【大阪の建設業許可】舗装工事業とは?工事の範囲・許可要件・専任技術者の資格を行政書士が徹底解説【「舗装施工管理技術者」では専任技術者になれない?指定建設業の落とし穴】

■ はじめに
「道路のアスファルト舗装工事や駐車場の舗装工事を専門にやっているが、500万円を超える工事が増えてきたので建設業許可を取りたい」「舗装施工管理技術者の1級を持っているが、それで専任技術者になれるのか」「ガードレールの設置工事も一緒にやっているが、舗装工事業の許可だけで対応できるのか」——大阪府内の舗装工事業者の方から、このようなご相談をいただく機会があります。
建設業の許可は全29業種に分類されており、「舗装工事業」は道路・駐車場・広場などの地盤面をアスファルト・コンクリート・ブロック等で舗装する工事を専門とする業種です。道路インフラの整備・維持に欠かせない業種として需要が安定しており、大阪府内でも許可取得のご相談を多くいただきます。
しかし、舗装工事業には他業種とは異なる重要な注意点が3つあります。第一に、舗装工事業は「指定建設業7業種」のひとつであり、特定建設業の専任技術者には1級国家資格が原則必要で実務経験のみのルートは使えないこと。第二に、「舗装施工管理技術者(1級・2級)」は業界団体が実施する民間資格であり、建設業法上の専任技術者資格には直接ならないという、非常に多い誤解があること。第三に、ガードレール設置工事は舗装工事業の許可では対応できず、別途「とび・土工・コンクリート工事業」の許可が必要なこと——この3点を正確に理解しておくことが許可取得の鍵です。
本記事では、大阪府で舗装工事業の建設業許可取得を検討されている事業者様に向けて、対象工事の全体像、隣接業種との工事区分の考え方、許可取得に必要な5つの要件、専任技術者の資格ルート(指定建設業特有のルールを含む)、そして実務上の重要な注意点まで、建設業許可を専門とする行政書士の視点から詳しく解説します。
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■ 舗装工事業とは
舗装工事業は、建設業法上の29業種のうち「専門工事」に分類される業種のひとつです。国土交通省の定義によれば、舗装工事とは「道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事」とされています。
「道路等」という表現のとおり、道路だけでなく駐車場・広場・歩道・構内舗装など、地盤面を舗装するすべての工事が対象です。
【舗装工事業の主な対象工事の例示】
・アスファルト舗装工事
——道路・駐車場・空港・港湾施設等のアスファルト舗装の新設・打ち替え・補修工事
・コンクリート舗装工事
——コンクリートを用いた道路・工場構内・倉庫内等の舗装工事
・ブロック舗装工事
——インターロッキングブロック・石畳・レンガブロック等による舗装工事
・路盤築造工事
——舗装の基礎となる路盤(砕石・砂利等の下層路盤・上層路盤)の造成工事
・グラウンド・公園等の土系舗装・透水性舗装工事
——公園・学校グラウンドの土系舗装、透水性アスファルト舗装
・駐車場の舗装工事
——商業施設・マンション・工場等の駐車場舗装
・人工芝張付け工事
——地盤面をコンクリート等で舗装した上に人工芝を張付ける工事(舗装を伴う場合)
舗装工事業の対象は「地盤面を舗装する工事」全般であり、アスファルト舗装が最も代表的ですが、コンクリート・ブロック・砂利・砕石など、使用する材料の種類を問いません。
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■ 重要!隣接業種との工事区分の考え方
舗装工事業は「とび・土工・コンクリート工事業」「土木一式工事業」と現場での施工が重なりやすく、業種の取り違えが生じやすいポイントがいくつかあります。
【1】ガードレール・標識・フェンス設置工事はとび・土工・コンクリート工事業
舗装工事と同じ現場で施工されることが多い「ガードレール設置工事」「道路標識設置工事」「防護フェンス設置工事」などは、舗装工事業の許可では対応できません。これらは「とび・土工・コンクリート工事業」の「道路付属物設置工事」に該当します。
大阪府内でよくあるのが、道路舗装と合わせてガードレール設置もセットで受注した場合に、舗装工事業の許可のみでガードレール設置まで請け負ってしまうケースです。これは無許可営業(建設業法違反)に該当するリスクがあります。ガードレール設置工事を伴う総合的な道路工事を受注する事業者は、舗装工事業ととび・土工・コンクリート工事業の両方の許可を取得しておくことが必要です。
【2】路盤工事と土工事の区分(舗装工事業 vs とび・土工・コンクリート工事業)
「路盤築造工事」(砕石等の路盤を整備する工事)は舗装工事業に含まれます。しかし、舗装工事の前工程として行われる「大規模な掘削工事」「盛土工事」「土砂の搬出」などは、とび・土工・コンクリート工事業(土工事)に区分されます。
