【大阪の建設業許可】鉄筋工事業とは?工事の範囲・許可要件・専任技術者の資格を行政書士が徹底解説【鉄筋組立て・ガス圧接・PC工事も対象】

■ はじめに

「鉄筋の加工・組立て工事を専門に請け負っているが、500万円を超える案件が増えてきたので建設業許可を取りたい」「ガス圧接や機械式継手の鉄筋継手工事は鉄筋工事業の許可が必要か」「技能検定『鉄筋施工』を持っているが、それだけで専任技術者になれるのか」——大阪府内の鉄筋工事業者の方から、このようなご相談をいただく機会があります。

建設業の許可は全29業種に分類されており、「鉄筋工事業」は鉄筋コンクリート造・鉄骨鉄筋コンクリート造の建物や構造物において、鉄筋の加工・組立て・接合を専門に行う業種です。ビル・マンション・橋梁・ダムなど、現代の建設工事における基礎的かつ不可欠な役割を担っています。

鉄筋工事業において特に注意が必要なのは以下の3点です。第一に、鉄筋工事業は「指定建設業7業種」に該当しないため、特定建設業の専任技術者でも実務経験ルートを活用できること。第二に、技能検定「鉄筋施工」は「鉄筋施工図作成作業」と「鉄筋組立て作業」の2つの選択科目の両方に合格していなければ専任技術者になれないという重要な条件があること。第三に、「とび・土工・コンクリート工事業」と工事区分が重なりやすく、自社工事が鉄筋工事業に該当するかの確認が必要なこと——この3点を正確に理解しておくことが、許可取得の鍵となります。

本記事では、大阪府で鉄筋工事業の建設業許可取得を検討されている事業者様に向けて、対象工事の全体像、隣接業種との工事区分の考え方、許可取得に必要な5つの要件、専任技術者の資格ルート、そして実務上の重要な注意点まで、建設業許可を専門とする行政書士の視点から丁寧に解説します。

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■ 鉄筋工事業とは

鉄筋工事業は、建設業法上の29業種のうち「専門工事」に分類される業種のひとつです。国土交通省の定義によれば、鉄筋工事とは「棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、または組立てる工事」とされています。

鉄筋コンクリート(RC)構造・鉄骨鉄筋コンクリート(SRC)構造の建物や土木構造物においては、圧縮力に強いコンクリートと引張力に強い鉄筋を組み合わせることで、建物全体の強度を確保しています。この「鉄筋」の加工・組立て・接合を専門に担うのが鉄筋工事業者です。

【鉄筋工事業の主な対象工事の例示】

・鉄筋加工組立て工事
——鉄筋コンクリート造・鉄骨鉄筋コンクリート造の建物・構造物において、棒鋼(異形鉄筋・丸鋼)を図面に基づいて加工・曲げ・切断し、所定の位置に配置・組み立てる工事
・鉄筋継手工事
——鉄筋同士を接合する工事。具体的には以下の3種類が含まれます。
 ①ガス圧接継手工事:鉄筋端面をガスバーナーで加熱・加圧して接合する工法
 ②溶接継手工事:アーク溶接等により鉄筋を接合する工法
 ③機械式継手工事:カプラー(金属製の継手金具)を使用して鉄筋を接合する工法
・プレストレストコンクリート工事(PC工事)のうち、鉄筋の加工・組立てを行う部分

これらの工事はいずれも「棒鋼等の鋼材を加工・接合・組立てする」という点が共通しており、建物の構造的な安全性を確保するうえで最も根幹となる工事です。

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■ 重要!隣接業種との工事区分の考え方

鉄筋工事業は「とび・土工・コンクリート工事業」および「鋼構造物工事業」と工事区分が重なりやすく、業種の取り違えが生じやすい点があります。

【1】鉄筋工事業と「とび・土工・コンクリート工事業」の区分

とび・土工・コンクリート工事業にも「コンクリート工事」「コンクリート打設工事」が含まれており、鉄筋工事と同じ現場で行われることが多いため混同されやすい業種です。しかし、両者は施工する対象が異なります。

・鉄筋の加工・組立て・継手工事 → 鉄筋工事業
・コンクリートの打設・圧送・型枠設置 → とび・土工・コンクリート工事業

鉄筋コンクリート造の建物では、型枠工事(とび・土工・コンクリート工事業)→ 鉄筋工事(鉄筋工事業)→ コンクリート打設(とび・土工・コンクリート工事業)という流れで施工されることが多く、現場では複数の業種が関わります。自社が担当する工事がどの部分かを正確に把握し、必要な許可業種を確認することが重要です。

