【大阪の建設業許可】鋼構造物工事業とは?工事の範囲・許可要件・専任技術者の資格を行政書士が徹底解説【鉄骨工事・橋梁・屋外広告塔も対象の指定建設業】

■ はじめに

「鉄骨の製作から組立てまでを一貫して請け負っているが、建設業許可が必要になった」「橋梁や鉄塔の工事を受注したいが、何の許可が必要かわからない」「屋外広告塔の鉄骨架台を製作・設置する工事は鋼構造物工事業なのか、とび・土工・コンクリート工事業なのか判断に迷っている」——大阪府内の鉄骨工事・橋梁工事・鋼製品製作・設置業者の方から、このようなご相談をいただく機会があります。

建設業の許可は全29業種に分類されており、「鋼構造物工事業」は橋梁・鉄塔・鉄骨工事・送電線路鉄塔・屋外広告塔など、鋼材を用いた大型構造物の製作・組立てを専門とする業種です。

この業種において特に重要なのが2つのポイントです。第一に、鋼構造物工事業は「指定建設業7業種」のひとつであり、特定建設業の専任技術者には1級国家資格が原則必要で、一般的な「実務経験のみ」ルートは使えません。第二に、「とび・土工・コンクリート工事業」の「鉄骨組立て工事」と、鋼構造物工事業の「鉄骨工事」は非常に混同されやすく、「鉄骨の製作・加工から組立てまでを一貫して請け負うか否か」で業種が変わります。

本記事では、大阪府で鋼構造物工事業の建設業許可取得を検討されている事業者様に向けて、対象工事の全体像、隣接業種との工事区分の考え方、許可取得に必要な5つの要件、専任技術者の資格ルート(指定建設業特有のルールを含む)、そして実務上の重要な注意点まで、建設業許可を専門とする行政書士の視点から詳しく解説します。

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■ 鋼構造物工事業とは

鋼構造物工事業は、建設業法上の29業種のうち「専門工事」に分類される業種のひとつです。国土交通省の定義によれば、鋼構造物工事とは「形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事」とされています。

キーワードは「鋼材の加工または組立て」です。単に鉄骨を組み立てるだけでなく、「形鋼(H形鋼・I形鋼・L形鋼など)や鋼板の加工」まで含む工事が鋼構造物工事業の本質的な守備範囲です。

【鋼構造物工事業の主な対象工事の例示】

・鉄骨工事
——鉄骨の製作・加工から現場での組立てまでを一貫して請け負う工事(ビル・倉庫・工場等の鉄骨造建物の骨組み)
・橋梁工事
——鋼橋(鋼製の橋)の製作・架設工事
・鉄塔工事
——電波塔・送電鉄塔・観測塔等の鉄塔の製作・組立て工事
・石油・ガス等の貯蔵用タンク設置工事
——鋼製タンクの製作・設置工事
・屋外広告工事
——鉄骨造の屋外広告塔・広告看板架台の製作・設置工事(製作・加工から設置まで一貫して行う場合)
・閘門・水門等の門扉設置工事
——ゲート・フラップゲートなど鋼製水門の製作・設置工事
・ライニング工事
——鋼製ライニング材の設置工事
・送電線路鉄塔組立て工事(製作・加工から一貫して行う場合)

これらはいずれも「鋼材を加工・組み立てて大型構造物を築造する」という特徴を持っており、製造業(工場内での鉄骨製作のみ)ではなく、建設工事として現場での組立て・設置まで含んで請け負う点が鋼構造物工事業の核心です。

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■ 重要!隣接業種との工事区分の考え方

鋼構造物工事業は「とび・土工・コンクリート工事業」および「塗装工事業」と工事区分が紛らわしく、業種の取り違えが生じやすい業種です。国土交通省の業種区分ガイドライン(H29.11.10改正)をもとに整理します。

