【大阪府・記載例】No.2建設業許可申請書(様式第1号)の書き方|新規申請を記入例付きでわかりやすく解説

建設業許可の申請書類の中で、最初に綴じる1枚が「建設業許可申請書(様式第一号)」です。新規・更新・業種追加など、どの申請区分でも必ず提出する書類で、会社の基本情報をまとめて記載します。

この記事では、大阪府知事許可を法人で新規申請する場合を例に、様式第一号の書き方を項目ごとに解説します。記載例は、大阪府の「建設業許可申請の手引き(令和8年3月改定版)」をもとに、当事務所が架空の会社データで作成したものです。

目次

記載例の前提(架空の会社)

商号サンプル建設株式会社
代表者代表取締役 見本 太郎
本店所在地大阪市都島区(架空の番地)
資本金500万円
申請内容新規申請/建築工事業・内装仕上工事業(いずれも一般)
兼業あり(不動産賃貸業)

様式第一号の記載例(全体)

まずは全体像です。赤い番号は、この後の解説番号と対応しています。

項目別の書き方

①〜③ 日付・宛先・申請者欄

① 日付:申請書を提出する日付を記入します。

② 宛先:大阪府知事許可の場合は「地方整備局長」「北海道開発局長」を二重線で消し、「大阪府知事」を残します。

③ 申請者:本店の所在地、商号、代表者の役職と氏名を記載します。登記上の住所と実際に営業している住所が異なる場合は、「(登記上)」「(事実上)」としてそれぞれの住所を二段に分けて記載します。

④〜⑤ 行政庁側記入欄・許可の有効期間の調整

④ 行政庁側記入欄:「01 許可番号」「02 申請の区分」「03 申請年月日」は行政庁側記入欄です。申請者は記入しませんので、すべて空欄のままにしておきます。

⑤ 許可の有効期間の調整:行政庁側記入欄の右側にあるこの欄は、申請者が記入します。業種追加等と更新を同時に行う場合は「1(する)」、新規や業種追加等のみの場合は「2(しない)」を記入します。記入する欄と記入しない欄が隣り合っているので、見落とさないよう注意しましょう。

⑥ 許可を受けようとする建設業

⑥:上部に並んだ業種の略号(土・建・大・左…)の下のマスに、一般建設業なら「1」、特定建設業なら「2」を記入します。記載例では「建(建築工事業)」と「内(内装仕上工事業)」に「1」を入れています。

新規申請の場合、その下の「05 申請時において既に許可を受けている建設業」は空欄です。

※29業種の内容や、どの業種で申請すべきかについては、建設業許可29業種の解説記事もあわせてご覧ください。

⑦〜⑩ 商号・代表者欄

⑦ 商号又は名称のフリガナ:1マスに1文字ずつ記入します。濁点は1文字として扱わず、「ガ」のように1マスにまとめて書きます。また、「株式会社」などの略号部分のフリガナは不要です。

⑧ 商号又は名称:法人の種類は、次の略号で記載します。「(」「株」「)」もそれぞれ1マスずつ使います。

株式会社(株)合同会社(合)
有限会社(有)合資会社(資)
合名会社(名)協同組合(同)
協業組合(業)企業組合(企)

⑨ 代表者の氏名のフリガナ・⑩ 代表者の氏名:姓と名の間は1マス空けます。右側の「支配人の氏名」は個人事業主で支配人がいる場合に記載する欄なので、法人の場合は空欄です。

なお、カラム(マス目)に記載する文字は、法人名は商業登記簿謄本、個人名は戸籍の文字に合わせます。旧字体などに注意しましょう。

⑪〜⑭ 主たる営業所欄

⑪ 市区町村コード:手引きの「市区町村コード表」(P.6-25)で確認して記入します。記載例の大阪市都島区は「27102」です。

⑫ 主たる営業所の所在地:市区町村名より後の部分を記入します。「6丁目5番4号」のような住所は「6-5-4」と記載します。

⑬ 郵便番号・電話番号:記入漏れが多い項目なので注意してください。

⑭ ファックス番号:ファックスがない場合は空欄にせず、「該当なし」と記載します。

⑮〜⑯ 法人・兼業欄

⑮ 法人又は個人の別・資本金額・法人番号:法人なら「1」を記入します。資本金額は千円単位です(資本金500万円なら「5000」)。法人番号は国税庁から指定された13桁の番号で、商業登記簿謄本の会社法人等番号(12桁)の前に検査用数字1桁を加えた番号です。

⑯ 兼業の有無:建設業以外の事業を行っている場合は「1(有)」とし、その営業の種類を記載します。

新規申請の場合、「15 許可換えの区分」「16 旧許可番号」は空欄です(他の許可行政庁から大阪府知事許可へ移る「許可換え新規」の場合に記入します)。

⑰ 連絡先欄

⑰ 連絡先:申請内容について大阪府から問い合わせを受ける担当者の所属・氏名・電話番号などを記入します。ここでもファックスがない場合は「該当なし」と記載しておくと安心です。

