【大阪の建設業許可】しゅんせつ工事業とは?工事の範囲・許可要件・専任技術者の資格を行政書士が徹底解説【河川・港湾・ダムの浚渫工事を請け負う方へ】

■ はじめに
「河川や港湾の水底を掘削するしゅんせつ工事を専門にしているが、建設業許可が必要になった」「土木一式工事業の許可は持っているが、しゅんせつ工事も問題なく受注できるのか」「しゅんせつ工事業の専任技術者になれる資格がよくわからない」——大阪府内でしゅんせつ(浚渫)工事を手がける事業者の方から、このようなご相談をいただくことがあります。
建設業の許可は全29業種に分類されており、「しゅんせつ工事業」は河川・港湾・湖沼・ダム・運河などの水底に堆積した土砂・ヘドロ・砂礫を掘削・除去する専門工事業種です。インフラの維持管理・防災・港湾機能の保全において不可欠な役割を担う業種であり、大阪府内でも淀川・大和川・大阪湾の港湾工事などで広く施工されています。
この業種において特に注意が必要なのは2つのポイントです。第一に、「土木一式工事業の許可があればしゅんせつ工事も500万円以上受注できる」という誤解が非常に多いこと。第二に、しゅんせつ工事業は「指定建設業7業種」には該当しないため、特定建設業の専任技術者でも実務経験ルートを活用できる一方で、対応できる国家資格の種類が他業種と比べて少なく、専任技術者の確保に特有の難しさがある点です。
本記事では、大阪府でしゅんせつ工事業の建設業許可取得を検討されている事業者様に向けて、対象工事の全体像、隣接業種との工事区分、許可取得に必要な5つの要件、専任技術者の資格ルート、そして実務上の重要な注意点まで、建設業許可を専門とする行政書士の視点から詳しく解説します。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ しゅんせつ工事業とは
しゅんせつ工事業は、建設業法上の29業種のうち「専門工事」に分類される業種のひとつです。国土交通省の定義によれば、しゅんせつ工事とは「河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事」とされています。
「しゅんせつ(浚渫)」とは、河川・港湾・湖沼・運河・ダム・水路等の水底に堆積した土砂・ヘドロ・砂礫・岩石などを掘削・吸引し、別の場所へ運搬・処分する工事のことです。水上から専用の掘削機械・ポンプ船・グラブ浚渫船等を使用して水底を掘り下げることで、水路の水深を確保したり、汚泥・ヘドロを除去して環境を改善したりすることを目的とします。
【しゅんせつ工事業の主な対象工事の例示】
・河川しゅんせつ工事
——淀川・大和川・神崎川など河川の水底に堆積した土砂を掘削・除去し、治水機能・通水能力を回復する工事
・港湾しゅんせつ工事
——大阪湾・泉大津港・堺泉北港など港湾・漁港の水底を掘削し、船舶の航行に必要な水深を確保する工事
・湖沼・ダムしゅんせつ工事
——ダム・ため池・湖沼に堆積した土砂・ヘドロを除去し、貯水容量を回復する工事
・航路・泊地しゅんせつ工事
——航路・係留施設・泊地等の水底を掘削し、所定の水深を確保する工事
・水路しゅんせつ工事
——農業用水路・排水路等の水底を掘削し、通水機能を回復する工事
・汚泥しゅんせつ・ヘドロ除去工事
——港湾・河川・湖沼等の水底の汚泥・ヘドロを環境対策として除去する工事
これらはすべて「水底の土砂等を掘削・除去する」という特徴を持ちます。しゅんせつ工事には、グラブ浚渫船・ポンプ浚渫船・バックホウ浚渫船・ヘドロバキュームカーなど専用の機械設備が必要であり、陸上工事とは大きく異なる技術・設備が求められる特殊な業種です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 重要!「土木一式工事業の許可があればしゅんせつ工事もできる」は誤解
しゅんせつ工事業に関して実務上最も多い誤解が「土木一式工事業の許可を持っていれば、しゅんせつ工事も500万円以上受注できる」というものです。これは完全な誤りですので、必ず正確に理解しておいてください。
