業を適正に営む能力を有しない者 など

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■ タイル・れんが・ブロック工事業の専任技術者要件

タイル・れんが・ブロック工事業は「指定建設業」に該当しないため、一般建設業のみならず特定建設業においても、実務経験を活かして専任技術者になれるルートが設けられています。

【一般建設業許可の専任技術者】

一般建設業許可を受けようとする場合、タイル・れんが・ブロック工事業の専任技術者は次のいずれかの要件を満たす必要があります。

ルート①:国家資格による方法

以下の国家資格のいずれかを保有している者が該当します。

・1級建築施工管理技士(特定建設業の専任技術者も可)
・2級建築施工管理技士(種別:躯体)
・2級建築施工管理技士(種別:仕上げ)
・1級建築士(特定建設業の専任技術者も可)
・2級建築士
・技能検定「タイル張り・タイル張り工」(1級、または2級合格後3年以上の実務経験)
・技能検定「築炉・築炉工・れんが積み」(1級、または2級合格後3年以上の実務経験)
・技能検定「ブロック建築・ブロック建築工・コンクリート積みブロック施工」(1級、または2級合格後3年以上の実務経験)
・登録建築大工基幹技能者
・登録外壁仕上げ基幹技能者

タイル・れんが・ブロック工事業には、業種固有の技能検定として「タイル張り・タイル張り工」「築炉・築炉工・れんが積み」「ブロック建築・ブロック建築工・コンクリート積みブロック施工」の3系統があります。自社の主力業務(タイル張り・築炉・ブロック建築のいずれか)に応じた技能検定を取得することが、実務経験証明の手間を省く最も合理的な方法です。

1級建築施工管理技士は、タイル・れんが・ブロック工事業のほかに大工工事業・屋根工事業・左官工事業・内装仕上げ工事業など多くの業種で専任技術者を兼任できるため、複数業種の許可を一括取得したい事業者にとって特に有用です。

また、1級建築士・2級建築士は石工事業の記事でも紹介しましたが、タイル・れんが・ブロック工事業でも専任技術者として活用できます。

ルート②:指定学科卒業+実務経験による方法

建築学または土木工学に関する学科を卒業し、次の期間の実務経験を有する者。

・大学・高等専門学校卒業後 → 3年以上の実務経験
・高等学校・中等教育学校卒業後 → 5年以上の実務経験

建築学・土木工学に関する学科の幅は広く、建築科・建築土木科・都市工学科などが対象となります。学校を卒業した後にタイル・れんが・ブロック工事の現場で経験を積んできた方は、指定学科に該当するかを確認のうえ、必要な実務経験年数が満たされているかを検討してください。

ルート③:実務経験のみによる方法

・タイル・れんが・ブロック工事業に関して10年以上の実務経験を有する者

資格も指定学科の卒業歴もない場合でも、タイル・れんが・ブロック工事業に関して10年以上の実務経験があれば一般建設業の専任技術者になることができます。タイル職人・左官職人・外壁施工職人として長年現場で経験を積んできた方に最も利用しやすいルートです。

なお、タイル・れんが・ブロック工事業における実務経験が8年を超えており、かつ他の建設業種での実務経験を合わせた合計が12年以上ある場合にも、専任技術者として認められる緩和措置があります。

【特定建設業許可の専任技術者】

タイル・れんが・ブロック工事業は指定建設業に該当しないため、特定建設業の専任技術者についても以下のいずれかを満たせば足ります。

・特定建設業にも対応できる国家資格を保有する者(1級建築施工管理技士、1級建築士)
・一般建設業の専任技術者要件を満たす者であって、発注者から直接請け負った請負代金4,500万円以上のタイル・れんが・ブロック工事について、2年以上の指導監督的実務経験を有する者

指定建設業(電気工事業・管工事業等)と異なり、実務経験のみで特定建設業の専任技術者になれるルートが確保されています。「一般建設業の専任技術者要件(10年実務経験を含む)を満たしたうえで、4,500万円以上の大型元請工事での指導監督的実務経験が2年以上ある」であれば、1級資格なしでも特定建設業の申請が可能です。

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■ 大阪府でタイル・れんが・ブロック工事業の許可を取得する際の注意点

大阪府内でタイル・れんが・ブロック工事業の建設業許可を取得・維持するうえで、30年の実務経験から特に重要と感じるポイントを7つお伝えします。

【1】「ブロック工事の業種区分」は必ず申請前に確認する
本記事で詳述したとおり、コンクリートブロックを使う工事でも「建物・外構の建設=タイル・れんが・ブロック工事業」「法面・擁壁の保護=石工事業」「大型土木据付け=とび・土工・コンクリート工事業」と業種が分かれます。申請前に自社工事の用途・目的・施工場所を整理し、正確な業種を確認しておくことで、申請後の補正・再申請リスクを回避できます。判断に迷う場合は行政書士や大阪府の窓口に事前相談することをおすすめします。

