【大阪の建設業許可】防水工事業とは?工事の範囲・許可要件・専任技術者の資格を行政書士が徹底解説【トンネル防水は対象外!塗装・左官工事業との区分も完全解説】

■ はじめに

「屋上のアスファルト防水やウレタン塗膜防水を専門にやっているが、500万円を超える工事が増えてきたので建設業許可を取りたい」「シーリング工事やFRP防水も手がけているが、すべて防水工事業の許可で対応できるのか」「トンネルの防水工事を受注したいが、防水工事業の許可が必要か」——大阪府内の防水工事業者の方から、このようなご相談をいただきます。

建設業の許可は全29業種に分類されており、「防水工事業」はアスファルト・シート・塗膜・シーリング等の工法を用いて建物の防水処理を行う専門工事業種です。マンション・ビル・公共施設の屋上防水、外壁シーリング、地下室の防水処理など、建物の耐久性と居住性を守るうえで欠かせない重要な役割を担っています。

防水工事業において特に注意が必要なのは3つのポイントです。第一に「防水工事業の対象は建築系防水工事のみであり、トンネル防水等の土木系防水工事はとび・土工・コンクリート工事業に該当する」という業種区分のルール。第二に「防水モルタルを用いた防水工事は防水工事業・左官工事業のどちらの許可でも施工できる」という柔軟なルール。第三に技能検定「防水施工」の選択科目が9種類と非常に多く、自社の工法に対応した選択科目を選ぶことが重要である点——この3点を正確に理解することが許可取得の鍵です。

本記事では、大阪府で防水工事業の建設業許可取得を検討されている事業者様に向けて、対象工事の全体像、隣接業種との工事区分の考え方、許可取得に必要な5つの要件、専任技術者の資格ルート、そして実務上の重要な注意点まで、建設業許可を専門とする行政書士の視点から丁寧に解説します。

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■ 防水工事業とは

防水工事業は、建設業法上の29業種のうち「専門工事」に分類される業種のひとつです。国土交通省の定義によれば、防水工事とは「アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事」とされています。

「アスファルト、モルタル、シーリング材等」という列挙は例示であり、防水を目的として行うすべての工事が防水工事業の対象です。工法・材料の種類を問わず、「建物に防水層を設ける工事」が防水工事業の本質です。

【防水工事業の主な対象工事の例示】

・アスファルト防水工事
——溶融アスファルトをビルの屋上等に塗り重ねてアスファルト防水層を形成する工事。改質アスファルトシートトーチ工法も含む。マンション・ビルの屋上防水で最もポピュラーな工法のひとつ。
・モルタル防水工事
——防水性能を高めた防水モルタルを塗り付けて防水層を形成する工事。浴室・地下室・水槽・プール等に用いられる。
・シーリング工事(コーキング工事)
——外壁のサッシ周り・目地・打継ぎ部等に弾性のシーリング材(コーキング材)を充填して止水する工事。外壁改修工事では最も発生頻度の高い防水工事のひとつ。
・塗膜防水工事
——液状の防水材料を塗り重ねて防水膜を形成する工事。代表的なものとしてウレタンゴム系塗膜防水・アクリルゴム系塗膜防水・FRP防水等がある。屋上・ベランダ・バルコニー等に広く採用。
・シート防水工事
——塩化ビニル系シートや合成ゴム系シート等の防水シートを貼り付けて防水層を形成する工事。ビルの屋上・地下部分等に採用。
・注入防水工事
——コンクリートのひび割れ・継目等に防水材を注入して止水する工事。地下壁面・トンネル内壁(建築系)等に採用。
・FRP防水工事
——ガラス繊維強化プラスチック(FRP)を用いた防水工事。住宅のベランダ・バルコニー等で広く用いられる。

これらの工事はいずれも「建物に防水機能を付与する」という共通の目的を持っており、工法・材料が異なっても防水工事業の守備範囲です。

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■ 最重要!隣接業種との工事区分の考え方

防水工事業は「とび・土工・コンクリート工事業」「左官工事業」「塗装工事業」と工事区分が重なりやすく、業種の取り違えが生じやすい業種です。国土交通省の業種区分ガイドライン(H29.11.10改正)をもとに整理します。

