【大阪の建設業許可】建具工事業とは?工事の範囲・許可要件・専任技術者の資格を行政書士が徹底解説【サッシ・カーテンウォール・木製建具まで対象、内装仕上工事業との区分も解説】

■ はじめに
「アルミサッシや窓枠の取付け工事を専門にやっているが、500万円を超える案件が増えてきたので建設業許可を取りたい」「ガラスカーテンウォールの施工工事は建具工事業の許可が必要か、それともガラス工事業か、鋼構造物工事業か」「ふすまや障子などの木製建具の取付けは内装仕上工事業の許可で対応できると思っていたが、建具工事業が必要と言われた」——大阪府内のサッシ工事業者・建具工事業者の方から、このようなご相談をいただきます。
建設業の許可は全29業種に分類されており、「建具工事業」は木製・金属製・合成樹脂製等の建具を工作物に取り付ける専門工事業種です。アルミサッシ・スチールドア・木製建具・ガラスカーテンウォール・自動ドア等、建物の開口部に設置されるあらゆる建具の取付け工事が対象です。
この業種において特に注意が必要なのは3つのポイントです。第一に「建具工事業は内装仕上工事業・ガラス工事業・大工工事業と工事内容が重なりやすく、業種区分で迷うケースが多い」こと。第二に「技能検定は建具製作・カーテンウォール施工・サッシ施工の3系統があり、自社業務に合わせた選択が重要」であること。第三に「特定建設業の専任技術者は1級建築施工管理技士のみ」という制約——この3点を正確に理解することが許可取得の鍵です。
本記事では、大阪府で建具工事業の建設業許可取得を検討されている事業者様に向けて、対象工事の全体像、隣接業種との工事区分の考え方、許可取得に必要な5つの要件、専任技術者の資格ルート、そして実務上の重要な注意点まで、建設業許可を専門とする行政書士の視点から丁寧に解説します。
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■ 建具工事業とは
建具工事業は、建設業法上の29業種のうち「専門工事」に分類される業種のひとつです。国土交通省の定義によれば、建具工事とは「木製建具取付け工事、金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事等」とされています。
「建具(たてぐ)」とは、建物の開口部(窓・出入口等)に取り付けられる仕切りや覆いとなる部材の総称です。和室のふすま・障子から、アルミサッシ窓・スチールドア・自動ドア・ガラスカーテンウォールまで、「開口部に設置される仕切り・覆い」という機能を持つものが建具です。
【建具工事業の主な対象工事の例示(国交省ガイドラインより)】
・木製建具取付け工事
——木製のドア・引き戸・窓枠・障子・ふすま・雨戸・欄間等の取付け工事。住宅の内装建具(室内ドア・クローゼット扉等)の設置工事も含む。
・金属製建具取付け工事
——アルミサッシ・スチール(鋼製)ドア・アルミドア・金属製窓枠等の取付け工事。マンション・ビル・住宅のサッシ取付けや玄関ドア設置工事が典型例。
・サッシ取付け工事
——アルミサッシ・樹脂サッシ・スチールサッシ等の窓枠・サッシの取付け工事。新築工事・サッシ改修(断熱サッシへの交換等)・カバー工法による窓リフォームも含む。
・カーテンウォール工事
——建物外壁として取り付けられるアルミカーテンウォール・スチールカーテンウォール等の設置工事。ガラスカーテンウォールも含む(ガラスパネルの嵌め込みを含む複合的な設置工事)。
・シャッター取付け工事
——電動・手動シャッター(ガレージシャッター・店舗シャッター等)の取付け工事。
・自動ドア取付け工事
——スーパー・オフィスビル・公共施設等への電動自動ドアの設置・取付け工事。
・全面ガラス張り工事
——建物の外壁・内壁を全面的にガラスパネルで構成する工事。ガラスのみの取付けはガラス工事業に区分されるが、金属フレーム+ガラスパネルを一体として設置するカーテンウォール工事は建具工事業に該当するケースが多い。
・ビル用ドア(スチールドア・自動ドア)取付け工事
——大型ビル・商業施設のエントランスドア・ビル用アルミドア等の取付け工事。
