【大阪府・記載例】No.9「健康保険等の加入状況(様式第七号の三)の書き方」|新規申請を記入例付きでわかりやすく解説

令和2年10月1日の改正建設業法の施行により、社会保険等(健康保険・厚生年金保険・雇用保険)への加入が建設業許可の要件になりました。申請者は、申請日時点で社会保険等に加入している必要があります(適用除外であると認められる場合を除く)。

その加入状況を営業所ごとに記載する書類が「健康保険等の加入状況(様式第七号の三)」です。この記事では、大阪府知事許可を法人で新規申請する場合を例に、記載例付きで解説します。記載例は、大阪府の「建設業許可申請の手引き(令和8年3月改定版)」をもとに、当事務所が架空の会社データで作成したものです。

目次

健康保険等の加入状況の記載例

項目別の書き方

① (1)(2)の選択

新規申請など、加入状況を届け出る場合は「(1)健康保険等の加入状況は下記のとおりです。」を○で囲みます。「(2)」は、加入状況に変更があった場合に使います。

② 日付

提出する日付を記入します。

③ 宛先・申請者

「地方整備局長」「北海道開発局長」を消し、「大阪府」知事とします。申請者欄には、本店の所在地、商号、代表者の役職と氏名を記載します。

④ 許可番号

すでに許可を受けている場合に記載する欄です。新規申請の場合は空欄です。

⑤ 営業所の名称

営業所一覧表(別紙二)に記載した順に記入します。記載例は本店のみです。

⑥〜⑦ 従業員数

営業所ごとに、代表者・役員や建設業以外(兼業)の者も含む、すべての常勤の人数を記載します。その下の( )内には、常勤の役員(個人事業主の場合は事業主・同居親族)の人数を記載します。

記載例では、常勤の役員(代表取締役)1人と従業員5人で、従業員数は「6人(1人)」としています。

⑧ 保険の加入状況

健康保険・厚生年金保険・雇用保険それぞれについて、次の数字を記入します。

  • 1:適用事業所・適用事業の届出を行っている(加入している)場合
  • 2:適用が除外される場合
  • 3:一括適用の承認に係る営業所(本店一括の場合)

支店があり、社会保険の手続きを本店で一括して行っている場合は、支店の欄に「3」を記入します。

⑨ 事業所整理記号等

健康保険・厚生年金保険は「事業所整理記号・事業所整理番号等」を、雇用保険は「労働保険番号」を記載し、それらについての確認書類を添付します。健康保険が健康保険組合の場合は、組合名を記載します。

社会保険等の確認書類(提出が必要)

令和2年10月1日から、社会保険等の確認資料は「提示」ではなく「提出」になりました。確認書類が添付されていないと受付できません。確認資料は直近月又は直近分の写しを提出し、被保険者整理番号と基礎年金番号はマスキングします。

健康保険・厚生年金保険

事業所整理番号・事業所番号を確認できる次のいずれかの資料の写しを提出します。

  • 納入告知書 納付書・領収証書
  • 保険納入告知額・領収済通知書
  • 社会保険料納入確認(申請)書(受付印のあるもの)
  • 健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書

組合管掌健康保険に加入している場合は、健康保険については健康保険組合発行の保険料領収証書を、厚生年金保険については上記のいずれかを提出します。

資格取得届出後間もなく、標準報酬決定通知書がまだ届いていない場合は、日本年金機構の受付印のある資格取得届の写しで申請の受付は可能です。ただし、後日、標準報酬決定通知書の写しを提出するまで、許可の通知書は送付されません。

雇用保険

労働保険番号を確認できる次のいずれかの資料の写しを提出します。

  • 「労働保険概算・確定保険料申告書」及び「領収済通知書」
  • 「労働保険料等納入通知書」及び「領収済通知書」
  • 許可申請時直前の雇用保険料の納付に係る労働保険料等納入証明書(労働局発行のもの)

事業所設置届出後間もなく、保険料の支払いがまだ発生していない場合は、雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)又は雇用保険適用事業所設置届 事業主控(提出先での受付済印のあるもの)のいずれかで代えられます。

