【大阪府・記載例】No.21「【総論】変更届の種類と提出期限(14日・30日・4か月)、郵送・投函BOX、綴り方|新規申請を記入例付きでわかりやすく解説

建設業の許可を受けた後も、会社の商号、資本金、役員、営業所、常勤役員等(経営業務の管理責任者等)、営業所技術者等などに変更があった場合は、定められた期限内に変更届を提出する必要があります。また、毎事業年度の終了後には決算変更届の提出も必要です。
この記事では、大阪府知事許可の変更届について、届出の種類と提出期限、郵送・投函BOXでの提出方法、綴り方をまとめて解説します。各変更届の書き方は、このシリーズの個別記事で記載例付きで解説していきます。
変更届を出さないとどうなる?
大阪府の「建設業許可変更等届出の手引き」では、変更の事由があるのに変更届を提出していない場合や、決算が終了したのに決算期における各種届を提出していない場合、許可の取消対象となることや、更新及び業種追加等の申請や経営事項審査の申請ができなくなることがあると注意喚起されています。
特に決算変更届は毎年必要なので、提出漏れのないようスケジュールを管理しておきましょう。
変更届の種類と提出期限

事実発生後14日以内に届け出るもの
- 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)の変更、常勤役員等を直接に補佐する者の変更 → 記事
- 社会保険等(健康保険・厚生年金保険・雇用保険)の加入状況の変更 → 記事
- 営業所技術者等の変更(交代・追加・削除など) → 記事
- 建設業法施行令第3条に規定する使用人(支店長など)の変更 → 記事
- 法人の役員等、支店長等が欠格要件に該当した場合
なお、社会保険等の変更のうち、使用人数のみに変更があった場合は変更届は不要で、毎年提出する決算変更届に、変更後の使用人数を記載した健康保険等の加入状況(様式第七号の三)を添付します。
事実発生後30日以内に届け出るもの
- 営業所(本店・支店)の変更(移転、電話番号の変更、住居表示の変更、支店の新設・廃止など) → 記事
- 商号又は名称の変更、資本金の変更 → 記事
- 法人の役員等(株主等を除く)の変更 → 記事
- 株主等の変更 → 記事
- 支配人の変更・個人事業主、支配人の氏名の変更
- 廃業した場合(一部の業種の廃業、全部の業種の廃業) → 記事
決算終了後4か月以内に届け出るもの
- 決算変更届(工事経歴書、直前3年の各事業年度における工事施工金額、財務諸表、事業報告書、納税証明書など) → 記事
変更届の提出方法:窓口・郵送・投函BOX

大阪府では、各種変更届(全種類)、決算変更届、廃業届、建設業に係る訂正の届出書は、窓口のほか、郵送と投函BOXでも受付しています。ただし、2週間以内に建設業許可や経営事項審査の申請で来庁する場合は、その来庁時に持参します。
窓口に持参する場合
咲洲庁舎1階の申請会場で、受託業者による形式的なチェックと、大阪府職員による要件の審査を受けて受付となります。提出する方の本人確認書類(現在有効な原本)を提示し、代理人の場合は委任状を添付します。→ 委任状と本人確認の記事
郵送する場合
郵送は、必ず一般書留または簡易書留で送ります。
〒559-8555 大阪市住之江区南港北1-14-16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)1階
大阪府 都市整備部 住宅建築局 建築指導室 建築振興課 建設業許可グループ内 委託業者 変更届担当 宛
投函BOXを利用する場合
受付会場内に設置された専用の投函ボックスに投函します。提出書類は必ず封筒などに入れ、「変更届在中」と記載のうえ、のり付けなどで封をします。
郵送・投函BOXで同封するもの
- 変更届等提出書類一式(正本のみ)
- 完了通知用はがき:官製はがきを使用するか、110円切手を貼付します。提出する変更届等が複数冊の場合は、冊数と同じ枚数を同封します。正本・副本ともに送付する場合は、はがきに代えて、書留郵送分の切手を貼付し返信先を記入した角形2号封筒を同封します。
- 確認書類の写し:常勤役員等・補佐者の交代、営業所技術者等の交代・追加、営業所技術者等の担当業種の追加、廃業の場合などに必要です。
- 委任状:代理人が届け出る場合に必要です。
変更届等の表紙の「担当者・届出代理人の氏名及び電話」欄は必ず記載します。確認のために電話がかかってくることがあるので、連絡のつく番号を記載しましょう。
完了通知用はがきの裏面には、許可番号、商号又は名称、担当者又は届出代理人、届出事項(決算変更届の事業年度や、各種変更届の種類など)を記入します。記入例は手引きのP.6-25に掲載されています。
受付後の流れ
郵送・投函BOXで受け付けた変更届等は、提出書類の形式と許可要件のチェックが行われた後、完了通知はがき等が返送されます。提出書類に不備や不足がある場合は、届出者又は代理人に連絡があり、解消された後に完了通知はがきが返送されます。
返送された完了通知はがきは、当該変更届等の副本に貼付して保存します。
変更届の綴り方