作成時の共通ルール

  • 申請書・添付書類への記載は黒色のインクを使用します。
  • 役員等、営業所、営業所技術者等は様式第一号ではなく別紙(別紙一・二・四)に記載します。
  • 窓口では提出者の本人確認があります。代理人が提出する場合は委任状も必要です。

よくあるミス チェックリスト

  • 行政庁側記入欄(許可番号・申請の区分・申請年月日)に記入してしまっている
  • 行政庁側記入欄の隣にある「許可の有効期間の調整」を書き忘れている
  • 新規申請なのに「許可の有効期間の調整」を「1」にしている
  • フリガナで濁点に1マス使っている、略号(株)のフリガナまで書いている
  • 姓と名の間を空けていない
  • 商号・氏名の文字が登記簿や戸籍と違う(旧字体など)
  • ファックス欄を空欄のままにしている(ない場合は「該当なし」)
  • 資本金を円単位で書いている(正しくは千円単位)

建設業許可の申請はアドバンスリンク行政書士事務所へ

様式第一号は1枚の書類ですが、ここに書く内容は別紙や工事経歴書、財務諸表など他の書類と一致している必要があり、1か所の誤りが補正や再提出につながることもあります。

アドバンスリンク行政書士事務所では、大阪府知事の建設業許可の新規申請から、許可取得後の決算変更届・各種変更届まで一貫してサポートしています。書類作成の負担を減らしたい方、要件を満たしているか不安な方は、お気軽にご相談ください。

アドバンスリンク行政書士事務所
〒534-0023 大阪市都島区都島南通2-4-14 TSビル301号
TEL:06-7777-7821

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このシリーズの記事一覧

第1部:新規許可申請(閲覧書類)

No記事テーマ対象様式手引き頁
1【総論】大阪府の建設業許可申請に必要な書類一覧と綴じ方申請区分別書類一覧・綴り方3-2〜3-11
2建設業許可申請書の書き方様式第一号3-12
3役員等の一覧表の書き方様式第一号 別紙一3-13
4営業所一覧表の書き方別紙二(1)3-14
5申請手数料とPOS納付用連絡票POS連絡票3-15、3-43
6工事経歴書の書き方様式第二号3-16
7直前3年の工事施工金額の書き方様式第三号3-17
8使用人数・誓約書の書き方様式第四号・第六号3-18、3-20
9健康保険等の加入状況の書き方様式第七号の三3-19
10建設業用財務諸表①貸借対照表様式第十五号3-21
11建設業用財務諸表②損益計算書・注記表・附属明細表様式第十六号〜十七号の三3-22〜3-23
12営業の沿革・主要取引金融機関名の書き方様式第二十号・二十号の三3-24〜3-25

第2部:新規許可申請(非閲覧書類)

No記事テーマ対象様式手引き頁
13常勤役員等(経管)証明書の書き方様式第七号3-26〜3-27
14常勤役員等+直接補佐者の証明書(ロ該当)様式第七号の二3-28〜3-35
15営業所技術者等証明書の書き方様式第八号3-36
16実務経験証明書の書き方様式第九号3-37
17指導監督的実務経験証明書(特定建設業)様式第十号3-38
18住所・生年月日に関する調書様式第十二号・十三号3-39〜3-40
19営業所概要書の書き方営業所概要書3-41
20委任状と窓口での本人確認府規則様式第2号3-42、6-35〜6-37

第3部:許可後の手続き

No記事テーマ主な対象様式変更届手引き頁
21【総論】変更届の種類と提出期限(14日・30日・4か月)、郵送・投函BOX、綴り方―0-2、1-1、5-1〜5-3
22変更届の表紙の書き方変更届表紙1-2
23【決算変更届①】必要書類一覧と表紙・変更届出書の書き方決算変更届表紙、府規則様式第3号4-1〜4-2
24【決算変更届②】法人事業税納税証明書・事業報告書など添付書類の注意点納税証明書、事業報告書4-1
25常勤役員等(経管)の変更届(イ該当)様式第22号の2、第7号2-1〜2-7
26常勤役員等+直接補佐者の変更届(ロ該当)様式第7号の2、第22号の32-8〜2-16
27社会保険等の加入状況の変更届様式第7号の32-29〜2-30
28営業所技術者等の変更届(交代・追加・削除)様式第22号の2、第8号 ほか2-31〜2-41
29令第3条の使用人(支店長等)の変更届様式第22号の2 ほか2-42〜2-44
30営業所の変更届(本店移転・支店新設)様式第22号の23-1〜3-6
31商号・資本金の変更届様式第22号の23-4〜3-5
32役員等の変更届様式第22号の2、別紙一3-7、3-10
33株主等の変更届様式第22号の23-8〜3-11
34廃業届(一部廃業・全部廃業)様式第22号の43-13〜3-15
35建設業に係る訂正の届出書府規則様式第4号6-26〜6-27
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