適用事業所・適用除外の考え方

  • 健康保険・厚生年金保険:法人は原則として適用事業所になります。健康保険については、事業主が健康保険適用除外承認を申請し、年金事務所が承認した場合(全国土木建築国民健康保険組合等)、適用除外承認を受けることができます。
  • 雇用保険:1人でも労働者を雇っている場合は、法人・個人事業主の別なく適用事業所になります。法人の役員、個人事業主、同居の親族のみで構成される事業所の場合は、原則適用除外です。

適用事業所に該当するかどうかの判断が必要な場合は、健康保険・厚生年金保険は年金事務所に、雇用保険は公共職業安定所(ハローワーク)に相談しましょう。

よくあるミス チェックリスト

  • 従業員数に常勤の役員を含めていない
  • ( )内に常勤の役員の人数を記載していない
  • 営業所の順番が営業所一覧表と違う
  • 事業所整理記号等の確認書類を添付していない(添付がないと受付不可)
  • 確認書類の被保険者整理番号・基礎年金番号をマスキングしていない
  • 確認書類が直近月・直近分のものではない

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社会保険等への加入は、建設業許可の要件のひとつです。加入手続きが済んでいない場合や、適用除外にあたるかどうか判断が難しい場合は、申請前に確認が必要です。

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このシリーズの記事一覧

第1部:新規許可申請(閲覧書類)

No記事テーマ対象様式手引き頁
1【総論】大阪府の建設業許可申請に必要な書類一覧と綴じ方申請区分別書類一覧・綴り方3-2〜3-11
2建設業許可申請書の書き方様式第一号3-12
3役員等の一覧表の書き方様式第一号 別紙一3-13
4営業所一覧表の書き方別紙二(1)3-14
5申請手数料とPOS納付用連絡票POS連絡票3-15、3-43
6工事経歴書の書き方様式第二号3-16
7直前3年の工事施工金額の書き方様式第三号3-17
8使用人数・誓約書の書き方様式第四号・第六号3-18、3-20
9健康保険等の加入状況の書き方様式第七号の三3-19
10建設業用財務諸表①貸借対照表様式第十五号3-21
11建設業用財務諸表②損益計算書・注記表・附属明細表様式第十六号〜十七号の三3-22〜3-23
12営業の沿革・主要取引金融機関名の書き方様式第二十号・二十号の三3-24〜3-25

第2部:新規許可申請(非閲覧書類)

No記事テーマ対象様式手引き頁
13常勤役員等(経管)証明書の書き方様式第七号3-26〜3-27
14常勤役員等+直接補佐者の証明書(ロ該当)様式第七号の二3-28〜3-35
15営業所技術者等証明書の書き方様式第八号3-36
16実務経験証明書の書き方様式第九号3-37
17指導監督的実務経験証明書(特定建設業)様式第十号3-38
18住所・生年月日に関する調書様式第十二号・十三号3-39〜3-40
19営業所概要書の書き方営業所概要書3-41
20委任状と窓口での本人確認府規則様式第2号3-42、6-35〜6-37

第3部:許可後の手続き

No記事テーマ主な対象様式変更届手引き頁
21【総論】変更届の種類と提出期限(14日・30日・4か月)、郵送・投函BOX、綴り方―0-2、1-1、5-1〜5-3
22変更届の表紙の書き方変更届表紙1-2
23【決算変更届①】必要書類一覧と表紙・変更届出書の書き方決算変更届表紙、府規則様式第3号4-1〜4-2
24【決算変更届②】法人事業税納税証明書・事業報告書など添付書類の注意点納税証明書、事業報告書4-1
25常勤役員等(経管)の変更届(イ該当)様式第22号の2、第7号2-1〜2-7
26常勤役員等+直接補佐者の変更届(ロ該当)様式第7号の2、第22号の32-8〜2-16
27社会保険等の加入状況の変更届様式第7号の32-29〜2-30
28営業所技術者等の変更届(交代・追加・削除)様式第22号の2、第8号 ほか2-31〜2-41
29令第3条の使用人(支店長等)の変更届様式第22号の2 ほか2-42〜2-44
30営業所の変更届(本店移転・支店新設)様式第22号の23-1〜3-6
31商号・資本金の変更届様式第22号の23-4〜3-5
32役員等の変更届様式第22号の2、別紙一3-7、3-10
33株主等の変更届様式第22号の23-8〜3-11
34廃業届(一部廃業・全部廃業)様式第22号の43-13〜3-15
35建設業に係る訂正の届出書府規則様式第4号6-26〜6-27
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