【大阪府・記載例】No.8「使用人数・誓約書(様式第四号・第六号)の書き方」|新規申請を記入例付きでわかりやすく解説

今回は、建設業許可申請で提出する「使用人数(様式第四号)」と「誓約書(様式第六号)」の2つの書類をまとめて解説します。どちらも1枚の簡単な書類ですが、使用人数は「誰を数えるか」、誓約書は「どこを消すか」で迷いやすいポイントがあります。

この記事では、大阪府知事許可を法人で新規申請する場合を例に、記載例付きで解説します。記載例は、大阪府の「建設業許可申請の手引き(令和8年3月改定版)」をもとに、当事務所が架空の会社データで作成したものです。

目次

使用人数(様式第四号)

使用人数に「数える人・数えない人」

「使用人」とは、役員・職員を問わず、雇用期間を特に限定することなく雇用された者をいいます。申請者が法人の場合は、常勤の役員も含めて数えます。

新規申請の場合は、申請をする日において建設業に従事している使用人数を、営業所ごとに記載します。なお、決算変更届の場合は、その事業年度の終了の日における使用人数を記載します。

数える人は、次の3つに分けて記載します。

  • 建設業法第7条第2号イ、ロ若しくはハ又は同法第15条第2号イ若しくはハに該当する者:国家資格者や、一定の実務経験がある人など、営業所技術者等の要件を満たす人
  • その他の技術関係使用人:上の要件には該当しないが、技術関係の業務に従事している人
  • 事務関係使用人:事務系の役員・従業員など

使用人数の記載例

① 日付:提出する日付を記入します。

② 営業所の名称:営業所一覧表(別紙二)に記載した営業所ごとに記載します。記載例は本店のみです。

③ 第7条第2号等に該当する者:営業所技術者等の要件を満たす人の数を記載します。営業所技術者等として届け出る人だけでなく、要件を満たす人はすべてここに数えます。記載例では、営業所技術者等の見本三郎・例野誠に加えて、2級建築施工管理技士の従業員を含めて3人です。

④ その他の技術関係使用人:資格や実務経験の要件には該当しないものの、技術関係の業務に従事している人の数を記載します。記載例では、実務経験10年未満の現場の技術見習いの1人です。

⑤ 事務関係使用人:事務系の役員・従業員の数を記載します。記載例では、常勤の代表取締役と事務担当の従業員で2人です。

⑥ 合計:営業所ごとの合計と、全営業所の合計を記載します。

記載例では、非常勤の取締役と非常勤の顧問、パートの従業員は数えていません(手引きの記載例でも、非常勤役員とパートは含めていません)。

経営事項審査を受ける業者の場合は、技術職員名簿の技術者の数との整合性を保つ必要がありますので注意しましょう。

誓約書(様式第六号)

誓約書は、申請者の役員等や令第3条の使用人(支店長など)、法定代理人などが、建設業法第8条に規定する欠格要件に該当しないことを誓約する書類です。

① 本文の「申請者・譲受人・合併存続法人・分割承継法人」:該当箇所以外を消します。新規申請の場合は「申請者」を残し、「譲受人」「合併存続法人」「分割承継法人」を二重線で消します(2か所とも)。

② 日付:提出する日付を記入します。

③ 申請者欄:本文と同じく「申請者」以外を消し、本店の所在地、商号、代表者の役職と氏名を記載します。

④ 宛先:「地方整備局長」「北海道開発局長」を消し、「知事」の前に「大阪府」と記載します。

欠格要件のポイント

誓約書で誓約する欠格要件には、次のようなものがあります(主なものを抜粋)。

  • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  • 不正の手段により許可を受けたことなどにより許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
  • 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  • 建設業法などの一定の法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  • 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
  • 心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの

法人の場合は、役員等や令第3条の使用人の中に欠格要件に該当する人がいると、許可を受けることができません。このうち、破産者で復権を得ない者や心身の故障の確認のため、全ての役員について、「登記されていないことの証明書」と「市町村の長の証明書(身分証明書)」などの提出が必要です(顧問・相談役・5%以上の株主は不要)。→ 必要書類一覧の記事

