【大阪府・記載例】No.5「申請手数料とPOS納付用連絡票」|新規申請を記入例付きでわかりやすく解説

大阪府知事の建設業許可を申請するときは、申請区分に応じた申請手数料を納付する必要があります。大阪府では、手数料の納付に「大阪府手数料(POS)納付用連絡票」という用紙を使います。
この記事では、申請区分ごとの手数料と、どの連絡票を使えばよいか、手数料納付の流れを解説します。
建設業許可の申請手数料(大阪府知事許可)

手数料は申請の区分ごとに決まっています。基本となる金額は次のとおりです。
| 申請の区分 | 一般建設業又は特定建設業のいずれか一方のみの申請 | 一般建設業と特定建設業の両方同時の申請 |
|---|---|---|
| 新規 | 9万円 | 18万円 |
| 許可換え新規 | 9万円 | 18万円 |
| 般・特新規 | 9万円 | ― |
| 業種追加 | 5万円 | 10万円 |
| 更新 | 5万円 | 10万円 |
申請の区分を同時に行う場合は、次の金額になります。
| 申請の区分 | 手数料 |
|---|---|
| 般・特新規+業種追加 | 14万円 |
| 般・特新規+更新 | 14万円 |
| 業種追加+更新(一般・特定のいずれか一方のみ) | 10万円 |
| 業種追加を一般・特定の一方で、更新を一般・特定の両方で行う場合 | 15万円 |
| 業種追加・更新とも一般・特定の両方で行う場合 | 20万円 |
| 般・特新規+業種追加+更新 | 19万円 |
なお、申請後に取り下げたり、許可拒否処分になったりした場合でも、申請手数料は還付されません。要件を満たしているか、申請前にしっかり確認しておきましょう。
シリーズの記載例のサンプル建設株式会社は、一般建設業のみの新規申請なので、手数料は9万円です。
大阪府手数料(POS)納付用連絡票とは

「大阪府手数料(POS)納付用連絡票」は、申請等の内容に合わせた手数料を納付するための、POSレジ用のバーコードが付いた用紙です。申請区分(手数料額)ごとに用紙が分かれており、大阪府ホームページの「大阪府手数料(Pos)納付用連絡票」のページからダウンロードできます。
連絡票には、申請者が記入する欄はありません。申請区分に合ったものを印刷して、申請時に持参します。印刷した連絡票の手数料額・申請区分が、今回の申請と合っているかを必ず確認しましょう。
たとえば、新規申請(一般・特定のどちらか一方)の場合は、「建設業許可申請手数料(新規、許可換え新規、般特新規)」の90,000円の連絡票を使います。
手数料納付の流れ