両方の工事を含む総合的な道路改良工事を元請として受注する場合は、一式工事(土木一式工事業)の許可が必要になるケースがあります。
【3】人工芝張付け工事の取扱い
人工芝の張付け工事については、舗装工事業か内装仕上げ工事業かで判断が分かれるケースがあります。国土交通省のガイドラインでは「地盤面をコンクリート等で舗装した上に張付けるもの」は舗装工事業に該当するとされています。地盤面の舗装工事を伴う人工芝の設置工事は舗装工事業、建物内の床に張付ける人工芝は内装仕上げ工事業という整理です。
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■ 建設業許可が必要となるケース
舗装工事業を含む「建築一式工事以外」の専門工事において、建設業許可が必要となるのは以下の場合です。
・1件の請負代金が500万円以上(税込)の工事
道路・駐車場・広場等の舗装工事は、施工面積・使用材料によっては比較的容易に500万円を超えます。特に、国道・府道・市道の道路改良工事や大型商業施設・物流倉庫の敷地内舗装工事では、数百万円〜数千万円規模の工事が一般的です。
また、国・大阪府・市区町村が発注する公共工事(道路舗装工事・補修工事等)への参加には建設業許可の取得が事実上の前提条件です。建設業許可を持っていない事業者は入札参加資格を得ることができず、安定的な公共工事受注が難しくなります。大阪府内で継続的に舗装工事を受注していくためには、早めの許可取得をおすすめします。
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■ 建設業許可取得に必要な5つの要件
建設業許可を取得するには、業種を問わず共通して以下の5つの要件をすべて満たす必要があります。
【要件1】経営業務の管理を適正に行う能力があること
法人の場合は常勤の役員等のうち1名、個人の場合は事業主本人(または支配人)が、建設業に関して一定の経営経験を有していることが求められます。
・許可を受けようとする業種に関して5年以上の経営業務管理責任者としての経験がある者
・許可を受けようとする業種以外の建設業に関して6年以上の経営業務管理責任者の経験がある者
・上記に準ずる者として国土交通省令で定める要件(建設業に関する経営体制が整備されていることの確認等)を満たすこと
2020年10月の建設業法改正により要件が緩和されており、以前より多様な経歴での対応が可能となっています。
【要件2】営業所ごとに専任技術者を置いていること(★舗装工事業は指定建設業)
舗装工事業は「指定建設業7業種」のひとつです。特定建設業の専任技術者については、実務経験のみでは要件を満たすことができず、原則として1級の国家資格が必要です(詳しくは次章で解説)。
【要件3】誠実性があること
申請者(法人の場合はその役員等)および営業所の専任技術者が、請負契約の締結や履行において不正・不誠実な行為をするおそれが明らかでないことが求められます。
【要件4】財産的基礎等があること
一般建設業許可:以下のいずれかを満たすこと
・自己資本の額が500万円以上であること
・500万円以上の資金調達能力があること
・許可申請直前の過去5年間、許可を受けて継続して営業した実績を有すること
特定建設業許可:以下をすべて満たすこと(より厳しい基準)
・資本金の額が2,000万円以上であること
・自己資本の額が4,000万円以上であること
・欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
・流動比率が75%以上であること
舗装工事業で特定建設業許可が必要になるのは、元請として受注した工事で下請業者への発注総額が5,000万円以上となる場合です(令和7年2月の法改正により、4,500万円から5,000万円に引き上げ)。大規模な公共道路工事を元請として受注する場合には特定建設業許可が必要になるケースがあります。
【要件5】欠格要件に該当しないこと
申請者・法人の役員等・政令で定める使用人が、以下のような欠格要件に該当しないことが必要です。
・破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
・建設業法等の法令に違反して罰金以上の刑に処せられてから5年を経過しない者
・建設業の許可を取り消されてから5年を経過しない者
・心身の故障により建設業を適正に営む能力を有しない者 など
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■ 舗装工事業の専任技術者要件(指定建設業のルールと「舗装施工管理技術者」の誤解に注意)
舗装工事業は「指定建設業7業種」(土木工事業・建築工事業・電気工事業・管工事業・鋼構造物工事業・舗装工事業・造園工事業)のひとつです。特定建設業の専任技術者には実務経験のみのルートが使えないという指定建設業特有の制限に加え、舗装工事業独自の大きな落とし穴があります。それが「舗装施工管理技術者」に関する誤解です。