建設業法上、一式工事業(土木一式・建築一式)の許可は「複数の専門工事を総合的に企画・指導・調整して施工する元請工事」を対象としたものです。個別の専門工事(しゅんせつ工事・電気工事・管工事等)を単独で500万円以上請け負うためには、各専門工事業の許可が別途必要です。
つまり、土木一式工事業の許可を持っていても、しゅんせつ工事を単体で500万円以上受注することはできません。この誤解のまま受注を続けると、建設業法違反(無許可営業)として行政処分・罰則の対象になるリスクがあります。
また、しゅんせつ工事業と混同されやすい業種として「土木一式工事業」「水道施設工事業」があります。
・水底の土砂・ヘドロを掘削・除去する工事 → しゅんせつ工事業
・水路・用排水施設等の設置・改修(土木一式として総合管理するもの) → 土木一式工事業
・上水道等の取水・浄水・配水施設や下水処理場内の処理設備を設置する工事 → 水道施設工事業
「水を扱う土木工事」という点では共通していますが、「水底の土砂を除去する工事」がしゅんせつ工事業の核心であり、他業種とは目的・工法が根本的に異なります。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 建設業許可が必要となるケース
しゅんせつ工事業を含む「建築一式工事以外」の専門工事において、建設業許可が必要となるのは以下の場合です。
・1件の請負代金が500万円以上(税込)の工事
しゅんせつ工事は、専用船舶・機械の調達コスト・処分費等が大きく、一般的な工事でも1件当たりの請負金額が数百万〜数億円規模に及ぶことが多く、「軽微な工事(500万円未満)」として許可なしで請け負えるケースは実務上非常に限られています。
国・大阪府・市区町村が発注する公共のしゅんせつ工事(河川改修・港湾整備等)への参加には、建設業許可の取得が事実上の前提条件です。大阪府内では、淀川・大和川をはじめとする河川整備や大阪湾岸の港湾・漁港整備のしゅんせつ工事が継続的に発注されており、許可取得が受注機会の確保に直結します。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 建設業許可取得に必要な5つの要件
建設業許可を取得するには、業種を問わず共通して以下の5つの要件をすべて満たす必要があります。
【要件1】経営業務の管理を適正に行う能力があること
法人の場合は常勤の役員等のうち1名、個人の場合は事業主本人(または支配人)が、建設業に関して一定の経営経験を有していることが求められます。
・許可を受けようとする業種に関して5年以上の経営業務管理責任者としての経験がある者
・許可を受けようとする業種以外の建設業に関して6年以上の経営業務管理責任者の経験がある者
・上記に準ずる者として国土交通省令で定める要件(建設業に関する経営体制が整備されていることの確認等)を満たすこと
2020年10月の建設業法改正により要件が緩和されており、以前より多様な経歴での対応が可能となっています。
【要件2】営業所ごとに専任技術者を置いていること
しゅんせつ工事業は「指定建設業7業種」(土木工事業・建築工事業・電気工事業・管工事業・鋼構造物工事業・舗装工事業・造園工事業)には該当しません。そのため、一般建設業のみならず特定建設業においても実務経験ルートを活用できますが、対応できる国家資格の種類が少ないため、専任技術者の確保に計画的な準備が必要です(詳しくは次章で解説)。
【要件3】誠実性があること
申請者(法人の場合はその役員等)および営業所の専任技術者が、請負契約の締結や履行において不正・不誠実な行為をするおそれが明らかでないことが求められます。
【要件4】財産的基礎等があること
一般建設業許可:以下のいずれかを満たすこと
・自己資本の額が500万円以上であること
・500万円以上の資金調達能力があること
・許可申請直前の過去5年間、許可を受けて継続して営業した実績を有すること
特定建設業許可:以下をすべて満たすこと(より厳しい基準)
・資本金の額が2,000万円以上であること
・自己資本の額が4,000万円以上であること
・欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
・流動比率が75%以上であること