よくあるミス チェックリスト

使用人数

  • 常勤の役員を数えていない
  • 営業所技術者等だけを「第7条第2号等に該当する者」に数え、ほかの有資格者を数えていない
  • 営業所ごとに分けて記載していない
  • 経審を受けるのに、技術職員名簿の人数と整合していない

誓約書

  • 「譲受人」「合併存続法人」「分割承継法人」を消していない(本文2か所と申請者欄)
  • 宛先の「地方整備局長」「北海道開発局長」を消していない、「大阪府」と記載していない
  • 役員の中に欠格要件に該当する人がいないか確認していない

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このシリーズの記事一覧

第1部:新規許可申請(閲覧書類)

No記事テーマ対象様式手引き頁
1【総論】大阪府の建設業許可申請に必要な書類一覧と綴じ方申請区分別書類一覧・綴り方3-2〜3-11
2建設業許可申請書の書き方様式第一号3-12
3役員等の一覧表の書き方様式第一号 別紙一3-13
4営業所一覧表の書き方別紙二(1)3-14
5申請手数料とPOS納付用連絡票POS連絡票3-15、3-43
6工事経歴書の書き方様式第二号3-16
7直前3年の工事施工金額の書き方様式第三号3-17
8使用人数・誓約書の書き方様式第四号・第六号3-18、3-20
9健康保険等の加入状況の書き方様式第七号の三3-19
10建設業用財務諸表①貸借対照表様式第十五号3-21
11建設業用財務諸表②損益計算書・注記表・附属明細表様式第十六号〜十七号の三3-22〜3-23
12営業の沿革・主要取引金融機関名の書き方様式第二十号・二十号の三3-24〜3-25

第2部:新規許可申請(非閲覧書類)

No記事テーマ対象様式手引き頁
13常勤役員等(経管)証明書の書き方様式第七号3-26〜3-27
14常勤役員等+直接補佐者の証明書(ロ該当)様式第七号の二3-28〜3-35
15営業所技術者等証明書の書き方様式第八号3-36
16実務経験証明書の書き方様式第九号3-37
17指導監督的実務経験証明書(特定建設業)様式第十号3-38
18住所・生年月日に関する調書様式第十二号・十三号3-39〜3-40
19営業所概要書の書き方営業所概要書3-41
20委任状と窓口での本人確認府規則様式第2号3-42、6-35〜6-37

第3部:許可後の手続き

No記事テーマ主な対象様式変更届手引き頁
21【総論】変更届の種類と提出期限(14日・30日・4か月)、郵送・投函BOX、綴り方―0-2、1-1、5-1〜5-3
22変更届の表紙の書き方変更届表紙1-2
23【決算変更届①】必要書類一覧と表紙・変更届出書の書き方決算変更届表紙、府規則様式第3号4-1〜4-2
24【決算変更届②】法人事業税納税証明書・事業報告書など添付書類の注意点納税証明書、事業報告書4-1
25常勤役員等(経管)の変更届(イ該当)様式第22号の2、第7号2-1〜2-7
26常勤役員等+直接補佐者の変更届(ロ該当)様式第7号の2、第22号の32-8〜2-16
27社会保険等の加入状況の変更届様式第7号の32-29〜2-30
28営業所技術者等の変更届(交代・追加・削除)様式第22号の2、第8号 ほか2-31〜2-41
29令第3条の使用人(支店長等)の変更届様式第22号の2 ほか2-42〜2-44
30営業所の変更届(本店移転・支店新設)様式第22号の23-1〜3-6
31商号・資本金の変更届様式第22号の23-4〜3-5
32役員等の変更届様式第22号の2、別紙一3-7、3-10
33株主等の変更届様式第22号の23-8〜3-11
34廃業届(一部廃業・全部廃業)様式第22号の43-13〜3-15
35建設業に係る訂正の届出書府規則様式第4号6-26〜6-27
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