【大阪府・記載例】No.20「委任状と窓口での本人確認(府規則様式第2号)」|新規申請を記入例付きでわかりやすく解説

大阪府知事の建設業許可の申請では、申請手続きを行う人と申請者が異なる場合に「委任状(府規則様式第2号)」が必要です。また、大阪府では「なりすましの申請・届出」を防止するため、受付窓口で申請書等を提出する人の本人確認が行われます。

この記事では、行政書士に申請を依頼する場合を例に、委任状の書き方と窓口での本人確認について解説します。記載例は、大阪府の「建設業許可申請の手引き(令和8年3月改定版)」をもとに、当事務所が架空のデータで作成したものです。

目次

委任状が必要な場合

次に該当する人以外の人が手続きを行う場合は、本人確認とあわせて委任状が必要です。

  • 申請者が法人の場合:法人の代表者、法人の役員及び従業員
  • 申請者が個人の場合:個人事業主、個人事業主の家族及び従業員

建設業許可の申請手続等を、本人に代わって業として行うことができるのは、行政書士法により、行政書士会に入会している行政書士だけです。行政書士に依頼する場合は、委任状を添付します。

委任状の記載例

① 代理人

代理人の住所・氏名・電話番号を記載します。

② 行政書士会登録番号

代理人が行政書士である場合は、行政書士会登録番号を記載します。

③ 委任する権限

委任の内容及び範囲を、できる限り具体的に記載します。大阪府の手引きでは、次のような代理権限の内容について、記載漏れがないよう求めています。

  • 申請(届出)書類の作成、提出、補正解消、取下げ等
  • 許可等に関する通知書、副本等の受領

記載例では、新規申請の書類の作成・提出・補正解消・取下げと、通知書・副本等の受領を委任しています。変更届や決算変更届を委任する場合は、「令和○年○月決算分の決算変更届の作成、提出、補正に関する件」「営業所技術者等の変更に関する件」のように、内容を具体的に記載します。

④ 日付

委任した日付を記載します。記入漏れのないよう注意しましょう。

⑤ 委任者

申請者の営業所所在地、商号又は名称、代表者氏名を記載します。

委任状の原本と写しの扱い

  • 申請書等の正本(大阪府提出用)に委任状の原本を、副本(申請者控え用)に委任状の写しを添付します。
  • 申請書等が複数にわたる場合は、申請書・届出ごとに委任状を添付します。
  • 複数の申請書等を同時に提出する場合に限り、最初に受理する申請書等の正本に原本を添付すれば、他は写しでも構いません。ただし、委任事項にそれぞれの申請・届出の項目が含まれていることが必要です。
  • 委任状の写しが有効なのは、原本が添付されている書類と同日の受付までです。翌日以降の受付になる場合は、新たに原本が必要です。
  • 経営事項審査申請と解体工事業登録申請には、この写しの取扱いは適用されません。許可に係る変更届と同時に提出する場合も、それぞれに委任状の原本が必要です。

委任状の原本を忘れた場合は受付されません。また、窓口で委任状や申請書類のコピーはしてもらえないので、事前に準備しておきましょう。

なお、復代理人が手続きをする場合は、委任内容に復代理人の選任が含まれていることの確認と、代理人から復代理人(行政書士のみ可能)への委任状が別途必要です。

窓口での本人確認

各受付窓口では、申請・届出の提出や通知書等を受領する際に、提出する人の本人確認が行われます。各申請書の表紙にある「担当者・申請代理人」の欄に、提出する人の氏名と連絡先を記載します。行政書士又は行政書士法人の補助者が提出する場合は、行政書士名と併記します。

窓口では、その都度、次のいずれかの現在有効な原本を提示します。

  • 行政書士:行政書士証票
  • 行政書士の補助者:行政書士補助者証
  • それ以外の方:運転免許証、在留カード・特別永住者証明書等、住民基本台帳カード、マイナンバーカード、パスポート、身体障害者手帳、官公庁又は公的機関や団体が発行している資格証など(申請者の役員・従業員は、申請者が発行する名刺以外の身分証明書でも可)

