【大阪府・記載例】No.25「常勤役員等(経管)の変更届(イ該当)」|新規申請を記入例付きでわかりやすく解説

建設業許可の要件である常勤役員等(経営業務の管理責任者等)が交代したり、いなくなったりした場合は、事実発生後14日以内に変更届を提出する必要があります。常勤役員等が欠けると許可の要件を満たさなくなるため、交代の時期や後任者の経験を事前に確認しておくことが大切です。

この記事では、イ該当(5年以上の経営経験など)の常勤役員等が交代した場合を例に、変更届の書き方を記載例付きで解説します。記載例は、大阪府の「建設業許可変更等届出の手引き(令和8年3月改定版)」をもとに、当事務所が架空の会社データで作成したものです。

目次

ケース別の必要書類

常勤役員等の変更届は、変更の事由によって必要な書類が異なります。最も多いのは「ア 交代したとき」で、次の書類が必要です。

  • 変更届の表紙(大阪府用、届出者用)→ 変更届の表紙の書き方
  • 変更届出書(第一面)(様式第二十二号の二)
  • 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書(様式第七号)
  • 常勤役員等の略歴書(様式第七号別紙)

窓口では、商業登記簿謄本(交代時に役員であることが確認できるもの)、常勤性の確認書類、経験の確認書類の提示が必要です。役員として届け出ていない執行役員が新たに常勤役員等になる場合は、誓約書、登記されていないことの証明書、市町村の長の証明書も必要になります。

また、常勤役員等が交代した結果、交代の者がいない場合は、許可の要件を満たさなくなります。この場合は、届出書(様式第二十二号の三)と廃業届(様式第二十二号の四)を提出することになります。

記載例の前提(架空の会社)

会社サンプル建設株式会社(大阪府知事許可(般-8))
変更前の常勤役員等代表取締役 見本 太郎
変更後の常勤役員等取締役 例示 健一(令和10年4月1日に取締役(常勤)に就任)
例示健一の経験前勤務先の株式会社テスト工務店で、取締役として14年9月の経営経験(イ(a1))
変更年月日令和10年4月1日

見本太郎は引き続き代表取締役ですが、常勤役員等は経験豊富な例示健一に交代するケースです。例示健一は新たに取締役に就任しているため、役員の変更届(事実発生後30日以内)もあわせて必要になります。→ 役員等の変更届の記事

変更届出書(第一面)の記載例

⑨ 届出事項の選択:冒頭の(1)〜(8)のうち、変更があった事項の番号を○で囲みます。常勤役員等の変更は「(4)役員等の氏名」に○を付けます(手引きの記載例と同じ)。(8)の「建設業法第15条第2号」は、一般建設業の場合は二重線で消します。

⑩ 日付:届け出る日付を記載します。

⑪ 許可番号・法人番号:許可番号・許可年月日と、法人番号(13桁)を記入します。

⑫ 常勤役員等の交代:「届出事項」に「常勤役員等 経営業務の管理責任者」、変更前・変更後の氏名、変更年月日、備考に「交代」と記載します。変更年月日は必ず記載し、様式第七号の変更の年月日と同じ日にします。

⑬ 役員の就任:同時に役員の就退任や代表者の変更がある場合は、その内容も記載します。

⑭ 連絡先:書類の内容について連絡を受ける担当者を記載します。

商号、代表者、主たる営業所の所在地、資本金額などに変更がある場合は、下段の入力事項(項番37〜44)にも変更後の内容を記入します。今回の記載例では該当しないため空欄です。

常勤役員等証明書(様式第七号)の記載例

様式第七号の基本的な書き方は、新規申請の記事と同じです。変更届の場合は、次の点が異なります。

① (1)第7条第1号イ:証明する経験以外を消します。記載例はイ(a1)なので(2)(3)を消しています。

② 経験年数:新たに常勤役員等になる人の経験年数を記載します。記載例では、前勤務先での取締役としての経験です。「非常勤」の期間は含まれません。経験年数の確認書類は、変更日までの期間について求められます。

③ 証明者:経験年数に記載した期間に、被証明者が在籍していた法人の代表者(記載例では前勤務先の代表者)が証明します。

④ 申請又は届出の区分(項番17):変更の場合は「2」を記入します。

⑤ 変更の年月日:変更(又は追加)の年月日を記載します。就任する者の常勤性の確認書類が求められ、変更日から届出日までの常勤性が確認されます。

⑥ 許可番号(項番18):大臣・知事コードは、大阪府知事の場合「27」です。許可番号は右詰めで、余白は「0」を記載します(記載例では架空のため「○」で表示)。

⑦ 新たな常勤役員等(項番19〜20):変更後の常勤役員等のフリガナ・氏名・生年月日・住所を記載します。住所は住民票の住所です。

⑧ 変更前(項番21):変更前の常勤役員等の氏名と生年月日も必ず記載します。

あわせて、新たな常勤役員等の略歴書(様式第七号別紙)も作成します。建設業に関する職歴はすべて記載し、様式第七号の内容と相違がないようにします。

確認書類のポイント

  • 経験の確認書類:経験年数を確認する書類(法人の役員としての経験なら、確定申告書、工事の契約書等、商業登記簿謄本など)が必要です。前勤務先での経験を証明する場合は、前勤務先の書類が必要になります。
  • 常勤性の確認書類:変更日から届出日までの常勤性が確認されます。
  • 商業登記簿謄本:交代時に役員であることが確認できるものが必要です。

