【大阪府・記載例】No.27「社会保険等の加入状況の変更届(様式第7号の3)」|新規申請を記入例付きでわかりやすく解説

令和2年10月1日から、社会保険等(健康保険・厚生年金保険・雇用保険)への加入は建設業許可の要件になっています。許可を受けた後に社会保険等の加入状況に変更があった場合は、事実発生後14日以内に変更届が必要です(変更年月日が令和2年10月1日以降のもの)。

この記事では、社会保険等の加入状況の変更届について、届出が必要なケースと、健康保険等の加入状況(様式第七号の三)の書き方を記載例付きで解説します。新規申請時の書き方は、新規申請の記事をご覧ください。記載例は、大阪府の「建設業許可変更等届出の手引き(令和8年3月改定版)」をもとに、当事務所が架空の会社データで作成したものです。

目次

変更届が必要なケース・不要なケース

ア 加入の有無に変更が生じた場合

  • 加入⇔適用除外
  • 加入⇔本店一括適用

支店の新設又は廃止によって変更が生じた場合は、支店の新設又は廃止の変更届もあわせて必要です。

イ 営業所の所在地の変更等で事業所番号に変更が生じた場合

営業所の所在地に変更が生じた場合は、営業所の変更届もあわせて必要です。→ 営業所の変更届の記事

使用人数のみの変更は変更届不要

使用人数(従業員数)のみに変更があった場合は、変更届は不要です。毎年提出する決算変更届に、変更後の使用人数を記載した健康保険等の加入状況(様式第七号の三)を添付します。→ 決算変更届の記事

必要書類

  • 変更届の表紙(大阪府用、届出者用)→ 変更届の表紙の書き方
  • 変更届出書(第一面)(様式第二十二号の二)
  • 健康保険等の加入状況(様式第七号の三)
  • 保険番号の確認書類

記載例の前提(架空の会社)

サンプル建設株式会社が、令和10年10月1日から、健康保険について、全国健康保険協会(協会けんぽ)から、年金事務所の健康保険適用除外承認を受けて全国土木建築国民健康保険組合に切り替えたケースです。厚生年金保険・雇用保険は引き続き加入しています。

健康保険等の加入状況(様式第七号の三)の記載例

① (1)(2)の選択:変更の届出なので、「(2)下記のとおり、健康保険等の加入状況に変更があつたので、提出します。」を○で囲みます。

② 日付:届け出る日付を記載します。

③ 許可番号:変更届の場合は、現在の許可番号と許可年月日を記載します。

④ 従業員数:変更時点の、代表者・役員や兼業の者も含むすべての常勤の人数と、( )内に常勤の役員の人数を記載します。

⑤ 保険の加入状況:変更後の加入状況を「1(加入)」「2(適用除外)」「3(本店一括)」で記入します。記載例では、健康保険を「2」に変更しています。

⑥ 事業所整理記号等:変更後の内容に合わせて記載し、確認書類を添付します。

保険番号の確認書類

確認資料は、直近月又は直近分の写しを提出します。

健康保険・厚生年金保険

  • 全国健康保険協会に加入の場合:納入告知書 納付書・領収証書、保険納入告知額・領収済通知書、社会保険料納入確認(申請)書(受付印のあるもの)、健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書のいずれか
  • 組合管掌健康保険に加入の場合:健康保険は健康保険組合発行の保険料領収証書、厚生年金保険は上記のいずれか
  • 国民健康保険に加入の場合:厚生年金保険について上記のいずれか

雇用保険

  • 「労働保険概算・確定保険料申告書」及び「領収済通知書」
  • 「労働保険料等納入通知書」及び「領収済通知書」
  • 届出時直近の雇用保険料の納付に係る労働保険料等納入証明書(労働局発行のもの)※提出の目的が建設業許可に関するものとなっていることを確認

事業所設置届出後間もなく、保険料の支払いがまだ発生していない場合は、雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)又は雇用保険適用事業所設置届 事業主控(提出先での受付済印のあるもの)のいずれか1点で代えられます。

適用除外の考え方

  • 健康保険・厚生年金保険:法人は原則として適用事業所になります。健康保険については、適用事業所であっても、事業主が健康保険適用除外承認を申請し、年金事務所が承認した場合(全国土木建築国民健康保険組合等)、適用除外承認を受けることができます。
  • 雇用保険:1人でも労働者を雇っている場合は適用事業所になります。法人の役員、個人事業主、同居の親族のみで構成される事業所の場合は、原則適用除外です。

