【大阪府・記載例】No.30「営業所の変更届(本店移転・支店新設)」|新規申請を記入例付きでわかりやすく解説

建設業許可を受けた後に、本店や支店を移転したとき、支店を新設・廃止したとき、電話番号を変更したときなどは、事実発生後30日以内に営業所の変更届を提出する必要があります。

この記事では、本店を移転した場合と支店を新設した場合の2つを例に、変更届出書(様式第二十二号の二)の書き方を記載例付きで解説します。記載例は、大阪府の「建設業許可変更等届出の手引き(令和8年3月改定版)」をもとに、当事務所が架空の会社データで作成したものです。

目次

ケース別の必要書類

営業所の変更届では、本店に関する変更は変更届出書の第一面に、支店に関する変更は第一面に加えて第二面にも記載します。主なケースの必要書類は次のとおりです(いずれも変更届の表紙が必要です)。

  • 営業所を移転した場合:変更届出書(第一面)、商業登記簿謄本(発行日から3か月以内の原本で、変更前後の内容が確認できるもの。登記内容に変更がない場合は不要)、営業所概要書。支店の移転の場合は第二面も必要です。
  • 電話番号を変更した場合:変更届出書(第一面)。支店の変更の場合は第二面も必要です。
  • 住居表示が変更になった場合:変更届出書(第一面)、商業登記簿謄本(登記内容に変更がある場合)。窓口で新住居表示通知書等を提示します。
  • 支店等を新設した場合:変更届出書(第一面・第二面)、商業登記簿謄本(支店登記がある場合)、営業所概要書。
  • 支店等を廃止した場合:変更届出書(第一面・第二面)、商業登記簿謄本(支店登記がある場合)。
  • 営業所の業種を変更した場合:変更届出書(第一面・第二面)。

営業所の移転などで社会保険の事業所番号に変更がある場合は、社会保険の変更届も必要です。支店の新設・廃止では、営業所技術者等と令第3条の使用人の変更届もあわせて必要になります。

記載例①:本店を移転した場合(第一面)

サンプル建設株式会社が、令和11年3月1日に本店を同じ都島区内で移転し、郵便番号と電話番号も変わったケースです。

① 冒頭の届出事項:「(2)営業所の名称、所在地又は業種」に○を付けます。

② 届出者:移転後の本店所在地を記載します。

③ 許可番号(項番35)・法人番号(項番36):大阪府知事のコード「27」、許可番号・許可年月日と、法人番号(13桁)を記入します。

④ 「記」の欄:「本店」「郵便番号」「電話番号」のように変更のあった項目ごとに、変更前・変更後、変更年月日(必ず記載)を記載します。

⑤ 入力事項(項番37〜44):主たる営業所の所在地などに変更がある場合は、下段の入力事項にも変更箇所を記載します。記載例では、所在地市区町村コード(項番41)、所在地(項番42)、郵便番号・電話番号(項番43)を記入しています。商号の変更は項番37〜38、代表者の変更は項番39〜40、資本金の変更は項番44に記入します。

あわせて、移転後の本店の営業所概要書(建物の全景、事務所入口、事務所内部の写真。有効な許可があるので建設業の許可票も含めます)を提出します。

記載例②:支店を新設した場合(第二面)

サンプル建設株式会社が、令和11年4月1日に堺市に「堺支店」を新設し、内装仕上工事業を営むケースです。

⑥ 区分(項番81):支店の新設は「3」、支店の廃止は「4」、営業しようとする建設業又は従たる営業所の所在地の変更は「2」を記入します。

⑦ 主たる営業所の営業しようとする建設業(項番83):支店に関して変更があった場合にも、本店の業種は必ず記載します。

⑧ 従たる営業所の名称(項番84):支店の名称とフリガナを記載します。

⑨ 所在地市区町村コード・所在地・郵便番号・電話番号(項番85〜87):市区町村コードは市区町村コード表で確認します(堺市堺区は「27141」)。

⑩ 営業しようとする建設業(項番88):上段に、許可を受けている業種のうち、その営業所で営業しようとする業種を記載します。

支店を廃止する場合は、「従たる営業所の名称」のみ記載します。支店の業種を変更する場合は、「従たる営業所の名称」と「営業しようとする建設業」の上段・変更前のみを記載します。

支店の新設では、第一面の「記」の欄にも「支店新設」「令3使用人」「営業所技術者等」などの行を記載し、支店の営業所概要書や、支店に置く営業所技術者等・令第3条の使用人に関する書類(様式第八号、様式第十一号、様式第十三号など)も提出します。