【1】「建築系防水工事は防水工事業、土木系防水工事はとび・土工工事業」

これが防水工事業において最も重要な業種区分のルールです。ガイドラインは次のように明確に規定しています。

「防水工事に含まれるものは、いわゆる建築系の防水工事のみであり、トンネル防水工事等の土木系の防水工事は防水工事ではなくとび・土工・コンクリート工事に該当する。」

具体的には次のように区分されます。

《防水工事業》に該当するもの
・ビル・マンションの屋上防水工事(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水等)
・外壁のシーリング(コーキング)工事
・住宅・建物のベランダ・バルコニーのFRP防水工事
・地下室・駐車場の防水工事(建物内部の防水処理)
・建築物の外壁・屋根等の各種防水工事

《とび・土工・コンクリート工事業》に該当するもの
・トンネルの覆工コンクリートや内壁への防水工事(トンネル防水工事)
・地下鉄・地下道等の土木構造物への防水工事
・橋梁の床版防水工事(土木工事として行われるもの)
・ダム・護岸等の土木構造物への防水工事

「防水工事業を持っているからトンネル防水も受注できる」という誤解が実務上あります。しかし、トンネル防水・地下鉄等の土木系防水工事を請け負うにはとび・土工・コンクリート工事業の許可が必要であり、防水工事業の許可では対応できません。

【2】「防水モルタルを用いた防水工事は防水工事業・左官工事業どちらでも施工可能」

これは非常に重要かつ事業者にとって便利なルールです。ガイドラインは「防水モルタルを用いた防水工事は左官工事業、防水工事業どちらの業種の許可でも施工可能である」と明示しています。

つまり、防水モルタルを用いた防水工事(浴室・水槽・プール等のモルタル防水工事)は、防水工事業の許可を持っていても、左官工事業の許可を持っていても、どちらの許可で請け負うことができます。防水工事業と左官工事業の両方の許可を持っている必要はなく、いずれか一方で対応できます。

ただし、モルタル防水以外の本格的な防水層形成工事(アスファルト防水・シート防水・ウレタン塗膜防水等)は防水工事業の許可が必要です。

【3】防水塗料を塗る工事と防水工事業・塗装工事業の区分

前号の塗装工事業の記事でも解説しましたが、「防水効果のある塗料を塗る工事」と「防水層を形成する塗膜防水工事」の区分についても整理しておきます。

・塗料・塗材を塗付けする方法で防水効果を付与する工事(防水塗装)→ 塗装工事業(または防水工事業)
・液状の防水材料を複数回塗り重ねて防水膜(塗膜防水層)を形成する本格的な防水工事(ウレタン塗膜防水・FRP防水等)→ 防水工事業

施工方法と目的(仕上げとしての塗装か、防水層の形成か)によって業種区分が変わります。外壁塗装に防水性を持たせる目的の塗装工事は塗装工事業、防水層そのものを形成することが主目的の工事は防水工事業という整理です。

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■ 建設業許可が必要となるケース

防水工事業を含む「建築一式工事以外」の専門工事において、建設業許可が必要となるのは以下の場合です。

・1件の請負代金が500万円以上(税込)の工事

大型マンション・ビルの屋上防水工事(全面改修)、外壁の全面シーリング工事等は1件当たりの金額が数百万〜数千万円になることが一般的です。また、大規模修繕工事の下請工事として防水工事を受注する際には「建設業許可(防水工事業)の取得」を条件とされるケースが多く、許可取得が受注機会の拡大に直結します。

大阪府内では、高度経済成長期に建設された大量のマンション・ビルが建物の老朽化により大規模修繕の時期を迎えており、外壁シーリング・屋上防水の改修工事需要が継続的に増加しています。公共施設の改修工事への参加にも建設業許可の取得が事実上の前提条件です。

