【大阪府・記載例】No.19「営業所概要書の書き方の書き方」|新規申請を記入例付きでわかりやすく解説

「営業所概要書(写真貼付用紙)(大阪府規則様式第1号その2)」は、常勤役員等(経営業務の管理責任者等)、営業所技術者等、令第3条の使用人(支店長等)が常勤する勤務場所を確認するための書類です。営業所の写真を貼付し、事務所の使用権利関係を記載します。

新規申請(許可換え新規申請を含む)で必要な書類で、営業所が実際に営業できる状態にあるかを写真で確認されます。この記事では、大阪府知事許可を法人で新規申請する場合を例に、記載例付きで解説します。記載例は、大阪府の「建設業許可申請の手引き(令和8年3月改定版)」をもとに、当事務所が架空の会社データで作成したものです。

目次

営業所概要書の記載例(1枚目)

①〜③ 営業所の名称・所在地・電話番号

営業所一覧表(別紙二)に記載した営業所の名称、所在地、電話番号を記載します。記載例は本店のみです。支店などの従たる営業所がある場合は、営業所ごとに作成します。

④ 権利確認

事務所の使用権利関係に応じて、「1.申請者(役員等を含む。)所有」「2.賃貸借」「3.その他」のいずれかに○を付けます。記載例は、本店の事務所を賃借しているケースなので「2」に○を付けています。○の付け方は後述します。

⑤ 撮影日

写真を撮影した日を記載します。写真は、申請日(届出日)前3か月以内に撮影したものに限られます。

⑥ 写真の貼付

1枚目には「建物の全景」の写真を貼付します。写真はカラーとし、デジタルカメラで撮影した写真も使えます。

貼付する写真のチェックリスト

大阪府の手引きでは、申請直前の3か月以内に撮影したカラー写真4枚程度を写真貼付用紙に貼付するよう求めています。写真で確認できるようにしたいのは、次の内容です。

  • 建物の全景:建物全体と周囲の様子がわかるもの
  • 事務所の入口:看板・表札・ポストなどで、申請者の商号が確認できるもの
  • 事務所の内部:固定電話、事務機器、机等の什器備品が判別できるもの

営業所が現実に営業していることを確認できる写真を添付します。写真で確認が難しい場合は、追加の写真や建物の見取図等を求められることがあります。また、業種追加など有効な許可がある場合は、建設業許可票(内容がすべて把握できるように拡大したもの)もあわせて貼付します。

営業所の要件(固定電話、事務機器、机等の什器備品を備えていること、建物の外観又は入口等で商号が確認できることなど)については、営業所一覧表の記事でも解説しています。

「権利確認」欄の○の付け方

新規申請・許可換え新規申請では、事務所の使用権利関係を確認するための記載が必要です。支店等を設置する場合は、支店ごとに確認が必要です。

  • 1.申請者(役員等を含む。)所有:申請者及び法人の役員などが、事務所を設置する建物の2分の1以上を所有している場合
  • 2.賃貸借:申請者が建物を事務所として賃貸借している場合
  • 3.その他:1・2に該当する場合でも、事務所としての権利関係が明らかでない場合

たとえば、関連会社や株主が所有・賃貸借している建物で、同居承諾や使用承諾によって事務所要件を満たしている場合は、1または2と3に○をして、「3.その他(同居承諾や使用承諾)」と記載します。

また、物件は賃貸借であるものの、契約書の使用目的が「居住のみ」とされている場合は、2に○をして、「3.その他(使用承諾)」と記載し、事務所要件を満たしていることを確認します。

「3.その他( )」のみに○を付けるのは、「プレハブ」など、1・2にまったく該当しない場合です。

権利関係の記載に加えて、必要に応じて、不動産登記簿謄本、賃貸借契約書又は使用承諾書等の提示を求められることがあります。

よくあるミス チェックリスト

  • 写真が申請日前3か月より前に撮影されたものになっている
  • 白黒写真を貼付している
  • 入口の写真で、申請者の商号(看板・表札など)が確認できない
  • 事務所内部の写真に、固定電話や事務機器、机が写っていない
  • 支店があるのに、支店の営業所概要書を作成していない
  • 賃貸借契約書の使用目的が「居住のみ」なのに、使用承諾について記載していない