本人確認書類は原本のみ有効で、写しは使えません。名刺での本人確認も認められていません。また、申請者本人の身分証明書を預かってきても、提出する人とは別人のため無効です。

本人確認と委任状の提出ができない場合、受付・審査は行われません。

許可の通知書は本店に郵送される

許可の通知書は、営業所確認のため申請者の営業所(本店)あてに「転送不要」の普通郵便で郵送されます。代理人が許可の通知書の受領を委任されている場合でも、代理人には渡されません。営業所の住所で郵便の転送手続きをしていると通知書が届かないので注意しましょう。

よくあるミス チェックリスト

  • 委任状の日付や委任内容が空欄になっている
  • 委任内容が抽象的で、どの申請・届出かわからない
  • 正本に原本、副本に写しを添付していない
  • 同時に提出しない申請書等に、委任状の写ししか添付していない
  • 本人確認書類の写しや名刺を持参している
  • 申請書の表紙の「担当者・申請代理人」欄を記載していない

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このシリーズの記事一覧

第1部:新規許可申請(閲覧書類)

No記事テーマ対象様式手引き頁
1【総論】大阪府の建設業許可申請に必要な書類一覧と綴じ方申請区分別書類一覧・綴り方3-2〜3-11
2建設業許可申請書の書き方様式第一号3-12
3役員等の一覧表の書き方様式第一号 別紙一3-13
4営業所一覧表の書き方別紙二(1)3-14
5申請手数料とPOS納付用連絡票POS連絡票3-15、3-43
6工事経歴書の書き方様式第二号3-16
7直前3年の工事施工金額の書き方様式第三号3-17
8使用人数・誓約書の書き方様式第四号・第六号3-18、3-20
9健康保険等の加入状況の書き方様式第七号の三3-19
10建設業用財務諸表①貸借対照表様式第十五号3-21
11建設業用財務諸表②損益計算書・注記表・附属明細表様式第十六号〜十七号の三3-22〜3-23
12営業の沿革・主要取引金融機関名の書き方様式第二十号・二十号の三3-24〜3-25

第2部:新規許可申請(非閲覧書類)

No記事テーマ対象様式手引き頁
13常勤役員等(経管)証明書の書き方様式第七号3-26〜3-27
14常勤役員等+直接補佐者の証明書(ロ該当)様式第七号の二3-28〜3-35
15営業所技術者等証明書の書き方様式第八号3-36
16実務経験証明書の書き方様式第九号3-37
17指導監督的実務経験証明書(特定建設業)様式第十号3-38
18住所・生年月日に関する調書様式第十二号・十三号3-39〜3-40
19営業所概要書の書き方営業所概要書3-41
20委任状と窓口での本人確認府規則様式第2号3-42、6-35〜6-37

第3部:許可後の手続き

No記事テーマ主な対象様式変更届手引き頁
21【総論】変更届の種類と提出期限(14日・30日・4か月)、郵送・投函BOX、綴り方―0-2、1-1、5-1〜5-3
22変更届の表紙の書き方変更届表紙1-2
23【決算変更届①】必要書類一覧と表紙・変更届出書の書き方決算変更届表紙、府規則様式第3号4-1〜4-2
24【決算変更届②】法人事業税納税証明書・事業報告書など添付書類の注意点納税証明書、事業報告書4-1
25常勤役員等(経管)の変更届(イ該当)様式第22号の2、第7号2-1〜2-7
26常勤役員等+直接補佐者の変更届(ロ該当)様式第7号の2、第22号の32-8〜2-16
27社会保険等の加入状況の変更届様式第7号の32-29〜2-30
28営業所技術者等の変更届(交代・追加・削除)様式第22号の2、第8号 ほか2-31〜2-41
29令第3条の使用人(支店長等)の変更届様式第22号の2 ほか2-42〜2-44
30営業所の変更届(本店移転・支店新設)様式第22号の23-1〜3-6
31商号・資本金の変更届様式第22号の23-4〜3-5
32役員等の変更届様式第22号の2、別紙一3-7、3-10
33株主等の変更届様式第22号の23-8〜3-11
34廃業届(一部廃業・全部廃業)様式第22号の43-13〜3-15
35建設業に係る訂正の届出書府規則様式第4号6-26〜6-27
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