【大阪府・記載例】No.4「営業所一覧表の書き方(別紙二(1))の書き方」|新規申請を記入例付きでわかりやすく解説

「営業所一覧表(新規許可等)(別紙二(1))」は、建設業許可申請書(様式第一号)の別紙として、建設業を営む営業所と、各営業所で営業しようとする建設業を一覧にする書類です。
この記事では、大阪府知事許可を法人で新規申請する場合を例に、営業所一覧表の書き方を解説します。記載例は、大阪府の「建設業許可申請の手引き(令和8年3月改定版)」をもとに、当事務所が架空の会社データで作成したものです。
まず確認:建設業の「営業所」とは

建設業の営業所とは、常時、建設工事に係る請負契約の見積り、入札、契約締結など、請負契約の締結に係る実体的な行為を行う事務所をいいます。
建設業の許可を受ける場合は、主たる営業所(例:本社・本店)を必ず設ける必要があります。主たる営業所以外に従たる営業所(例:支社・支店)を設けることもできますが、その場合は、それぞれの従たる営業所に支店長などや営業所技術者等を配置する必要があります。
単なる連絡事務所は営業所に該当しません。ただし、他の営業所に対し請負契約に関する指導監督を行うなど、建設業に関する営業に実質的に関与するものである場合は営業所にあたります。登記上だけの本店・支店や、建設業の業務と関係のない本店・支店は該当しません。
また、建設工事に係る実質的な行為を行う従たる営業所の所在地が他府県にある場合は、大阪府知事許可ではなく大臣許可になります。
営業所一覧表の記載例
様式第一号の記事と同じサンプル建設株式会社が、本店で建築工事業と内装仕上工事業(いずれも一般)の新規許可を申請するケースです。