・間仕切り建具取付け工事
——可動間仕切り(引き戸式・折り戸式等の木製または金属製の建具)の取付け工事。
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■ 重要!隣接業種との工事区分の考え方
建具工事業は「内装仕上工事業」「ガラス工事業」「大工工事業」「鋼構造物工事業」と工事区分が重なりやすく、大阪府内での許可申請でも業種判断に迷うご相談が特に多い業種です。国土交通省の業種区分ガイドライン(H29.11.10改正)をもとに整理します。
【1】建具工事業と内装仕上工事業の区分
建具工事業と最も混同されやすい業種が「内装仕上工事業」です。どちらも建物の内部に取り付ける工事を含むため混同されやすいですが、区分のポイントは「建具(開口部の仕切り・覆い)を取り付けるか、内装材(仕上げ材)を張り付けるか」です。
《建具工事業》に該当するもの
・木製ドア・引き戸・窓枠(建具としての機能を持つもの)の取付け工事
・ふすまの本体(建具)の取付け・交換工事
・アルミサッシ・スチールドアの取付け工事
・可動間仕切り建具の取付け工事
《内装仕上工事業》に該当するもの
・ふすまの表紙の張替え(仕上げ材の張り替え)工事
・スチールパーティション・アルミパーティション(建具機能を持たない間仕切り)の設置
・壁紙・クロスの張り替え工事
・床仕上げ工事・天井仕上げ工事
「ふすま工事」については、ふすま本体(建具として)の取付け・交換は建具工事業、ふすまの表紙(仕上げ材)の張り替えは内装仕上工事業という整理が基本です。実務では両方を行うケースが多いため、建具工事業と内装仕上工事業の両方の許可を持つことが望ましい場合があります。
【2】建具工事業とガラス工事業の区分
カーテンウォール工事や全面ガラス張り工事では、建具工事業とガラス工事業の区分に迷うケースがあります。
《建具工事業》に該当するもの
・金属フレーム(アルミフレーム・スチールフレーム)+ガラスパネルを一体として取り付けるカーテンウォール工事
・アルミサッシ枠とガラスを一体として設置する工事
・自動ドアの設置工事(ガラス製のドア本体含む)
《ガラス工事業》に該当するもの
・すでに設置されたサッシ・窓枠に対してガラスのみを嵌め込む工事
・建物への鏡の取付け工事
・ガラスブロックの取付け工事
判断のポイントは「フレーム(建具本体)も含めて設置するか、ガラスのみを取り付けるか」です。フレーム込みで設置するカーテンウォール・サッシ工事は建具工事業、ガラスのみを嵌め込む工事はガラス工事業という整理です。
【3】建具工事業と大工工事業の区分
木製建具の施工では大工工事業との区分に注意が必要です。
・既製品の木製ドア・建具を現場で取り付ける工事 → 建具工事業
・現場で木材を加工・組み立てて造作建具を製作・設置する工事 → 大工工事業
・木製窓枠・敷居・鴨居等の造作工事(木材加工を伴う) → 大工工事業
既製の木製建具を設置する工事は建具工事業ですが、現場で木材を加工・組み立てて建具を製作する造作工事は大工工事業に区分されます。
【4】建具工事業と鋼構造物工事業の区分
鋼製建具(スチールドア・スチールサッシ等)の設置工事においても業種区分に注意が必要です。
・鋼製ドア・スチールサッシ等の既製品を取り付ける工事 → 建具工事業
・鋼製ドア・スチールサッシ等を鋼材の加工・製作から行い、設置まで一貫して行う工事 → 鋼構造物工事業
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■ 建設業許可が必要となるケース
建具工事業を含む「建築一式工事以外」の専門工事において、建設業許可が必要となるのは以下の場合です。
・1件の請負代金が500万円以上(税込)の工事
住宅1棟の内部建具交換工事では500万円未満にとどまることも多いですが、大型マンション・ビル・公共施設のサッシ全面改修工事・カーテンウォール工事・シャッター一括取付け工事では500万円を大きく超えることが一般的です。
