【大阪府・記載例】No.34「廃業届(一部廃業・全部廃業)」|新規申請を記入例付きでわかりやすく解説

建設業許可を受けている業種のうち一部の業種をやめる場合(一部廃業)や、建設業そのものをやめる場合(全部廃業)は、事実発生後30日以内に廃業届を提出する必要があります。営業所技術者等や常勤役員等(経営業務の管理責任者等)がいなくなり、後任者がいない場合も、許可の要件を満たさなくなるため、廃業の届出が必要です。

この記事では、営業所技術者等の退職により一部の業種を廃業する場合を例に、廃業届の書き方を記載例付きで解説します。全部廃業の場合の届出者・確認書類もあわせて紹介します。記載例は、大阪府の「建設業許可変更等届出の手引き(令和8年3月改定版)」をもとに、当事務所が架空の会社データで作成したものです。

目次

必要書類

一部の業種を廃業した場合(一部廃業)

  • 変更届の表紙(大阪府用、届出者用)→ 変更届の表紙の書き方
  • 変更届出書(第一面)(様式第二十二号の二)
  • 届出書(様式第二十二号の三)
  • 廃業届(様式第二十二号の四)
  • 常勤役員等を削除することで一部廃業するとき:役員等の一覧表(別紙一)
  • 営業所技術者等を削除することで一部廃業するとき:営業所技術者等一覧表(別紙四)

一部廃業の場合、窓口での確認書類の提示は不要です。

全部の業種を廃業した場合(全部廃業)

変更届の表紙と、廃業届(様式第二十二号の四)を提出します。全部廃業の場合は、廃業の理由によって届出者が異なり、届出者に応じた確認書類が必要です。

  • 個人事業主が死亡:届出者は相続人、確認書類は戸籍抄本
  • 法人が合併により消滅:届出者は解散時に役員であった者、確認書類は解散時の商業登記簿謄本
  • 法人が破産手続開始決定により解散:届出者は破産管財人、確認書類は破産管財人であることが確認できる商業登記簿謄本又は裁判所命令書、破産管財人の印鑑証明書
  • 上記以外の事由による法人の解散:届出者は清算人(代表清算人)、確認書類は商業登記簿謄本
  • 建設業を廃止:届出者は個人事業主又は法人の役員、確認書類は届出者本人であることを証する書類(運転免許証、マイナンバーカード等)

確認書類は提出(写し)を求められる場合があり、郵送・投函BOXで届け出る場合は確認書類を同封します。全部の業種を廃業する場合の綴り方は、閲覧に供する書類の表紙(変更届表紙)を使用します。

記載例の前提(架空の会社)

会社サンプル建設株式会社(大阪府知事許可(般-8)・建築工事業/内装仕上工事業)
廃業の事由建築工事業の営業所技術者等(見本三郎)が退職し、後任者がいないため、建築工事業を廃業
廃業後の許可業種内装仕上工事業のみ
廃業等の年月日令和11年12月1日

変更届出書(第一面)の記載例

① 冒頭の届出事項:営業所技術者等の削除による一部廃業なので、手引きの記載例にならい「(8)」に○を付けます。

② 業種:届出事項に「業種」、変更前に一部廃業する前の業種、変更後に一部廃業した後の業種を記載します。

③ 営業所技術者等の削除:一部廃業で営業所技術者等(又は常勤役員等)の削除を伴う場合は、その行も記載します。変更年月日は必ず記載します。

支店を廃止する場合は、「支店の廃止」「支店の業種」「営業所技術者等」「令3使用人」などの行を記載し、変更届出書(第二面)も提出します。→ 営業所の変更届の記事

届出書(様式第二十二号の三)の記載例

④ 届出の事由:(1)〜(4)のうち該当するものに○を付けます。記載例は営業所技術者等の基準を満たさなくなったケースなので(2)に○を付けています。

⑤ 氏名(項番53):「営業所技術者等」を削除することによって一部廃業する場合に、削除する営業所技術者等の氏名と生年月日を記載します。常勤役員等を削除することによって一部廃業する場合は、(1)の欄(項番52)に記載します。全業種について後任者がいる場合は、この届出書は不要です。

⑥ 営業所の名称・建設工事の種類:削除する営業所技術者等が担当していた業種をすべて記載します。一部廃業しない業種も含めます。

廃業届(様式第二十二号の四)の記載例

⑦ 届出者:届出者は「廃業の理由」によって異なります。一部廃業や建設業の廃止の場合は、法人の役員(代表者)が届け出ます。

⑧ 届出の区分(項番54):全部廃業の場合は「1」、一部廃業の場合は「2」を記入します。

⑨ 廃止した建設業(項番56):今回廃業する業種を上段に記載します(一般は「1」、特定は「2」)。

⑩ 届出時に許可を受けている建設業(項番57):現在有している許可を下段に記載します。

⑪ 廃業等の年月日:備考欄に廃業等の年月日を記載します。

⑫ 廃業等の理由:(1)〜(5)のうち該当するものに○を付けます。記載例は、許可を受けた建設業の一部をやめる場合なので「(5)許可を受けた建設業を廃止したため」に○を付けています。