しゅんせつ工事業で特定建設業許可が必要になるのは、元請として受注した工事で下請業者への発注総額が5,000万円以上となる場合です(令和7年2月の法改正により、4,500万円から5,000万円に引き上げ)。
【要件5】欠格要件に該当しないこと
申請者・法人の役員等・政令で定める使用人が、以下のような欠格要件に該当しないことが必要です。
・破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
・建設業法等の法令に違反して罰金以上の刑に処せられてから5年を経過しない者
・建設業の許可を取り消されてから5年を経過しない者
・心身の故障により建設業を適正に営む能力を有しない者 など
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ しゅんせつ工事業の専任技術者要件(対応資格が少ない点に注意)
しゅんせつ工事業は指定建設業に該当しないため、特定建設業の専任技術者でも一般建設業の専任技術者要件を満たしたうえで指導監督的実務経験(2年以上)があれば実務経験ルートを使うことができます。
ただし、しゅんせつ工事業は他業種と比べて対応する国家資格の種類が少ないという特徴があります。多くの業種で専任技術者資格として活用できる「建築施工管理技士」や「建築士」が、しゅんせつ工事業では専任技術者資格として認められていません。1級建築施工管理技士のような汎用性の高い資格が使えない分、専任技術者の確保に際して慎重な資格確認が必要です。
【一般建設業許可の専任技術者】
一般建設業許可を受けようとする場合、しゅんせつ工事業の専任技術者は次のいずれかの要件を満たす必要があります。
ルート①:国家資格による方法
以下の国家資格のいずれかを保有している者が該当します。
・1級土木施工管理技士(特定建設業の専任技術者も可)
・2級土木施工管理技士(種別:土木)
・技術士(建設部門「鋼構造及びコンクリートを除く」・総合技術監理「建設」)(特定建設業の専任技術者も可)
・技術士(建設部門「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理「建設-鋼構造及びコンクリート」)(特定建設業の専任技術者も可)
・技術士(水産部門「水産土木」・総合技術監理「水産-水産土木」)(特定建設業の専任技術者も可)
しゅんせつ工事業に特徴的なのは、「技術士(水産部門「水産土木」)」が専任技術者資格として認められている点です。漁港・水産施設に関連するしゅんせつ工事を専業とする事業者にとって、水産土木を専門とする技術士が社内にいる場合は、専任技術者として活用できます。
また、「1級建設機械施工技士」「2級建設機械施工技士」はとび・土工・コンクリート工事業や舗装工事業等では専任技術者資格として認められますが、しゅんせつ工事業では認められていません。建設機械施工技士の資格のみを保有している場合は、しゅんせつ工事業の専任技術者要件を満たしませんのでご注意ください。
ルート②:指定学科卒業+実務経験による方法
土木工学(農業土木・鉱山土木・森林土木・砂防・治山・緑地・造園を含む)または機械工学に関する学科を卒業し、次の期間の実務経験を有する者。
・大学・高等専門学校卒業後 → 3年以上の実務経験
・高等学校・中等教育学校卒業後 → 5年以上の実務経験
しゅんせつ工事業の指定学科は「土木工学または機械工学」であり、舗装工事業や管工事業のように「都市工学・衛生工学・交通工学」等の幅広い学科が対象にならない点も特徴のひとつです。一方、「機械工学」が指定学科に含まれる点は、浚渫機械・ポンプ等の機械工学系の知識を持つ技術者が活用できるルートです。
ルート③:実務経験のみによる方法(一般建設業のみ)
・しゅんせつ工事業に関して10年以上の実務経験を有する者
資格も指定学科の卒業歴もない場合でも、しゅんせつ工事業に関して10年以上の実務経験があれば一般建設業の専任技術者になることができます。しゅんせつ工事の現場で長年施工管理・現場作業に従事してきた方には、最も身近なルートです。
【特定建設業許可の専任技術者(実務経験ルートも可能)】