大阪府内では、老朽化したマンション・オフィスビルのサッシ改修(高断熱サッシへの交換工事)の需要が増加しており、また商業施設・公共施設の開口部リニューアル工事でも元請からの下請受注において「建設業許可(建具工事業)の取得」を条件とされるケースが増えています。
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■ 建設業許可取得に必要な5つの要件
建設業許可を取得するには、業種を問わず共通して以下の5つの要件をすべて満たす必要があります。
【要件1】経営業務の管理を適正に行う能力があること
法人の場合は常勤の役員等のうち1名、個人の場合は事業主本人(または支配人)が、建設業に関して一定の経営経験を有していることが求められます。
・許可を受けようとする業種に関して5年以上の経営業務管理責任者としての経験がある者
・許可を受けようとする業種以外の建設業に関して6年以上の経営業務管理責任者の経験がある者
・上記に準ずる者として国土交通省令で定める要件(建設業に関する経営体制が整備されていることの確認等)を満たすこと
2020年10月の建設業法改正により要件が緩和されており、以前より多様な経歴での対応が可能となっています。
【要件2】営業所ごとに専任技術者を置いていること
建具工事業は「指定建設業7業種」(土木工事業・建築工事業・電気工事業・管工事業・鋼構造物工事業・舗装工事業・造園工事業)には該当しないため、一般建設業・特定建設業ともに実務経験ルートが活用できます(詳しくは次章で解説)。
【要件3】誠実性があること
申請者(法人の場合はその役員等)および営業所の専任技術者が、請負契約の締結や履行において不正・不誠実な行為をするおそれが明らかでないことが求められます。
【要件4】財産的基礎等があること
一般建設業許可:以下のいずれかを満たすこと
・自己資本の額が500万円以上であること
・500万円以上の資金調達能力があること
・許可申請直前の過去5年間、許可を受けて継続して営業した実績を有すること
特定建設業許可:以下をすべて満たすこと(より厳しい基準)
・資本金の額が2,000万円以上であること
・自己資本の額が4,000万円以上であること
・欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
・流動比率が75%以上であること
建具工事業で特定建設業許可が必要になるのは、元請として受注した工事で下請業者への発注総額が5,000万円以上となる場合です(令和7年2月の法改正により、4,500万円から5,000万円に引き上げ)。
【要件5】欠格要件に該当しないこと
申請者・法人の役員等・政令で定める使用人が、以下のような欠格要件に該当しないことが必要です。
・破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
・建設業法等の法令に違反して罰金以上の刑に処せられてから5年を経過しない者
・建設業の許可を取り消されてから5年を経過しない者
・心身の故障により建設業を適正に営む能力を有しない者 など
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■ 建具工事業の専任技術者要件(3系統の技能検定から選択)
建具工事業は指定建設業に該当しないため、一般建設業・特定建設業ともに実務経験ルートが活用できます。また、技能検定は「建具製作」「カーテンウォール施工」「サッシ施工」の3系統があり、自社の主力業務に対応した資格選択が可能です。
【一般建設業許可の専任技術者】
ルート①:国家資格・技能検定による方法
以下のいずれかを保有している者が該当します。
・1級建築施工管理技士(特定建設業の専任技術者も可)
・2級建築施工管理技士(種別:仕上げ)
・技能検定「建具製作・建具工」(1級、または2級合格後3年以上の実務経験)
——木製建具の製作・取付けを専業とする職人向けの技能検定
・技能検定「木工(選択科目「建具製作作業」に限る)」(1級、または2級合格後3年以上の実務経験)
——木工の中でも建具製作に特化した選択科目
