【大阪府・記載例】No.26「常勤役員等+直接補佐者の変更届(ロ該当)」|新規申請を記入例付きでわかりやすく解説

常勤役員等(経営業務の管理責任者等)の要件をロ該当(常勤役員等+直接に補佐する者)で満たしている建設業者は、常勤役員等だけでなく、直接に補佐する者(財務管理・労務管理・業務運営)に変更があった場合にも、事実発生後14日以内に変更届が必要です。

この記事では、ロ該当の体制で業務運営の補佐者が交代した場合を例に、変更届の書き方を記載例付きで解説します。新規申請時の様式第七号の二の書き方は、ロ該当の新規申請の記事をご覧ください。記載例は、大阪府の「建設業許可変更等届出の手引き(令和8年3月改定版)」をもとに、当事務所が架空の会社データで作成したものです。

※ロ該当での経験の場合は、事前に大阪府の建設業許可グループに相談してください。事前相談を受けた場合でも、審査にあたって別途確認書類を求められることがあります。

目次

ケース別の必要書類

ア 常勤役員等・補佐者を変更した場合

次のいずれかの場合は、同じ書類が必要です。

  • 常勤役員等を変更した場合(補佐者は変更なし)
  • 補佐者を変更した場合(常勤役員等は変更なし)
  • 補佐者の構成に変更が生じた場合(例:財務・労務・業務を各1人の計3人から、財務・労務を1人が兼務し、業務を1人の計2人に変更した場合など)

提出する書類は、変更届の表紙、変更届出書(第一面)、様式第七号の二(第一面から第四面)、常勤役員等の略歴書(別紙一)、補佐者の略歴書(別紙二)です。様式第七号の二は、同一人物が財務・労務・業務を兼ねる場合も3部必要です。補佐者の略歴書は人数分提出し、同一人物が兼ねる場合は、該当の経験を1部にまとめて記載します。

イ 氏名を変更した場合(人物に変更なし)

変更届の表紙、変更届出書(第一面)、様式第七号の二(第一面から第四面)を提出します。略歴書は不要です。

ウ ロ該当からイ該当に変更する場合

新たに常勤役員等になる人(イ該当)の様式第七号・略歴書に加えて、補佐者であった人について届出書(様式第二十二号の三)で削除の届出が必要です。財務管理・労務管理・業務運営を担う人数分(最大3枚)作成します。様式第二十二号の三では、(1)に丸印を付け、削除する補佐者を記入します。一度に1名しか記入できないため、削除する人数分作成します。

なお、常勤役員等そのものの変更は、様式第七号下段の「変更前」欄に変更前の常勤役員等の氏名を記載すればよく、様式第二十二号の三で削除する必要はありません。

記載例の前提(架空の会社)

会社株式会社サンプル住建(ロ(b1)で許可を取得・新規申請の記事と同じ会社)
変更の内容業務運営の補佐者が、業務部長の模範次郎(退職)から、模範三郎に交代
模範三郎の経験サンプル住建で業務課長・業務部長として業務運営に9年3月従事
変更年月日令和10年7月1日
変更がない部分常勤役員等(標本一郎)、財務管理・労務管理の補佐者(例示花子)

変更届出書(第一面)の記載例

⑧ 届出事項の選択:冒頭の「(4)役員等の氏名」に○を付けます。手引きの記載例でも、常勤役員等を直接に補佐する者の変更は(4)に○を付けています。

⑨ 変更内容:「届出事項」に「常勤役員等を直接に補佐する者」、変更前・変更後の氏名、変更年月日、備考に担当する業務(記載例は「業務運営」)を記載します。

許可番号・法人番号・連絡先などの書き方は、常勤役員等の変更届(イ該当)の記事と同じです。

様式第七号の二(第四面)の記載例

① 役職名等:申請事業者における業務運営に関する役職を記載します。変更日時点で、組織体系上も実態上も、常勤役員等との間に他の者を介在させることなく、常勤役員等から直接指揮命令を受けて業務を常勤で行う人でなければなりません。