しゅんせつ工事業は指定建設業に該当しないため、特定建設業の専任技術者についても以下のいずれかを満たせば足ります。
・特定建設業にも対応できる国家資格を保有する者(1級土木施工管理技士、技術士(建設部門等)、技術士(水産部門「水産土木」)等)
・一般建設業の専任技術者要件を満たす者であって、発注者から直接請け負った請負代金4,500万円以上のしゅんせつ工事について、2年以上の指導監督的実務経験を有する者
前号でご紹介した舗装工事業(指定建設業)とは異なり、しゅんせつ工事業では「実務経験のみ」で特定建設業の専任技術者になれるルートが確保されています。これはしゅんせつ工事業が指定建設業でないことの大きなメリットです。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 大阪府でしゅんせつ工事業の許可を取得する際の注意点
大阪府内でしゅんせつ工事業の建設業許可を取得・維持するうえで、30年の実務経験から特に重要と感じるポイントを7つ厳選してお伝えします。
【1】「土木一式工事業の許可があればしゅんせつ工事も受注できる」は絶対にNG
本記事で最も強調したいポイントです。土木一式工事業の許可を持っていても、しゅんせつ工事を単体で500万円以上受注するためにはしゅんせつ工事業の許可が必要です。この誤解のまま無許可でしゅんせつ工事を受注し続けることは、建設業法上の無許可営業(同法第3条違反)として、3年以下の懲役または300万円以下の罰金という重大な罰則の対象になります。
【2】「1級建設機械施工技士」はしゅんせつ工事業の専任技術者にはなれない
多くの業種で専任技術者として活用できる1級建設機械施工技士ですが、しゅんせつ工事業の専任技術者資格としては認められていません。「建設機械施工技士の資格があるから大丈夫」という思い込みが許可申請段階での要件不足を引き起こすケースがあります。申請前に必ず、自社技術者の資格がしゅんせつ工事業の専任技術者要件を満たすものかを確認してください。
【3】「1級建築施工管理技士」もしゅんせつ工事業では使えない
前号の舗装工事業でご紹介した「舗装施工管理技術者の誤解」と同様に、しゅんせつ工事業では1級建築施工管理技士も専任技術者資格として認められていません。建設現場全般に広く使える資格と思われがちですが、しゅんせつ工事業においては土木系資格(1級土木施工管理技士等)か技術士(建設部門・水産部門)でなければ専任技術者になれません。
【4】専任技術者は「1級土木施工管理技士」を最優先に確保する
しゅんせつ工事業で最も確実かつ汎用性の高い専任技術者資格は「1級土木施工管理技士」です。この資格は一般・特定の両方に対応するだけでなく、土木一式工事業・とび・土工・コンクリート工事業・石工事業・しゅんせつ工事業・鋼構造物工事業・舗装工事業・水道施設工事業・解体工事業など多数の業種で専任技術者を兼任できます。しゅんせつ工事業の許可取得を機に、社内技術者の1級土木施工管理技士取得を計画的に進めることを強くおすすめします。
【5】実務経験10年の証明書類は「しゅんせつ工事」の内容が明確な記載が必要
実務経験ルートで申請する場合、10年分の工事実績を証明する書類(工事請負契約書・注文書・請求書等)において「河川しゅんせつ工事」「港湾浚渫工事」「ヘドロ除去工事」など、しゅんせつ工事業に該当することが明確な工事名称の記載が必要です。「河川改修工事」「土木工事一式」などの記載だけでは、しゅんせつ工事の実績として認められないケースがあります。書類準備の段階で行政書士のチェックを受けることをおすすめします。
【6】しゅんせつ工事業と土木一式工事業の同時取得が効率的
しゅんせつ工事を含む総合的な河川改修工事や港湾整備工事を元請として受注したい場合は、しゅんせつ工事業に加えて土木一式工事業の許可も取得しておくことが有効です。1級土木施工管理技士がいれば、両業種の専任技術者を1人で兼任できるため、一括申請でのコスト・手間の削減が可能です。
【7】許可取得後の決算変更届・更新申請・変更届を徹底管理する