① 区分(項番81)
新規申請の場合は「1」を記入します。項番の左側にある点線のマスは行政庁側記入欄なので、申請者は記入しません。
② 許可番号(項番82)
業種追加などで、すでに有効な許可がある場合に記入する欄です。新規申請の場合は空欄です。
③ 主たる営業所の名称
主たる営業所の名称とフリガナを記載します。記載例では「本店(ホンテン)」としています。
④ 営業しようとする建設業(項番83)
上に並んだ業種の略号のうち、主たる営業所で営業しようとする業種の下に、一般建設業なら「1」、特定建設業なら「2」を記入します。記載例では「建(建築)」と「内(内装仕上)」に「1」を入れています。
この欄の上段には、今回申請する業種と、従前から有効な許可業種を記載します。
⑤ 変更前
従前から有効な許可業種のみを下段に記載します。新規申請の場合は空欄です。
⑥ 従たる営業所:「該当なし」
建設業を営む従たる営業所(支店など)がない場合は、必ず「該当なし」と記載します。空欄のままにしないように注意しましょう。
支店を設ける場合は、従たる営業所欄(項番84〜88)に、支店の名称・所在地市区町村コード・所在地・郵便番号・電話番号・営業しようとする建設業を記載します。あわせて、建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表(様式第十一号)や、令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書(様式第十三号)なども必要になります。
営業所の要件確認
新規申請の場合は、営業所が要件を満たしているかどうかが確認されます。営業所は、原則として次のすべてに該当する必要があります。
- 事務所など建設業の営業を行うべき場所を常時使用する権限を有していること
- 建物の外観又は入口等において、申請者の商号又は名称が確認できること
- 固定電話、事務機器、机等什器備品を備えていること
- 支店等の代表者が常勤しており、かつ契約締結等に関する権限を申請者から委任されていること
- 営業所技術者等が営業所に常勤して専らその職務に従事していること
事務所の使用権利関係(自己所有・賃貸など)は、営業所概要書に記載します。必要に応じて、不動産登記簿謄本や賃貸借契約書、使用承諾書などの提示を求められることがあります。→ 営業所概要書の書き方
よくあるミス チェックリスト
- 行政庁側記入欄(項番左の点線のマス)に記入している
- 支店がないのに、従たる営業所欄を空欄にしている(正しくは「該当なし」)
- 様式第一号の「許可を受けようとする建設業」と、営業所一覧表の業種が一致していない
- 建設業の営業を行っていない登記上の支店を記載している
- 他府県の支店を記載している(大臣許可の対象になります)
- 支店があるのに、様式第十一号・第十三号がそろっていない
関連記事
建設業許可の申請はアドバンスリンク行政書士事務所へ
営業所一覧表はシンプルな書類ですが、営業所の要件や、支店を設ける場合に必要な書類・人員など、確認すべき点が多くあります。
アドバンスリンク行政書士事務所では、営業所の要件確認から書類作成まで、大阪府知事の建設業許可の新規申請を一貫してサポートしています。お気軽にご相談ください。
アドバンスリンク行政書士事務所
〒534-0023 大阪市都島区都島南通2-4-14 TSビル301号
TEL:06-7777-7821
このシリーズの記事一覧
第1部:新規許可申請(閲覧書類)
| No | 記事テーマ | 対象様式 | 手引き頁 |
|---|---|---|---|
| 1 | 【総論】大阪府の建設業許可申請に必要な書類一覧と綴じ方 | 申請区分別書類一覧・綴り方 | 3-2〜3-11 |
| 2 | 建設業許可申請書の書き方 | 様式第一号 | 3-12 |
| 3 | 役員等の一覧表の書き方 | 様式第一号 別紙一 | 3-13 |
| 4 | 営業所一覧表の書き方 | 別紙二(1) | 3-14 |
| 5 | 申請手数料とPOS納付用連絡票 | POS連絡票 | 3-15、3-43 |
| 6 | 工事経歴書の書き方 | 様式第二号 | 3-16 |
| 7 | 直前3年の工事施工金額の書き方 | 様式第三号 | 3-17 |
| 8 | 使用人数・誓約書の書き方 | 様式第四号・第六号 | 3-18、3-20 |
| 9 | 健康保険等の加入状況の書き方 | 様式第七号の三 | 3-19 |
| 10 | 建設業用財務諸表①貸借対照表 | 様式第十五号 | 3-21 |
| 11 | 建設業用財務諸表②損益計算書・注記表・附属明細表 | 様式第十六号〜十七号の三 | 3-22〜3-23 |
| 12 | 営業の沿革・主要取引金融機関名の書き方 | 様式第二十号・二十号の三 | 3-24〜3-25 |
第2部:新規許可申請(非閲覧書類)
| No | 記事テーマ | 対象様式 | 手引き頁 |
|---|---|---|---|
| 13 | 常勤役員等(経管)証明書の書き方 | 様式第七号 | 3-26〜3-27 |
| 14 | 常勤役員等+直接補佐者の証明書(ロ該当) | 様式第七号の二 | 3-28〜3-35 |
| 15 | 営業所技術者等証明書の書き方 | 様式第八号 | 3-36 |
| 16 | 実務経験証明書の書き方 | 様式第九号 | 3-37 |
| 17 | 指導監督的実務経験証明書(特定建設業) | 様式第十号 | 3-38 |
| 18 | 住所・生年月日に関する調書 | 様式第十二号・十三号 | 3-39〜3-40 |
| 19 | 営業所概要書の書き方 | 営業所概要書 | 3-41 |
| 20 | 委任状と窓口での本人確認 | 府規則様式第2号 | 3-42、6-35〜6-37 |
第3部:許可後の手続き
| No | 記事テーマ | 主な対象様式 | 変更届手引き頁 |
|---|---|---|---|
| 21 | 【総論】変更届の種類と提出期限(14日・30日・4か月)、郵送・投函BOX、綴り方 | ― | 0-2、1-1、5-1〜5-3 |
| 22 | 変更届の表紙の書き方 | 変更届表紙 | 1-2 |
| 23 | 【決算変更届①】必要書類一覧と表紙・変更届出書の書き方 | 決算変更届表紙、府規則様式第3号 | 4-1〜4-2 |
| 24 | 【決算変更届②】法人事業税納税証明書・事業報告書など添付書類の注意点 | 納税証明書、事業報告書 | 4-1 |
| 25 | 常勤役員等(経管)の変更届(イ該当) | 様式第22号の2、第7号 | 2-1〜2-7 |
| 26 | 常勤役員等+直接補佐者の変更届(ロ該当) | 様式第7号の2、第22号の3 | 2-8〜2-16 |
| 27 | 社会保険等の加入状況の変更届 | 様式第7号の3 | 2-29〜2-30 |
| 28 | 営業所技術者等の変更届(交代・追加・削除) | 様式第22号の2、第8号 ほか | 2-31〜2-41 |
| 29 | 令第3条の使用人(支店長等)の変更届 | 様式第22号の2 ほか | 2-42〜2-44 |
| 30 | 営業所の変更届(本店移転・支店新設) | 様式第22号の2 | 3-1〜3-6 |
| 31 | 商号・資本金の変更届 | 様式第22号の2 | 3-4〜3-5 |
| 32 | 役員等の変更届 | 様式第22号の2、別紙一 | 3-7、3-10 |
| 33 | 株主等の変更届 | 様式第22号の2 | 3-8〜3-11 |
| 34 | 廃業届(一部廃業・全部廃業) | 様式第22号の4 | 3-13〜3-15 |
| 35 | 建設業に係る訂正の届出書 | 府規則様式第4号 | 6-26〜6-27 |