② 経験年数:建設業に関する業務運営の経験年数を記載します。申請会社での5年以上の経験が必要です。

③ 申請又は届出の区分(項番31):変更の場合は「2」を記入します。

④ 変更の年月日:補佐者が交代した日を記載します。

⑤ 許可番号:大阪府知事のコードは「27」です。許可番号は右詰めで、余白は「0」を記載します。

⑥ 新たな補佐者(項番32〜33):フリガナ(濁点・半濁点も含んで1文字)、氏名(姓と名の間は1マス空ける)、生年月日、住所(住民票の住所)を記載します。

⑦ 変更前(項番34):変更前の補佐者の氏名と生年月日も必ず記載します。

あわせて、新たな補佐者の略歴書(別紙二)を作成し、業務運営の経験年月数を記載します。また、変更のない第一面〜第三面と、常勤役員等の略歴書(別紙一)も提出します。

よくあるミス チェックリスト

  • 補佐者の交代を「常勤役員等は変わっていないから」と届け出ていない
  • 変更した面だけを提出し、第一面〜第四面をそろえていない
  • 新しい補佐者の経験が、申請会社以外での経験になっている
  • 新しい補佐者と常勤役員等の間に、別の上司が介在している
  • 「変更前」欄を記載していない
  • ロ該当からイ該当に変わったのに、補佐者の削除(様式第二十二号の三)を人数分出していない

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ロ該当の体制変更はアドバンスリンク行政書士事務所へ

ロ該当の体制は、常勤役員等と補佐者の組み合わせで許可要件を満たしているため、1人の退職や異動でも要件を満たさなくなるおそれがあります。人事異動の前に、後任者の経験や組織体制を確認しておくことが大切です。

アドバンスリンク行政書士事務所では、後任者の要件確認や大阪府への事前相談から、変更届の作成・提出まで一貫してサポートしています。お気軽にご相談ください。

アドバンスリンク行政書士事務所
〒534-0023 大阪市都島区都島南通2-4-14 TSビル301号
TEL:06-7777-7821

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このシリーズの記事一覧

第1部:新規許可申請(閲覧書類)

No記事テーマ対象様式手引き頁
1【総論】大阪府の建設業許可申請に必要な書類一覧と綴じ方申請区分別書類一覧・綴り方3-2〜3-11
2建設業許可申請書の書き方様式第一号3-12
3役員等の一覧表の書き方様式第一号 別紙一3-13
4営業所一覧表の書き方別紙二(1)3-14
5申請手数料とPOS納付用連絡票POS連絡票3-15、3-43
6工事経歴書の書き方様式第二号3-16
7直前3年の工事施工金額の書き方様式第三号3-17
8使用人数・誓約書の書き方様式第四号・第六号3-18、3-20
9健康保険等の加入状況の書き方様式第七号の三3-19
10建設業用財務諸表①貸借対照表様式第十五号3-21
11建設業用財務諸表②損益計算書・注記表・附属明細表様式第十六号〜十七号の三3-22〜3-23
12営業の沿革・主要取引金融機関名の書き方様式第二十号・二十号の三3-24〜3-25

第2部:新規許可申請(非閲覧書類)

No記事テーマ対象様式手引き頁
13常勤役員等(経管)証明書の書き方様式第七号3-26〜3-27
14常勤役員等+直接補佐者の証明書(ロ該当)様式第七号の二3-28〜3-35
15営業所技術者等証明書の書き方様式第八号3-36
16実務経験証明書の書き方様式第九号3-37
17指導監督的実務経験証明書(特定建設業)様式第十号3-38
18住所・生年月日に関する調書様式第十二号・十三号3-39〜3-40
19営業所概要書の書き方営業所概要書3-41
20委任状と窓口での本人確認府規則様式第2号3-42、6-35〜6-37

第3部:許可後の手続き

No記事テーマ主な対象様式変更届手引き頁
21【総論】変更届の種類と提出期限(14日・30日・4か月)、郵送・投函BOX、綴り方―0-2、1-1、5-1〜5-3
22変更届の表紙の書き方変更届表紙1-2
23【決算変更届①】必要書類一覧と表紙・変更届出書の書き方決算変更届表紙、府規則様式第3号4-1〜4-2
24【決算変更届②】法人事業税納税証明書・事業報告書など添付書類の注意点納税証明書、事業報告書4-1
25常勤役員等(経管)の変更届(イ該当)様式第22号の2、第7号2-1〜2-7
26常勤役員等+直接補佐者の変更届(ロ該当)様式第7号の2、第22号の32-8〜2-16
27社会保険等の加入状況の変更届様式第7号の32-29〜2-30
28営業所技術者等の変更届(交代・追加・削除)様式第22号の2、第8号 ほか2-31〜2-41
29令第3条の使用人(支店長等)の変更届様式第22号の2 ほか2-42〜2-44
30営業所の変更届(本店移転・支店新設)様式第22号の23-1〜3-6
31商号・資本金の変更届様式第22号の23-4〜3-5
32役員等の変更届様式第22号の2、別紙一3-7、3-10
33株主等の変更届様式第22号の23-8〜3-11
34廃業届(一部廃業・全部廃業)様式第22号の43-13〜3-15
35建設業に係る訂正の届出書府規則様式第4号6-26〜6-27
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