適用事業所に該当するかどうかの判断は、健康保険・厚生年金保険は年金事務所、雇用保険は公共職業安定所(ハローワーク)に相談しましょう。

よくあるミス チェックリスト

  • 加入状況が変わったのに、決算変更届まで届出を待っている(14日以内に変更届)
  • 使用人数だけの変更なのに、変更届を出している(決算変更届で対応)
  • 様式第七号の三で(1)に○を付けている(変更の場合は(2))
  • 支店の新設・廃止や営業所移転の変更届を、あわせて提出していない
  • 確認書類が直近月・直近分のものではない

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社会保険等の加入は建設業許可の要件です。加入状況が変わる場合は、届出だけでなく、要件を満たし続けているかの確認も大切です。

アドバンスリンク行政書士事務所では、社会保険の変更届をはじめ、大阪府知事の建設業許可に関する各種変更届・決算変更届を一貫してサポートしています。お気軽にご相談ください。

アドバンスリンク行政書士事務所
〒534-0023 大阪市都島区都島南通2-4-14 TSビル301号
TEL:06-7777-7821

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このシリーズの記事一覧

第1部:新規許可申請(閲覧書類)

No記事テーマ対象様式手引き頁
1【総論】大阪府の建設業許可申請に必要な書類一覧と綴じ方申請区分別書類一覧・綴り方3-2〜3-11
2建設業許可申請書の書き方様式第一号3-12
3役員等の一覧表の書き方様式第一号 別紙一3-13
4営業所一覧表の書き方別紙二(1)3-14
5申請手数料とPOS納付用連絡票POS連絡票3-15、3-43
6工事経歴書の書き方様式第二号3-16
7直前3年の工事施工金額の書き方様式第三号3-17
8使用人数・誓約書の書き方様式第四号・第六号3-18、3-20
9健康保険等の加入状況の書き方様式第七号の三3-19
10建設業用財務諸表①貸借対照表様式第十五号3-21
11建設業用財務諸表②損益計算書・注記表・附属明細表様式第十六号〜十七号の三3-22〜3-23
12営業の沿革・主要取引金融機関名の書き方様式第二十号・二十号の三3-24〜3-25

第2部:新規許可申請(非閲覧書類)

No記事テーマ対象様式手引き頁
13常勤役員等(経管)証明書の書き方様式第七号3-26〜3-27
14常勤役員等+直接補佐者の証明書(ロ該当)様式第七号の二3-28〜3-35
15営業所技術者等証明書の書き方様式第八号3-36
16実務経験証明書の書き方様式第九号3-37
17指導監督的実務経験証明書(特定建設業)様式第十号3-38
18住所・生年月日に関する調書様式第十二号・十三号3-39〜3-40
19営業所概要書の書き方営業所概要書3-41
20委任状と窓口での本人確認府規則様式第2号3-42、6-35〜6-37

第3部:許可後の手続き

No記事テーマ主な対象様式変更届手引き頁
21【総論】変更届の種類と提出期限(14日・30日・4か月)、郵送・投函BOX、綴り方―0-2、1-1、5-1〜5-3
22変更届の表紙の書き方変更届表紙1-2
23【決算変更届①】必要書類一覧と表紙・変更届出書の書き方決算変更届表紙、府規則様式第3号4-1〜4-2
24【決算変更届②】法人事業税納税証明書・事業報告書など添付書類の注意点納税証明書、事業報告書4-1
25常勤役員等(経管)の変更届(イ該当)様式第22号の2、第7号2-1〜2-7
26常勤役員等+直接補佐者の変更届(ロ該当)様式第7号の2、第22号の32-8〜2-16
27社会保険等の加入状況の変更届様式第7号の32-29〜2-30
28営業所技術者等の変更届(交代・追加・削除)様式第22号の2、第8号 ほか2-31〜2-41
29令第3条の使用人(支店長等)の変更届様式第22号の2 ほか2-42〜2-44
30営業所の変更届(本店移転・支店新設)様式第22号の23-1〜3-6
31商号・資本金の変更届様式第22号の23-4〜3-5
32役員等の変更届様式第22号の2、別紙一3-7、3-10
33株主等の変更届様式第22号の23-8〜3-11
34廃業届(一部廃業・全部廃業)様式第22号の43-13〜3-15
35建設業に係る訂正の届出書府規則様式第4号6-26〜6-27
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