建設業許可の有効期間は5年間で、期間満了30日前までに更新申請が必要です。毎事業年度終了後4か月以内に「決算変更届」の提出が義務付けられており、専任技術者・役員等に変更があった場合は14日以内に変更届の提出が必要です。しゅんせつ工事業では対応できる専任技術者資格が限られているため、唯一の専任技術者が退職した場合の影響が特に大きくなります。技術者の退職リスクを見越した複数人体制の整備を検討してください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ まとめ
しゅんせつ工事業は、河川・港湾・ダム・水路等の水底に堆積した土砂・ヘドロを掘削・除去する専門工事業種です。大阪府内の淀川・大和川・大阪湾岸の港湾施設における公共工事でも重要な役割を担っています。
「土木一式工事業があればしゅんせつ工事も受注できる」という誤解が非常に多い業種ですが、これは完全な誤りです。しゅんせつ工事を単体で500万円以上受注するためには、しゅんせつ工事業の許可が別途必要です。
専任技術者の要件については、1級土木施工管理技士・技術士(建設部門・水産部門「水産土木」等)が対応資格の中心となります。1級建設機械施工技士・1級建築施工管理技士はしゅんせつ工事業では使えないという点は、許可申請にあたって最も注意すべきポイントです。指定建設業ではないため特定建設業でも実務経験ルートが活用できる点は、現場経験豊富な事業者にとってのメリットです。
「自社の技術者の資格でしゅんせつ工事業の専任技術者になれるか確認したい」「土木一式工事業と合わせて申請したい」「10年の実務経験で申請を検討しているが書類準備を手伝ってほしい」——どのようなご相談でも、ぜひ建設業許可専門の行政書士にお気軽にご相談ください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ お問い合わせ・ご相談
アドバンスリンク行政書士事務所では、大阪府内の建設業許可(しゅんせつ工事業をはじめ全29業種)に関する申請手続きを、要件確認・書類収集・申請書作成から提出・アフターフォローまでトータルでサポートしております。
「土木一式工事業の許可はあるがしゅんせつ工事業の許可が別途必要か確認したい」「1級建設機械施工技士や1級建築施工管理技士でしゅんせつ工事業の専任技術者になれるか診断してほしい」「しゅんせつ工事業と土木一式工事業を同時に申請したい」「10年の実務経験での申請に必要な書類準備を手伝ってほしい」「許可取得後の決算変更届・更新申請もまとめてお任せしたい」——どのような段階のご相談でも構いません。建設業許可を専門とする行政書士が、大阪府内の審査事情に精通した実践的なアドバイスを提供いたします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 関連キーワード
・しゅんせつ工事業 建設業許可 大阪
・建設業許可 大阪
・しゅんせつ工事業 建設業許可
・建設業許可 大阪 しゅんせつ工事業
・大阪 浚渫工事 建設業許可 行政書士
・しゅんせつ工事業とは 建設業許可
・しゅんせつ工事業 浚渫工事 専任技術者 資格
・しゅんせつ工事業 土木一式 違い
・しゅんせつ工事業 1級土木施工管理技士
・技術士 水産土木 しゅんせつ工事業 専任技術者
・しゅんせつ工事業 1級建設機械施工技士 なれない
・しゅんせつ工事業 10年 実務経験
・しゅんせつ工事業 特定建設業 指定建設業でない
・しゅんせつ工事業 土木一式工事業 同時取得
・大阪府知事許可 しゅんせつ工事業
・行政書士 建設業許可 大阪 しゅんせつ
・淀川 大和川 しゅんせつ 建設業許可
・大阪 しゅんせつ工事業 建設業許可 専任技術者 要件
・しゅんせつ工事業 土木一式 許可 誤解 違い
・しゅんせつ工事業 建設業許可 1級建設機械施工技士 不可
・しゅんせつ工事業 建設業許可 資格なし 実務経験のみ
・しゅんせつ工事業 特定建設業 実務経験 指導監督的経験
・大阪 浚渫工事業者 建設業許可 行政書士 相談
・しゅんせつ工事業 建設業許可 実務経験証明 書類 大阪
・令和7年 建設業法改正 しゅんせつ工事業 特定建設業 5000万円
・しゅんせつ工事業 土木一式工事業 建設業許可 同時取得 大阪
・しゅんせつ工事業 建設業許可 河川 港湾 ヘドロ 浚渫