変更届の書類は、許可申請と同じく、「閲覧に供する書類」と「閲覧に供しない書類」の2冊に分けて綴じます。大阪府提出用と届出者控え用のそれぞれに2冊ずつ、合計4冊になります。ホッチキス止めはしません。
- 閲覧に供する書類には、変更届の表紙を付けます。
- 閲覧に供しない書類には、所定の表紙はありません(表紙は不要です)。
- ただし、全部の業種を廃業する場合は、閲覧に供する書類の表紙(変更届表紙)を使用します。
- 郵送で届け出る場合は、返信用の副本又ははがきのどちらかを必ず同封します。
変更届の表紙の書き方は、変更届の表紙の書き方の記事で解説しています。
よくあるミス チェックリスト
- 変更から14日・30日を過ぎてしまっている
- 決算変更届を毎年提出していない
- 郵送を書留以外(普通郵便)で送っている
- 完了通知用はがきを同封していない、または冊数分そろっていない
- 表紙の「担当者・届出代理人の氏名及び電話」欄が空欄になっている
- 代理人が届け出るのに委任状を同封していない
- 返送された完了通知はがきを副本に貼付していない
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建設業許可の変更届・決算変更届はアドバンスリンク行政書士事務所へ
変更届は、変更の内容によって提出期限や必要書類が異なり、期限を過ぎると更新や経審に影響することもあります。日々の業務の中で、届出が必要かどうかを判断するのは負担が大きいものです。
アドバンスリンク行政書士事務所では、毎年の決算変更届から、役員・営業所・技術者の変更届まで、大阪府知事の建設業許可に関する届出を一貫してサポートしています。「この変更は届出が必要?」という段階からお気軽にご相談ください。
アドバンスリンク行政書士事務所
〒534-0023 大阪市都島区都島南通2-4-14 TSビル301号
TEL:06-7777-7821
このシリーズの記事一覧
第1部:新規許可申請(閲覧書類)
| No | 記事テーマ | 対象様式 | 手引き頁 |
|---|---|---|---|
| 1 | 【総論】大阪府の建設業許可申請に必要な書類一覧と綴じ方 | 申請区分別書類一覧・綴り方 | 3-2〜3-11 |
| 2 | 建設業許可申請書の書き方 | 様式第一号 | 3-12 |
| 3 | 役員等の一覧表の書き方 | 様式第一号 別紙一 | 3-13 |
| 4 | 営業所一覧表の書き方 | 別紙二(1) | 3-14 |
| 5 | 申請手数料とPOS納付用連絡票 | POS連絡票 | 3-15、3-43 |
| 6 | 工事経歴書の書き方 | 様式第二号 | 3-16 |
| 7 | 直前3年の工事施工金額の書き方 | 様式第三号 | 3-17 |
| 8 | 使用人数・誓約書の書き方 | 様式第四号・第六号 | 3-18、3-20 |
| 9 | 健康保険等の加入状況の書き方 | 様式第七号の三 | 3-19 |
| 10 | 建設業用財務諸表①貸借対照表 | 様式第十五号 | 3-21 |
| 11 | 建設業用財務諸表②損益計算書・注記表・附属明細表 | 様式第十六号〜十七号の三 | 3-22〜3-23 |
| 12 | 営業の沿革・主要取引金融機関名の書き方 | 様式第二十号・二十号の三 | 3-24〜3-25 |
第2部:新規許可申請(非閲覧書類)
| No | 記事テーマ | 対象様式 | 手引き頁 |
|---|---|---|---|
| 13 | 常勤役員等(経管)証明書の書き方 | 様式第七号 | 3-26〜3-27 |
| 14 | 常勤役員等+直接補佐者の証明書(ロ該当) | 様式第七号の二 | 3-28〜3-35 |
| 15 | 営業所技術者等証明書の書き方 | 様式第八号 | 3-36 |
| 16 | 実務経験証明書の書き方 | 様式第九号 | 3-37 |
| 17 | 指導監督的実務経験証明書(特定建設業) | 様式第十号 | 3-38 |
| 18 | 住所・生年月日に関する調書 | 様式第十二号・十三号 | 3-39〜3-40 |
| 19 | 営業所概要書の書き方 | 営業所概要書 | 3-41 |
| 20 | 委任状と窓口での本人確認 | 府規則様式第2号 | 3-42、6-35〜6-37 |
第3部:許可後の手続き
| No | 記事テーマ | 主な対象様式 | 変更届手引き頁 |
|---|---|---|---|
| 21 | 【総論】変更届の種類と提出期限(14日・30日・4か月)、郵送・投函BOX、綴り方 | ― | 0-2、1-1、5-1〜5-3 |
| 22 | 変更届の表紙の書き方 | 変更届表紙 | 1-2 |
| 23 | 【決算変更届①】必要書類一覧と表紙・変更届出書の書き方 | 決算変更届表紙、府規則様式第3号 | 4-1〜4-2 |
| 24 | 【決算変更届②】法人事業税納税証明書・事業報告書など添付書類の注意点 | 納税証明書、事業報告書 | 4-1 |
| 25 | 常勤役員等(経管)の変更届(イ該当) | 様式第22号の2、第7号 | 2-1〜2-7 |
| 26 | 常勤役員等+直接補佐者の変更届(ロ該当) | 様式第7号の2、第22号の3 | 2-8〜2-16 |
| 27 | 社会保険等の加入状況の変更届 | 様式第7号の3 | 2-29〜2-30 |
| 28 | 営業所技術者等の変更届(交代・追加・削除) | 様式第22号の2、第8号 ほか | 2-31〜2-41 |
| 29 | 令第3条の使用人(支店長等)の変更届 | 様式第22号の2 ほか | 2-42〜2-44 |
| 30 | 営業所の変更届(本店移転・支店新設) | 様式第22号の2 | 3-1〜3-6 |
| 31 | 商号・資本金の変更届 | 様式第22号の2 | 3-4〜3-5 |
| 32 | 役員等の変更届 | 様式第22号の2、別紙一 | 3-7、3-10 |
| 33 | 株主等の変更届 | 様式第22号の2 | 3-8〜3-11 |
| 34 | 廃業届(一部廃業・全部廃業) | 様式第22号の4 | 3-13〜3-15 |
| 35 | 建設業に係る訂正の届出書 | 府規則様式第4号 | 6-26〜6-27 |