【1】鋼構造物工事業の「鉄骨工事」vs とび・土工・コンクリート工事業の「鉄骨組立て工事」

これが最も重要かつ最も混同されやすい区分です。両業種ともに「鉄骨を扱う工事」を含みますが、国土交通省のガイドラインは次のように明確に区別しています。

《鋼構造物工事業》の「鉄骨工事」
・鉄骨の製作・加工から組立てまでを一貫して請け負う工事

《とび・土工・コンクリート工事業》の「鉄骨組立て工事」
・すでに製作・加工された鉄骨を、現場で組み立てることのみを請け負う工事

【判断の核心ポイント】
「鉄骨を自社(または下請)で製作・加工してから組み立てる」→ 鋼構造物工事業
「他社が製作した既製の鉄骨を現場で組み立てるだけ」→ とび・土工・コンクリート工事業

一棟の建物の鉄骨工事を受注した場合でも、元請として鉄骨の製作・加工まで含めて一貫受注するなら鋼構造物工事業、現場組立てのみを下請として受ける場合はとび・土工・コンクリート工事業が必要です。大阪府内でも、この区分を誤解したまま許可を取得し、後から問題が生じるケースを何件も経験しています。

【2】「屋外広告工事」の区分(鋼構造物工事業 vs とび・土工・コンクリート工事業)

屋外広告物を扱う工事においても、業種区分があります。

《鋼構造物工事業》の「屋外広告工事」
・広告板・広告塔等の鉄骨架台を、製作・加工から設置まで一貫して請け負う工事

《とび・土工・コンクリート工事業》の「屋外広告物設置工事」
・広告板・広告塔の設置のみ(製作・加工を伴わない設置工事のみ)を請け負う工事

製作・加工を伴うか否かが判断の分岐点です。広告代理店からの依頼で広告塔の鉄骨フレームを製作して設置する工事は鋼構造物工事業、看板屋が既製品の看板を現場に取り付けるだけの工事はとび・土工・コンクリート工事業(または、軽微な工事として許可不要)となります。

【3】「送電線路鉄塔組立て工事」の区分

送電線鉄塔工事についても、同様の基準が適用されます。

・鉄塔の製作・加工から組立てまでを一貫して請け負う → 鋼構造物工事業
・既製の鉄塔部材を現場で組み立てるのみ → とび・土工・コンクリート工事業

【4】「橋梁の塗装工事」の区分(塗装工事業との関係)

橋梁や鉄骨構造物の塗装工事については、鋼構造物工事業ではなく「塗装工事業」の許可が必要です。橋梁・鉄塔などの鋼構造物を架設した後に防錆塗装・仕上げ塗装を行う場合は、塗装工事業の許可が必要となります。鋼構造物工事業と塗装工事業を合わせて取得しておくと、受注できる工事の範囲が大きく広がります。

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■ 建設業許可が必要となるケース

鋼構造物工事業を含む「建築一式工事以外」の専門工事において、建設業許可が必要となるのは以下の場合です。

・1件の請負代金が500万円以上(税込)の工事

鉄骨工事・橋梁工事・鉄塔工事などは、工事の性質上、1件の請負金額が数百万円〜数億円規模に及ぶことが多く、500万円未満の「軽微な工事」として許可なしで請け負えるケースは実務上限られています。また、公共工事(国道・県道の橋梁工事、送電鉄塔の架設工事など)への参加には、建設業許可の取得が事実上の前提条件です。

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■ 建設業許可取得に必要な5つの要件

建設業許可を取得するには、業種を問わず共通して以下の5つの要件をすべて満たす必要があります。

【要件1】経営業務の管理を適正に行う能力があること

法人の場合は常勤の役員等のうち1名、個人の場合は事業主本人(または支配人)が、建設業に関して一定の経営経験を有していることが求められます。

・許可を受けようとする業種に関して5年以上の経営業務管理責任者としての経験がある者
・許可を受けようとする業種以外の建設業に関して6年以上の経営業務管理責任者の経験がある者
・上記に準ずる者として国土交通省令で定める要件(建設業に関する経営体制が整備されていることの確認等)を満たすこと