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■ 建設業許可取得に必要な5つの要件

建設業許可を取得するには、業種を問わず共通して以下の5つの要件をすべて満たす必要があります。

【要件1】経営業務の管理を適正に行う能力があること

法人の場合は常勤の役員等のうち1名、個人の場合は事業主本人(または支配人)が、建設業に関して一定の経営経験を有していることが求められます。

・許可を受けようとする業種に関して5年以上の経営業務管理責任者としての経験がある者
・許可を受けようとする業種以外の建設業に関して6年以上の経営業務管理責任者の経験がある者
・上記に準ずる者として国土交通省令で定める要件(建設業に関する経営体制が整備されていることの確認等)を満たすこと

2020年10月の建設業法改正により要件が緩和されており、以前より多様な経歴での対応が可能となっています。

【要件2】営業所ごとに専任技術者を置いていること

防水工事業は「指定建設業7業種」(土木工事業・建築工事業・電気工事業・管工事業・鋼構造物工事業・舗装工事業・造園工事業)には該当しないため、一般建設業・特定建設業ともに実務経験ルートが活用できます(詳しくは次章で解説)。

【要件3】誠実性があること

申請者(法人の場合はその役員等)および営業所の専任技術者が、請負契約の締結や履行において不正・不誠実な行為をするおそれが明らかでないことが求められます。

【要件4】財産的基礎等があること

一般建設業許可:以下のいずれかを満たすこと
・自己資本の額が500万円以上であること
・500万円以上の資金調達能力があること
・許可申請直前の過去5年間、許可を受けて継続して営業した実績を有すること

特定建設業許可:以下をすべて満たすこと(より厳しい基準)
・資本金の額が2,000万円以上であること
・自己資本の額が4,000万円以上であること
・欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
・流動比率が75%以上であること

防水工事業で特定建設業許可が必要になるのは、元請として受注した工事で下請業者への発注総額が5,000万円以上となる場合です(令和7年2月の法改正により、4,500万円から5,000万円に引き上げ)。

【要件5】欠格要件に該当しないこと

申請者・法人の役員等・政令で定める使用人が、以下のような欠格要件に該当しないことが必要です。

・破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
・建設業法等の法令に違反して罰金以上の刑に処せられてから5年を経過しない者
・建設業の許可を取り消されてから5年を経過しない者
・心身の故障により建設業を適正に営む能力を有しない者 など

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■ 防水工事業の専任技術者要件(選択科目9種類の技能検定に注意)

防水工事業は指定建設業に該当しないため、一般建設業・特定建設業ともに実務経験ルートを活用できます。また、技能検定「防水施工」の選択科目が9種類と非常に多く、自社が主に手がける工法に対応した選択科目を確認することが重要です。

【一般建設業許可の専任技術者】

ルート①:国家資格・技能検定による方法

以下のいずれかを保有している者が該当します。

・1級建築施工管理技士(特定建設業の専任技術者も可)
・2級建築施工管理技士(種別:仕上げ)
・技能検定「防水施工」(1級、または2級合格後3年以上の実務経験)
——選択科目は以下の9種類:
 ①ウレタンゴム系塗膜防水工事作業
 ②アクリルゴム系塗膜防水工事作業
 ③セメント系防水工事作業
 ④シーリング防水工事作業
 ⑤FRP防水工事作業
 ⑥アスファルト防水工事作業
 ⑦合成ゴム系シート防水工事作業
 ⑧塩化ビニル系シート防水工事作業
 ⑨改質アスファルトシートトーチ工法防水工事作業
・登録防水基幹技能者(一般社団法人日本防水協会等)
・登録外壁仕上げ基幹技能者