【2】鉄筋工事業と「鋼構造物工事業」の区分

どちらも鋼材を扱う業種ですが、使用する鋼材の種類と目的が異なります。

・棒鋼(鉄筋)を加工・組立て・接合する工事 → 鉄筋工事業
・形鋼・鋼板等を加工・組立てて鋼製構造物を築造する工事 → 鋼構造物工事業

鉄筋コンクリートに用いる「棒鋼(鉄筋)」の組立て工事は鉄筋工事業、H形鋼・L形鋼などを組み立てて鉄骨構造物を築造する工事は鋼構造物工事業という整理です。素材が異なるため実務上の混同は少ないですが、複合工事を受注する場合は業種区分の整理が必要です。

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■ 建設業許可が必要となるケース

鉄筋工事業を含む「建築一式工事以外」の専門工事において、建設業許可が必要となるのは以下の場合です。

・1件の請負代金が500万円以上(税込)の工事

マンション・ビル・工場・橋梁など規模の大きい建物・構造物の鉄筋工事は、材料費(鉄筋の単価)と施工費を合わせると500万円を大きく超えることが一般的です。特に、ゼネコンや大手建設会社からの下請工事として鉄筋工事を受注する際には「建設業許可(鉄筋工事業)を持っていること」を発注条件とされるケースが増えており、許可の有無が受注機会に直結します。

また、公共工事(学校・庁舎・橋梁等の鉄筋工事)への参加には建設業許可の取得が事実上の前提条件です。大阪府内で継続的に鉄筋工事を受注していくためには、早めの許可取得をおすすめします。

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■ 建設業許可取得に必要な5つの要件

建設業許可を取得するには、業種を問わず共通して以下の5つの要件をすべて満たす必要があります。

【要件1】経営業務の管理を適正に行う能力があること

法人の場合は常勤の役員等のうち1名、個人の場合は事業主本人(または支配人)が、建設業に関して一定の経営経験を有していることが求められます。

・許可を受けようとする業種に関して5年以上の経営業務管理責任者としての経験がある者
・許可を受けようとする業種以外の建設業に関して6年以上の経営業務管理責任者の経験がある者
・上記に準ずる者として国土交通省令で定める要件(建設業に関する経営体制が整備されていることの確認等)を満たすこと

2020年10月の建設業法改正により要件が緩和されており、以前より多様な経歴での対応が可能となっています。

【要件2】営業所ごとに専任技術者を置いていること

建設工事の請負契約の適正な締結・履行を確保するため、許可を受けるすべての営業所に専任技術者を常勤で配置する必要があります。鉄筋工事業は「指定建設業7業種」には該当しないため、一般建設業のみならず特定建設業においても実務経験ルートを活用できる点が大きな特徴です(詳しくは次章で解説)。

【要件3】誠実性があること

申請者(法人の場合はその役員等)および営業所の専任技術者が、請負契約の締結や履行において不正・不誠実な行為をするおそれが明らかでないことが求められます。

【要件4】財産的基礎等があること

一般建設業許可:以下のいずれかを満たすこと
・自己資本の額が500万円以上であること
・500万円以上の資金調達能力があること
・許可申請直前の過去5年間、許可を受けて継続して営業した実績を有すること

特定建設業許可:以下をすべて満たすこと(より厳しい基準)
・資本金の額が2,000万円以上であること
・自己資本の額が4,000万円以上であること
・欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
・流動比率が75%以上であること

鉄筋工事業で特定建設業許可が必要になるのは、元請として受注した工事で下請業者への発注総額が5,000万円以上となる場合です(令和7年2月の法改正により、4,500万円から5,000万円に引き上げ)。

【要件5】欠格要件に該当しないこと

申請者・法人の役員等・政令で定める使用人が、以下のような欠格要件に該当しないことが必要です。

・破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
・建設業法等の法令に違反して罰金以上の刑に処せられてから5年を経過しない者
・建設業の許可を取り消されてから5年を経過しない者
・心身の故障により建設業を適正に営む能力を有しない者 など

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■ 鉄筋工事業の専任技術者要件(指定建設業ではないため特定建設業も実務経験ルート可)

鉄筋工事業は「指定建設業7業種」(土木工事業・建築工事業・電気工事業・管工事業・鋼構造物工事業・舗装工事業・造園工事業)には該当しません。前回の鋼構造物工事業の記事でご説明した「指定建設業の縛り(特定建設業の専任技術者は1級資格必須)」が鉄筋工事業には適用されないため、特定建設業の専任技術者でも一定の条件を満たした実務経験ルートを活用できます。

また、鉄筋工事業特有の重要な注意点として、技能検定「鉄筋施工」を使って専任技術者になる場合は、「鉄筋施工図作成作業」と「鉄筋組立て作業」の2つの選択科目の両方に合格していなければならないという条件があります。どちらか一方の合格だけでは専任技術者の要件を満たしません。