2020年10月の建設業法改正により要件が緩和され、以前より多様な経歴での対応が可能となっています。

【要件2】営業所ごとに専任技術者を置いていること(★鋼構造物工事業は指定建設業)

鋼構造物工事業は「指定建設業7業種」のひとつです。特定建設業の専任技術者については、実務経験のみでは要件を満たすことができず、原則として1級の国家資格が必要です(詳しくは次章で解説)。

【要件3】誠実性があること

申請者(法人の場合はその役員等)および営業所の専任技術者が、請負契約の締結や履行において不正・不誠実な行為をするおそれが明らかでないことが求められます。

【要件4】財産的基礎等があること

一般建設業許可:以下のいずれかを満たすこと
・自己資本の額が500万円以上であること
・500万円以上の資金調達能力があること
・許可申請直前の過去5年間、許可を受けて継続して営業した実績を有すること

特定建設業許可:以下をすべて満たすこと(より厳しい基準)
・資本金の額が2,000万円以上であること
・自己資本の額が4,000万円以上であること
・欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
・流動比率が75%以上であること

鋼構造物工事業で特定建設業許可が必要になるのは、元請として受注した工事で下請業者への発注総額が5,000万円以上となる場合です(令和7年2月の法改正により、4,500万円から5,000万円に引き上げ)。大型橋梁工事・高層ビルの鉄骨工事など、規模の大きい元請工事を受注する場合は特定建設業許可の取得を検討する必要があります。

【要件5】欠格要件に該当しないこと

申請者・法人の役員等・政令で定める使用人が、以下のような欠格要件に該当しないことが必要です。

・破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
・建設業法等の法令に違反して罰金以上の刑に処せられてから5年を経過しない者
・建設業の許可を取り消されてから5年を経過しない者
・心身の故障により建設業を適正に営む能力を有しない者 など

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■ 鋼構造物工事業の専任技術者要件(指定建設業のルールに注意)

鋼構造物工事業は「指定建設業7業種」のひとつであり、専任技術者の要件に他業種とは異なる重要な制限があります。特定建設業の専任技術者については「実務経験のみ」では絶対に要件を満たせないという点は、前回の電気工事業・管工事業の記事でも解説したとおりですが、鋼構造物工事業でも同様に適用されます。

【一般建設業許可の専任技術者】

一般建設業許可を受けようとする場合、鋼構造物工事業の専任技術者は次のいずれかの要件を満たす必要があります。

ルート①:国家資格による方法

以下の国家資格のいずれかを保有している者が該当します。

・1級土木施工管理技士(特定建設業の専任技術者も可)
・2級土木施工管理技士(種別:土木)
・1級建築施工管理技士(特定建設業の専任技術者も可)
・2級建築施工管理技士(種別:躯体)
・1級建築士(特定建設業の専任技術者も可)
・技術士(建設部門「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理「建設-鋼構造及びコンクリート」)(特定建設業の専任技術者も可)
・技能検定「鉄工(選択科目:製缶作業または構造物鉄工作業)」(1級、または2級合格後3年以上の実務経験)
・登録鉄骨製作管理技術者((一社)日本鋼構造協会)
・登録橋梁基幹技能者

鋼構造物工事業の特徴として、1級土木施工管理技士と1級建築施工管理技士がともに専任技術者(特定建設業も含む)として活用できる点があります。土木系・建築系いずれかの1級施工管理技士を保有する技術者が社内にいれば、特定建設業の専任技術者要件を満たすことができます。

技能検定「鉄工(構造物鉄工作業)」は、鉄骨製作・組立て職人の方が最も身近に取得できる資格です。ただし2級合格者は「合格後3年以上の実務経験」が必要な点は、他の業種の技能検定と同様です。

