【大阪府・記載例】No.7 直前3年の工事施工金額(様式第三号)の書き方」|新規申請を記入例付きでわかりやすく解説

「直前3年の各事業年度における工事施工金額(様式第三号)」は、直前3年分の工事の実績を、決算期ごと・業種ごとにまとめる書類です。1枚の表ですが、工事経歴書や損益計算書の数字と一致させる必要があるため、ほかの書類と照らし合わせながら作成することが大切です。

この記事では、大阪府知事許可を法人で新規申請する場合を例に、様式第三号の書き方を記載例付きで解説します。記載例は、大阪府の「建設業許可申請の手引き(令和8年3月改定版)」をもとに、当事務所が架空の会社データで作成したものです。

目次

記載例の前提(架空の会社)

商号サンプル建設株式会社
決算期毎年4月1日〜3月31日(直前期は第5期)
申請業種建築工事業・内装仕上工事業(新規申請)
その他の工事申請業種以外の小規模な工事の実績あり
税込・税抜税抜(課税事業者・経営事項審査は申請しない)

様式第三号の記載例(全体)

項目別の書き方

① 税込・税抜

該当する方に○を付けます。経営事項審査を受ける場合は税抜で記載し、工事経歴書(様式第二号)や財務諸表も税抜で作成します。また、この表の合計は損益計算書の完成工事高と一致させるため、税込・税抜は財務諸表とそろえます。

金額は千円単位で記載します。

② 事業年度

申請または届出をする日の直前3年の各事業年度について、期と期間を記載します。記載例のように、古い事業年度から順に上から記載しています。記載するのは、各事業年度に完成した建設工事の請負代金の額です。

③ 許可に係る建設工事の施工金額(業種の欄)

上段の「工事」の欄に、建設工事の種類を記入します。

  • 新規申請:許可を受けようとする建設工事の種類
  • 業種追加申請:既に許可を受けている建設工事の種類と、許可を受けようとする建設工事の種類

記載例では「建築一式工事」「内装仕上工事」の2つを記入しています。1枚に書ける業種は4つまでで、5業種以上になって用紙が2枚以上になる場合は、「その他の建設工事の施工金額」と「合計」の欄は最終ページにのみ記載します。

④〜⑦ 注文者の区分(元請・公共/元請・民間/下請/計)

各事業年度の金額を、注文者の区分ごとに記載します。

  • ④ 元請・公共:国、地方公共団体、公共法人などが注文者である工事の合計額
  • ⑤ 元請・民間:公共以外の注文者から元請として受注した工事の合計額
  • ⑥ 下請:下請として受注した工事の合計額
  • ⑦ 計:④〜⑥の合計額

実績がない欄には「0」と記載します。空欄のままにしないよう注意しましょう。記載例では、公共工事の実績がないため、公共の欄はすべて「0」としています。

⑧ その他の建設工事の施工金額

許可を受けようとする業種以外の建設工事(許可を受けていない建設工事)の実績がある場合は、必ずこの欄に記載します。

なお、業種追加申請の場合、追加で許可を受けようとする業種の実務経験は、実績の記載がない年度については認められません。

⑨ 合計

「許可に係る建設工事の施工金額」と「その他の建設工事の施工金額」を合計した金額を記載します。

⑩〜⑪ 直前期の数字はほかの書類と一致させる

直前期(記載例では第5期)の数字は、次の書類と一致します。

  • ⑩ 合計欄の「計」:損益計算書の完成工事高と一致します。
  • 業種ごとの「計」:業種ごとに作成した工事経歴書の合計欄の金額と一致します。
  • ⑪ 業種ごとの元請(公共+民間):工事経歴書の合計欄のうち、元請工事の金額と一致します。

工事経歴書・損益計算書との関係

様式第三号は、業種ごとの工事経歴書と、会社全体の損益計算書をつなぐ役割を持つ書類です。作成する順番としては、工事経歴書と財務諸表を先に完成させてから、その数字を転記する形で様式第三号を作ると、ずれが起きにくくなります。

ただし、業種ごとの計の数字はそれぞれ千円未満を切り捨てて記載するため、表の縦・横の合計と「計」「合計」欄の数字は必ずしも一致しません。

新規申請で注意したい点

許可を受ける前の実績は、許可がなくても請け負うことのできる軽微な建設工事(建築一式工事以外は1件500万円未満、建築一式工事は1件1,500万円未満または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事)の積み重ねになります。1件ごとの請負代金は工事経歴書で確認されますので、様式第三号の金額と工事経歴書の内容に食い違いがないよう確認しましょう。

よくあるミス チェックリスト

  • 実績がない欄を空欄にしている(正しくは「0」)
  • 申請業種以外の工事の実績を「その他の建設工事」に記載していない
  • 直前期の合計が損益計算書の完成工事高と一致していない
  • 業種ごとの計・元請の金額が工事経歴書の合計欄と一致していない
  • 税込・税抜が財務諸表とそろっていない
  • 経審を受けるのに税込で作成している
  • 円単位で記載している(正しくは千円単位)

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様式第三号は、工事経歴書や財務諸表と数字がつながっているため、どれか1つに誤りがあると複数の書類を直すことになります。決算変更届でも毎年作成する書類なので、最初に正しい作り方を押さえておくことが大切です。

アドバンスリンク行政書士事務所では、大阪府知事の建設業許可の新規申請から、許可取得後の決算変更届・各種変更届まで一貫してサポートしています。書類作成の負担を減らしたい方は、お気軽にご相談ください。

アドバンスリンク行政書士事務所
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第1部:新規許可申請(閲覧書類)

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2建設業許可申請書の書き方様式第一号3-12
3役員等の一覧表の書き方様式第一号 別紙一3-13
4営業所一覧表の書き方別紙二(1)3-14
5申請手数料とPOS納付用連絡票POS連絡票3-15、3-43
6工事経歴書の書き方様式第二号3-16
7直前3年の工事施工金額の書き方様式第三号3-17
8使用人数・誓約書の書き方様式第四号・第六号3-18、3-20
9健康保険等の加入状況の書き方様式第七号の三3-19
10建設業用財務諸表①貸借対照表様式第十五号3-21
11建設業用財務諸表②損益計算書・注記表・附属明細表様式第十六号〜十七号の三3-22〜3-23
12営業の沿革・主要取引金融機関名の書き方様式第二十号・二十号の三3-24〜3-25

第2部:新規許可申請(非閲覧書類)

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14常勤役員等+直接補佐者の証明書(ロ該当)様式第七号の二3-28〜3-35
15営業所技術者等証明書の書き方様式第八号3-36
16実務経験証明書の書き方様式第九号3-37
17指導監督的実務経験証明書(特定建設業)様式第十号3-38
18住所・生年月日に関する調書様式第十二号・十三号3-39〜3-40
19営業所概要書の書き方営業所概要書3-41
20委任状と窓口での本人確認府規則様式第2号3-42、6-35〜6-37

第3部:許可後の手続き

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33株主等の変更届様式第22号の23-8〜3-11
34廃業届(一部廃業・全部廃業)様式第22号の43-13〜3-15
35建設業に係る訂正の届出書府規則様式第4号6-26〜6-27
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