【大阪府・記載例】No.1「【総論】大阪府の建設業許可申請に必要な書類一覧と綴じ方」

第1部:新規許可申請(閲覧書類)
No.1「【総論】大阪府の建設業許可申請に必要な書類一覧と綴じ方」

大阪府知事の建設業許可を新規で申請するとき、最初に悩むのが「どの書類を、どの順番で、どう綴じればいいのか」という点です。大阪府では、申請書類を「閲覧に供する書類」と「閲覧に供しない書類」の2冊に分けて綴じるルールになっています。

この記事では、法人が新規申請する場合を前提に、必要書類の一覧と綴じ方を図解で解説します。各書類の書き方は、このシリーズの個別記事で記載例付きで解説していますので、あわせてご覧ください。

目次

申請書類は「2冊×2セット=4冊」に綴じる

申請書類は、表紙1(閲覧に供する書類)と表紙2(閲覧に供しない書類)の2冊に分けて綴じます。これを大阪府提出用と申請者控え用の2セット用意するため、合計4冊になります。

2冊に分けるのは、平成27年4月1日施行の改正建設業法により、閲覧に供する書類のうち個人情報を含む書類が閲覧の対象から除外されたためです。

綴じる際の注意点は次の2つです。

  • ホッチキス止めはしない
  • 各様式の形式を変更(追加・削除・縮小・拡大)しない

また、それぞれの冊子の一番上には「申請書類の表紙」(閲覧用・閲覧不可様式集用)を付けます。表紙は大阪府提出用と申請者控え用の両方をA4で印刷します。

表紙1(閲覧に供する書類)に綴じる書類

表紙1には、会社の基本情報や工事実績、財務内容など、閲覧所で一般に公開される書類を綴じます。上の表の順番どおりに並べてください。

主な書類のポイントは次のとおりです。

  • 建設業許可申請書(様式第1号):会社の基本情報をまとめる1枚目の書類です。→ 様式第一号の書き方(記載例付き)
  • 役員等の一覧表(別紙1):監査役を除く役員のほか、顧問・相談役、議決権の5%以上を有する個人株主なども記載します。→ 役員等の一覧表の書き方
  • 大阪府手数料(POS)納付用連絡票:申請手数料の納付に使います(手数料については後述)。
  • 工事経歴書(様式第2号):許可を受けようとする業種ごとに作成します。→ 工事経歴書の書き方
  • 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表(様式第11号):本店以外に営業所(支店など)がある場合のみ必要です。
  • 財務諸表(様式第15号〜第17号の3):法人設立後、第一期の決算が確定していない場合は、設立時の貸借対照表(様式第15号)のみを提出し、第16号〜第17号の3は不要です。附属明細表(様式第17号の3)は、資本金1億円超、または直前決算の負債合計が200億円以上の株式会社のみ必要です。→ 財務諸表の書き方

表紙2(閲覧に供しない書類)に綴じる書類

表紙2には、役員や技術者の経歴・住所など個人情報を含む書類や、公的な証明書類を綴じます。

  • 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)の証明書:様式第7号(別紙含む)か様式第7号の2(別紙含む)のどちらか一方を必ず提出します。→ 常勤役員等証明書の書き方
  • 営業所技術者等の証明書類:営業所技術者等証明書(様式第8号)に加えて、技術者の資格に応じて、資格証の写し、卒業証明書、実務経験証明書(様式第9号)などのうち該当するものを添付します。→ 営業所技術者等証明書の書き方/実務経験証明書の書き方
  • 許可申請者の住所、生年月日等に関する調書(様式第12号):役員だけでなく、顧問・相談役、議決権5%以上の個人株主など、役員等の一覧表に記載した全員分を作成します。
  • 営業所概要書:営業所の写真を貼付する書類で、写真は申請直前3か月以内に撮影したものを使います。→ 営業所概要書の書き方
  • 委任状:申請手続きを行う者と申請者が異なる場合(行政書士が代理申請する場合など)に添付します。

「発行から3か月以内の原本」が必要な証明書

次の証明書は、いずれも発行日から3か月以内の原本が必要です。取得に時間がかかるものもあるので、申請日から逆算して準備しましょう。

証明書取得先・注意点
登記されていないことの証明書法務局本局で交付されたもの(オンライン申請による取得は不可)。役員全員と令第3条の使用人(支店長等)の分が必要です。
市町村の長の証明書本籍地の市町村で交付されたもの。外国籍の方は、代わりにマイナンバーの記載のない住民票を添付します。
商業登記簿謄本法務局で取得します。
法人事業税納税証明書大阪府の府税事務所で交付されたもの(他府県の納税証明書は不可)。第一期の決算が未確定の場合は、府税事務所に提出した法人設立等申告書の写しで代えます。