- 連絡票を印刷する:申請区分に合った連絡票を大阪府ホームページから印刷します。
- 申請窓口で書類の確認を受ける:建設業許可申請窓口(咲洲庁舎1階)で、申請書類の内容を確認してもらいます。
- 納付窓口で手数料を納付する:咲洲庁舎1階フェスパ内の手数料納付窓口(9時15分〜17時30分)に連絡票を持参し、手数料を納付します。納付すると、領収レシート(または利用明細)が交付され、連絡票に収納情報が印字されます。
- 申請窓口に提出する:連絡票に納付済の印字があることを確認し、申請書類とともに建設業許可申請窓口に提出します。
手数料は、申請窓口で書類の確認を受けてから納付するのがポイントです。書類の確認前に納付してしまわないよう注意しましょう。
申請書類事前チェックサービスを利用する場合
大阪府では、申請書類を郵送などで提出して事前にチェックを受ける「申請書類事前チェックサービス」を利用することもできます。この場合も、受付(来庁)時に、申請の区分に応じた手数料と連絡票、本人確認書類を持参します。事前チェック完了通知書に記載された不足書類がある場合は、その書類もあわせて持参します。
連絡票の綴じ位置
納付済の印字がされた連絡票は、表紙1(閲覧に供する書類)に綴じる書類のひとつです。綴じる順番は、営業所一覧表(別紙二)の次です。→ 【総論】大阪府の建設業許可申請に必要な書類一覧と綴じ方
よくあるミス チェックリスト
- 申請区分と異なる手数料額の連絡票を印刷している
- 一般・特定を同時に申請するのに、一方のみの連絡票を持参している
- 申請窓口での書類確認の前に、手数料を納付してしまう
- 連絡票に納付済の印字があるか確認せずに提出している
- 要件の確認が不十分なまま申請し、手数料が無駄になってしまう
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〒534-0023 大阪市都島区都島南通2-4-14 TSビル301号
TEL:06-7777-7821
このシリーズの記事一覧
第1部:新規許可申請(閲覧書類)
| No | 記事テーマ | 対象様式 | 手引き頁 |
|---|---|---|---|
| 1 | 【総論】大阪府の建設業許可申請に必要な書類一覧と綴じ方 | 申請区分別書類一覧・綴り方 | 3-2〜3-11 |
| 2 | 建設業許可申請書の書き方 | 様式第一号 | 3-12 |
| 3 | 役員等の一覧表の書き方 | 様式第一号 別紙一 | 3-13 |
| 4 | 営業所一覧表の書き方 | 別紙二(1) | 3-14 |
| 5 | 申請手数料とPOS納付用連絡票 | POS連絡票 | 3-15、3-43 |
| 6 | 工事経歴書の書き方 | 様式第二号 | 3-16 |
| 7 | 直前3年の工事施工金額の書き方 | 様式第三号 | 3-17 |
| 8 | 使用人数・誓約書の書き方 | 様式第四号・第六号 | 3-18、3-20 |
| 9 | 健康保険等の加入状況の書き方 | 様式第七号の三 | 3-19 |
| 10 | 建設業用財務諸表①貸借対照表 | 様式第十五号 | 3-21 |
| 11 | 建設業用財務諸表②損益計算書・注記表・附属明細表 | 様式第十六号〜十七号の三 | 3-22〜3-23 |
| 12 | 営業の沿革・主要取引金融機関名の書き方 | 様式第二十号・二十号の三 | 3-24〜3-25 |
第2部:新規許可申請(非閲覧書類)
| No | 記事テーマ | 対象様式 | 手引き頁 |
|---|---|---|---|
| 13 | 常勤役員等(経管)証明書の書き方 | 様式第七号 | 3-26〜3-27 |
| 14 | 常勤役員等+直接補佐者の証明書(ロ該当) | 様式第七号の二 | 3-28〜3-35 |
| 15 | 営業所技術者等証明書の書き方 | 様式第八号 | 3-36 |
| 16 | 実務経験証明書の書き方 | 様式第九号 | 3-37 |
| 17 | 指導監督的実務経験証明書(特定建設業) | 様式第十号 | 3-38 |
| 18 | 住所・生年月日に関する調書 | 様式第十二号・十三号 | 3-39〜3-40 |
| 19 | 営業所概要書の書き方 | 営業所概要書 | 3-41 |
| 20 | 委任状と窓口での本人確認 | 府規則様式第2号 | 3-42、6-35〜6-37 |
第3部:許可後の手続き
| No | 記事テーマ | 主な対象様式 | 変更届手引き頁 |
|---|---|---|---|
| 21 | 【総論】変更届の種類と提出期限(14日・30日・4か月)、郵送・投函BOX、綴り方 | ― | 0-2、1-1、5-1〜5-3 |
| 22 | 変更届の表紙の書き方 | 変更届表紙 | 1-2 |
| 23 | 【決算変更届①】必要書類一覧と表紙・変更届出書の書き方 | 決算変更届表紙、府規則様式第3号 | 4-1〜4-2 |
| 24 | 【決算変更届②】法人事業税納税証明書・事業報告書など添付書類の注意点 | 納税証明書、事業報告書 | 4-1 |
| 25 | 常勤役員等(経管)の変更届(イ該当) | 様式第22号の2、第7号 | 2-1〜2-7 |
| 26 | 常勤役員等+直接補佐者の変更届(ロ該当) | 様式第7号の2、第22号の3 | 2-8〜2-16 |
| 27 | 社会保険等の加入状況の変更届 | 様式第7号の3 | 2-29〜2-30 |
| 28 | 営業所技術者等の変更届(交代・追加・削除) | 様式第22号の2、第8号 ほか | 2-31〜2-41 |
| 29 | 令第3条の使用人(支店長等)の変更届 | 様式第22号の2 ほか | 2-42〜2-44 |
| 30 | 営業所の変更届(本店移転・支店新設) | 様式第22号の2 | 3-1〜3-6 |
| 31 | 商号・資本金の変更届 | 様式第22号の2 | 3-4〜3-5 |
| 32 | 役員等の変更届 | 様式第22号の2、別紙一 | 3-7、3-10 |
| 33 | 株主等の変更届 | 様式第22号の2 | 3-8〜3-11 |
| 34 | 廃業届(一部廃業・全部廃業) | 様式第22号の4 | 3-13〜3-15 |
| 35 | 建設業に係る訂正の届出書 | 府規則様式第4号 | 6-26〜6-27 |