廃業届の備考欄の「廃業年月日」「廃業の理由」に誤りがあった場合も、再度提出が必要です。項番58〜59は行政庁側記入欄なので記入しません。

営業所技術者等一覧表(別紙四)

営業所技術者等を削除して一部廃業する場合は、営業所技術者等一覧表(別紙四)に、届出時点の営業所技術者等(本店・支店とも)を全員記載して提出します。記載例の場合、建築工事業の見本三郎を外し、内装仕上工事業の営業所技術者等を記載します。→ 営業所技術者等の変更届の記事

よくあるミス チェックリスト

  • 営業所技術者等や常勤役員等がいなくなったのに、そのままにしている(後任がいなければ廃業の届出が必要)
  • 廃業から30日を過ぎて届け出ている
  • 廃業届の届出の区分(全部「1」・一部「2」)を間違えている
  • 「廃止した建設業」と「届出時に許可を受けている建設業」の上段・下段を逆に記載している
  • 届出書(様式第二十二号の三)の建設工事の種類に、廃業しない業種を含めていない
  • 全部廃業なのに、廃業の理由に応じた届出者・確認書類になっていない

関連記事

建設業許可の廃業届はアドバンスリンク行政書士事務所へ

営業所技術者等や常勤役員等が退職した場合、後任者を立てて許可を維持できるのか、一部廃業すべきなのかの判断が必要です。廃業した業種を再び取得するには、改めて業種追加の申請が必要になります。

アドバンスリンク行政書士事務所では、後任者の要件確認から、変更届・廃業届の作成・提出まで、大阪府知事の建設業許可に関する手続きを一貫してサポートしています。お気軽にご相談ください。

アドバンスリンク行政書士事務所
〒534-0023 大阪市都島区都島南通2-4-14 TSビル301号
TEL:06-7777-7821

▶ お問い合わせはこちらから

このシリーズの記事一覧

第1部:新規許可申請(閲覧書類)

No記事テーマ対象様式手引き頁
1【総論】大阪府の建設業許可申請に必要な書類一覧と綴じ方申請区分別書類一覧・綴り方3-2〜3-11
2建設業許可申請書の書き方様式第一号3-12
3役員等の一覧表の書き方様式第一号 別紙一3-13
4営業所一覧表の書き方別紙二(1)3-14
5申請手数料とPOS納付用連絡票POS連絡票3-15、3-43
6工事経歴書の書き方様式第二号3-16
7直前3年の工事施工金額の書き方様式第三号3-17
8使用人数・誓約書の書き方様式第四号・第六号3-18、3-20
9健康保険等の加入状況の書き方様式第七号の三3-19
10建設業用財務諸表①貸借対照表様式第十五号3-21
11建設業用財務諸表②損益計算書・注記表・附属明細表様式第十六号〜十七号の三3-22〜3-23
12営業の沿革・主要取引金融機関名の書き方様式第二十号・二十号の三3-24〜3-25

第2部:新規許可申請(非閲覧書類)

No記事テーマ対象様式手引き頁
13常勤役員等(経管)証明書の書き方様式第七号3-26〜3-27
14常勤役員等+直接補佐者の証明書(ロ該当)様式第七号の二3-28〜3-35
15営業所技術者等証明書の書き方様式第八号3-36
16実務経験証明書の書き方様式第九号3-37
17指導監督的実務経験証明書(特定建設業)様式第十号3-38
18住所・生年月日に関する調書様式第十二号・十三号3-39〜3-40
19営業所概要書の書き方営業所概要書3-41
20委任状と窓口での本人確認府規則様式第2号3-42、6-35〜6-37

第3部:許可後の手続き

No記事テーマ主な対象様式変更届手引き頁
21【総論】変更届の種類と提出期限(14日・30日・4か月)、郵送・投函BOX、綴り方―0-2、1-1、5-1〜5-3
22変更届の表紙の書き方変更届表紙1-2
23【決算変更届①】必要書類一覧と表紙・変更届出書の書き方決算変更届表紙、府規則様式第3号4-1〜4-2
24【決算変更届②】法人事業税納税証明書・事業報告書など添付書類の注意点納税証明書、事業報告書4-1
25常勤役員等(経管)の変更届(イ該当)様式第22号の2、第7号2-1〜2-7
26常勤役員等+直接補佐者の変更届(ロ該当)様式第7号の2、第22号の32-8〜2-16
27社会保険等の加入状況の変更届様式第7号の32-29〜2-30
28営業所技術者等の変更届(交代・追加・削除)様式第22号の2、第8号 ほか2-31〜2-41
29令第3条の使用人(支店長等)の変更届様式第22号の2 ほか2-42〜2-44
30営業所の変更届(本店移転・支店新設)様式第22号の23-1〜3-6
31商号・資本金の変更届様式第22号の23-4〜3-5
32役員等の変更届様式第22号の2、別紙一3-7、3-10
33株主等の変更届様式第22号の23-8〜3-11
34廃業届(一部廃業・全部廃業)様式第22号の43-13〜3-15
35建設業に係る訂正の届出書府規則様式第4号6-26〜6-27
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

目次