★「防水施工」技能検定の選択科目について★

技能検定「防水施工」は1つの技能検定名ですが、9つの選択科目(工法)に分かれています。重要なのは、どの選択科目でも防水工事業の専任技術者になれるという点です。つまり、アスファルト防水を専門とする事業者は「アスファルト防水工事作業」の選択科目、シーリング工事を専門とする事業者は「シーリング防水工事作業」の選択科目、ウレタン塗膜防水を専門とする事業者は「ウレタンゴム系塗膜防水工事作業」の選択科目をそれぞれ取得することで、専任技術者の要件を満たすことができます。自社の主力工法に対応した選択科目を選んで取得することが、最も合理的な資格取得戦略です。

「登録防水基幹技能者」(日本防水協会・日本シーリング工事業協同組合連合会等が実施)は、防水工事の現場を総合的に管理・指導できる技術者として認定される登録基幹技能者資格であり、一般建設業の専任技術者として活用できます。

ルート②:指定学科卒業+実務経験による方法

建築学または土木工学に関する学科を卒業し、次の期間の実務経験を有する者。

・大学・高等専門学校卒業後 → 3年以上の実務経験
・高等学校・中等教育学校卒業後 → 5年以上の実務経験

防水工事業の指定学科は「建築学または土木工学」です。塗装工事業と同様に土木工学も指定学科に含まれている点は、土木系防水工事(建築系を含む)を手がける事業者の技術者にとってメリットがあります。

ルート③:実務経験のみによる方法

・防水工事業に関して10年以上の実務経験を有する者

資格も指定学科の卒業歴もない場合でも、防水工事業に関して10年以上の実務経験があれば一般建設業の専任技術者になることができます。防水工事職人として長年現場で経験を積んできた方には最も活用しやすいルートです。

なお、防水工事業の実務経験が8年を超えており、かつ他の建設業種の実務経験を合わせた合計が12年以上ある場合にも、専任技術者として認められる緩和措置があります。

【特定建設業許可の専任技術者(実務経験ルートも可能)】

防水工事業は指定建設業に該当しないため、特定建設業の専任技術者についても以下のいずれかを満たせば足ります。

・1級建築施工管理技士(特定建設業専任技術者として認められる国家資格)
・一般建設業の専任技術者要件を満たす者であって、発注者から直接請け負った請負代金4,500万円以上の防水工事について、2年以上の指導監督的実務経験を有する者

ガラス工事業・板金工事業と同様に、防水工事業の特定建設業専任技術者として認められる国家資格は「1級建築施工管理技士のみ」です。ただし、実務経験ルート(指導監督的実務経験2年以上)も活用できるため、指定建設業と比べると選択肢が広いといえます。

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■ 大阪府で防水工事業の許可を取得する際の注意点

大阪府内で防水工事業の建設業許可を取得・維持するうえで、30年の実務経験から特に重要と感じるポイントを7つ厳選してお伝えします。

【1】トンネル防水はとび・土工・コンクリート工事業の許可が必要
本記事で最も強調したいポイントです。防水工事業の許可が対象とするのは「建築系の防水工事のみ」です。トンネル・地下鉄・橋梁等の土木構造物への防水工事を受注したい場合は、防水工事業ではなくとび・土工・コンクリート工事業の許可が必要です。この区分を誤解したまま受注すると無許可営業(建設業法違反)となりますので、受注前に工事内容が「建築系防水工事」か「土木系防水工事」かを必ず確認してください。

【2】防水モルタル工事は防水工事業・左官工事業のどちらでも対応できる
防水モルタルを用いた防水工事(浴室・水槽・プール等)は、防水工事業・左官工事業のどちらの許可でも対応可能です。もし自社が既に左官工事業の許可を持っている場合は、防水モルタル工事であれば追加で防水工事業の許可を取得しなくても施工できます。逆に防水工事業の許可を持っていれば、モルタル防水工事も施工できます。この柔軟なルールを活用することで、無駄のない許可取得計画が立てられます。

【3】技能検定「防水施工」は自社の主力工法の選択科目を取得する
技能検定「防水施工」には9つの選択科目があり、どれを取得しても防水工事業の専任技術者になれます。シーリング専業業者なら「シーリング防水工事作業」、ウレタン防水専業業者なら「ウレタンゴム系塗膜防水工事作業」というように、自社の主力工法に対応した選択科目を選んで取得することが、最も実務と整合した資格取得戦略です。