★「舗装施工管理技術者」は建設業法上の専任技術者資格ではない★
「舗装施工管理技術者(1級・2級)」は、一般社団法人日本道路建設業協会等が実施する業界団体の民間資格です。現場での監理技術者・主任技術者として一定の役割を果たすことができる資格ですが、建設業法施行規則第7条の3が規定する「国土交通大臣が認定した資格等」には含まれておらず、建設業許可の営業所専任技術者の要件を直接満たす資格ではありません。
「1級舗装施工管理技術者を持っているから専任技術者になれる」と思っていた事業者が許可申請の段階で要件不足を指摘されるケースを、30年のキャリアの中で何度も目の当たりにしてきました。舗装工事を専業とする事業者が最も陥りやすい落とし穴のひとつです。必ず、建設業法上の専任技術者資格(国家資格・実務経験等)を確認してください。
【一般建設業許可の専任技術者】
一般建設業許可を受けようとする場合、舗装工事業の専任技術者は次のいずれかの要件を満たす必要があります。
ルート①:国家資格による方法
以下の国家資格のいずれかを保有している者が該当します。
・1級建設機械施工技士(特定建設業の専任技術者も可)
・2級建設機械施工技士(第1種〜第6種)
・1級土木施工管理技士(特定建設業の専任技術者も可)
・2級土木施工管理技士(種別:土木)
・技術士(建設部門「鋼構造及びコンクリートを除く」・総合技術監理「建設」)(特定建設業の専任技術者も可)
・技術士(建設部門「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理「建設-鋼構造及びコンクリート」)(特定建設業の専任技術者も可)
舗装工事業は、業種固有の技能検定が一般の建設業許可申請者向けの専任技術者資格として認められている数が少なく、国家資格(土木施工管理技士等)か実務経験ルートで対応するのが一般的です。
1級土木施工管理技士は舗装工事業をはじめ、土木一式工事業・とび・土工・コンクリート工事業・石工事業・しゅんせつ工事業・塗装工事業・水道施設工事業・解体工事業など、多数の専門工事業種で専任技術者を兼任できる汎用性の高い資格です。将来的に複数業種の許可取得を考えている事業者にとっては、最優先で取得を目指したい資格です。
ルート②:指定学科卒業+実務経験による方法
土木工学(農業土木・鉱山土木・森林土木・砂防・治山・緑地・造園を含む)、都市工学、衛生工学または交通工学に関する学科を卒業し、次の期間の実務経験を有する者。
・大学・高等専門学校卒業後 → 3年以上の実務経験
・高等学校・中等教育学校卒業後 → 5年以上の実務経験
土木工学はもちろん、「交通工学」が指定学科に含まれている点が舗装工事業の特徴です。交通工学・都市計画系の学科を卒業した方も、舗装工事の実務経験と組み合わせることで専任技術者になれる可能性があります。
ルート③:実務経験のみによる方法(一般建設業のみ)
・舗装工事業に関して10年以上の実務経験を有する者
資格も指定学科の卒業歴もない場合でも、舗装工事業に関して10年以上の実務経験があれば一般建設業の専任技術者になることができます。アスファルト舗装工として長年現場経験を積んできた方に最も利用しやすいルートです。
【特定建設業許可の専任技術者(★指定建設業のため実務経験ルートは不可)】
舗装工事業は「指定建設業」に該当するため、特定建設業の専任技術者は実務経験のみでは要件を満たすことができません。原則として以下の1級国家資格が必要です。
・1級建設機械施工技士
・1級土木施工管理技士
・技術士(建設部門「鋼構造及びコンクリートを除く」・総合技術監理「建設」等)
・技術士(建設部門「鋼構造及びコンクリート」等)
「2級土木施工管理技士を持っているが特定建設業の専任技術者になれるか」というご相談をよくいただきますが、2級では特定建設業の舗装工事業の専任技術者にはなれません。特定建設業許可を目指すなら1級資格の取得が必須です。
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■ 大阪府で舗装工事業の許可を取得する際の注意点
大阪府内で舗装工事業の建設業許可を取得・維持するうえで、30年の実務経験から特に重要と感じるポイントを7つ厳選してお伝えします。
【1】「舗装施工管理技術者」は建設業法上の専任技術者資格ではない
本記事で最も強調したいポイントです。舗装施工管理技術者(1級・2級)は業界団体の民間資格であり、建設業法上の営業所専任技術者の要件を直接満たしません。「1級舗装施工管理技術者を持っているから大丈夫」という思い込みは、申請段階で要件不足が判明するという深刻なトラブルを引き起こします。自社の技術者が持っている資格が建設業法上の専任技術者資格に該当するかを、申請前に必ず専門家に確認してください。
【2】ガードレール設置工事を伴う場合はとび・土工・コンクリート工事業の許可も必要