・技能検定「カーテンウォール施工」(1級、または2級合格後3年以上の実務経験)
——アルミカーテンウォール・スチールカーテンウォール等の施工を専業とする技術者向けの技能検定
・技能検定「サッシ施工」(1級、または2級合格後3年以上の実務経験)
——アルミサッシ・樹脂サッシ等の施工を専業とする技術者向けの技能検定
・登録サッシ・カーテンウォール基幹技能者
3系統の技能検定の特徴と対応業務を整理すると以下のとおりです。
・「建具製作・建具工」——木製建具(木製ドア・引き戸・窓枠・障子・ふすまの本体等)の製作・取付けを主力とする事業者向け
・「カーテンウォール施工」——アルミ・スチールカーテンウォール(ビルの外壁カーテンウォール)の設置を主力とする事業者向け
・「サッシ施工」——アルミサッシ・樹脂サッシ等の取付け・改修工事を主力とする事業者向け
自社の主力業務に最も対応した技能検定を選んで取得することで、専任技術者の要件を最も確実に証明できます。「登録サッシ・カーテンウォール基幹技能者」は建設業法上の登録基幹技能者資格であり、一般建設業の専任技術者として活用できます。
ルート②:指定学科卒業+実務経験による方法
建築学または機械工学に関する学科を卒業し、次の期間の実務経験を有する者。
・大学・高等専門学校卒業後 → 3年以上の実務経験
・高等学校・中等教育学校卒業後 → 5年以上の実務経験
建具工事業の指定学科は「建築学または機械工学」の2分野です。建築系の学校を卒業した方には活用しやすいルートです。
ルート③:実務経験のみによる方法
・建具工事業に関して10年以上の実務経験を有する者
資格も指定学科の卒業歴もない場合でも、建具工事業に関して10年以上の実務経験があれば一般建設業の専任技術者になることができます。サッシ施工職人・建具職人として長年現場で経験を積んできた方に最も活用しやすいルートです。
なお、緩和措置として、建具工事業の実務経験が8年を超えており、かつ他の建設業種の実務経験を合わせた合計が12年以上ある場合にも、専任技術者として認められるケースがあります。
【特定建設業許可の専任技術者(実務経験ルートも可能)】
建具工事業は指定建設業に該当しないため、特定建設業の専任技術者についても以下のいずれかを満たせば足ります。
・1級建築施工管理技士(特定建設業専任技術者として認められる国家資格)
・一般建設業の専任技術者要件を満たす者であって、発注者から直接請け負った請負代金4,500万円以上の建具工事について、2年以上の指導監督的実務経験を有する者
前号までの業種(ガラス工事業・板金工事業・防水工事業・内装仕上工事業等)と同様に、特定建設業の専任技術者として認められる国家資格は「1級建築施工管理技士のみ」です。技能検定1・2級はいずれも特定建設業の専任技術者にはなれません。
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■ 大阪府で建具工事業の許可を取得する際の注意点
大阪府内で建具工事業の建設業許可を取得・維持するうえで、30年の実務経験から特に重要と感じるポイントを7つ厳選してお伝えします。
【1】「ふすまの表紙張り替えは内装仕上工事業、ふすま本体の取付けは建具工事業」を正確に区別する
ふすまに関係する工事でも、「表紙(仕上げ材)の張り替え」と「ふすま本体(建具)の交換・取付け」では業種が異なります。表紙の張り替えは内装仕上工事業、ふすま本体の取付け・交換は建具工事業です。両方を行う事業者は、建具工事業と内装仕上工事業の両方の許可を取得しておくことをおすすめします。
【2】カーテンウォール工事はフレーム込みなら建具工事業
大阪府内のビル・マンション建設では、アルミカーテンウォールの設置工事が多く発生しています。金属フレーム(アルミフレーム等)とガラスパネルを一体として取り付けるカーテンウォール工事は建具工事業に該当しますが、ガラスパネルのみを嵌め込む工事はガラス工事業に区分されます。カーテンウォール工事を受注する事業者は業種区分を事前に確認してください。
【3】技能検定は自社業務に対応した3系統から選ぶ