【4】外壁シーリング(コーキング)工事も防水工事業の対象
「シーリング工事(コーキング工事)は防水工事業か内装仕上げ工事業か」というご相談をよくいただきます。建物の外壁目地・サッシ周り等のシーリング工事は防水工事業に該当します。シーリング工事専業の事業者も、500万円以上の工事を受注する場合は防水工事業の許可が必要です。

【5】塗装工事業との同時取得で外壁改修工事をフルカバーできる
大阪府内の大規模修繕工事において、外壁塗装工事・シーリング工事・屋上防水工事をまとめて受注するケースが多くあります。外壁塗装は塗装工事業、シーリング・屋上防水は防水工事業の許可が必要です。両業種の許可を持つことで、外壁改修・大規模修繕工事をフルカバーできるようになり、元請業者としての受注力が格段に向上します。1級建築施工管理技士がいれば、両業種の特定建設業専任技術者を1人で兼任できます。

【6】実務経験10年の証明書類は「防水工事」の工法が明確な記載が必要
実務経験ルートで申請する場合、10年分の工事実績を証明する書類(工事請負契約書・注文書・請求書等)において「屋上防水工事(ウレタン塗膜)」「シーリング工事」「FRP防水工事」など、防水工事業に該当することが明確な工事名称・工法の記載が必要です。「改修工事一式」「リフォーム工事」の記載のみでは認められない場合があります。書類準備の段階で行政書士のチェックを受けることをおすすめします。

【7】許可取得後の決算変更届・更新申請・変更届を徹底管理する
建設業許可の有効期間は5年間で、期間満了30日前までに更新申請が必要です。毎事業年度終了後4か月以内に「決算変更届」の提出が義務付けられており、専任技術者・役員等に変更があった場合は14日以内に変更届の提出が必要です。これらを怠ると許可が失効するほか、罰則の対象にもなりえます。

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■ まとめ

防水工事業は、アスファルト防水・シート防水・塗膜防水・シーリング・注入防水等、建物の防水処理を行う専門工事業種です。大阪府内の建物老朽化に伴う大規模修繕需要の増加を背景に、防水工事業の許可取得ニーズが高まっています。

最重要ポイントは「防水工事業が対象とするのは建築系防水工事のみ——トンネル防水等の土木系防水工事はとび・土工・コンクリート工事業に区分される」という業種区分の原則です。また「防水モルタル工事は防水工事業・左官工事業どちらの許可でも施工可能」という柔軟なルール、および技能検定「防水施工」の9種類の選択科目(どれを取得しても防水工事業の専任技術者になれる)という制度設計も正確に理解しておくことが必要です。

「トンネル防水を受注したいが防水工事業で対応できるか確認したい」「技能検定防水施工の選択科目をどれにするか相談したい」「塗装工事業と防水工事業を同時に申請して外壁改修工事をフルカバーしたい」「実務経験10年で申請する際の書類準備を手伝ってほしい」——どのようなご相談でも、ぜひ建設業許可専門の行政書士にお気軽にご相談ください。

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■ お問い合わせ・ご相談

アドバンスリンク行政書士事務所では、大阪府内の建設業許可(防水工事業をはじめ全29業種)に関する申請手続きを、要件確認・書類収集・申請書作成から提出・アフターフォローまでトータルでサポートしております。

「建築系防水工事と土木系防水工事(トンネル等)で必要な許可が異なるか確認したい」「防水モルタル工事を左官工事業の許可だけで対応できるか確認してほしい」「技能検定防水施工の選択科目の選び方を相談したい」「塗装工事業と防水工事業を同時に申請して大規模修繕工事を一括受注したい」「許可取得後の決算変更届・更新申請もまとめてお任せしたい」——どのような段階のご相談でも構いません。建設業許可を専門とする行政書士が、大阪府内の審査事情に精通した実践的なアドバイスを提供いたします。

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