営業所概要書と事務所の権利確認

営業所(本店・支店)を新設・変更する場合は、事務所の使用権利関係を確認するための記載が必要です。支店を設置する場合は、支店ごとに確認が必要です。営業所概要書の書き方と権利確認欄の○の付け方は、営業所概要書の記事で解説しています。必要に応じて、不動産登記簿謄本、賃貸借契約書、使用承諾書等の提示を求められることがあります。

よくあるミス チェックリスト

  • 移転から30日を過ぎて届け出ている
  • 本店の移転なのに、下段の入力事項(項番41〜43)を記入していない
  • 支店の変更なのに、第二面を提出していない
  • 第二面で、本店(主たる営業所)の業種を記載していない
  • 移転・新設後の営業所概要書(写真)を提出していない
  • 支店の新設に伴う営業所技術者等・令第3条の使用人の届出が漏れている
  • 事業所番号が変わったのに、社会保険の変更届を出していない

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営業所の移転や支店の新設は、建設業許可の変更届だけでなく、登記や社会保険の手続きも関係します。また、移転先が営業所の要件を満たしているかの確認も欠かせません。

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アドバンスリンク行政書士事務所
〒534-0023 大阪市都島区都島南通2-4-14 TSビル301号
TEL:06-7777-7821

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このシリーズの記事一覧

第1部:新規許可申請(閲覧書類)

No記事テーマ対象様式手引き頁
1【総論】大阪府の建設業許可申請に必要な書類一覧と綴じ方申請区分別書類一覧・綴り方3-2〜3-11
2建設業許可申請書の書き方様式第一号3-12
3役員等の一覧表の書き方様式第一号 別紙一3-13
4営業所一覧表の書き方別紙二(1)3-14
5申請手数料とPOS納付用連絡票POS連絡票3-15、3-43
6工事経歴書の書き方様式第二号3-16
7直前3年の工事施工金額の書き方様式第三号3-17
8使用人数・誓約書の書き方様式第四号・第六号3-18、3-20
9健康保険等の加入状況の書き方様式第七号の三3-19
10建設業用財務諸表①貸借対照表様式第十五号3-21
11建設業用財務諸表②損益計算書・注記表・附属明細表様式第十六号〜十七号の三3-22〜3-23
12営業の沿革・主要取引金融機関名の書き方様式第二十号・二十号の三3-24〜3-25

第2部:新規許可申請(非閲覧書類)

No記事テーマ対象様式手引き頁
13常勤役員等(経管)証明書の書き方様式第七号3-26〜3-27
14常勤役員等+直接補佐者の証明書(ロ該当)様式第七号の二3-28〜3-35
15営業所技術者等証明書の書き方様式第八号3-36
16実務経験証明書の書き方様式第九号3-37
17指導監督的実務経験証明書(特定建設業)様式第十号3-38
18住所・生年月日に関する調書様式第十二号・十三号3-39〜3-40
19営業所概要書の書き方営業所概要書3-41
20委任状と窓口での本人確認府規則様式第2号3-42、6-35〜6-37

第3部:許可後の手続き

No記事テーマ主な対象様式変更届手引き頁
21【総論】変更届の種類と提出期限(14日・30日・4か月)、郵送・投函BOX、綴り方―0-2、1-1、5-1〜5-3
22変更届の表紙の書き方変更届表紙1-2
23【決算変更届①】必要書類一覧と表紙・変更届出書の書き方決算変更届表紙、府規則様式第3号4-1〜4-2
24【決算変更届②】法人事業税納税証明書・事業報告書など添付書類の注意点納税証明書、事業報告書4-1
25常勤役員等(経管)の変更届(イ該当)様式第22号の2、第7号2-1〜2-7
26常勤役員等+直接補佐者の変更届(ロ該当)様式第7号の2、第22号の32-8〜2-16
27社会保険等の加入状況の変更届様式第7号の32-29〜2-30
28営業所技術者等の変更届(交代・追加・削除)様式第22号の2、第8号 ほか2-31〜2-41
29令第3条の使用人(支店長等)の変更届様式第22号の2 ほか2-42〜2-44
30営業所の変更届(本店移転・支店新設)様式第22号の23-1〜3-6
31商号・資本金の変更届様式第22号の23-4〜3-5
32役員等の変更届様式第22号の2、別紙一3-7、3-10
33株主等の変更届様式第22号の23-8〜3-11
34廃業届(一部廃業・全部廃業)様式第22号の43-13〜3-15
35建設業に係る訂正の届出書府規則様式第4号6-26〜6-27
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