【2】サイディング工事はタイル・れんが・ブロック工事業に含まれる
「外壁サイディング工事を専門にやっているが、何の許可が必要か」というご相談をよくいただきます。窯業系・金属系・木質系サイディングの張り付け工事はタイル・れんが・ブロック工事業に該当します。また、ALCパネル(軽量気泡コンクリートパネル)の外壁施工もこの業種です。外壁専門の施工業者は、まずタイル・れんが・ブロック工事業の許可取得をご検討ください。

【3】スレートは「外壁張り=タイル・れんが・ブロック」「屋根葺き=屋根工事業」
スレートを扱う事業者が両方の工事を請け負う場合は、タイル・れんが・ブロック工事業と屋根工事業の両方の許可が必要になります。外壁仕上げと屋根葺きを一体で受注するリフォーム会社は、一括申請で両業種を取得しておくと効率的です。

【4】技能検定の2級は「合格後3年以上の実務経験」が必要
技能検定「タイル張り」「築炉」「ブロック建築」などの2級合格者が専任技術者になるには、「合格後3年以上の実務経験」が必要です(平成16年4月1日時点で合格していた者は1年以上)。技能検定に合格しただけではすぐに専任技術者になれないケースがあるため、合格年月日と合格後の実務経験期間を申請前に必ず確認してください。

【5】実務経験10年の証明書類は「タイル・れんが・ブロック工事」と明確にわかる内容を
実務経験ルートで申請する場合、10年分の工事実績を工事請負契約書・注文書・請求書等で証明する必要があります。「内外装工事一式」「リフォーム工事」などの記載では当該業種の実績として認められない場合があります。「外壁タイル張り工事」「コンクリートブロック積み工事」「サイディング張り工事」など、業種に対応することが明確な工事名称で記載された書類を準備することが重要です。

【6】タイル・れんが・ブロック工事業と石工事業・大工工事業の同時取得が効率的
実務上、外装仕上げ系の業者はタイル・れんが・ブロック工事業と石工事業・大工工事業を同時に取得するケースが多くあります。1級建築施工管理技士を持つ技術者がいれば、1人で複数業種の専任技術者を兼任できるため、複数業種を一括申請することがコスト・時間の両面で合理的です。

【7】許可取得後の決算変更届・更新申請・変更届を徹底管理する
建設業許可の有効期間は5年間で、期間満了30日前までに更新申請が必要です。また毎事業年度終了後4か月以内に「決算変更届」の提出が義務付けられており、専任技術者・役員等に変更があった場合は14日以内に変更届の提出が必要です。これらを怠ると許可が失効するだけでなく、罰則の対象にもなります。

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■ まとめ

タイル・れんが・ブロック工事業は、タイル張り・れんが積み・コンクリートブロック積み・サイディング工事・スレート張り・築炉工事など、建築物の内外装・躯体・エクステリアを幅広くカバーする専門工事業種です。「指定建設業」には該当しないため、特定建設業の専任技術者でも実務経験ルートが活用できる点は、長年現場で経験を積んできた職人・施工業者にとって大きなメリットです。

一方で、「コンクリートブロックを使う工事」「スレートを使う工事」が複数の業種にまたがり、「目的・場所・用途」によって業種区分が変わるという複雑さを持っています。「建物・外構の建設ならタイル・れんが・ブロック工事業」「法面・擁壁なら石工事業」「大型土木なら とび・土工・コンクリート工事業」——この3つの区分基準を正確に理解することが、適切な許可業種の選択につながります。

「自社工事がどの業種に該当するか確認してほしい」「技能検定の合格後実務経験期間が足りているか診断してほしい」「外壁工事に加えて屋根工事業も同時に取りたい」「実務経験10年で専任技術者の要件を満たせるかプロに判断してほしい」——どのようなご相談でも、ぜひ建設業許可専門の行政書士にお気軽にお問い合わせください。

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■ お問い合わせ・ご相談

アドバンスリンク行政書士事務所では、大阪府内の建設業許可(タイル・れんが・ブロック工事業をはじめ全29業種)に関する申請手続きを、要件確認・書類収集・申請書作成から提出・アフターフォローまでトータルでサポートしております。

「サイディング工事専門だが何の許可が必要か判断してほしい」「タイル工事業と石工事業・屋根工事業を一括で申請したい」「技能検定は持っているが合格後の実務経験が足りているか確認したい」「ブロック工事が石工事業とタイル工事業のどちらに当たるか確認したい」「許可取得後の決算変更届・更新申請もまとめてお任せしたい」——どのような段階のご相談でも構いません。建設業許可を専門とする行政書士が、大阪府の審査事情に精通した実践的なアドバイスを提供いたします。

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