また、「登録鉄骨製作管理技術者」(日本鋼構造協会が実施)や「登録橋梁基幹技能者」(全国鐵構工業協会・日本橋梁建設協会が実施)も専任技術者の資格として活用できます。鋼構造物製作・架設を専門とする事業者の方には、これらの業界団体資格も積極的に検討する価値があります。

ルート②:指定学科卒業+実務経験による方法

土木工学、建築学または機械工学に関する学科を卒業し、次の期間の実務経験を有する者。

・大学・高等専門学校卒業後 → 3年以上の実務経験
・高等学校・中等教育学校卒業後 → 5年以上の実務経験

土木工学・建築学・機械工学の3分野が対象学科となっており、比較的幅広い理工系学科が対象となっています。特に機械工学が指定学科に含まれる点は、製缶・鉄骨製作を専業とする事業者にとって活用しやすい要件です。

ルート③:実務経験のみによる方法(一般建設業のみ)

・鋼構造物工事業に関して10年以上の実務経験を有する者

資格も指定学科卒業歴もない場合でも、鋼構造物工事業に関して10年以上の実務経験があれば「一般建設業」の専任技術者になることができます。鉄骨工事・橋梁工事・鉄塔工事の現場で長年経験を積んできた方には活用できるルートです。

【特定建設業許可の専任技術者(★指定建設業のため実務経験ルートは不可)】

鋼構造物工事業は「指定建設業」に該当するため、特定建設業の専任技術者は実務経験のみでは要件を満たすことができません。「一般建設業の専任技術者要件(10年実務経験)を満たしたうえで指導監督的実務経験が2年以上あれば特定建設業の専任技術者になれる」というルートは、鋼構造物工事業では利用できません。

特定建設業の鋼構造物工事業を取得するには、以下の1級国家資格が原則必要です。

・1級土木施工管理技士
・1級建築施工管理技士
・1級建築士
・技術士(建設部門「鋼構造及びコンクリート」等)

「2級土木施工管理技士を持っているが、特定建設業の専任技術者になれるか」というご相談をいただきますが、2級では特定建設業の鋼構造物工事業の専任技術者になることはできません。特定建設業を目指すなら、1級資格の取得が最優先課題です。

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■ 大阪府で鋼構造物工事業の許可を取得する際の注意点

大阪府内で鋼構造物工事業の建設業許可を取得・維持するうえで、30年の実務経験から特に重要と感じるポイントを7つ厳選してお伝えします。

【1】「鉄骨製作・加工から組立てまで一貫」か「現場組立てのみ」かで業種が変わる
本記事で最も強調したいポイントです。鉄骨工事を「自社で製作・加工してから組み立てる(または下請に製作・加工させてから組み立てる)」場合は鋼構造物工事業、「他社製の鉄骨を現場で組み立てるのみ」の場合はとび・土工・コンクリート工事業が必要です。申請前に自社の業務フローを整理し、どちらの業種の許可が必要かを正確に見極めてください。判断に迷う場合は、行政書士への事前相談をおすすめします。

【2】特定建設業は1級資格者の確保が絶対条件
鋼構造物工事業は指定建設業であるため、特定建設業の専任技術者には1級土木施工管理技士・1級建築施工管理技士・1級建築士・技術士(建設部門「鋼構造及びコンクリート」等)のいずれかの1級資格が必須です。現在2級資格者しかいない場合は特定建設業許可を取得できません。社内の技術者に1級資格取得を計画的に促すことが、特定建設業取得への最短ルートです。

【3】「登録鉄骨製作管理技術者」「登録橋梁基幹技能者」を積極活用する
これらは業界団体が実施する登録資格ですが、国土交通省に認められた専任技術者資格として活用できます。一般建設業の専任技術者としての活用に限られますが、1級施工管理技士等の国家資格取得が困難な場合の代替手段として有用です。現場技術者が多い事業者は、業界団体への加入と登録資格の取得も検討してください。

