【大阪府・記載例】No.28「営業所技術者等の変更届(交代・追加・削除)」|新規申請を記入例付きでわかりやすく解説

建設業許可を受けた後、営業所に置いている営業所技術者等が退職して交代したり、新たな技術者を追加したりした場合は、事実発生後14日以内に変更届を提出する必要があります。営業所技術者等がいなくなると許可の要件を満たさなくなるため、交代は特に注意が必要な手続きです。

この記事では、営業所技術者等が交代した場合を例に、変更届の書き方を記載例付きで解説します。新規申請時の書き方は、営業所技術者等証明書(様式第八号)の記事をご覧ください。記載例は、大阪府の「建設業許可変更等届出の手引き(令和8年3月改定版)」をもとに、当事務所が架空の会社データで作成したものです。

目次

ケース別の必要書類

営業所技術者等の変更届は、変更の事由によって、様式第八号の「区分(項番61)」に記入する数字と必要な書類が異なります。

  • ア 担当業種又は有資格区分の変更:区分「2」。技術的資格を証する書類も必要です(有資格区分に変更がなく、担当業種のみの変更の場合は不要)。
  • イ 追加(技術者の交代に伴う就任、営業所の新設に伴う就任):区分「3」。技術的資格を証する書類と、常勤性の確認書類が必要です。
  • ウ 削除(技術者の交代に伴う退任・交代の者がいる場合):区分「4」。
  • エ 所属する営業所の変更:区分「5」。
  • オ 氏名の変更:旧氏名の削除分と新氏名の追加分の様式第八号を作成し、戸籍抄本や住民票などで氏名の変更を確認します。
  • カ 交代の者がいない場合:基準を満たさなくなるため、届出書(様式第二十二号の三)と廃業届(様式第二十二号の四)が必要です。

技術的資格を証する書類は、実務経験証明書(様式第九号)、卒業証書の写し又は卒業証明書の原本、国家資格等の資格を証する書面の写し(施工管理技士証明書は有効期間内の原本)、監理技術者資格者証の写しなどのうち、該当するものです。

記載例の前提(架空の会社)

会社サンプル建設株式会社(大阪府知事許可(般-8))
変更の内容内装仕上工事業の営業所技術者等が、例野誠(退職)から見本四郎に交代
見本四郎10年以上の実務経験(有資格区分「02」)
変更年月日令和10年12月1日
変更がない部分建築工事業の営業所技術者等(見本三郎・1級建築施工管理技士)

交代の場合は、例野誠の「削除」と、見本四郎の「追加」の様式第八号をそれぞれ作成します。

変更届出書(第一面)の記載例

届出事項に「営業所技術者等」、変更前・変更後の氏名、変更年月日、備考に担当業種(記載例では「内」)を記載します。担当業種の変更なら備考に業種を、有資格区分の変更なら「有資格区分の変更」と記載します。許可番号・法人番号・連絡先などは、常勤役員等の変更届の記事と同じ書き方です。

様式第八号の記載例①:追加の場合(区分3)

① (1)(2):追加の場合は「(1)」に○を付けます。一般建設業の場合は「建設業法第15条第2号」を二重線で消します。

② 区分(項番61):追加の場合は「3」を記入します。

③ 許可番号(項番62):大阪府知事のコード「27」と、現在の許可番号・許可年月日を記載します。

④ 今後担当する建設工事の種類(項番64):新たに担当する業種の下に、コード表の数字(記載例は10年の実務経験なので「4」)を記入します。

⑤ 有資格区分(項番65):新たに追加された資格のコードを記入します。資格者証・免状・卒業証明書・実務経験証明書などの確認書類の提出が求められます。

⑥ 変更、追加又は削除の年月日:変更日を必ず記載します。交代の場合は、「削除」の変更日と「追加」の変更日は同日になります。

⑦ 営業所の名称:追加の場合は新所属のみ記載します。

新たに追加された営業所技術者等については、変更日から届出日までの常勤性の確認書類の提示が求められます。実務経験で証明する場合は、実務経験証明書(様式第九号)と確認書類も必要です。→ 実務経験証明書の記事

様式第八号の記載例②:削除の場合(区分4)

⑧ (1)(2):交代に伴う削除の届出なので「(2)」に○を付けます。

⑨ 区分(項番61):削除の場合は「4」を記入します。

⑩ 現在担当している建設工事の種類:削除する技術者が現在担当している業種の下に、コードを記入します。

⑪ 変更年月日:追加の様式第八号と同じ日にします。

⑫ 営業所の名称:削除の場合は旧所属のみ記載します。

営業所技術者等一覧表(別紙四)の記載例

⑬ 営業所技術者等一覧表には、届出時点の営業所技術者等(本店・支店とも)を全員記載します。変更のあった者だけではありません。記載例では、変更のない見本三郎と、新たに追加した見本四郎を記載しています。