なお、登記されていないことの証明書と市町村の長の証明書は、役員のみ必要で、顧問・相談役・個人株主などの分は不要です。

申請手数料

新規申請の手数料は、一般建設業または特定建設業のいずれか一方のみの申請で9万円、一般と特定を同時に申請する場合は18万円です。申請後に取り下げたり、許可されなかったりした場合でも、手数料は還付されません。

申請書類とは別に「確認書類」の提示も必要

窓口では、綴じた申請書類とは別に、常勤役員等の経験や技術者の資格・実務経験、常勤性などを裏付ける確認書類の提示が求められます。許可の要件を満たしているかどうかは、最終的にこの確認書類を準備できるかで判断されます。必要な確認書類は要件ごとに異なるため、手引きの第2章(許可に必要な要件)で事前に確認しておきましょう。

建設業許可の申請はアドバンスリンク行政書士事務所へ

新規申請では、法人の場合でも30種類前後の書類をそろえる必要があり、さらに要件を裏付ける確認書類の準備も欠かせません。書類の不足や順番の誤りがあると、窓口で補正を求められ、申請が先延ばしになることもあります。

アドバンスリンク行政書士事務所では、大阪府知事の建設業許可の新規申請について、要件の確認から書類の作成・収集、窓口での申請まで一貫してサポートしています。「自社が許可を取れるか知りたい」「書類をそろえる時間がない」という方は、お気軽にご相談ください。

アドバンスリンク行政書士事務所
〒534-0023 大阪市都島区都島南通2-4-14 TSビル301号
TEL:06-7777-7821

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このシリーズの記事一覧

第1部:新規許可申請(閲覧書類)

No記事テーマ対象様式手引き頁
1【総論】大阪府の建設業許可申請に必要な書類一覧と綴じ方申請区分別書類一覧・綴り方3-2〜3-11
2建設業許可申請書の書き方様式第一号3-12
3役員等の一覧表の書き方様式第一号 別紙一3-13
4営業所一覧表の書き方別紙二(1)3-14
5申請手数料とPOS納付用連絡票POS連絡票3-15、3-43
6工事経歴書の書き方様式第二号3-16
7直前3年の工事施工金額の書き方様式第三号3-17
8使用人数・誓約書の書き方様式第四号・第六号3-18、3-20
9健康保険等の加入状況の書き方様式第七号の三3-19
10建設業用財務諸表①貸借対照表様式第十五号3-21
11建設業用財務諸表②損益計算書・注記表・附属明細表様式第十六号〜十七号の三3-22〜3-23
12営業の沿革・主要取引金融機関名の書き方様式第二十号・二十号の三3-24〜3-25

第2部:新規許可申請(非閲覧書類)

No記事テーマ対象様式手引き頁
13常勤役員等(経管)証明書の書き方様式第七号3-26〜3-27
14常勤役員等+直接補佐者の証明書(ロ該当)様式第七号の二3-28〜3-35
15営業所技術者等証明書の書き方様式第八号3-36
16実務経験証明書の書き方様式第九号3-37
17指導監督的実務経験証明書(特定建設業)様式第十号3-38
18住所・生年月日に関する調書様式第十二号・十三号3-39〜3-40
19営業所概要書の書き方営業所概要書3-41
20委任状と窓口での本人確認府規則様式第2号3-42、6-35〜6-37

第3部:許可後の手続き

No記事テーマ主な対象様式変更届手引き頁
21【総論】変更届の種類と提出期限(14日・30日・4か月)、郵送・投函BOX、綴り方―0-2、1-1、5-1〜5-3
22変更届の表紙の書き方変更届表紙1-2
23【決算変更届①】必要書類一覧と表紙・変更届出書の書き方決算変更届表紙、府規則様式第3号4-1〜4-2
24【決算変更届②】法人事業税納税証明書・事業報告書など添付書類の注意点納税証明書、事業報告書4-1
25常勤役員等(経管)の変更届(イ該当)様式第22号の2、第7号2-1〜2-7
26常勤役員等+直接補佐者の変更届(ロ該当)様式第7号の2、第22号の32-8〜2-16
27社会保険等の加入状況の変更届様式第7号の32-29〜2-30
28営業所技術者等の変更届(交代・追加・削除)様式第22号の2、第8号 ほか2-31〜2-41
29令第3条の使用人(支店長等)の変更届様式第22号の2 ほか2-42〜2-44
30営業所の変更届(本店移転・支店新設)様式第22号の23-1〜3-6
31商号・資本金の変更届様式第22号の23-4〜3-5
32役員等の変更届様式第22号の2、別紙一3-7、3-10
33株主等の変更届様式第22号の23-8〜3-11
34廃業届(一部廃業・全部廃業)様式第22号の43-13〜3-15
35建設業に係る訂正の届出書府規則様式第4号6-26〜6-27
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