【大阪府・記載例】No.5「申請手数料とPOS納付用連絡票」|新規申請を記入例付きでわかりやすく解説

大阪府知事の建設業許可を申請するときは、申請区分に応じた申請手数料を納付する必要があります。大阪府では、手数料の納付に「大阪府手数料(POS)納付用連絡票」という用紙を使います。

この記事では、申請区分ごとの手数料と、どの連絡票を使えばよいか、手数料納付の流れを解説します。

目次

建設業許可の申請手数料(大阪府知事許可)

手数料は申請の区分ごとに決まっています。基本となる金額は次のとおりです。

申請の区分一般建設業又は特定建設業のいずれか一方のみの申請一般建設業と特定建設業の両方同時の申請
新規9万円18万円
許可換え新規9万円18万円
般・特新規9万円―
業種追加5万円10万円
更新5万円10万円

申請の区分を同時に行う場合は、次の金額になります。

申請の区分手数料
般・特新規+業種追加14万円
般・特新規+更新14万円
業種追加+更新(一般・特定のいずれか一方のみ)10万円
業種追加を一般・特定の一方で、更新を一般・特定の両方で行う場合15万円
業種追加・更新とも一般・特定の両方で行う場合20万円
般・特新規+業種追加+更新19万円

なお、申請後に取り下げたり、許可拒否処分になったりした場合でも、申請手数料は還付されません。要件を満たしているか、申請前にしっかり確認しておきましょう。

シリーズの記載例のサンプル建設株式会社は、一般建設業のみの新規申請なので、手数料は9万円です。

大阪府手数料(POS)納付用連絡票とは

「大阪府手数料(POS)納付用連絡票」は、申請等の内容に合わせた手数料を納付するための、POSレジ用のバーコードが付いた用紙です。申請区分(手数料額)ごとに用紙が分かれており、大阪府ホームページの「大阪府手数料(Pos)納付用連絡票」のページからダウンロードできます。

連絡票には、申請者が記入する欄はありません。申請区分に合ったものを印刷して、申請時に持参します。印刷した連絡票の手数料額・申請区分が、今回の申請と合っているかを必ず確認しましょう。

たとえば、新規申請(一般・特定のどちらか一方)の場合は、「建設業許可申請手数料(新規、許可換え新規、般特新規)」の90,000円の連絡票を使います。

手数料納付の流れ

  1. 連絡票を印刷する:申請区分に合った連絡票を大阪府ホームページから印刷します。
  2. 申請窓口で書類の確認を受ける:建設業許可申請窓口(咲洲庁舎1階)で、申請書類の内容を確認してもらいます。
  3. 納付窓口で手数料を納付する:咲洲庁舎1階フェスパ内の手数料納付窓口(9時15分〜17時30分)に連絡票を持参し、手数料を納付します。納付すると、領収レシート(または利用明細)が交付され、連絡票に収納情報が印字されます。
  4. 申請窓口に提出する:連絡票に納付済の印字があることを確認し、申請書類とともに建設業許可申請窓口に提出します。

手数料は、申請窓口で書類の確認を受けてから納付するのがポイントです。書類の確認前に納付してしまわないよう注意しましょう。

申請書類事前チェックサービスを利用する場合

大阪府では、申請書類を郵送などで提出して事前にチェックを受ける「申請書類事前チェックサービス」を利用することもできます。この場合も、受付(来庁)時に、申請の区分に応じた手数料と連絡票、本人確認書類を持参します。事前チェック完了通知書に記載された不足書類がある場合は、その書類もあわせて持参します。

連絡票の綴じ位置

納付済の印字がされた連絡票は、表紙1(閲覧に供する書類)に綴じる書類のひとつです。綴じる順番は、営業所一覧表(別紙二)の次です。→ 【総論】大阪府の建設業許可申請に必要な書類一覧と綴じ方

よくあるミス チェックリスト

  • 申請区分と異なる手数料額の連絡票を印刷している
  • 一般・特定を同時に申請するのに、一方のみの連絡票を持参している
  • 申請窓口での書類確認の前に、手数料を納付してしまう
  • 連絡票に納付済の印字があるか確認せずに提出している
  • 要件の確認が不十分なまま申請し、手数料が無駄になってしまう

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〒534-0023 大阪市都島区都島南通2-4-14 TSビル301号
TEL:06-7777-7821

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このシリーズの記事一覧

第1部:新規許可申請(閲覧書類)

No記事テーマ対象様式手引き頁
1【総論】大阪府の建設業許可申請に必要な書類一覧と綴じ方申請区分別書類一覧・綴り方3-2〜3-11
2建設業許可申請書の書き方様式第一号3-12
3役員等の一覧表の書き方様式第一号 別紙一3-13
4営業所一覧表の書き方別紙二(1)3-14
5申請手数料とPOS納付用連絡票POS連絡票3-15、3-43
6工事経歴書の書き方様式第二号3-16
7直前3年の工事施工金額の書き方様式第三号3-17
8使用人数・誓約書の書き方様式第四号・第六号3-18、3-20
9健康保険等の加入状況の書き方様式第七号の三3-19
10建設業用財務諸表①貸借対照表様式第十五号3-21
11建設業用財務諸表②損益計算書・注記表・附属明細表様式第十六号〜十七号の三3-22〜3-23
12営業の沿革・主要取引金融機関名の書き方様式第二十号・二十号の三3-24〜3-25

第2部:新規許可申請(非閲覧書類)

No記事テーマ対象様式手引き頁
13常勤役員等(経管)証明書の書き方様式第七号3-26〜3-27
14常勤役員等+直接補佐者の証明書(ロ該当)様式第七号の二3-28〜3-35
15営業所技術者等証明書の書き方様式第八号3-36
16実務経験証明書の書き方様式第九号3-37
17指導監督的実務経験証明書(特定建設業)様式第十号3-38
18住所・生年月日に関する調書様式第十二号・十三号3-39〜3-40
19営業所概要書の書き方営業所概要書3-41
20委任状と窓口での本人確認府規則様式第2号3-42、6-35〜6-37

第3部:許可後の手続き

No記事テーマ主な対象様式変更届手引き頁
21【総論】変更届の種類と提出期限(14日・30日・4か月)、郵送・投函BOX、綴り方―0-2、1-1、5-1〜5-3
22変更届の表紙の書き方変更届表紙1-2
23【決算変更届①】必要書類一覧と表紙・変更届出書の書き方決算変更届表紙、府規則様式第3号4-1〜4-2
24【決算変更届②】法人事業税納税証明書・事業報告書など添付書類の注意点納税証明書、事業報告書4-1
25常勤役員等(経管)の変更届(イ該当)様式第22号の2、第7号2-1〜2-7
26常勤役員等+直接補佐者の変更届(ロ該当)様式第7号の2、第22号の32-8〜2-16
27社会保険等の加入状況の変更届様式第7号の32-29〜2-30
28営業所技術者等の変更届(交代・追加・削除)様式第22号の2、第8号 ほか2-31〜2-41
29令第3条の使用人(支店長等)の変更届様式第22号の2 ほか2-42〜2-44
30営業所の変更届(本店移転・支店新設)様式第22号の23-1〜3-6
31商号・資本金の変更届様式第22号の23-4〜3-5
32役員等の変更届様式第22号の2、別紙一3-7、3-10
33株主等の変更届様式第22号の23-8〜3-11
34廃業届(一部廃業・全部廃業)様式第22号の43-13〜3-15
35建設業に係る訂正の届出書府規則様式第4号6-26〜6-27
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