【一般建設業許可の専任技術者】

一般建設業許可を受けようとする場合、鉄筋工事業の専任技術者は次のいずれかの要件を満たす必要があります。

ルート①:国家資格による方法

以下の国家資格のいずれかを保有している者が該当します。

・1級建築施工管理技士(特定建設業の専任技術者も可)
・2級建築施工管理技士(種別:躯体)
・技能検定「鉄筋組立て」(1級、または2級合格後3年以上の実務経験)
・技能検定「鉄筋施工(選択科目「鉄筋施工図作成作業」および「鉄筋組立て作業」の両方)」(1級、または2級合格後3年以上の実務経験)
・登録鉄筋基幹技能者(一般社団法人全国鉄筋工事業協会)
・登録PC基幹技能者(プレストレストコンクリート基幹技能者)
・登録圧接基幹技能者(一般社団法人日本鉄筋継手協会)

★「鉄筋施工」技能検定の注意点★
技能検定「鉄筋施工」には「鉄筋施工図作成作業」と「鉄筋組立て作業」の2種類の選択科目があります。鉄筋工事業の専任技術者になるためには、この2つの選択科目の「両方」に合格していることが必要です。「鉄筋施工図作成作業」のみ、または「鉄筋組立て作業」のみの合格では専任技術者になれません。これは実務上、非常に多い誤解のひとつです。申請前に技能検定の合格内容を技能検定合格証書で確認してください。

これに対し、技能検定「鉄筋組立て」は選択科目の制限がなく、1つの資格で専任技術者の要件を満たすことができます。

登録基幹技能者については、「登録鉄筋基幹技能者」(全国鉄筋工事業協会が実施)・「登録PC基幹技能者」(プレストレスト・コンクリート建設業協会等が実施)・「登録圧接基幹技能者」(日本鉄筋継手協会が実施)が鉄筋工事業の専任技術者資格として認められています。鉄筋工事・PC工事・圧接工事を専業とする事業者の技術者には、業界団体資格の取得も積極的に検討する価値があります。

ルート②:指定学科卒業+実務経験による方法

土木工学、建築学または機械工学に関する学科を卒業し、次の期間の実務経験を有する者。

・大学・高等専門学校卒業後 → 3年以上の実務経験
・高等学校・中等教育学校卒業後 → 5年以上の実務経験

土木工学・建築学・機械工学の3分野が指定学科となっており、鋼構造物工事業と同じ指定学科の構成です。建築土木系・機械系の学校を卒業した方は、指定学科に該当するかを確認のうえ、卒業後の実務経験期間があわせて要件を満たすかを検討してください。

ルート③:実務経験のみによる方法

・鉄筋工事業に関して10年以上の実務経験を有する者

資格も指定学科の卒業歴もない場合でも、鉄筋工事業に関して10年以上の実務経験があれば一般建設業の専任技術者になることができます。鉄筋工として長年現場経験を積んできた方には最も利用しやすいルートです。

なお、鉄筋工事業に係る実務経験が8年を超えており、かつ他の建設業種の実務経験を合わせた合計が12年以上ある場合にも、専任技術者として認められる緩和措置があります。

【特定建設業許可の専任技術者(実務経験ルートも可能)】

鉄筋工事業は指定建設業に該当しないため、特定建設業の専任技術者についても以下のいずれかを満たせば足ります。

・特定建設業にも対応できる国家資格を保有する者(1級建築施工管理技士)
・一般建設業の専任技術者要件を満たす者であって、発注者から直接請け負った請負代金4,500万円以上の鉄筋工事について、2年以上の指導監督的実務経験を有する者

1級建築施工管理技士は鉄筋工事業の特定建設業専任技術者として活用できる国家資格です。一方、「一般建設業の専任技術者要件を満たしたうえで、4,500万円以上の元請工事での指導監督的実務経験が2年以上ある者」であれば、1級資格なしでも特定建設業の申請が可能です。これは鉄筋工事業が指定建設業ではないことの大きなメリットであり、前号でご紹介した鋼構造物工事業(指定建設業)とは異なる重要な点です。

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■ 大阪府で鉄筋工事業の許可を取得する際の注意点

大阪府内で鉄筋工事業の建設業許可を取得・維持するうえで、30年の実務経験から特に重要と感じるポイントを7つ厳選してお伝えします。

【1】技能検定「鉄筋施工」は2つの選択科目の両方合格が必要
本記事で最も強調したいポイントです。技能検定「鉄筋施工」を使って専任技術者の要件を満たすためには、「鉄筋施工図作成作業」と「鉄筋組立て作業」の2つの選択科目の両方に合格していることが必要です。どちらか一方のみでは専任技術者になれません。技能検定の合格証書を手元に用意し、両方の選択科目が記載されているかを必ず確認してください。「鉄筋施工で1級を持っているから大丈夫」と思っていても、取得した選択科目が一方のみというケースが実務上よくあります。