⑭ 「建設工事の種類」は「建-7」「内-4」のように業種の略号とコードを、「有資格区分」は【許可・業種別有資格コード表】のコードを記載します。

よくあるミス チェックリスト

  • 技術者の退職から14日を過ぎて届け出ている
  • 交代なのに「追加」の様式第八号しか作成していない(削除分も必要)
  • 削除と追加で変更年月日が違っている
  • 追加の様式で「現在担当している建設工事の種類」に記入している
  • 営業所技術者等一覧表に、変更のあった人だけを記載している
  • 新しい技術者の常勤性・資格の確認書類がそろっていない
  • 後任がいないのに、技術者の削除だけで済ませている(一部廃業などの届出が必要)

関連記事

営業所技術者等の交代はアドバンスリンク行政書士事務所へ

営業所技術者等の交代は、後任者が要件を満たしているか、資格や実務経験を証明する書類がそろうかによって、許可を維持できるかが決まります。退職が決まった段階で、早めに後任者の要件を確認しておきましょう。

アドバンスリンク行政書士事務所では、後任者の要件確認から変更届の作成・提出まで、大阪府知事の建設業許可に関する手続きを一貫してサポートしています。お気軽にご相談ください。

アドバンスリンク行政書士事務所
〒534-0023 大阪市都島区都島南通2-4-14 TSビル301号
TEL:06-7777-7821

▶ お問い合わせはこちらから

このシリーズの記事一覧

第1部:新規許可申請(閲覧書類)

No記事テーマ対象様式手引き頁
1【総論】大阪府の建設業許可申請に必要な書類一覧と綴じ方申請区分別書類一覧・綴り方3-2〜3-11
2建設業許可申請書の書き方様式第一号3-12
3役員等の一覧表の書き方様式第一号 別紙一3-13
4営業所一覧表の書き方別紙二(1)3-14
5申請手数料とPOS納付用連絡票POS連絡票3-15、3-43
6工事経歴書の書き方様式第二号3-16
7直前3年の工事施工金額の書き方様式第三号3-17
8使用人数・誓約書の書き方様式第四号・第六号3-18、3-20
9健康保険等の加入状況の書き方様式第七号の三3-19
10建設業用財務諸表①貸借対照表様式第十五号3-21
11建設業用財務諸表②損益計算書・注記表・附属明細表様式第十六号〜十七号の三3-22〜3-23
12営業の沿革・主要取引金融機関名の書き方様式第二十号・二十号の三3-24〜3-25

第2部:新規許可申請(非閲覧書類)

No記事テーマ対象様式手引き頁
13常勤役員等(経管)証明書の書き方様式第七号3-26〜3-27
14常勤役員等+直接補佐者の証明書(ロ該当)様式第七号の二3-28〜3-35
15営業所技術者等証明書の書き方様式第八号3-36
16実務経験証明書の書き方様式第九号3-37
17指導監督的実務経験証明書(特定建設業)様式第十号3-38
18住所・生年月日に関する調書様式第十二号・十三号3-39〜3-40
19営業所概要書の書き方営業所概要書3-41
20委任状と窓口での本人確認府規則様式第2号3-42、6-35〜6-37

第3部:許可後の手続き

No記事テーマ主な対象様式変更届手引き頁
21【総論】変更届の種類と提出期限(14日・30日・4か月)、郵送・投函BOX、綴り方―0-2、1-1、5-1〜5-3
22変更届の表紙の書き方変更届表紙1-2
23【決算変更届①】必要書類一覧と表紙・変更届出書の書き方決算変更届表紙、府規則様式第3号4-1〜4-2
24【決算変更届②】法人事業税納税証明書・事業報告書など添付書類の注意点納税証明書、事業報告書4-1
25常勤役員等(経管)の変更届(イ該当)様式第22号の2、第7号2-1〜2-7
26常勤役員等+直接補佐者の変更届(ロ該当)様式第7号の2、第22号の32-8〜2-16
27社会保険等の加入状況の変更届様式第7号の32-29〜2-30
28営業所技術者等の変更届(交代・追加・削除)様式第22号の2、第8号 ほか2-31〜2-41
29令第3条の使用人(支店長等)の変更届様式第22号の2 ほか2-42〜2-44
30営業所の変更届(本店移転・支店新設)様式第22号の23-1〜3-6
31商号・資本金の変更届様式第22号の23-4〜3-5
32役員等の変更届様式第22号の2、別紙一3-7、3-10
33株主等の変更届様式第22号の23-8〜3-11
34廃業届(一部廃業・全部廃業)様式第22号の43-13〜3-15
35建設業に係る訂正の届出書府規則様式第4号6-26〜6-27
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

目次