道路工事現場でガードレール設置工事・標識設置工事も一緒に受注するケースは非常に多くあります。しかし、ガードレール設置工事は舗装工事業の許可の範囲外(とび・土工・コンクリート工事業)です。両工事を合わせて受注する事業者は、舗装工事業ととび・土工・コンクリート工事業の両方の許可を取得しておくことで、法令違反リスクを回避し、受注機会を広げることができます。
【3】特定建設業は1級土木施工管理技士または1級建設機械施工技士の確保が必要
指定建設業である舗装工事業の特定建設業では、1級土木施工管理技士・1級建設機械施工技士・技術士(建設部門等)のいずれかの1級資格が必須です。社内に1級資格者がいない場合は、特定建設業許可の取得はできません。将来的に公共の大規模道路工事を元請として受注したい事業者は、社内の技術者に計画的に1級資格を取得させることを優先的に検討してください。
【4】1級土木施工管理技士は経審でも高い評価点(5点)が得られる
1級土木施工管理技士は、建設業許可の専任技術者資格としてだけでなく、経営事項審査(経審)において技術者の評点「W点」でも1人あたり5点という高い評価点がつきます。公共工事の入札参加において、企業の技術力評価(P点)に直結する重要な資格です。舗装工事業で公共工事受注を目指す大阪府内の事業者にとって、1級土木施工管理技士の取得は許可取得と経審対策の両面で最優先の課題といえます。
【5】実務経験10年の証明書類は「舗装工事」の内容が明確な記載が必要
実務経験ルートで申請する場合、10年分の工事請負契約書・注文書・請求書等において「アスファルト舗装工事」「コンクリート舗装工事」「路盤築造工事」など、舗装工事業に該当することが明確な工事名称の記載が必要です。「土木工事一式」「道路工事」だけでは舗装工事の実績として認められないケースがあります。書類の内容が審査を左右しますので、事前に行政書士にチェックを依頼することをおすすめします。
【6】舗装工事業と土木一式工事業・とび・土工工事業の同時取得が効率的
大規模な道路工事を元請として受注したい事業者は、舗装工事業(専門工事)に加えて土木一式工事業の許可も取得しておくと、総合的な道路改良工事の受注が可能になります。また、ガードレール・標識設置工事を伴う場合はとび・土工・コンクリート工事業も合わせて取得することで、受注できる工事の幅が大幅に広がります。1級土木施工管理技士がいれば、これら複数業種の専任技術者を1人で兼任できます。
【7】許可取得後の決算変更届・更新申請・変更届を徹底管理する
建設業許可の有効期間は5年間で、期間満了30日前までに更新申請が必要です。毎事業年度終了後4か月以内に「決算変更届」の提出が義務付けられており、専任技術者・役員等に変更があった場合は14日以内に変更届の提出が必要です。特に1級資格者が専任技術者である場合、その方の退職時は速やかに後任確保と変更届の提出が必要となります。
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■ まとめ
舗装工事業は、道路・駐車場・広場等をアスファルト・コンクリート・ブロック等で舗装する工事を専門とする業種であり、「指定建設業7業種」のひとつです。特定建設業の専任技術者には1級建設機械施工技士・1級土木施工管理技士・技術士(建設部門等)の1級国家資格が必要で、実務経験のみのルートは使えません。
また、「舗装施工管理技術者(1級・2級)は建設業法上の専任技術者資格ではない」「ガードレール設置工事は舗装工事業の許可では対応できない」という2点は、舗装工事業者が特に陥りやすい重要な落とし穴です。
「自社の技術者が持っている資格が建設業法上の専任技術者資格に該当するか確認したい」「特定建設業を取得したいが1級資格者の確保について相談したい」「舗装工事業と土木一式・とび土工を同時に申請したい」「実務経験10年で申請する際の書類準備を手伝ってほしい」——どのようなご相談でも、ぜひ建設業許可専門の行政書士にお気軽にご相談ください。
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■ お問い合わせ・ご相談
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「舗装施工管理技術者を持っているが建設業許可の専任技術者になれるか確認したい」「ガードレール設置工事も受注しているのでとび・土工工事業との同時取得を検討している」「特定建設業許可を目指しているが1級資格者がおらず対策を相談したい」「舗装工事業と土木一式工事業を同時に申請したい」「許可取得後の決算変更届・更新申請もまとめてお任せしたい」——どのような段階のご相談でも構いません。建設業許可を専門とする行政書士が、大阪府内の審査事情に精通した実践的なアドバイスを提供いたします。
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