【4】鋼構造物工事業と塗装工事業の同時取得が実務上効率的
橋梁・鉄塔・鉄骨構造物の架設から防錆塗装まで一貫して受注したい場合は、鋼構造物工事業と塗装工事業の両方の許可が必要です。1級土木施工管理技士を保有する技術者がいれば、鋼構造物工事業の特定建設業専任技術者を兼任しながら、塗装工事業(一般)の専任技術者も兼任できます。元請として塗装まで含めた総合工事を受注したい事業者は、両業種の同時取得を検討してください。

【5】実務経験証明の工事内容は「鋼構造物工事」と明確にわかる記載が必要
実務経験ルートで申請する場合、10年分の工事実績を証明する書類(工事請負契約書・注文書・請求書等)における工事名称が、「鋼構造物工事」であることが識別できる記載でなければなりません。「鉄工事」「鉄工製作」「工場製作工事」などの記載では、建設工事(現場工事)としての鋼構造物工事と製造業(工場内製作のみ)が区別できず、審査で問題になる場合があります。書類準備の段階で行政書士のチェックを受けることをおすすめします。

【6】建設工事と製造業(工場内製作)の区分を意識する
鋼構造物の製作を工場内のみで行い、施工・組立て・設置を行わない場合は、建設業ではなく製造業に該当します。建設業許可の対象となるのは、現場での組立て・設置を含む「建設工事」として請け負う場合です。工場製作から現場組立て・設置まで一括受注する場合が典型的な鋼構造物工事業であり、製作のみを工場で完結させて納品するだけの場合は建設業許可は不要(製造業として扱われる)となります。

【7】許可取得後の決算変更届・更新申請・変更届を徹底管理する
建設業許可の有効期間は5年間で、期間満了30日前までに更新申請が必要です。また毎事業年度終了後4か月以内に「決算変更届」の提出が義務付けられており、専任技術者・役員等に変更があった場合は14日以内に変更届の提出が必要です。特に1級資格者が専任技術者である場合、その方が退職・死亡した際は速やかに後任の確保と変更届の提出が必要となります。

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■ まとめ

鋼構造物工事業は、橋梁・鉄塔・鉄骨建物・タンク・屋外広告塔など鋼材を用いた大型構造物の製作・組立てを専門とする業種であり、「指定建設業7業種」のひとつとして厳しい専任技術者要件が課されています。特定建設業の専任技術者には実務経験のみのルートが使えず、1級土木施工管理技士・1級建築施工管理技士・1級建築士・技術士(建設部門「鋼構造及びコンクリート」等)の1級国家資格が実質的に必要です。

また、「鉄骨の製作・加工から組立てまで一貫して行う=鋼構造物工事業」「現場での組立てのみ=とび・土工・コンクリート工事業」という業種区分の核心を正確に理解しておくことが、許可申請の業種選択において最も重要です。

「自社の工事が鋼構造物工事業に該当するか確認したい」「特定建設業を取得したいが1級資格者がいない状況を相談したい」「鋼構造物工事業と塗装工事業を同時に取得したい」「実務経験10年で一般建設業の申請を進めたい」——どのようなご相談でも、ぜひ建設業許可専門の行政書士にお気軽にお問い合わせください。

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■ お問い合わせ・ご相談

アドバンスリンク行政書士事務所では、大阪府内の建設業許可(鋼構造物工事業をはじめ全29業種)に関する申請手続きを、要件確認・書類収集・申請書作成から提出・アフターフォローまでトータルでサポートしております。

「鉄骨の製作から設置まで一括受注しているが、どの業種の許可が必要か確認したい」「特定建設業を取得したいが1級資格者がいないので対策を相談したい」「鋼構造物工事業と塗装工事業を同時に申請したい」「登録鉄骨製作管理技術者や登録橋梁基幹技能者の資格で専任技術者になれるか確認してほしい」「許可取得後の決算変更届・更新申請もまとめてお任せしたい」——どのような段階のご相談でも構いません。建設業許可を専門とする行政書士が、大阪府内の審査事情に精通した実践的なアドバイスを提供いたします。

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