技能検定は「建具製作」(木製建具)・「カーテンウォール施工」(金属カーテンウォール)・「サッシ施工」(サッシ取付け)の3系統あります。自社の主力業務に対応した技能検定を選んで計画的に取得することで、実務経験の証明を省略でき、スムーズな許可取得につながります。
【4】技能検定2級は合格後3年以上の実務経験が必要
技能検定「建具製作」「カーテンウォール施工」「サッシ施工」の2級合格者が専任技術者になるには「合格後3年以上の実務経験」が必要です(平成16年4月1日時点で合格していた者は1年以上)。2級合格後に追加実務経験を積んでいるかを申請前に必ず確認してください。
【5】内装仕上工事業・大工工事業との同時取得が効率的
大阪府内のリフォーム業者・内装業者が幅広い内装工事を一括受注したい場合は、建具工事業に加えて内装仕上工事業(クロス・床・ふすま表紙等)・大工工事業(造作建具・下地工事等)を組み合わせて取得することで、建物の内装全般をカバーできます。1級建築施工管理技士がいれば、これら複数業種の特定建設業専任技術者を1人で兼任できます。
【6】実務経験10年の証明書類は「建具工事」の内容が明確な記載が必要
実務経験ルートで申請する場合、10年分の工事実績を証明する書類において「サッシ取付け工事」「木製建具設置工事」「カーテンウォール工事」「自動ドア取付け工事」など、建具工事業に該当することが明確な工事名称の記載が必要です。「内装工事一式」「リフォーム工事」の記載のみでは認められない場合があります。
【7】許可取得後の決算変更届・更新申請・変更届を徹底管理する
建設業許可の有効期間は5年間で、期間満了30日前までに更新申請が必要です。毎事業年度終了後4か月以内に「決算変更届」の提出が義務付けられており、専任技術者・役員等に変更があった場合は14日以内に変更届の提出が必要です。これらを怠ると許可が失効するほか、罰則の対象にもなりえます。
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■ まとめ
建具工事業は、木製建具・金属製建具(アルミサッシ・スチールドア等)・カーテンウォール・自動ドア・シャッター等を建物の開口部に取り付ける専門工事業種です。内装仕上工事業・ガラス工事業・大工工事業・鋼構造物工事業と工事区分が重なりやすく、業種判断に迷うケースが多い業種です。
最重要ポイントは「建具(開口部の仕切り・覆い)を取り付ける工事は建具工事業」という業種区分の原則と、技能検定3系統(建具製作・カーテンウォール施工・サッシ施工)から自社業務に対応した選択科目を選ぶことです。また、特定建設業の専任技術者として認められる国家資格は「1級建築施工管理技士のみ」という点も重要です。
「サッシ取付け工事が建具工事業に該当するか確認したい」「カーテンウォール工事が建具工事業とガラス工事業のどちらに区分されるか判断してほしい」「技能検定の3系統のどれを取得すべきか相談したい」「内装仕上工事業・大工工事業と同時に申請したい」——どのようなご相談でも、ぜひ建設業許可専門の行政書士にお気軽にご相談ください。
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■ お問い合わせ・ご相談
アドバンスリンク行政書士事務所では、大阪府内の建設業許可(建具工事業をはじめ全29業種)に関する申請手続きを、要件確認・書類収集・申請書作成から提出・アフターフォローまでトータルでサポートしております。
「サッシ取付け・カーテンウォール工事が建具工事業に該当するか確認したい」「技能検定の3系統のどれを取るか相談したい」「建具工事業と内装仕上工事業を同時に申請したい」「特定建設業の専任技術者として1級建築施工管理技士の確保を検討している」「許可取得後の決算変更届・更新申請もまとめてお任せしたい」——どのような段階のご相談でも構いません。建設業許可を専門とする行政書士が、大阪府内の審査事情に精通した実践的なアドバイスを提供いたします。
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