【2】「鉄筋組立て」技能検定は選択科目の制限なし
技能検定「鉄筋組立て」は、「鉄筋施工」とは異なり選択科目の指定なしに専任技術者の資格として認められます。「鉄筋施工図作成作業」の受験が難しい方、または既に「鉄筋組立て」の資格を持っている方は、こちらを専任技術者資格として活用する方が確実です。

【3】ガス圧接工事は別途「ガス圧接資格」が必要
ガス圧接継手工事を行う作業者は、建設業許可とは別に「ガス圧接技量資格者(JIS Z 3881に基づく)」の認定を受けていることが必要です。ガス圧接工事を主力業務とする事業者は、建設業許可(鉄筋工事業)とガス圧接技量資格の両方を整備することが実務上求められます。

【4】特定建設業は1級建築施工管理技士または指導監督的実務経験で対応できる
鉄筋工事業は指定建設業でないため、特定建設業の専任技術者は「1級建築施工管理技士」があれば資格ルートで対応できますが、資格者がいなくても「4,500万円以上の元請工事での2年以上の指導監督的実務経験」があれば実務経験ルートでも対応できます。特定建設業の取得を検討している事業者は、まず社内の資格者・経験者の状況を行政書士に診断してもらうことをおすすめします。

【5】実務経験10年の証明は工事内容が「鉄筋工事」と明確な書類を用意する
実務経験ルートで申請する場合、10年分の工事請負契約書・注文書・請求書等において、「鉄筋加工組立て工事」「鉄筋継手工事(ガス圧接)」など、鉄筋工事業に該当することが明確な工事名称の記載が必要です。「RC工事」「コンクリート工事」という記載だけでは、鉄筋工事の実績として認められないケースがあります。書類の内容が審査を左右しますので、専門家のチェックを受けることをおすすめします。

【6】とび・土工・コンクリート工事業との同時取得が効率的
鉄筋工事と型枠工事・コンクリート打設工事を合わせて受注するケースでは、鉄筋工事業とともに「とび・土工・コンクリート工事業」の許可も取得しておくと受注範囲が広がります。1級建築施工管理技士を持つ技術者がいれば、両業種の専任技術者を1人で兼任できますので、一括申請でのコスト削減が可能です。

【7】許可取得後の決算変更届・更新申請・変更届を徹底管理する
建設業許可の有効期間は5年間で、期間満了30日前までに更新申請が必要です。毎事業年度終了後4か月以内に「決算変更届」の提出が義務付けられており、専任技術者・役員等に変更があった場合は14日以内に変更届の提出が必要です。これらを怠ると許可が失効するだけでなく、罰則の対象にもなりえます。特に専任技術者の退職・死亡の場合は速やかに後任を確保し、変更届を提出することが重要です。

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■ まとめ

鉄筋工事業は、鉄筋コンクリート造・鉄骨鉄筋コンクリート造の建物・構造物において鉄筋の加工・組立て・接合(ガス圧接・溶接継手・機械式継手)を専門に行う業種です。「指定建設業」には該当しないため、特定建設業の専任技術者でも実務経験ルートが活用できる点は、長年現場で経験を積んできた鉄筋職人・施工管理者にとって大きなメリットです。

一方で、技能検定「鉄筋施工」を使って専任技術者になる場合は「鉄筋施工図作成作業」と「鉄筋組立て作業」の2つの選択科目の両方に合格していなければならないという条件は、他業種の技能検定にはない鉄筋工事業特有のルールです。申請前に技能検定合格証書の内容を必ず確認してください。

「技能検定の合格内容が要件を満たしているか確認したい」「特定建設業の許可を取得したいが1級資格者がいない状況を相談したい」「とび・土工・コンクリート工事業と同時に申請したい」「実務経験10年での申請を進めたいが書類の準備を手伝ってほしい」——どのようなご相談でも、ぜひ建設業許可専門の行政書士にお気軽にご相談ください。

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■ お問い合わせ・ご相談

アドバンスリンク行政書士事務所では、大阪府内の建設業許可(鉄筋工事業をはじめ全29業種)に関する申請手続きを、要件確認・書類収集・申請書作成から提出・アフターフォローまでトータルでサポートしております。

「技能検定『鉄筋施工』を持っているが、2つの選択科目に合格しているか確認したい」「ガス圧接を専門にしているが建設業許可が取れるか診断してほしい」「特定建設業を目指しているが1級資格者がいない状況の対策を相談したい」「鉄筋工事業ととび・土工・コンクリート工事業を同時に申請したい」「許可取得後の決算変更届・更新申請もまとめてお任せしたい」——どのような段階のご相談でも構いません。建設業許可を専門とする行政書士が、大阪府内の審査事情に精通した実践的なアドバイスを提供いたします。

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