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建設業許可の申請はアドバンスリンク行政書士事務所へ

営業所の写真は、許可の可否にかかわる営業所の要件を確認するための重要な資料です。自宅兼事務所や、関連会社の事務所を間借りしている場合など、権利関係の整理が必要なケースもあります。

アドバンスリンク行政書士事務所では、営業所の要件確認から写真の撮影ポイントのアドバイス、書類作成まで、大阪府知事の建設業許可の新規申請を一貫してサポートしています。お気軽にご相談ください。

アドバンスリンク行政書士事務所
〒534-0023 大阪市都島区都島南通2-4-14 TSビル301号
TEL:06-7777-7821

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このシリーズの記事一覧

第1部:新規許可申請(閲覧書類)

No記事テーマ対象様式手引き頁
1【総論】大阪府の建設業許可申請に必要な書類一覧と綴じ方申請区分別書類一覧・綴り方3-2〜3-11
2建設業許可申請書の書き方様式第一号3-12
3役員等の一覧表の書き方様式第一号 別紙一3-13
4営業所一覧表の書き方別紙二(1)3-14
5申請手数料とPOS納付用連絡票POS連絡票3-15、3-43
6工事経歴書の書き方様式第二号3-16
7直前3年の工事施工金額の書き方様式第三号3-17
8使用人数・誓約書の書き方様式第四号・第六号3-18、3-20
9健康保険等の加入状況の書き方様式第七号の三3-19
10建設業用財務諸表①貸借対照表様式第十五号3-21
11建設業用財務諸表②損益計算書・注記表・附属明細表様式第十六号〜十七号の三3-22〜3-23
12営業の沿革・主要取引金融機関名の書き方様式第二十号・二十号の三3-24〜3-25

第2部:新規許可申請(非閲覧書類)

No記事テーマ対象様式手引き頁
13常勤役員等(経管)証明書の書き方様式第七号3-26〜3-27
14常勤役員等+直接補佐者の証明書(ロ該当)様式第七号の二3-28〜3-35
15営業所技術者等証明書の書き方様式第八号3-36
16実務経験証明書の書き方様式第九号3-37
17指導監督的実務経験証明書(特定建設業)様式第十号3-38
18住所・生年月日に関する調書様式第十二号・十三号3-39〜3-40
19営業所概要書の書き方営業所概要書3-41
20委任状と窓口での本人確認府規則様式第2号3-42、6-35〜6-37

第3部:許可後の手続き

No記事テーマ主な対象様式変更届手引き頁
21【総論】変更届の種類と提出期限(14日・30日・4か月)、郵送・投函BOX、綴り方―0-2、1-1、5-1〜5-3
22変更届の表紙の書き方変更届表紙1-2
23【決算変更届①】必要書類一覧と表紙・変更届出書の書き方決算変更届表紙、府規則様式第3号4-1〜4-2
24【決算変更届②】法人事業税納税証明書・事業報告書など添付書類の注意点納税証明書、事業報告書4-1
25常勤役員等(経管)の変更届(イ該当)様式第22号の2、第7号2-1〜2-7
26常勤役員等+直接補佐者の変更届(ロ該当)様式第7号の2、第22号の32-8〜2-16
27社会保険等の加入状況の変更届様式第7号の32-29〜2-30
28営業所技術者等の変更届(交代・追加・削除)様式第22号の2、第8号 ほか2-31〜2-41
29令第3条の使用人(支店長等)の変更届様式第22号の2 ほか2-42〜2-44
30営業所の変更届(本店移転・支店新設)様式第22号の23-1〜3-6
31商号・資本金の変更届様式第22号の23-4〜3-5
32役員等の変更届様式第22号の2、別紙一3-7、3-10
33株主等の変更届様式第22号の23-8〜3-11
34廃業届(一部廃業・全部廃業)様式第22号の43-13〜3-15
35建設業に係る訂正の届出書府規則様式第4号6-26〜6-27
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