よくあるミス チェックリスト

  • 交代から14日を過ぎて届け出ている
  • 後任者の経験に「非常勤」の期間を含めている
  • 様式第七号の区分を「1(新規)」にしている(変更は「2」)
  • 様式第七号の「変更前」欄を記載していない
  • 変更届出書と様式第七号の変更年月日が一致していない
  • 後任者が新たに役員に就任したのに、役員の変更届を出していない
  • 交代の者がいないのに、そのままにしている(要件を満たさなくなります)

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常勤役員等の変更はアドバンスリンク行政書士事務所へ

常勤役員等(経営業務の管理責任者等)の交代は、建設業許可の維持に直結する重要な手続きです。後任者が要件を満たしているか、経験を証明する書類がそろうかを、交代前に確認しておくことをおすすめします。

アドバンスリンク行政書士事務所では、後任者の要件確認から変更届の作成・提出まで、大阪府知事の建設業許可に関する手続きを一貫してサポートしています。お気軽にご相談ください。

アドバンスリンク行政書士事務所
〒534-0023 大阪市都島区都島南通2-4-14 TSビル301号
TEL:06-7777-7821

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このシリーズの記事一覧

第1部:新規許可申請(閲覧書類)

No記事テーマ対象様式手引き頁
1【総論】大阪府の建設業許可申請に必要な書類一覧と綴じ方申請区分別書類一覧・綴り方3-2〜3-11
2建設業許可申請書の書き方様式第一号3-12
3役員等の一覧表の書き方様式第一号 別紙一3-13
4営業所一覧表の書き方別紙二(1)3-14
5申請手数料とPOS納付用連絡票POS連絡票3-15、3-43
6工事経歴書の書き方様式第二号3-16
7直前3年の工事施工金額の書き方様式第三号3-17
8使用人数・誓約書の書き方様式第四号・第六号3-18、3-20
9健康保険等の加入状況の書き方様式第七号の三3-19
10建設業用財務諸表①貸借対照表様式第十五号3-21
11建設業用財務諸表②損益計算書・注記表・附属明細表様式第十六号〜十七号の三3-22〜3-23
12営業の沿革・主要取引金融機関名の書き方様式第二十号・二十号の三3-24〜3-25

第2部:新規許可申請(非閲覧書類)

No記事テーマ対象様式手引き頁
13常勤役員等(経管)証明書の書き方様式第七号3-26〜3-27
14常勤役員等+直接補佐者の証明書(ロ該当)様式第七号の二3-28〜3-35
15営業所技術者等証明書の書き方様式第八号3-36
16実務経験証明書の書き方様式第九号3-37
17指導監督的実務経験証明書(特定建設業)様式第十号3-38
18住所・生年月日に関する調書様式第十二号・十三号3-39〜3-40
19営業所概要書の書き方営業所概要書3-41
20委任状と窓口での本人確認府規則様式第2号3-42、6-35〜6-37

第3部:許可後の手続き

No記事テーマ主な対象様式変更届手引き頁
21【総論】変更届の種類と提出期限(14日・30日・4か月)、郵送・投函BOX、綴り方―0-2、1-1、5-1〜5-3
22変更届の表紙の書き方変更届表紙1-2
23【決算変更届①】必要書類一覧と表紙・変更届出書の書き方決算変更届表紙、府規則様式第3号4-1〜4-2
24【決算変更届②】法人事業税納税証明書・事業報告書など添付書類の注意点納税証明書、事業報告書4-1
25常勤役員等(経管)の変更届(イ該当)様式第22号の2、第7号2-1〜2-7
26常勤役員等+直接補佐者の変更届(ロ該当)様式第7号の2、第22号の32-8〜2-16
27社会保険等の加入状況の変更届様式第7号の32-29〜2-30
28営業所技術者等の変更届(交代・追加・削除)様式第22号の2、第8号 ほか2-31〜2-41
29令第3条の使用人(支店長等)の変更届様式第22号の2 ほか2-42〜2-44
30営業所の変更届(本店移転・支店新設)様式第22号の23-1〜3-6
31商号・資本金の変更届様式第22号の23-4〜3-5
32役員等の変更届様式第22号の2、別紙一3-7、3-10
33株主等の変更届様式第22号の23-8〜3-11
34廃業届(一部廃業・全部廃業)様式第22号の43-13〜3-15
35建設業に係る訂正の届出書府規則様式第4号6-26〜6-27
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